マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年十二月八日 法律 第百四十九号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年五月三十日 法律 第四十七号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
(
第三条-第五条の二の二
)
第二章
基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
(
第三条-第五条の三
)
第二章の二
マンション管理適正化支援法人
(
第五条の三-第五条の十二の二
)
第二章の二
マンション管理適正化支援法人
(
第五条の四-第五条の十四
)
第三章
管理計画の認定等
(
第五条の十三-第五条の二十二
)
第三章
管理計画の認定等
(
第五条の十五-第五条の二十六
)
第四章
マンション管理士
第四章
マンション管理士
第一節
資格
(
第六条
)
第一節
資格
(
第六条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第五章
マンション管理業
第五章
マンション管理業
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第六章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第六章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第七章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第七章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第八章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第八章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第九章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
第九章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
-本則-
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の三に移動しました★
★旧第五条の二の二から移動しました★
(マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例)
(マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例)
第五条の二の二
都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないもの(マンションの専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないマンションの専有部分の共有持分。
第五条の十二の二第一項
において「マンション所有者不明専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
第五条の三
都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないもの(マンションの専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないマンションの専有部分の共有持分。
第五条の十四第一項
において「マンション所有者不明専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
2
都道府県知事等は、マンションの専有部分が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの専有部分(
第五条の十二の二第一項
において「マンション管理不全専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。
2
都道府県知事等は、マンションの専有部分が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの専有部分(
第五条の十四第一項
において「マンション管理不全専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。
3
都道府県知事等は、マンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下この項において同じ。)が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの共用部分(
第五条の十二の二第一項
において「マンション管理不全共用部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の十三第一項の規定による命令の請求をすることができる。
3
都道府県知事等は、マンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下この項において同じ。)が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの共用部分(
第五条の十四第一項
において「マンション管理不全共用部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の十三第一項の規定による命令の請求をすることができる。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の二の二繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の四に移動しました★
★旧第五条の三から移動しました★
(マンション管理適正化支援法人の登録)
(マンション管理適正化支援法人の登録)
第五条の三
都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「管理支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録することができる。
第五条の四
都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「管理支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録することができる。
一
職員、業務の方法その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
一
職員、業務の方法その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二
個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置が講じられていること。
二
個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置が講じられていること。
三
前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。
三
前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。
2
都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による登録をしてはならない。
2
都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による登録をしてはならない。
一
第五条の八第三項
の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
一
第五条の九第三項
の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二
その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。
二
その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。
3
第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
3
第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
支援法人の名称、住所及び代表者の氏名
二
支援法人の名称、住所及び代表者の氏名
三
支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地
三
支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地
4
支援法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
4
支援法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の三繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の五に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(支援法人の業務)
(支援法人の業務)
第五条の四
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第五条の五
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
一
管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
二
都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。
二
都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。
三
マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
三
マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
四
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
四
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・旧第五条の四繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の六に移動しました★
★旧第五条の五から移動しました★
