マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
平成十三年七月四日 政令 第二百三十八号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和七年八月二十九日 政令 第三百六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十一月二十八日
~令和七年八月二十九日政令第三百六号~
(指定認定事務支援法人の指定)
(指定認定事務支援法人の指定)
第一条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)
第五条の十二第一項
の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
第一条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)
第五条の二十二第一項
の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2
計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
2
計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一
当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。
一
当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。
二
当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない法人であるとき。
二
当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない法人であるとき。
三
当該申請をした法人が、第四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であるとき。
三
当該申請をした法人が、第四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であるとき。
四
当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があるとき。
四
当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があるとき。
(令三政二六五・追加)
(令三政二六五・追加、令七政三〇六・一部改正)
施行日:令和七年十一月二十八日
~令和七年八月二十九日政令第三百六号~
(指定の取消し)
(指定の取消し)
第四条
計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
第四条
計画作成都道府県知事等は、指定認定事務支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一
法
第五条の十二第一項
の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
一
法
第五条の二十二第一項
の国土交通省令で定める要件を満たさなくなったとき。
二
第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
第一条第二項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。
三
第二条の規定に違反したとき。
三
第二条の規定に違反したとき。
四
前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
前条の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
不正の手段により指定を受けたとき。
五
不正の手段により指定を受けたとき。
(令三政二六五・追加)
(令三政二六五・追加、令七政三〇六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十一月二十八日
~令和七年八月二十九日政令第三百六号~
★新設★
附 則(令和七・八・二九政三〇六)
この政令は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十一月二十八日)から施行する。