マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和八年一月三十日 国土交通省 令 第三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
第一章
マンション建替事業
第一章
マンション再生事業
第一節
施行者
第一節
施行者
第一款
マンション建替組合
(
第一条-第二十一条
)
第一款
マンション再生組合
(
第一条-第二十一条
)
第二款
個人施行者
(
第二十二条-第二十九条
)
第二款
個人施行者
(
第二十二条-第二十九条
)
第二節
権利変換手続等
(
第三十条-第四十八条
)
第二節
権利変換手続等
(
第三十条-第五十二条
)
第二章
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
★削除★
第一節
除却の必要性に係る認定等
(
第四十九条-第五十二条
)
第二節
買受計画の認定等
(
第五十三条-第五十五条
)
★新設★
第二章
マンション等売却事業
第一節
除却等計画の認定等
(
第五十三条-第五十五条
)
第二節
マンション等売却組合
(
第五十六条-第六十二条
)
第三節
分配金取得手続等
(
第六十三条-第七十六条
)
第三章
マンション敷地売却事業
第三章
マンション除却事業
第一節
マンション敷地売却組合
(
第五十六条-第六十二条
)
第一節
マンション除却組合
(
第七十六条の二-第七十六条の十
)
第二節
分配金取得手続等
(
第六十三条-第七十六条
)
第二節
補償金支払手続等
(
第七十六条の十一-第七十六条の二十四
)
★新設★
第四章
除却等の必要性に係る認定等
(
第七十六条の二十五-第七十六条の三十
)
第四章
敷地分割事業
第五章
敷地分割事業
第一節
敷地分割組合
(
第七十七条-第九十四条
)
第一節
敷地分割組合
(
第七十七条-第九十四条
)
第二節
敷地権利変換手続等
(
第九十五条-第百四条
)
第二節
敷地権利変換手続等
(
第九十五条-第百四条
)
第五章
雑則
(
第百五条・第百六条
)
第六章
雑則
(
第百五条・第百六条
)
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(定款の記載事項)
(定款の記載事項)
第一条
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(
以下「法」という。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一条
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。
以下「法」という。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
審査委員に関する事項
一
審査委員に関する事項
二
会計に関する事項
二
会計に関する事項
(平二六国交通令九〇・一部改正)
(平二六国交通令九〇・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認可申請書の添付書類)
(認可申請書の添付書類)
第三条
法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三条
法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が
施行マンション
となるべきマンション
の建替え合意者等
であることを証する書類
一
認可を申請しようとする者が
再生前マンション
となるべきマンション
又は再建敷地となるべき土地の再生合意者
であることを証する書類
二
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについて法第九条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
二
法第九条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地(以下「再生決議マンション等」という。)についての再生決議の内容を記載した書類
三
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第九条第四項の同意(一括建替え合意者の四分の三以上の同意及び一括建替え決議マンション群を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意をいう。次項第三号において同じ。)を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
三
法第十二条第二項各号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
★新設★
四
法第九条第一項の認可の申請に係る再生決議が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号。以下「被災区分所有法」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議である場合においては、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
施行再建マンション
の敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
五
再生後マンション
の敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2
法第三十四条第一項の認可を申請しようとする
マンション建替組合
(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第三十四条第一項の認可を申請しようとする
マンション再生組合
(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
一
定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二
新たに
施行マンション
に追加しようとする
建替え決議マンション
がある場合においては、当該
建替え決議マンション
について法第三十四条第二項において準用する法第九条第二項の
同意
を得たことを証する書類及び当該
建替え決議マンション
についての
建替え決議
の内容を記載した書類
二
新たに
再生前マンション又は再建敷地
に追加しようとする
再生決議マンション等
がある場合においては、当該
再生決議マンション等
について法第三十四条第二項において準用する法第九条第二項の
規定による集会の決議
を得たことを証する書類及び当該
再生決議マンション等
についての
再生決議
の内容を記載した書類
三
新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第三十四条第二項において準用する法第九条第四項の同意を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
三
前号の場合において、法第三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第十二条第二項に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに再生前マンションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
★新設★
四
第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
新たに
施行再建マンション
の敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
五
新たに
再生後マンション
の敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
認可を申請しようとする組合が法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
六
認可を申請しようとする組合が法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第三十八条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
法第三十八条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
一
権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
二
認可を申請しようとする組合が法第三十八条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第三十八条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(平一五国交通令六九・平二六国交通令九〇・一部改正)
(平一五国交通令六九・平二六国交通令九〇・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第三条の二
法第九条の四第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電磁的方法(法第九条の四第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行使しようとする再生合意者は、あらかじめ、集会を招集した者(次項において「集会招集者」という。)に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
次条各号に規定する方法のうち当該再生合意者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
2
前項の規定による承諾を得た再生合意者は、集会招集者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による議決権行使を認めない旨の申出があったときは、集会招集者に対し、電磁的方法によって議決権を行使してはならない。ただし、集会招集者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(電磁的方法)
第三条の三
法第九条の四第二項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十八条の二において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第三条の四
法第九条の四第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする代理人(次項において「提供者」という。)は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち当該代理人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
2
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行マンション
の状況)
(
再生前マンション
の状況)
第四条
法第十条第一項の
施行マンション
の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四条
法第十条第一項の
再生前マンション
の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
規模、構造及び設備
一
規模、構造及び設備
二
竣工年月日
二
竣工年月日
三
維持管理の状況
三
維持管理の状況
(令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行マンション
の敷地の区域)
(
再生前マンション
の敷地の区域)
第五条
法第十条第一項の
施行マンション
の敷地の区域は、
施行マンション敷地位置図
及び
施行マンション敷地区域図
を作成して定めなければならない。
第五条
法第十条第一項の
再生前マンション
の敷地の区域は、
再生前マンション敷地位置図
及び
再生前マンション敷地区域図
を作成して定めなければならない。
2
前項の
施行マンション敷地位置図
は、縮尺二万五千分の一以上とし、
施行マンション
の敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
2
前項の
再生前マンション敷地位置図
は、縮尺二万五千分の一以上とし、
再生前マンション
の敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第一項の
施行マンション敷地区域図
は、縮尺二千五百分の一以上とし、
施行マンション
の敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
3
第一項の
再生前マンション敷地区域図
は、縮尺二千五百分の一以上とし、
再生前マンション
の敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(再建敷地の区域)
第五条の二
法第十条第一項の再建敷地の区域は、再建敷地位置図及び再建敷地区域図を作成して定めなければならない。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の再建敷地位置図及び再建敷地区域図について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行マンション
の住戸の状況)
(
再生前マンション
の住戸の状況)
第六条
法第十条第一項の
施行マンション
の住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第六条
法第十条第一項の
再生前マンション
の住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
住戸の数
一
住戸の数
二
住戸の規模、構造及び設備
二
住戸の規模、構造及び設備
三
住戸の維持管理の状況
三
住戸の維持管理の状況
(令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行再建マンション
の設計の概要)
(
再生後マンション
の設計の概要)
第七条
法第十条第一項の
施行再建マンション
の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
第七条
法第十条第一項の
再生後マンション
の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類
縮尺
明示すべき事項
各階平面図
五百分の一以上
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要
二面以上の断面図
五百分の一以上
縮尺並びに
施行再建マンション
、床及び各階の天井の高さ
図面の種類
縮尺
明示すべき事項
各階平面図
五百分の一以上
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要
二面以上の断面図
五百分の一以上
縮尺並びに
再生後マンション
、床及び各階の天井の高さ
(令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行再建マンション
の敷地の区域)
(
再生後マンション
の敷地の区域)
第八条
法第十条第一項の
施行再建マンション
の敷地の区域は、
施行再建マンション敷地位置図
及び
施行再建マンション敷地区域図
を作成して定めなければならない。
第八条
法第十条第一項の
再生後マンション
の敷地の区域は、
再生後マンション敷地位置図
及び
再生後マンション敷地区域図
を作成して定めなければならない。
2
第五条第二項及び第三項の規定は、前項の
施行再建マンション敷地位置図
及び
施行再建マンション敷地区域図
について準用する。
2
第五条第二項及び第三項の規定は、前項の
再生後マンション敷地位置図
及び
再生後マンション敷地区域図
について準用する。
(平一五国交通令六九・追加)
(平一五国交通令六九・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(事業計画に記載すべき事項)
(事業計画に記載すべき事項)
第十条
法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十条
法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行再建マンション
の附属施設の設計の概要
一
再生後マンション
の附属施設の設計の概要
二
施行再建マンション
の敷地の設計の概要
二
再生後マンション
の敷地の設計の概要
(平一五国交通令六九・追加)
(平一五国交通令六九・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行再建マンション
の附属施設の設計の概要)
(
再生後マンション
の附属施設の設計の概要)
第十一条
前条第一号の
施行再建マンション
の附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
第十一条
前条第一号の
再生後マンション
の附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類
縮尺
明示すべき事項
各階平面図
五百分の一以上
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要
二面以上の断面図
五百分の一以上
縮尺並びに
施行再建マンション
