マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年十二月八日 法律 第百四十九号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年五月三十日 法律 第四十七号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
(
第三条-第五条の二
)
第二章
基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
(
第三条-第五条の二の二
)
第二章の二
マンション管理適正化支援法人
(
第五条の三-第五条の十二
)
第二章の二
マンション管理適正化支援法人
(
第五条の三-第五条の十二の二
)
第三章
管理計画の認定等
(
第五条の十三-第五条の二十二
)
第三章
管理計画の認定等
(
第五条の十三-第五条の二十二
)
第四章
マンション管理士
第四章
マンション管理士
第一節
資格
(
第六条
)
第一節
資格
(
第六条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第五章
マンション管理業
第五章
マンション管理業
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第六章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第六章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第七章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第七章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第八章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第八章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第九章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
第九章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例)
第五条の二の二
都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないもの(マンションの専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないマンションの専有部分の共有持分。第五条の十二の二第一項において「マンション所有者不明専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
2
都道府県知事等は、マンションの専有部分が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの専有部分(第五条の十二の二第一項において「マンション管理不全専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。
3
都道府県知事等は、マンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下この項において同じ。)が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの共用部分(第五条の十二の二第一項において「マンション管理不全共用部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の十三第一項の規定による命令の請求をすることができる。
(令七法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)
(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)
第五条の五
支援法人は、
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項
★挿入★
又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項
★挿入★
又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
第五条の五
支援法人は、
マンションの再生等の円滑化に関する法律
(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項
、第百六十三条の五十二第三項
又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項
、第百六十三条の五十二第一項
又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(都道府県知事等への要請)
第五条の十二の二
支援法人は、マンション所有者不明専有部分、マンション管理不全専有部分又はマンション管理不全共用部分につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第五条の二の二の規定による請求をするよう要請することができる。
2
都道府県知事等は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第五条の二の二の規定による請求をするものとする。
3
都道府県知事等は、第一項の規定による要請があった場合において、第五条の二の二の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。
(令七法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)
★挿入★
は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約
★挿入★
の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)
又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)
は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約
又は管理者受託契約
の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約
★挿入★
と同一の条件で管理組合との管理受託契約
★挿入★
を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約
又は管理者受託契約
と同一の条件で管理組合との管理受託契約
又は管理者受託契約
を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
6
マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
6
マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
7
マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
7
マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・令三法三七・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・令七法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(契約の成立時の書面の交付)
(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする
★挿入★
契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第七十三条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする
契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする
契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
管理事務
★挿入★
の対象となるマンションの部分
一
管理事務
又は管理者事務
の対象となるマンションの部分
二
管理事務
★挿入★
の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
二
管理事務
又は管理者事務
の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三
管理事務
★挿入★
に要する費用並びにその支払の時期及び方法
三
管理事務
又は管理者事務
に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四
管理事務
★挿入★
の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
四
管理事務
又は管理者事務
の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五
契約期間に関する事項
五
契約期間に関する事項
六
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
六
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
その他国土交通省令で定める事項
八
その他国土交通省令で定める事項
2
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
2
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
3
マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
3
マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・令三法三七・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・令七法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(管理事務の報告)
(管理事務の報告)
第七十七条
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき
★挿入★
は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
第七十七条
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき
(次項に規定するときを除く。)
は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき
★挿入★
は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき
、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるとき
は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3
管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
3
管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
(令七法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(利益相反のおそれがある場合のマンションの区分所有者等への事前説明)
第七十七条の二
マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。)は、自己又は人的関係、資本関係その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者との間における取引を行うとき(管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該取引が速やかに行われることが必要であると認められる場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(令七法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(業務停止命令)
(業務停止命令)
第八十二条
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第八十二条
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
前条第三号又は第四号に該当するとき。
一
前条第三号又は第四号に該当するとき。
二
第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項
★挿入★
、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
二
第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項
、第七十七条の二
、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
三
前条の規定による指示に従わないとき。
三
前条の規定による指示に従わないとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
四
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
五
マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
五
マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七
法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
七
法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
(平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
(平一六法一四七・平二三法六一・令七法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
第九十二条の二
センターは、
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第百一条第二項、第百六十三条第二項
★挿入★
又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項
★挿入★
又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
第九十二条の二
センターは、
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第百一条第二項、第百六十三条第二項
、第百六十三条の五十五第二項
又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項
、第百六十三条の五十五第一項
又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正)