マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和八年一月三十日 国土交通省 令 第三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、施行マンション敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
 都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再生前マンション敷地区域図によって表示した再生前マンションの敷地の区域、第五条の二第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再建敷地区域図によって表示した再建敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再生後マンション敷地区域図によって表示した再生後マンションの敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、再生前マンション敷地、再建敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、再生後マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
-改正附則-
 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧円滑化法第百九条第一項の認定を受けた者が施行日以降に改正法第三条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十三条第一項又は第百三十四条第一項の認可の申請をする場合における第一条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(以下「新円滑化法施行規則」という。)第五十八条第一項第七号又は第二項第七号及び第五十八条の四の規定の適用については、新円滑化法施行規則第五十八条第一項第七号及び同条第二項第七号中「認定除却等計画に係る売却決議マンション等」とあるのは「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「旧円滑化法」という。)第百九条第一項の認定を受けた同項に規定する買受計画に係る同項に規定する決議特定要除却認定マンション」と、新円滑化法施行規則第五十八条の四中「認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群」とあるのは「旧円滑化法第百九条第一項の認定を受けた同項に規定する買受計画に係る同項に規定する決議特定要除却認定マンション」とする。
-その他-
《横始》《数式始》C1=(CbA1÷ΣAi)+ΣC´bRb1《数式終》《横終》
《縦中横始》C1《縦中横終》は、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
《縦中横始》Cb《縦中横終》は、マンション建替事業に要する費用のうち、施行再建マンションの専有部分に係るもの
《縦中横始》C´b《縦中横終》は、当該施行再建マンションの整備に要する費用のうち、施行再建マンションの共用部分で《縦中横始》Rb1《縦中横終》に対応するものに係るもの
《縦中横始》A1《縦中横終》は、その者が取得することとなる施行再建マンションの専有部分の床面積
《縦中横始》Ai《縦中横終》は、当該施行再建マンションの専有部分の床面積
《縦中横始》Rb1《縦中横終》は、その者が取得することとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分の割合
備考 《縦中横始》A1《縦中横終》及び《縦中横始》Ai《縦中横終》については、施行再建マンションの専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。
《横始》《数式始》C1=(CbA1÷ΣAi)+ΣC´bRb1《数式終》《横終》
《縦中横始》C1《縦中横終》は、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
《縦中横始》Cb《縦中横終》は、マンション再生事業に要する費用のうち、再生後マンションの専有部分に係るもの
《縦中横始》C´b《縦中横終》は、当該再生後マンションの整備に要する費用のうち、再生後マンションの共用部分で《縦中横始》Rb1《縦中横終》に対応するものに係るもの
《縦中横始》A1《縦中横終》は、その者が取得することとなる再生後マンションの専有部分の床面積
《縦中横始》Ai《縦中横終》は、当該再生後マンションの専有部分の床面積
《縦中横始》Rb1《縦中横終》は、その者が取得することとなる再生後マンションの共用部分の共有持分の割合
備考 《縦中横始》A1《縦中横終》及び《縦中横始》Ai《縦中横終》については、再生後マンションの専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。