の附属施設、床及び各階の天井の高さ
図面の種類
縮尺
明示すべき事項
各階平面図
五百分の一以上
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要
二面以上の断面図
五百分の一以上
縮尺並びに
再生後マンション
の附属施設、床及び各階の天井の高さ
(平一五国交通令六九・追加)
(平一五国交通令六九・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行再建マンション
の敷地の設計の概要)
(
再生後マンション
の敷地の設計の概要)
第十二条
第十条第二号の
施行再建マンション
の敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
第十二条
第十条第二号の
再生後マンション
の敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
2
前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類
縮尺
明示すべき事項
平面図
五百分の一以上
縮尺、方位並びに
施行再建マンション
、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置
図面の種類
縮尺
明示すべき事項
平面図
五百分の一以上
縮尺、方位並びに
再生後マンション
、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置
(平一五国交通令六九・追加)
(平一五国交通令六九・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(意見書の内容の審査の方法)
(意見書の内容の審査の方法)
第十二条の二
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(
以下「令」という。)第一条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第十二条の二
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号。
以下「令」という。)第一条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(平二八国交通令二三・追加)
(平二八国交通令二三・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(法
第十二条第四号
の国土交通省令で定める
施行マンション
の住戸の
数
)
(法
第十二条第一項第五号
の国土交通省令で定める
再生前マンション
の住戸の
数等
)
第十三条
法
第十二条第四号
の国土交通省令で定める
施行マンション
の住戸の
数
は、五とする。
第十三条
法
第十二条第一項第五号
の国土交通省令で定める
再生前マンション
の住戸の
数(再建敷地がある場合にあっては、当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数)
は、五とする。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第九条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第九条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(法
第十二条第六号
の国土交通省令で定める
施行再建マンション
の住戸の数)
(法
第十二条第一項第七号
の国土交通省令で定める
再生後マンション
の住戸の数)
第十四条
法
第十二条第六号
の国土交通省令で定める
施行再建マンション
の住戸の数は、五とする。
第十四条
法
第十二条第一項第七号
の国土交通省令で定める
再生後マンション
の住戸の数は、五とする。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一〇条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(法
第十二条第七号
の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
(法
第十二条第一項第八号
の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
第十五条
法
第十二条第七号
の国土交通省令で定める
施行再建マンション
の住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
第十五条
法
第十二条第一項第八号
の国土交通省令で定める
再生後マンション
の住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
一
各戸が床面積(
施行再建マンション
の共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)
五十平方メートル
(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「単身者」という。)の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。
一
各戸が床面積(
再生後マンション
の共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)
四十平方メートル
(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「単身者」という。)の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。
二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
イ
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
イ
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
ロ
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
ロ
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
ハ
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ハ
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
三
各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
三
各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
2
前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法
第十二条第七号
の国土交通省令で定める
施行再建マンション
の住戸の規模の基準を、各戸の床面積が
五十平方メートル
(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
2
前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法
第十二条第一項第八号
の国土交通省令で定める
再生後マンション
の住戸の規模の基準を、各戸の床面積が
四十平方メートル
(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一一条繰下、平一五国交通令一一一・平一九国交通令二〇・平二一国交通令三四・平二三国交通令三〇・平二三国交通令九〇・平二八国交通令二三・一部改正)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一一条繰下、平一五国交通令一一一・平一九国交通令二〇・平二一国交通令三四・平二三国交通令三〇・平二三国交通令九〇・平二八国交通令二三・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(公告事項)
(公告事項)
第十六条
法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地
一
事務所の所在地
二
設立認可の年月日
二
設立認可の年月日
三
事業年度
三
事業年度
四
公告の方法
四
公告の方法
五
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
五
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2
法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地及び設立認可の年月日
一
事務所の所在地及び設立認可の年月日
二
組合の名称、
施行マンション
の名称若しくは
その敷地の区域
、
施行再建マンション
の敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
二
組合の名称、
再生前マンション
の名称若しくは
その敷地の区域若しくは再建敷地の区域
、
再生後マンション
の敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
四
新たに
施行マンション
を追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
四
新たに
再生前マンション又は再建敷地
を追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
五
定款又は事業計画の変更の認可の年月日
五
定款又は事業計画の変更の認可の年月日
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一二条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一二条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(送付図書の表示事項)
(送付図書の表示事項)
第十七条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行再建マンション
の附属施設の設計の概要
一
再生後マンション
の附属施設の設計の概要
二
施行再建マンション
の敷地の設計の概要
二
再生後マンション
の敷地の設計の概要
(平一五国交通令六九・追加)
(平一五国交通令六九・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(電磁的記録)
(電磁的記録)
第十八条の二
法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一項第二号において同じ。)
をもって調製するファイルに記録したものとする。
第十八条の二
法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
をもって調製するファイルに記録したものとする。
(平一七国交通令二五・追加、平二六国交通令九〇・令五国交通令九八・一部改正)
(平一七国交通令二五・追加、平二六国交通令九〇・令五国交通令九八・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★第十八条の三に移動しました★
★旧第十八条の四から移動しました★
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の四
法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、
第百三十一条第四項、
第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、
前条第一項第二号
に掲げる方法とする。
第十八条の三
法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、
第百三十一条第四項、第百六十三条の二十二、第百六十三条の二十四第四項、
第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、
第三条の三第一項第二号
に掲げる方法とする。
(令三国交通令五三・追加、令三国交通令七七・一部改正)
(令三国交通令五三・追加、令三国交通令七七・一部改正、令八国交通令三・一部改正・旧第一八条の四繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第十九条
法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
施行再建マンション
の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該
施行再建マンション
の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの
一
再生後マンション
の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該
再生後マンション
の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの
二
事業施行期間の変更
二
事業施行期間の変更
三
資金計画の変更
三
資金計画の変更
四
施行再建マンション
の敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
四
再生後マンション
の敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
五
施行再建マンション
の敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
五
再生後マンション
の敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一四条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一四条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第二十条
参加組合員が法第三十六条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十一条の公告の日から一月を超えてはならない。
第二十条
参加組合員が法第三十六条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十一条の公告の日から一月を超えてはならない。
2
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
2
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する
施行マンション
(権利変換期日以後においては、
施行再建マンション
)の区分所有権
又は敷地利用権
の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
3
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する
再生前マンション
(権利変換期日以後においては、
再生後マンション
)の区分所有権
若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権
の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(平一五国交通令六九・旧第一五条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第一五条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認可申請書の添付書類)
(認可申請書の添付書類)
第二十三条
法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十三条
法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が
施行マンションとなるべきマンションの区分所有者
であるときはその旨を証する書類
一
認可を申請しようとする者が
再生前マンションとなるべきマンションの区分所有者又は再建敷地となるべき土地の敷地共有持分等を有する者
であるときはその旨を証する書類
二
認可を申請しようとする者が法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする者が法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三
施行マンション
と
なるべきマンション
の全部又は一部が
建替え決議マンション
である場合においては、当該
建替え決議マンション
についての
建替え決議
の内容を記載した書類
三
再生前マンション
と
なるべきマンション又は再建敷地となるべき土地
の全部又は一部が
再生決議マンション等
である場合においては、当該
再生決議マンション等
についての
再生決議
の内容を記載した書類
四
施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
四
前号の場合において、再生前マンションとなるべきマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議又は区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
