マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号
公示送達等の電子化のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
令和八年五月十八日 国土交通省 令 第五十七号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月十八日国土交通省令第五十七号~
(書類の送付に代わる公告)
(書類の送付に代わる公告)
第四十八条
令第二十五条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
第四十八条
令第二十五条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
★新設★
2
令第二十五条第一項の国土交通省令で定める方法は、施行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する公告内容(第一号において「公告内容」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(施行者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
施行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告内容を当該公告内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
★新設★
3
令第二十五条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
再生前マンション又は再建敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(個人施行者にあっては、マンション再生事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
(平一五国交通令六九・旧第四一条繰下、令八国交通令三・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第四一条繰下、令八国交通令三・令八国交通令五七・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月十八日国土交通省令第五十七号~
(書類の送付に代わる公告)
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条
第四十八条
の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第七十六条
第四十八条第一項
の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
★新設★
2
第四十八条第二項の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
★新設★
3
令第三十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
売却等マンション又は売却敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・令八国交通令五七・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月十八日国土交通省令第五十七号~
(書類の送付に代わる公告)
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条の二十四
第四十八条
の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第七十六条の二十四
第四十八条第一項
の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
★新設★
2
第四十八条第二項の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
★新設★
3
令第三十五条の八第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
除却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(令八国交通令三・追加)
(令八国交通令三・追加、令八国交通令五七・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月十八日国土交通省令第五十七号~
(書類の送付に代わる公告)
(書類の送付に代わる公告)
第百四条
第四十八条
の規定は、令第四十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第百四条
第四十八条第一項
の規定は、令第四十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
★新設★
2
第四十八条第二項の規定は、令第四十二条第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百六十四条に規定する組合」と読み替えるものとする。
★新設★
3
令第四十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
分割実施敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(令三国交通令七七・追加、令八国交通令三・一部改正)
(令三国交通令七七・追加、令八国交通令三・令八国交通令五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月十八日国土交通省令第五十七号~
★新設★
附 則(令和八・五・一八国交通令五七)抄
(施行期日)
1
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。