マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年六月十九日 法律 第七十八号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
附則第百六十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第四十四条
組合は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項
及び第二項
中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション建替組合を含む。)」と
★挿入★
、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合及び」とする。
第四十四条
組合は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項
★削除★
中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション建替組合を含む。)」と
、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション建替組合を含む」と
、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合及び」とする。
2
組合は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
2
組合は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
(平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
(平一五法八・平二〇法二三・令二法八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第百三十九条
組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項
及び第二項
中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション敷地売却組合を含む。)」と
★挿入★
、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合及び」とする。
第百三十九条
組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項
★削除★
中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション敷地売却組合を含む。)」と
、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、マンション敷地売却組合を含む」と
、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合及び」とする。
2
組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
2
組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔前略〕附則〔中略〕第百六十四条〔中略〕の規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
ナ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。