★新設★
五
第三号の場合において、再生決議マンション等についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生決議マンション等が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
施行再建マンション
の敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
六
再生後マンション
の敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2
法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第二項において準用する法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
一
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第二項において準用する法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
新たに
施行マンション
に追加しようとする
建替え決議マンション
がある場合においては、当該
建替え決議マンション
についての
建替え決議
の内容を記載した書類
二
新たに
再生前マンション又は再建敷地
に追加しようとする
再生決議マンション等
がある場合においては、当該
再生決議マンション等
についての
再生決議
の内容を記載した書類
三
新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
三
前号の場合において、新たに再生前マンションに追加しようとするマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議又は区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
★新設★
四
第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
新たに
施行再建マンション
の敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
五
新たに
再生後マンション
の敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第三項において準用する法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
六
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第三項において準用する法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第五十四条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
法第五十四条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類
一
事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類
二
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十四条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする個人施行者が法第五十四条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一八条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一八条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
第二十六条
法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行再建マンション
の附属施設の設計の概要
一
再生後マンション
の附属施設の設計の概要
二
施行再建マンション
の敷地の設計の概要
二
再生後マンション
の敷地の設計の概要
2
第十一条の規定は前項第一号の
施行再建マンション
の附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の
施行再建マンション
の敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
2
第十一条の規定は前項第一号の
再生後マンション
の附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の
再生後マンション
の敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
(平一五国交通令六九・追加)
(平一五国交通令六九・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(公告事項)
(公告事項)
第二十七条
法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十七条
法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業
の名称
一
マンション再生事業
の名称
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
施行認可の年月日
三
施行認可の年月日
四
施行者の住所
四
施行者の住所
五
事業年度
五
事業年度
六
公告の方法
六
公告の方法
七
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
七
権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2
法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業
の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
一
マンション再生事業
の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二
施行者の氏名若しくは名称、
施行マンション
の名称若しくは
その敷地の区域
、
施行再建マンション
の敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
二
施行者の氏名若しくは名称、
再生前マンション
の名称若しくは
その敷地の区域若しくは再建敷地の区域
、
再生後マンション
の敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
新たに
施行マンション
を追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
三
新たに
再生前マンション又は再建敷地
を追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
四
規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
四
規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3
法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
3
法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業
の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
一
マンション再生事業
の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二
法第五十一条第三項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
二
法第五十一条第三項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4
法
第五十一条第七項
の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、
マンション建替事業
の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
4
法
第五十一条第六項
の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、
マンション再生事業
の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5
法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
5
法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション建替事業
の名称及び施行認可の年月日
一
マンション再生事業
の名称及び施行認可の年月日
二
マンション建替事業
の廃止又は終了の認可の年月日
二
マンション再生事業
の廃止又は終了の認可の年月日
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二一条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(送付図書の表示事項)
(送付図書の表示事項)
第二十八条
法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条
法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施行再建マンション
の附属施設の設計の概要
一
再生後マンション
の附属施設の設計の概要
二
施行再建マンション
の敷地の設計の概要
二
再生後マンション
の敷地の設計の概要
(平一五国交通令六九・追加)
(平一五国交通令六九・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(施行者の変動の届出)
(施行者の変動の届出)
第二十九条
法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは
敷地利用権
の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出しなければならない。
第二十九条
法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは
敷地利用権若しくは敷地共有持分等
の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出しなければならない。
(平一五国交通令六九・旧第二二条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第二二条繰下、平二三国交通令九〇・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第三十一条
法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が
施行マンション
の区分所有権
又は敷地利用権
を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
第三十一条
法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が
再生前マンション
の区分所有権
若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権
を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
2
法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が
施行マンション
について法第四条第二項第五号に規定する借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
2
法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が
再生前マンション
について法第四条第二項第五号に規定する借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3
法第五十六条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
3
法第五十六条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二四条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二四条繰下、令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第三十二条
法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
第三十二条
法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
一
法第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
一
法第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
二
認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
三
法第五十七条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
三
法第五十七条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
四
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)
第六十九条の規定により同条第一項に規定する
特定建物(以下単に「特定建物」という。)
である
施行マンション
の建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
四
区分所有法
第六十九条の規定により同条第一項に規定する
特定建物
である
建替前マンション
の建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
★新設★
五
区分所有法第八十一条の規定により同条第一項に規定する特定滅失建物であるマンション(第七号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する再建承認決議を得たことを証する書類
★新設★
六
区分所有法第八十二条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンション(次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
★新設★
七
区分所有法第八十三条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する建替え再建承認決議を得たことを証する書類
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第六十一条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
八
法第六十一条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二五条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二五条繰下、平二三国交通令九〇・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(権利変換計画に関する図書)
(権利変換計画に関する図書)
第三十三条
法第五十八条第一項第一号に掲げる
施行再建マンション
の配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
第三十三条
法第五十八条第一項第一号に掲げる
再生後マンション
の配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の配置設計図は、
施行再建マンション
の各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに
施行再建マンション
の敷地の平面図に各
施行再建マンション
の敷地の区域を表示したものとする。
2
前項の配置設計図は、
再生後マンション
の各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに
再生後マンション
の敷地の平面図に各
再生後マンション
の敷地の区域を表示したものとする。
3
法第五十八条第一項第二号から
第十九号
までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
3
法第五十八条第一項第二号から
第二十六号
までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
(平一五国交通令六九・旧第二六条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第二六条繰下、令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(権利変換計画に定めるべき事項)
