マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年十二月八日 法律 第百四十九号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律
令和二年六月二十四日 法律 第六十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
★新設★
第二章
基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
(
第三条-第五条の二
)
★新設★
第三章
管理計画の認定等
(
第五条の三-第五条の十三
)
第二章
マンション管理士
第四章
マンション管理士
第一節
資格
(
第六条
)
第一節
資格
(
第六条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第三章
マンション管理業
第五章
マンション管理業
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第四章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第六章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第五章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第七章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第六章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第八章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第七章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
第九章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
-本則-
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに
かんがみ、
マンション管理士の資格
を定め、
マンション管理業者の
登録制度を実施する等
マンションの管理の適正化
を推進するための措置を講ずることにより
、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに
鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びに
マンション管理士の資格
及び
マンション管理業者の
登録制度等について定めることにより、
マンションの管理の適正化
の推進を図るとともに
、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(マンション管理適正化指針)
(基本方針)
第三条
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため
、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針
(以下「
マンション管理適正化指針
」という。)を
定め、これを公表するものとする
。
第三条
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため
の基本的な方針
(以下「
基本方針
」という。)を
定めなければならない
。
★新設★
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
二
マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
三
管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
四
マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
五
マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
六
次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
★新設★
3
基本方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
★新設★
4
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(マンション管理適正化推進計画)
第三条の二
都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。
2
マンション管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標
二
当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置に関する事項
三
当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
四
当該都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
五
マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
六
計画期間
七
その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
3
都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)によるマンション(当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。次条第一項において同じ。)の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第三号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
4
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
5
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければならない。
6
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)
第三条の三
前条第三項の規定によりマンション管理適正化推進計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、マンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条の三第一項」とする。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(管理組合等の努力)
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
第四条
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(令二法六二・全改)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(国及び地方公共団体の措置)
(管理組合等の努力)
第五条
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第五条
管理組合は、マンション管理適正化指針(管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2
マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
(令二法六二・全改)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(助言、指導等)
第五条の二
都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
2
都道府県知事(市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(管理計画の認定)
第五条の三
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該マンションの修繕その他の管理の方法
二
当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三
当該マンションの管理組合の運営の状況
四
その他国土交通省令で定める事項
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(認定基準)
第五条の四
計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三
管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四
その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(認定の通知)
第五条の五
計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(認定の更新)
第五条の六
第五条の四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
3
第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(認定を受けた管理計画の変更)
第五条の七
認定管理者等は、第五条の四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2
第五条の四及び第五条の五の規定は、前項の認定について準用する。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(報告の徴収)
第五条の八
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(第五条の四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び第五条の十において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(改善命令)
第五条の九
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(管理計画の認定の取消し)
第五条の十
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の四の認定(第五条の七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
一
認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
二
認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
三
認定管理者等が不正の手段により第五条の四の認定又は第五条の六第一項の認定の更新を受けたとき。
2
計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
第五条の十一
公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の十一第一項」とする。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例)
第五条の十二
管理計画認定マンションの区分所有者が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条に規定する認定計画実施者である場合における同条の規定の適用については、同条中「の承認を受けて」とあるのは「に届け出て」と、同条第一号中「認定計画実施者」とあるのは「認定計画実施者(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の八に規定する管理計画認定マンションの区分所有者に限る。次号において同じ。)」とする。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(指定認定事務支援法人)
第五条の十三
マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の四の認定及び第五条の六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
一
マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること。
二
その他国土交通省令で定める事務
2
指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第十八条
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第十八条
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法
★削除★
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(登録)
(登録)
第三十条
マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
第三十条
マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
一
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四
第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
第三章
において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
五
第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
次章
において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
六
心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六
心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2
前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
2
前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
(平一四法四五・令元法三七・一部改正)
(平一四法四五・令元法三七・令二法六二・一部改正)
施行日:令和二年六月二十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第三十三条
国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
第三十三条
国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
一
第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
2
国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条
から第四十二条まで
の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条
、第四十一条又は第四十二条
の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(平一五法九六・令元法三七・一部改正)
(平一五法九六・令元法三七・令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十一条の十
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百十二条の二
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
第四十一条の十
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第百十二条
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2
マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法九六・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一五法九六・追加、平一七法八七・令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第四十七条