(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)
(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)
第五条の五
支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
第五条の六
支援法人は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項、第百六十三条の五十二第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項、第百六十三条の五十二第一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
(令七法四七・追加・一部改正)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の五繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の七に移動しました★
★旧第五条の六から移動しました★
(秘密保持義務)
(秘密保持義務)
第五条の六
支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、
第五条の四第一号
又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第五条の七
支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、
第五条の五第一号
又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の六繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の八に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第五条の七
支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
第五条の八
支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
2
前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る
第五条の三第一項
の規定による登録は、その効力を失う。
2
前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る
第五条の四第一項
の規定による登録は、その効力を失う。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の七繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の九に移動しました★
★旧第五条の八から移動しました★
(監督)
(監督)
第五条の八
都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。
第五条の九
都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。
2
都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは
、第五条の三第一項
の規定による登録を取り消すことができる。
3
都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは
、第五条の四第一項
の規定による登録を取り消すことができる。
一
管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
一
管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
第五条の三第二項第二号
に該当するに至ったとき。
二
第五条の四第二項第二号
に該当するに至ったとき。
三
第五条の三第四項
又は前条第一項の規定に違反したとき。
三
第五条の四第四項
又は前条第一項の規定に違反したとき。
四
第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
前項の規定による命令に違反したとき。
五
前項の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により
第五条の三第一項
の規定による登録を受けたとき。
六
不正の手段により
第五条の四第一項
の規定による登録を受けたとき。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の八繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十に移動しました★
★旧第五条の九から移動しました★
(公表)
(公表)
第五条の九
都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第五条の十
都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一
第五条の三第一項
の規定による登録をしたとき。
一
第五条の四第一項
の規定による登録をしたとき。
二
第五条の三第四項
の規定による届出があったとき。
二
第五条の四第四項
の規定による届出があったとき。
三
第五条の七第一項
の規定による届出があったとき。
三
第五条の八第一項
の規定による届出があったとき。
四
前条第三項の規定により
第五条の三第一項
の規定による登録を取り消したとき。
四
前条第三項の規定により
第五条の四第一項
の規定による登録を取り消したとき。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の九繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十一に移動しました★
★旧第五条の十から移動しました★
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第五条の十
第五条の三第一項
の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第五条の十一
第五条の四第一項
の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の一〇繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十二に移動しました★
★旧第五条の十一から移動しました★
(情報の提供等)
(情報の提供等)
第五条の十一
国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第五条の十二
国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・旧第五条の一一繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十三に移動しました★
★旧第五条の十二から移動しました★
(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)
(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)
第五条の十二
支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
第五条の十三
支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2
前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
2
前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・旧第五条の一二繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十四に移動しました★
★旧第五条の十二の二から移動しました★
(都道府県知事等への要請)
(都道府県知事等への要請)
第五条の十二の二
支援法人は、マンション所有者不明専有部分、マンション管理不全専有部分又はマンション管理不全共用部分につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、
第五条の二の二
の規定による請求をするよう要請することができる。
第五条の十四
支援法人は、マンション所有者不明専有部分、マンション管理不全専有部分又はマンション管理不全共用部分につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、
第五条の三
の規定による請求をするよう要請することができる。
2
都道府県知事等は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、
第五条の二の二
の規定による請求をするものとする。
2
都道府県知事等は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、
第五条の三
の規定による請求をするものとする。
3
都道府県知事等は、第一項の規定による要請があった場合において、
第五条の二の二
の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。
3
都道府県知事等は、第一項の規定による要請があった場合において、
第五条の三
の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。
(令七法四七・追加)
(令七法四七・追加・一部改正・旧第五条の一二の二繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十五に移動しました★
★旧第五条の十三から移動しました★
(管理計画の認定)
(管理計画の認定)
第五条の十三
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
第五条の十五
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
★新設★
2
建物を分譲してマンションとし、当該マンションの管理組合において当該マンションの管理を行おうとする場合における当該分譲をしようとする者(以下「分譲事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該マンションの修繕その他の管理の方法
一
当該マンションの修繕その他の管理の方法
二
当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
二
当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三
当該