(権利変換計画に定めるべき事項)
第三十四条
法
第五十八条第一項第十九号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十四条
法
第五十八条第一項第二十六号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
一
法第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
二
施行再建マンション
の区分所有権を与えられることとなる者の
施行マンション
の共用部分の共有持分
二
再生後マンション
の区分所有権を与えられることとなる者の
再生前マンション
の共用部分の共有持分
三
施行再建マンション
の区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる
施行再建マンション
の共用部分の共有持分
三
再生後マンション
の区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる
再生後マンション
の共用部分の共有持分
四
施行再建マンション
の区分所有権を与えられることとなる者の
施行マンション
の団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
四
再生後マンション
の区分所有権を与えられることとなる者の
再生前マンション
の団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
五
施行再建マンション
の区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる
施行再建マンション
の団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
五
再生後マンション
の区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる
再生後マンション
の団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
(平一五国交通令六九・旧第二七条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第二七条繰下、令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行再建マンション
の区分所有権等の価額の概算額)
(
再生後マンション
の区分所有権等の価額の概算額)
第三十五条
法
第五十八条第一項第四号
に掲げる
施行再建マンション
の区分所有権の価額の概算額は、
マンション建替事業
に要する費用の額を当該区分所有権に係る
施行再建マンション
の専有部分の床面積等に応じて
按
(
あん
)
分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額
(この項
において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
第三十五条
法
第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号
に掲げる
再生後マンション
の区分所有権の価額の概算額は、
マンション再生事業
に要する費用の額を当該区分所有権に係る
再生後マンション
の専有部分の床面積等に応じて
按
(
あん
)
分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額
(以下この項
において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
2
前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする。
2
前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする。
3
法
第五十八条第一項第四号
に掲げる
施行再建マンション
の敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
3
法
第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号
に掲げる
再生後マンション
の敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
(平一五国交通令六九・旧第二八条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第二八条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(
施行再建マンション
の部分の標準家賃の概算額)
(
再生後マンション
の部分の標準家賃の概算額)
第三十六条
法
第五十八条第一項第十一号
の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
第三十六条
法
第五十八条第一項第十七号
の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
2
前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
2
前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
3
第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
3
第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4
第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該
施行再建マンション
の部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4
第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該
再生後マンション
の部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5
第一項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
5
第一項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
6
第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
6
第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
(平一五国交通令六九・旧第二九条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第二九条繰下、令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第三十七条
権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十七条
権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第五十八条第一項第二号
又は第七号
に掲げる事項の変更
一
法第五十八条第一項第二号
、第五号、第八号又は第十三号
に掲げる事項の変更
二
法
第五十八条第一項第五号、第九号又は第十二号から第十四号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
二
法
第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十一号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三
法
第五十八条第一項第十五号
に掲げる事項のうち
施行再建マンション
の区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
三
法
第五十八条第一項第二十二号
に掲げる事項のうち
再生後マンション
の区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
四
法
第五十八条第一項第十六号
に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
四
法
第五十八条第一項第二十三号
に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
五
前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
五
前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(平一五国交通令六九・旧第三〇条繰下、平二三国交通令九〇・令二国交通令二七・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第三〇条繰下、平二三国交通令九〇・令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
第三十八条
権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十八条
権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第五十八条第一項第二号
、第七号、第十五号又は第十六号
に掲げる事項の変更
一
法第五十八条第一項第二号
、第五号、第八号、第十三号、第二十二号又は第二十三号
に掲げる事項の変更
二
法
第五十八条第一項第五号、第九号又は第十二号から第十四号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
二
法
第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十一号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(平一五国交通令六九・旧第三一条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第三一条繰下、令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(権利変換計画の公告事項等)
(権利変換計画の公告事項等)
第三十九条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
第三十九条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
マンション建替事業
の名称
一
マンション再生事業
の名称
二
施行者の氏名又は名称
二
施行者の氏名又は名称
三
事務所の所在地
三
事務所の所在地
四
権利変換計画に係る
施行マンション
の敷地の
区域及び施行再建マンション
の敷地の区域に含まれる地域の名称
四
権利変換計画に係る
再生前マンション
の敷地の
区域又は再建敷地の区域及び再生後マンション
の敷地の区域に含まれる地域の名称
五
権利変換期日
五
権利変換期日
六
権利変換計画の認可を受けた年月日
六
権利変換計画の認可を受けた年月日
2
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
2
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
二
権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
二
権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
三
権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
三
権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第六十八条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
3
法第六十八条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三二条繰下、令三国交通令七七・一部改正)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三二条繰下、令三国交通令七七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(標準家賃の額の確定の補正方法)
(標準家賃の額の確定の補正方法)
第四十六条
令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、
施行再建マンション
の部分について賃借権を与えられることとなる者が
施行マンション
について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
第四十六条
令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、
再生後マンション
の部分について賃借権を与えられることとなる者が
再生前マンション
について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三九条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三九条繰下、令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(事務所備付け簿書)
(事務所備付け簿書)
第四十七条
法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第四十七条
法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一
規準、規約又は定款
一
規準、規約又は定款
二
事業計画
二
事業計画
三
配置設計図
三
配置設計図
四
権利変換計画書
四
権利変換計画書
五
マンション建替事業
に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
五
マンション再生事業
に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
六
組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
六
組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
七
法第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
七
法第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(平一五国交通令六九・旧第四〇条繰下、平二六国交通令九〇・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第四〇条繰下、平二六国交通令九〇・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(書類の送付に代わる公告)
(書類の送付に代わる公告)
第四十八条
令第二十五条第一項
で規定する
国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
第四十八条
令第二十五条第一項
の
国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
(平一五国交通令六九・旧第四一条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第四一条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請)
第四十九条
法第百二条第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第十二の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
第四十九条から第五十二条まで
削除
一
区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
二
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
三
当該マンションが法第百二条第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
2
法第百二条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一
第一項第一号に掲げる書類
二
当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類
三
当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
3
特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
(平二六国交通令九〇・追加、令三国交通令七七・一部改正)
(令八国交通令三)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第四十九条の二
