マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号
都市再開発法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 国土交通省 令 第二十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第三十一条
法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
第三十一条
法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
2
法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて
借家権を有する者
であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
2
法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて
法第四条第二項第五号に規定する借家権者(以下単に「借家権者」という。)
であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3
法第五十六条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
3
法第五十六条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第二四条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(権利変換計画に関する図書)
(権利変換計画に関する図書)
第三十三条
法第五十八条第一項第一号に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
第三十三条
法第五十八条第一項第一号に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2
前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の区域を表示したものとする。
2
前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の区域を表示したものとする。
3
法第五十八条第一項第二号から
第十七号
までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
3
法第五十八条第一項第二号から
第十九号
までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
(平一五国交通令六九・旧第二六条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第二六条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(権利変換計画に定めるべき事項)
(権利変換計画に定めるべき事項)
第三十四条
法
第五十八条第一項第十七号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十四条
法
第五十八条第一項第十九号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
一
法第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
★新設★
二
施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの共用部分の共有持分
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分
三
施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分
★新設★
四
施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
★新設★
五
施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
(平一五国交通令六九・旧第二七条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第二七条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
(施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
第三十六条
法
第五十八条第一項第九号
の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
第三十六条
法
第五十八条第一項第十一号
の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
2
前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
2
前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
3
第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
3
第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4
第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施行再建マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4
第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施行再建マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5
第一項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
5
第一項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
6
第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
6
第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
(平一五国交通令六九・旧第二九条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第二九条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第三十七条
権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十七条
権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第五十八条第一項第二号又は第七号に掲げる事項の変更
一
法第五十八条第一項第二号又は第七号に掲げる事項の変更
二
法第五十八条第一項第五号
又は第十号から第十二号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
二
法第五十八条第一項第五号
、第九号又は第十二号から第十四号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三
法
第五十八条第一項第十三号
に掲げる事項のうち施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
三
法
第五十八条第一項第十五号
に掲げる事項のうち施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
四
法
第五十八条第一項第十四号
に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
四
法
第五十八条第一項第十六号
に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
五
前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
五
前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(平一五国交通令六九・旧第三〇条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第三〇条繰下、平二三国交通令九〇・令二国交通令二七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
第三十八条
権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第三十八条
権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第五十八条第一項第二号、第七号、
第十三号又は第十四号
に掲げる事項の変更
一
法第五十八条第一項第二号、第七号、
第十五号又は第十六号
に掲げる事項の変更
二
法第五十八条第一項第五号
又は第十号から第十二号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
二
法第五十八条第一項第五号
、第九号又は第十二号から第十四号まで
に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(平一五国交通令六九・旧第三一条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第三一条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(標準家賃の額の確定の補正方法)
(標準家賃の額の確定の補正方法)
第四十六条
令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について
借家権
を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた
借家権
の価額を
当該借家権
の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
第四十六条
令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について
賃借権
を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた
賃借権
の価額を
当該賃借権
の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三九条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三九条繰下、令二国交通令二七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
(通常受ける損失)
(通常受ける損失)
第六十七条
令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、次に掲げるものとする。
第六十七条
令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、次に掲げるものとする。
一
借家人
に係る損失であって新たな物件の賃借に係るもの
一
借家権者
に係る損失であって新たな物件の賃借に係るもの
二
その他法第百四十二条第一項第五号に掲げる者(次項第八号において「権利を有する者」という。)がマンション敷地売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)
二
その他法第百四十二条第一項第五号に掲げる者(次項第八号において「権利を有する者」という。)がマンション敷地売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)
2
令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
2
令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一
売却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号において同じ。)
一
売却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号において同じ。)
二
前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
二
前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
三
営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
三
営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
イ
独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
ロ
機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
ロ
機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
ハ
従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イにおいて同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
ハ
従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イにおいて同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
ニ
転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)相当額
ニ
転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)相当額
四
営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
四
営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
イ
休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
ロ
休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
ロ
休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
ハ
休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ハ
休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ
営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
ニ
営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
五
営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
五
営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
イ
仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
イ
仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
ロ
仮営業所における営業であることによる収益の減少額
ロ
仮営業所における営業であることによる収益の減少額
ハ
営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ハ
営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
ニ
前号ニに掲げる額
ニ
前号ニに掲げる額
六
営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
六
営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
イ
第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
イ
第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
ロ
営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
ロ
営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
七
売却マンションについて借家権を有する者
にあっては、次に掲げる額
七
売却マンションの借家権者
にあっては、次に掲げる額
イ
新たに借家権を有していた売却マンションの部分に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
イ
新たに借家権を有していた売却マンションの部分に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
ロ
イの物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額
ロ
イの物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額
八
前各号に掲げるもののほか、マンション敷地売却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
八
前各号に掲げるもののほか、マンション敷地売却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3
前項各号に掲げる額は、法第百二十三条第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。
3
前項各号に掲げる額は、法第百二十三条第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令二国交通令二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一国交通令二七)
この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日国土交通省令第二十七号~
別記
〔省略〕
別記
〔省略〕