マンションの管理組合の運営の状況
三
管理組合の管理者等が作成する管理計画にあっては、当該
マンションの管理組合の運営の状況
★新設★
四
分譲事業者が作成する管理計画にあっては、当該マンションの管理組合の管理者等へのマンションの管理の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他国土交通省令で定める事項
五
その他国土交通省令で定める事項
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の三繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の三繰下・旧第五条の一三繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十六に移動しました★
★旧第五条の十四から移動しました★
(認定基準)
(認定基準)
第五条の十四
計画作成都道府県知事等は、前条第一項
★挿入★
の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第五条の十六
計画作成都道府県知事等は、前条第一項
又は第二項
の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
一
マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
二
資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三
管理組合
の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
前条第一項の規定による認定の申請に係る管理計画にあっては、管理組合
の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
★新設★
四
前条第二項の規定による認定の申請に係る管理計画にあっては、分譲事業者による管理組合の管理者等へのマンションの管理の引継ぎが適切かつ円滑に行われる見込みが確実であること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
五
その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の四繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の四繰下・旧第五条の一四繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十七に移動しました★
★旧第五条の十五から移動しました★
(認定の通知)
(認定の通知)
第五条の十五
計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者
(以下「認定管理者等」という。)
に通知しなければならない。
第五条の十七
計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者
★削除★
に通知しなければならない。
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の五繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の五繰下・旧第五条の一五繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十八に移動しました★
★旧第五条の十六から移動しました★
(認定の更新)
(認定の更新)
第五条の十六
第五条の十四
の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第五条の十八
第五条の十六
の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
2
前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
3
第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の六繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の六繰下・旧第五条の一六繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十九に移動しました★
★旧第五条の十七から移動しました★
(認定を受けた管理計画の変更)
(認定を受けた管理計画の変更)
第五条の十七
認定管理者等は、第五条の十四の
認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
第五条の十九
第五条の十六の認定を受けた者は、当該
認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2
第五条の十四及び第五条の十五
の規定は、前項の
認定
について準用する。
2
第五条の十六及び第五条の十七
の規定は、前項の
変更の認定
について準用する。
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の七繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の七繰下・旧第五条の一七繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(管理組合の管理者等が選任された場合における認定を受けた管理計画の変更の認定の申請等)
第五条の二十
第五条の十六の認定を受けた分譲事業者は、同条の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた管理計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)の管理組合の管理者等が選任されたときは、当該認定管理計画に第五条の十五第三項第三号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を記載し、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第一項の変更の認定を申請しなければならない。この場合において、当該分譲事業者は、当該管理者等において当該変更の認定の申請に係る認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を行うことについて、当該管理者等の同意を得なければならない。
2
前項の規定による前条第一項の変更の認定があったときは、当該管理計画認定マンションの管理組合の管理者等は、第五条の十六の認定を受けた者とみなす。
3
第一項の規定による前条第一項の変更の認定の申請があった場合における同条第二項において準用する第五条の十六の規定の適用については、同条中「次に掲げる基準」とあるのは「次に掲げる基準(第四号に掲げる基準を除く。)」と、同条第三号中「前条第一項の規定による」とあるのは「第五条の二十第一項の規定による第五条の十九第一項の変更の」とする。
(令七法四七・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(管理計画認定マンションの表示等)
第五条の二十一
管理計画認定マンションに係るマンションの区分所有者等又は第五条の十六の認定を受けた者は、管理計画認定マンション、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該管理計画認定マンションが同条の認定を受けている旨の表示を付することができる。
2
何人も、前項の規定による場合を除くほか、マンション、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(令七法四七・追加)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十二に移動しました★
★旧第五条の十八から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第五条の十八
計画作成都道府県知事等は、
認定管理者等(第五条の十四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)
に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。
次条及び第五条の二十において同じ
。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
第五条の二十二
計画作成都道府県知事等は、
第五条の十六の認定を受けた者(管理計画認定マンション
に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。
次条第一項及び第五条の二十四において「認定計画実施者」という
。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の八繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の八繰下・旧第五条の一八繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十三に移動しました★
★旧第五条の十九から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第五条の十九
計画作成都道府県知事等は、
認定管理者等
が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該
認定管理者等
に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第五条の二十三
計画作成都道府県知事等は、
認定計画実施者
が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該
認定計画実施者
に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
★新設★
2
計画作成都道府県知事等は、第五条の十六の認定を受けた分譲事業者が、管理計画認定マンションに係る管理組合の管理者等が選任されたにもかかわらず、第五条の二十第一項の規定による第五条の十九第一項の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該分譲事業者に対し、相当の期限を定めて、同項の変更の認定を申請すべきことその他の必要な措置を命ずることができる。
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の九繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の九繰下・旧第五条の一九繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十四に移動しました★