法第百二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
第四十九条から第五十二条まで
削除
(令三国交通令七七・追加)
(令八国交通令三)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認定通知書の様式)
第五十条
特定行政庁は、法第百二条第二項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十三の除却の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
第四十九条から第五十二条まで
削除
(平二六国交通令九〇・追加)
(令八国交通令三)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認定をした旨の通知書の様式)
第五十一条
法第百二条第三項の規定による通知は、別記様式第十四により行うものとする。
第四十九条から第五十二条まで
削除
(平二六国交通令九〇・追加)
(令八国交通令三)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第五十二条
法第百五条第一項の許可を申請しようとする者は、別記様式第十五の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第四十九条から第五十二条まで
削除
2
特定行政庁は、法第百五条第一項の許可をしたときは、別記様式第十六の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3
特定行政庁は、法第百五条第一項の許可をしないときは、別記様式第十七の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(平二六国交通令九〇・追加)
(令八国交通令三)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(除却等計画の認定の申請)
第五十三条
法第百四条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の除却等計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2
法第百四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該除却等計画に係る売却決議マンション等についての法第百十三条第一項の認可を申請する予定時期
二
一団地内にある数棟の建物(当該除却等計画に係る売却決議マンション等を含むものに限る。)の全部が売却決議マンション等であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合で、かつ、当該除却等計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合において、当該団地内マンション(当該除却等計画に係る売却決議マンション等及び既に除却等計画の認定の申請がなされた売却決議マンション等を除く。)の除却等計画の認定を申請する予定があるときは、その時期
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(認定通知書の様式)
第五十四条
都道府県知事等は、法第百四条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(除却等計画の変更)
第五十五条
前二条の規定は、法第百六条第一項の変更の認定について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(定款の記載事項)
(定款の記載事項)
第五十六条
第一条の規定は、法
第百十八条第十号
の国土交通省令で定める事項について準用する。
第五十六条
第一条の規定は、法
第百十一条第十号
の国土交通省令で定める事項について準用する。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認可申請手続)
(認可申請手続)
第五十七条
法
第百二十条第一項
の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第五十七条
法
第百十三条第一項
の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認可申請書の添付書類)
(認可申請書の添付書類)
第五十八条
法
第百二十条第一項
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十八条
法
第百十三条第一項
の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が
売却マンション
となるべきマンション
のマンション敷地売却合意者
であることを証する書類
一
認可を申請しようとする者が
売却等マンション
となるべきマンション
又は売却敷地となるべき土地の売却合意者
であることを証する書類
二
前号のマンションについて法第百二十条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
二
法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類
★新設★
三
法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
★新設★
四
法第百十三条第一項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合においては、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
★新設★
五
マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
★新設★
六
売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画
★新設★
七
売却等マンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)の除却等をした後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
★新設★
八
法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類
2
法第百三十四条第一項の認可を申請しようとする
マンション敷地売却組合
(以下この章及び第百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第百三十四条第一項の認可を申請しようとする
マンション等売却組合
(以下この章及び第百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
一
定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
★新設★
二
新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合においては、当該マンション又は土地について法第百三十四条第二項において準用する法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類
★新設★
三
前号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
★新設★
四
第二号の場合において、新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地についての売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議であるときは、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
★新設★
五
第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションについてマンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行うときは、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、当該マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
★新設★
六
第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するとき又は新たに売却敷地に追加しようとする土地において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するときは、その内容を記載した計画
★新設★
七
新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)又は土地がある場合においては、当該マンションの除却等をした後の土地又は新たに売却敷地に追加しようとする土地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
★新設★
八
第二号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類
★九に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
認可を申請しようとする組合が法第百三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
九
認可を申請しようとする組合が法第百三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
一
権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百三十七条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百三十七条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(平二六国交通令九〇・追加、令三国交通令七七・一部改正)
(平二六国交通令九〇・追加、令三国交通令七七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第五十八条の二
第三条の二の規定は、法第百十六条第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第五十八条の三
第三条の四の規定は、法第百十六条第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定める売却決議マンション又は売却決議マンション群)
第五十八条の四
法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定めるものは、認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群とする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(公告事項)
(公告事項)
第五十九条
法
第百二十三条第一項
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十九条
法
第百二十条第一項
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地
一
事務所の所在地
二
設立認可の年月日
二
設立認可の年月日
三
事業年度
三
事業年度
四
公告の方法
四
公告の方法
2
法第百三十四条第二項において準用する法
第百二十三条第一項
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法第百三十四条第二項において準用する法
第百二十条第一項
の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地及び設立認可の年月日
一
事務所の所在地及び設立認可の年月日
二
組合の名称、
売却マンション
の
名称又は
事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
二
組合の名称、
売却等マンション
の
名称、売却敷地の所在地又は
事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
四
定款又は資金計画の変更の認可の年月日
四
定款又は資金計画の変更の認可の年月日
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(組合員名簿の記載事項)
(組合員名簿の記載事項)
第六十条
第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)
第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
第六十条
第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「
令
第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(決算報告書)
(決算報告書)
第六十二条
第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法
第百十六条
に規定する組合」と読み替えるものとする。
第六十二条
第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法
第百九条
に規定する組合」と読み替えるものとする。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(権利処分承認申請手続)
(権利処分承認申請手続)
第六十三条
第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法
第百十六条
に規定する組合」と読み替えるものとする。
第六十三条
第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法
第百九条
に規定する組合」と読み替えるものとする。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(通常受ける損失)
(通常受ける損失)
第六十七条
令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、
次に掲げるものとする。
第六十七条
令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、
法第百四十二条第一項第五号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション等売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)とする。
一
借家権者に係る損失であって新たな物件の賃借に係るもの
★削除★
二
その他法第百四十二条第一項第五号に掲げる者(次項第八号において「権利を有する者」という。)がマンション敷地売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)
★削除★
2
令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
2
令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
売却マンション又は
その
敷地
に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。
次号
において同じ。)
一
売却等マンション若しくは
その
敷地又は売却敷地
に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。
次号及び第七十六条の十五第二項
において同じ。)
二
前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
二
前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
三
営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
三
営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
イ
独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
ロ
機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
ロ
機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
ハ
従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき
平均賃金をいう。
)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。
次号イ
において同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
ハ
従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき
平均賃金をいう。第七十六条の十五第二項第三号ハにおいて同じ。
)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。
