マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年十二月八日 法律 第百四十九号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第四十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
記名押印させなければ
ならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
記名させなければ
ならない。
6
マンション管理業者は、第一項
から第三項まで
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に
準ずる
措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合に
おいては
、同項の規定は、適用しない。
6
マンション管理業者は、第一項
及び第二項
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に
代わる
措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合に
おいて、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし
、同項の規定は、適用しない。
★新設★
7
マンション管理業者は、第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(契約の成立時の書面の交付)
(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第七十三条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
管理事務の対象となるマンションの部分
一
管理事務の対象となるマンションの部分
二
管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
二
管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三
管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
三
管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四
管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
四
管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五
契約期間に関する事項
五
契約期間に関する事項
六
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
六
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
その他国土交通省令で定める事項
八
その他国土交通省令で定める事項
2
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
記名押印させなければ
ならない。
2
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
記名させなければ
ならない。
3
マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に
準ずる
措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合に
おいては
、同項の規定は、適用しない。
3
マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に
代わる
措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合に
おいて、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし
、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の八、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一
第五条の八、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
二
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
三
第四十三条の規定に違反したとき。
三
第四十三条の規定に違反したとき。
四
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
六
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
六
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
七
第七十三条第二項の規定による
記名押印
のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
七
第七十三条第二項の規定による
記名
のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
八
第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
八
第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
九
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
九
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
十
第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
十
第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
十一
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
十一
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
2
前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(令二法六二・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
附則第三十七条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。