マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
平成十三年七月四日 政令 第二百三十八号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年二月三日 政令 第二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十三号~
★新設★
(法第七十二条第六項の規定による承諾に関する手続等)
第十条
法第七十二条第六項の規定による承諾は、マンション管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等(以下この項及び次項において「相手方」という。)に対し電磁的方法(同条第六項に規定する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2
マンション管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第七十三条第三項の規定による承諾について準用する。
(令三政二三・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十三号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関)
(宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関)
第十条
法第百三条第一項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第百三条第一項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
一
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
一
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
二
銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
二
銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
(平一六政四二九・追加)
(平一六政四二九・追加、令三政二三・旧第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十三号~
★新設★
附 則(令和三・二・三政二三)
この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。