次号イ及び第七十六条の十五第二項
において同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
ニ
転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ
及び第五号ロ
において同じ。)相当額
ニ
転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ
、第五号ロ及び第七十六条の十五第二項
において同じ。)相当額
四
営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
四
営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
イ
休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
ロ
休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
ロ
休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
ハ
休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ハ
休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ
営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
ニ
営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
五
営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
五
営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
イ
仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
ロ
仮営業所における営業であることによる収益の減少額
ロ
仮営業所における営業であることによる収益の減少額
ハ
営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ハ
営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ
前号ニに掲げる額
ニ
前号ニに掲げる額
六
営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
六
営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
イ
第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
イ
第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
ロ
営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
ロ
営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
七
売却マンションの借家権者にあっては、次に掲げる額
★削除★
イ
新たに借家権を有していた売却マンションの部分に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
ロ
イの物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、
マンション敷地売却事業
の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
七
前各号に掲げるもののほか、
マンション等売却事業
の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3
前項各号に掲げる額は、法
第百二十三条第一項
の公告の日の価格によって算定するものとする。
3
前項各号に掲げる額は、法
第百二十条第一項
の公告の日の価格によって算定するものとする。
(平二六国交通令九〇・追加、令二国交通令二七・一部改正)
(平二六国交通令九〇・追加、令二国交通令二七・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(分配金取得計画の公告事項等)
(分配金取得計画の公告事項等)
第七十条
組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
第七十条
組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
マンション敷地売却事業
の名称
一
マンション等売却事業
の名称
二
組合の名称
二
組合の名称
三
事務所の所在地
三
事務所の所在地
四
分配金取得計画に係る
売却マンション
の敷地の
区域
に含まれる地域の名称
四
分配金取得計画に係る
売却等マンション
の敷地の
区域又は売却敷地の区域
に含まれる地域の名称
五
権利消滅期日
五
権利消滅期日
六
分配金取得計画の認可を受けた年月日
六
分配金取得計画の認可を受けた年月日
2
組合は、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
2
組合は、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
二
権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
二
権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
三
分配金取得計画の変更の認可を受けた年月日又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
三
分配金取得計画の変更の認可を受けた年月日又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第百四十七条第一項の規定により通知すべき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画につき第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
3
法第百四十七条第一項の規定により通知すべき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画につき第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(事務所備付け簿書)
(事務所備付け簿書)
第七十五条
法第百五十八条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
第七十五条
法第百五十八条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一
定款
一
定款
二
分配金取得計画書
二
分配金取得計画書
三
マンション敷地売却事業
に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
三
マンション等売却事業
に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
四
組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
四
組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
五
法第百四十六条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
五
法第百四十六条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(書類の送付に代わる公告)
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条
第四十八条の規定は、令第三十四条第一項
で規定する
国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第七十六条
第四十八条の規定は、令第三十四条第一項
の
国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(定款の記載事項)
第七十六条の二
第一条の規定は、法第百六十三条の四第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(認可申請手続)
第七十六条の三
法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(認可申請書の添付書類)
第七十六条の四
法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が除却マンションとなるべきマンションの取壊し合意者であることを証する書類
二
前号のマンションについて法第百六十三条の六第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンションについての取壊し決議の内容を記載した書類
三
区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
四
法第百六十三条の六第一項の認可の申請に係る取壊し決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議である場合においては、除却マンションとなるべきマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンションであることを証する書類
五
マンションの除却を行うことが、除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
六
除却マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物又はその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画
2
法第百六十三条の二十七第一項の認可を申請しようとするマンション除却組合(以下この章及び第百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の二十七第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第百六十三条の三十第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の三十第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第七十六条の五
第三条の二の規定は、法第百六十三条の九第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第七十六条の六
第三条の四の規定は、法第百六十三条の九第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(公告事項)
第七十六条の七
法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地
二
設立認可の年月日
三
事業年度
四
公告の方法
2
法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地及び設立認可の年月日
二
組合の名称、除却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
四
定款又は資金計画の変更の認可の年月日
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(組合員名簿の記載事項)
第七十六条の八
第十八条の規定は、法第百六十三条の十八第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十五条の二第一項」と読み替えるものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(電磁的記録)
第七十六条の九
第十八条の二の規定は、法第百六十三条の十九第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(決算報告書)
第七十六条の十
第二十一条の規定は、法第百六十三条の三十一において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(権利処分承認申請手続)
第七十六条の十一
第三十条の規定は、法第百六十三条の三十三第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十五の二」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(補償金支払計画又はその変更の認可申請手続)
第七十六条の十二
法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画に、法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
一
法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
二
補償金支払計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(補償金支払計画書の様式)
第七十六条の十三
法第百六十三条の三十五第一項各号に掲げる事項は、別記様式第二十五の三の補償金支払計画書を作成して定めなければならない。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(補償金支払計画に定めるべき事項)
第七十六条の十四
法第百六十三条の三十五第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、法第百六十三条の四十四の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(通常受ける損失)
第七十六条の十五
令第三十五条の六の国土交通省令で定める損失は、法第百六十三条の三十五第一項第四号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション除却事業の実施により通常受ける損失(令第三十五条の六に規定するものを除く。)とする。
2
令第三十五条の六の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
除却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料
二
前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
三
営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
ロ
機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
ハ
従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
ニ
転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額
四
営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
ロ
休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
ハ
休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ
営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
五
営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
ロ
仮営業所における営業であることによる収益の減少額
ハ
営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ
前号ニに掲げる額
六
営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
イ
第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
ロ
営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
七
前各号に掲げるもののほか、マンション除却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3
前項各号に掲げる額は、法第百六十三条の十三第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(都道府県知事等の認可を要しない補償金支払計画の変更)
第七十六条の十六
補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更
二
法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三
前二号に掲げるもののほか、補償金支払計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(審査委員の同意を要しない補償金支払計画の変更)
第七十六条の十七