★旧第五条の二十から移動しました★
(管理計画の認定の取消し)
(管理計画の認定の取消し)
第五条の二十
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には
、第五条の十四
の認定
(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)
を取り消すことができる。
第五条の二十四
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には
、第五条の十六
の認定
★削除★
を取り消すことができる。
一
認定管理者等
が前条の規定による命令に違反したとき。
一
認定計画実施者
が前条の規定による命令に違反したとき。
二
認定管理者等
から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
二
認定計画実施者
から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
★新設★
三
認定管理計画(第五条の十五第二項の規定による認定の申請に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係るマンションの管理組合の管理者等が選任されるまでに通常必要と認められる期間として国土交通省令で定める期間内に認定管理計画に係るマンションの管理組合の管理者等が選任されないとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
認定管理者等
が不正の手段により
第五条の十四
の認定又は
第五条の十六第一項
の認定の更新を受けたとき。
四
認定計画実施者
が不正の手段により
第五条の十六
の認定又は
第五条の十八第一項
の認定の更新を受けたとき。
2
計画作成都道府県知事等は、前項の規定により
第五条の十四
の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該
認定管理者等
であった者に通知しなければならない。
2
計画作成都道府県知事等は、前項の規定により
第五条の十六
の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該
認定計画実施者
であった者に通知しなければならない。
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の一〇繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の一〇繰下・旧第五条の二〇繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十五に移動しました★
★旧第五条の二十一から移動しました★
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
第五条の二十一
公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
第五条の二十五
公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
第五条の二十一第一項
」とする。
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
第五条の二十五第一項
」とする。
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の一一繰下)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の一一繰下・旧第五条の二一繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十六に移動しました★
★旧第五条の二十二から移動しました★
(指定認定事務支援法人)
(指定認定事務支援法人)
第五条の二十二
マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、
第五条の十四
の認定及び
第五条の十六第一項
の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
第五条の二十六
マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、
第五条の十六
の認定及び
第五条の十八第一項
の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
一
マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る
資金計画及び
管理組合の運営の
状況
について調査すること。
一
マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る
資金計画、
管理組合の運営の
状況及び分譲事業者による管理組合の管理者等へのマンションの管理の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項
について調査すること。
二
その他国土交通省令で定める事務
二
その他国土交通省令で定める事務
2
指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法六二・追加、令三法四八・旧第五条の一三繰上、令七法四七・一部改正・旧第五条の一二繰下)
(令二法六二・追加、令三法四八・旧第五条の一三繰上、令七法四七・一部改正・旧第五条の一二繰下・旧第五条の二二繰下)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は
、認定管理者等
から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該
認定管理者等に
対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は
、第五条の十六の認定を受けた管理組合の管理者等
から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該
管理者等に
対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
6
マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
6
マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
7
マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
7
マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・令三法三七・令七法四七・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・令七法四七・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の六、第五条の二十二第二項
又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第五条の七、第五条の二十六第二項
又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第四十二条の規定に違反した者
二
第四十二条の規定に違反した者
2
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(令二法六二・令三法四八・令四法六八・令七法四七・一部改正)
(令二法六二・令三法四八・令四法六八・令七法四七・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第五条の二十一第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第五条の十八
、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第五条の二十二
、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
三
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十三条の規定に違反したとき。
四
第四十三条の規定に違反したとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
六
第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
七
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
八
第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
九
第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
十
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
十一
第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
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十一
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
十二
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
2
前項第八号
の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第九号
の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(令二法六二・令三法三七・令七法四七・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・令七法四七・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第百十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項(
第二号、第三号及び第八号
を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第一項(
第三号、第四号及び第九号
を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(令二法六二・一部改正・旧第一一二条繰上)
(令二法六二・一部改正・旧第一一二条繰上、令七法四七・一部改正)