マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
平成十三年七月四日 政令 第二百三十八号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令
令和三年八月四日 政令 第二百二十四号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月四日政令第二百二十四号~
(法第七十二条第六項の規定による
承諾
に関する手続等)
(法第七十二条第六項の規定による
承諾等
に関する手続等)
第十条
法第七十二条第六項の規定による承諾は、マンション管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等(以下この項及び次項において「相手方」という。)に対し電磁的方法(同条第六項に規定する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
第十条
法第七十二条第六項の規定による承諾は、マンション管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等(以下この項及び次項において「相手方」という。)に対し電磁的方法(同条第六項に規定する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2
マンション管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
2
マンション管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
★新設★
3
前二項の規定は、法第七十二条第七項の規定による承諾について準用する。この場合において、第一項中「係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は」とあるのは、「係る」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定は、法第七十三条第三項の規定による承諾について準用する。
4
第一項及び第二項
の規定は、法第七十三条第三項の規定による承諾について準用する。
(令三政二三・追加)
(令三政二三・追加、令三政二二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月四日政令第二百二十四号~
★新設★
附 則(令和三・八・四政二二四)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。