補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十九の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更
二
法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(補償金支払計画の公告事項等)
第七十六条の十八
組合は、補償金支払計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
マンション除却事業の名称
二
組合の名称
三
事務所の所在地
四
補償金支払計画に係る除却マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
五
権利消滅期日
六
補償金支払計画の認可を受けた年月日
2
組合は、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画について第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
二
権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
三
補償金支払計画の変更の認可を受けた年月日又は補償金支払計画について第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第百六十三条の四十第一項の規定により通知すべき事項は、補償金支払計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画につき第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(権利消滅期日等の通知)
第七十六条の十九
第四十条の規定は、法第百六十三条の四十一の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十五の四」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第七十六条の十六各号」と読み替えるものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第七十六条の二十
第四十一条の規定は、法第百六十三条の四十四の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と読み替えるものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(配当機関への通知)
第七十六条の二十一
第七十六条の十八第三項の規定は、令第三十五条の七第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(配当機関への補償金の払渡し)
第七十六条の二十二
組合は、法第百六十三条の四十五において読み替えて準用する法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第二十五の五の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の六の権利喪失通知書を提出しなければならない。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(事務所備付け簿書)
第七十六条の二十三
法第百六十三条の五十第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一
定款
二
補償金支払計画書
三
マンション除却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
四
組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
五
法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条の二十四
第四十八条の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(マンションの除却等の必要性に係る認定の申請)
第七十六条の二十五
法第百六十三条の五十六第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第二十五の八の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一
区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
二
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
三
当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
2
法第百六十三条の五十六第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一
第一項第一号に掲げる書類
二
当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類
三
当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
3
特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事)
第七十六条の二十六
法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
一
法第八十一条に規定する更新工事
二
建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をし、マンション以外の建物とする工事
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第七十六条の二十七
法第百六十三条の五十六第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(認定通知書の様式)
第七十六条の二十八
特定行政庁は、法第百六十三条の五十六第二項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第二十五の九の除却等の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(認定をした旨の通知書の様式)
第七十六条の二十九
法第百六十三条の五十六第三項の規定による通知は、別記様式第二十五の十により行うものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第七十六条の三十
法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可を申請しようとする者は、別記様式第二十五の十一の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2
特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしたときは、別記様式第二十五の十二の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3
特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしないときは、別記様式第二十五の十三の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(令八国交通令三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認可申請書の添付書類)
(認可申請書の添付書類)
第七十九条
法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第七十九条
法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が分割実施敷地となるべき土地の敷地分割合意者であることを証する書類
一
認可を申請しようとする者が分割実施敷地となるべき土地の敷地分割合意者であることを証する書類
二
前号の土地について法第百六十八条第二項の
同意
を得たことを証する書類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類
二
前号の土地について法第百六十八条第二項の
規定による集会の決議
を得たことを証する書類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類
★新設★
三
法第百六十八条第一項の認可の申請に係る敷地分割決議が法第百六十三条の六十三第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた敷地分割決議である場合においては、団地内建物を構成するマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をした要除却等認定マンションであることを証する書類
2
法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び
第百五条第九項
において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び
第百五条第十一項
において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
一
定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百八十三条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百八十三条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第百八十六条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
法第百八十六条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
敷地権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
一
敷地権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百八十六条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百八十六条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(令三国交通令七七・追加)
(令三国交通令七七・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(敷地分割の概要)
(敷地分割の概要)
第八十二条
法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第八十二条
法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定要除却認定マンション
の除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
一
要除却等認定マンション
の除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
二
敷地分割後の当該
特定要除却認定マンション
の除却の実施方法
二
敷地分割後の当該
要除却等認定マンション
の除却の実施方法
三
マンションの建替え等
その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
三
マンションの再生等
その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
(令三国交通令七七・追加)
(令三国交通令七七・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(組合員名簿の記載事項)
(組合員名簿の記載事項)
第九十一条
第十八条の規定は、法第百七十四条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)
第三条第一項」とあるのは、「令第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第九十一条
第十八条の規定は、法第百七十四条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「
令
第三条第一項」とあるのは、「令第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(令三国交通令七七・追加)
(令三国交通令七七・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(書類の送付に代わる公告)
(書類の送付に代わる公告)
第百四条
第四十八条の規定は、令第四十二条第一項
で規定する
国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第百四条
第四十八条の規定は、令第四十二条第一項
の
国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
(令三国交通令七七・追加)
(令三国交通令七七・追加、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(公告の方法等)
(公告の方法等)
第百五条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法
第百二十六条第三項
及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項
、法第六十八条第一項
、法第八十一条、法第九十九条第三項、法
第百二十三条第一項
(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項
、法第百七十三条第一項
(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
第百五条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法
第百二十六条第三項、法第百六十三条の十九第三項
及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項
、法第五十七条第五項(法第六十六条において準用する場合を含む。)、法第六十八条第一項
、法第八十一条、法第九十九条第三項、法
第百二十条第一項
(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項
、法第百六十三条の十三第一項(法第百六十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第百六十三条の三十第五項、法第百六十三条の四十第一項、法第百七十三条第一項
(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(
施行マンション
の敷地の
区域又は施行再建マンション
の敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(
施行マンション
の敷地の
区域又は施行再建マンション
の敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の
施行マンション敷地区域図
によって表示した
施行マンション
の敷地の
区域又は第八条第一項
(第二十五条において準用する場合を含む。)の
施行再建マンション敷地区域図
によって表示した
施行再建マンション
の敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、
施行マンション
の
敷地又は
隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、
施行再建マンション
の敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
2
都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(
再生前マンション
の敷地の
区域、再建敷地の区域又は再生後マンション
の敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(
再生前マンション
の敷地の
区域、再建敷地の区域又は再生後マンション
の敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の
再生前マンション敷地区域図
によって表示した
再生前マンション
の敷地の
区域、第五条の二第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再建敷地区域図によって表示した再建敷地の区域又は第八条第一項
(第二十五条において準用する場合を含む。)の
再生後マンション敷地区域図
によって表示した
再生後マンション
の敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、
再生前マンション
の
敷地、再建敷地又は
隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、
再生後マンション
の敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
3