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第四十七条
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
三
マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
四
第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四
第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
★新設★
七
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
八
心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
九
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法人でその役員のうちに第一号から
第七号
までのいずれかに該当する者があるもの
十
法人でその役員のうちに第一号から
第八号
までのいずれかに該当する者があるもの
★新設★
十一
暴力団員等がその事業活動を支配する者
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
十二
事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
十三
マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
(平一六法一四七・平二三法六一・令元法三七・一部改正)
(平一六法一四七・平二三法六一・令元法三七・令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
第四十八条
マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四十八条
マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が
前条第八号から第十号まで
のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が
前条第九号、第十号又は第十二号
のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
3
第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
3
第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(令元法三七・一部改正)
(令元法三七・令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの
当該建設工事の完了の日から
国土交通省令で定める
期間を経過する日までの間
に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの
分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として
国土交通省令で定める
期間中
に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
★新設★
6
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(重要事項の説明等)
(重要事項の説明等)
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
★挿入★
3
前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
4
管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
5
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
6
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
6
マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・一部改正)
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(契約の成立時の書面の交付)
(契約の成立時の書面の交付)
第七十三条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第七十三条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
管理事務の対象となるマンションの部分
一
管理事務の対象となるマンションの部分
二
管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
二
管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三
管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
三
管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四
管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
四
管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五
契約期間に関する事項
五
契約期間に関する事項
六
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
六
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八
その他国土交通省令で定める事項
八
その他国土交通省令で定める事項
2
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
2
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
★新設★
3
マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第八十三条
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
第八十三条
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第四十七条第一号、第三号又は第五号から
第九号
までのいずれかに該当するに至ったとき。
一
第四十七条第一号、第三号又は第五号から
第十一号
までのいずれかに該当するに至ったとき。
二
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
三
前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
三
前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
(令元法三七・一部改正)
(令元法三七・令二法六二・一部改正)
施行日:令和二年六月二十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
第九十二条の二
センターは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百一条第二項、第百六十三条第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
第百四条の二
町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務(第二章及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。
2
町村及びその長が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3
前項の規定による協議をした町村の長は、マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
町村及びその長が第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令二法六二・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
(国土交通省令への委任)
第百四条の三
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令二法六二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
第百六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けた
者
一
偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けた
とき。
二
第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだ
者
二
第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだ
とき。
三
第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませた
者
三
第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませた
とき。
四
第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだ
者
四
第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだ
とき。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十八条第一項
(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第五条の十三第二項又は第十八条第一項
(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第四十二条の規定に違反した者
二
第四十二条の規定に違反した者
2
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第五条の八、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた
者で
、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用した
もの
二
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた
者が
、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用した
とき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第四十三条の規定に違反した
者
三
第四十三条の規定に違反した
とき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
四
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十六条第三項
★挿入★
の規定に違反した
者
五
第五十六条第三項
又は第八十八条第一項
の規定に違反した
とき。
★新設★
六
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
★新設★
七
第七十三条第二項の規定による記名押印のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
★新設★
八
第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
★新設★
九
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
★十に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第九十八条の規定に違反して契約を締結した
者
十
第九十八条の規定に違反して契約を締結した
とき。
★新設★
十一
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
★新設★
2
前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(令二法六二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
第百十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
★削除★
一
第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
三
第七十三条第二項の規定による記名押印のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付した者
四
第八十条又は第八十七条の規定に違反した者
五
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
六
第八十八条第一項の規定に違反した者
七
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出した者
2
前項第四号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(平一五法九六・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★第百十一条に移動しました★
★旧第百十二条から移動しました★
第百十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、
第百九条第三号から第五号まで又は前条第一項(第四号
を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、
第百九条第一項(第二号、第三号及び第八号
を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(令二法六二・一部改正・旧第一一二条繰上)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★第百十二条に移動しました★
★旧第百十二条の二から移動しました★
第百十二条の二
第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第百十二条
第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(平一五法九六・追加)
(平一五法九六・追加、令二法六二・旧第一一二条の二繰上)
-改正附則-
施行日:令和二年六月二十四日
~令和二年六月二十四日法律第六十二号~
★新設★
附 則(令和二・六・二四法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中マンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十三条第二項の改正規定〔中略〕並びに次条第一項並びに附則〔中略〕第四条〔中略〕の規定 公布の日
二
第一条中マンションの管理の適正化の推進に関する法律第百六条の改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百十一条を削る改正規定、同法第百十二条を改め、同条を同法第百十一条とし、同法第百十二条の二を同法第百十二条とする改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項にただし書を加える部分を除く。)、同法第七十三条に一項を加える改正規定、同法第八十三条第一号の改正規定及び同法第四十一条の十第一項の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第二二号で同年三月一日から施行〕
三
〔省略〕
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十二条の二の規定の適用については、同条中「、第百六十三条第二項又は第二百十六条第二項」とあるのは「又は第百六十三条第二項」と、「、第百六十三条第一項又は第二百十六条第一項」とあるのは「又は第百六十三条第一項」とする。
2
前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律第百九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五条の八、第六十七条」とあるのは、「第六十七条」とする。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。