都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち
施行マンション
の敷地の
区域又は施行再建マンション
の敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、
施行マンション
の
敷地又は
隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
3
都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち
再生前マンション
の敷地の
区域、再建敷地の区域又は再生後マンション
の敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、
再生前マンション
の
敷地若しくは再建敷地又は
隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
4
施行者は、
法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計について、その公告をした日から起算して十日間、
施行マンション
の
敷地又は
隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものに
ついて法
第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
4
施行者は、法第五十七条第五項の公告、法第六十六条において準用する法第五十七条第五項の公告又は
法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計について、その公告をした日から起算して十日間、
再生前マンション
の
敷地若しくは再建敷地又は
隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものに
ついて法第六十六条において準用する法第五十七条第五項の公告又は法
第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
一
施行マンション
の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
一
再生前マンション
の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(
法第五条第二項の規定による施行者
にあっては、
マンション建替事業
のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
二
施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(
個人施行者
にあっては、
マンション再生事業
のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
5
都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、
施行マンション
の
敷地又は
隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
5
都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、
再生前マンション
の
敷地若しくは再建敷地又は
隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一
施行マンション
の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
一
再生前マンション
の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(
法第五条第二項の規定による施行者
にあっては、
マンション建替事業
のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
二
施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(
個人施行者
にあっては、
マンション再生事業
のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
6
都道府県知事等は、法
第百二十三条第一項
の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して三十日間、
売却マンション
の
敷地
の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
6
都道府県知事等は、法
第百二十条第一項
の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して三十日間、
売却等マンション
の
敷地又は売却敷地
の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
7
都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法
第百二十三条第一項
又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、
売却マンション
の
敷地
の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
7
都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法
第百二十条第一項
又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、
売却等マンション
の
敷地又は売却敷地
の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一
売却マンション
の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
一
売却等マンション
の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
★新設★
8
都道府県知事等は、法第百六十三条の十三第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して三十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
★新設★
9
都道府県知事等又は組合は、法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三条の十三第一項又は法第百六十三条の四十第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一
除却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
都道府県知事等は、法第百七十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容、第八十一条第一項の分割実施敷地区域図によって表示した分割実施敷地の区域又は第八十三条第一項の除却マンション敷地区域図によって表示した除却マンション敷地の区域及び非除却マンション敷地区域図によって表示した非除却マンション敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
10
都道府県知事等は、法第百七十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容、第八十一条第一項の分割実施敷地区域図によって表示した分割実施敷地の区域又は第八十三条第一項の除却マンション敷地区域図によって表示した除却マンション敷地の区域及び非除却マンション敷地区域図によって表示した非除却マンション敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
都道府県知事等又は組合は、法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の公告又は法第百九十九条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
11
都道府県知事等又は組合は、法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の公告又は法第百九十九条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、分割実施敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一
分割実施敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
一
分割実施敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第五三条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六〇条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七七条繰下、令六国交通令六・一部改正)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第五三条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六〇条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七七条繰下、令六国交通令六・令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百六条
法第百一条第一項、
法第百六十三条第一項
及び法第二百十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第百六条
法第百一条第一項、
法第百六十三条第一項、法第百六十三条の五十五第一項
及び法第二百十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
(平一五国交通令六九・旧第五四条繰下、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六一条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七八条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第五四条繰下、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六一条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七八条繰下、令八国交通令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(買受計画の認定の申請)
★削除★
第五十三条
法第百九条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2
法第百九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
特定要除却認定マンションについてのマンション敷地売却決議の予定時期
二
一団地内にある数棟の建物(当該買受計画に係る特定要除却認定マンションを含むものに限る。)の全部が特定要除却認定マンションであり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合において、当該買受計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合には、当該団地内マンション(当該買受計画に係る特定要除却認定マンション及び既に買受計画の認定の申請がなされた特定要除却認定マンションを除く。)の買受計画の認定を申請する予定時期
(平二六国交通令九〇・追加、平三〇国交通令一七・令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(認定通知書の様式)
★削除★
第五十四条
都道府県知事等は、法第百九条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。
(平二六国交通令九〇・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(買受計画の変更)
★削除★
第五十五条
前二条の規定は、法第百十一条第一項の変更の認定について準用する。
(平二六国交通令九〇・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
(電磁的方法)
★削除★
第十八条の三
法第二十八条第四項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令三国交通令五三・追加、令三国交通令七七・令五国交通令九八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
★新設★
附 則(令和八・一・三〇国交通令三)
(施行期日)
1
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前にされた老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「旧円滑化法」という。)第九条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
3
改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧円滑化法第百九条第一項の認定を受けた者が施行日以降に改正法第三条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十三条第一項又は第百三十四条第一項の認可の申請をする場合における第一条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(以下「新円滑化法施行規則」という。)第五十八条第一項第七号又は第二項第七号及び第五十八条の四の規定の適用については、新円滑化法施行規則第五十八条第一項第七号及び同条第二項第七号中「認定除却等計画に係る売却決議マンション等」とあるのは「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「旧円滑化法」という。)第百九条第一項の認定を受けた同項に規定する買受計画に係る同項に規定する決議特定要除却認定マンション」と、新円滑化法施行規則第五十八条の四中「認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群」とあるのは「旧円滑化法第百九条第一項の認定を受けた同項に規定する買受計画に係る同項に規定する決議特定要除却認定マンション」とする。
4
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
別記
〔省略〕
別記
〔省略〕
施行日:令和八年四月一日
~令和八年一月三十日国土交通省令第三号~
付録第一
(第三十五条、第四十五条関係)
付録第一
(第三十五条、第四十五条関係)
(平一五国交通令六九・一部改正)
(平一五国交通令六九・令八国交通令三・一部改正)
《横始》《数式始》C
1
=(CbA
1
÷ΣAi)+ΣC´bRb
1
《数式終》《横終》
《縦中横始》C
1
《縦中横終》は、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
《縦中横始》Cb《縦中横終》は、
マンション建替事業
に要する費用のうち、
施行再建マンション
の専有部分に係るもの
《縦中横始》C´b《縦中横終》は、当該
施行再建マンション
の整備に要する費用のうち、
施行再建マンション
の共用部分で《縦中横始》Rb
1
《縦中横終》に対応するものに係るもの
《縦中横始》A
1
《縦中横終》は、その者が取得することとなる
施行再建マンション
の専有部分の床面積
《縦中横始》Ai《縦中横終》は、当該
施行再建マンション
の専有部分の床面積
《縦中横始》Rb
1
《縦中横終》は、その者が取得することとなる
施行再建マンション
の共用部分の共有持分の割合
備考 《縦中横始》A
1
《縦中横終》及び《縦中横始》Ai《縦中横終》については、
施行再建マンション
の専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。
《横始》《数式始》C
1
=(CbA
1
÷ΣAi)+ΣC´bRb
1
《数式終》《横終》
《縦中横始》C
1
《縦中横終》は、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
《縦中横始》Cb《縦中横終》は、
マンション再生事業
に要する費用のうち、
再生後マンション
の専有部分に係るもの
《縦中横始》C´b《縦中横終》は、当該
再生後マンション
の整備に要する費用のうち、
再生後マンション
の共用部分で《縦中横始》Rb
1
《縦中横終》に対応するものに係るもの
《縦中横始》A
1
《縦中横終》は、その者が取得することとなる
再生後マンション
の専有部分の床面積
《縦中横始》Ai《縦中横終》は、当該
再生後マンション
の専有部分の床面積
《縦中横始》Rb
1
《縦中横終》は、その者が取得することとなる
再生後マンション
の共用部分の共有持分の割合
備考 《縦中横始》A
1
《縦中横終》及び《縦中横始》Ai《縦中横終》については、
再生後マンション
の専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。