マンションの建替え等の円滑化に関する法律
平成十四年六月十九日 法律 第七十八号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第四十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第十五条
組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法
第六十三条第二項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法
第六十三条第四項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
第十五条
組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法
第六十三条第三項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法
第六十三条第五項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2
前項の規定による請求は、建替え決議等の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
2
前項の規定による請求は、建替え決議等の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3
区分所有法
第六十三条第五項から第七項まで
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、区分所有法
第六十三条第六項中「第四項
」とあるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項」と読み替えるものとする。
3
区分所有法
第六十三条第六項から第八項まで
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、区分所有法
第六十三条第七項中「第五項
」とあるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項」と読み替えるものとする。
(平一四法一四〇・平二六法八〇・一部改正)
(平一四法一四〇・平二六法八〇・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(総会の招集)
(総会の招集)
第二十八条
理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
第二十八条
理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
2
理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
★新設★
4
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
★新設★
5
前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
6
第三項
の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第九条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
7
第九条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
8
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
(令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(総会の議事等)
(総会の議事等)
第二十九条
総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第二十九条
総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は、総会において選任する。
2
議長は、総会において選任する。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4
総会においては、
前条第六項
の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
4
総会においては、
前条第八項
の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
(令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(総代会)
(総代会)
第三十一条
組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
第三十一条
組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
2
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3
総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
3
総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一
理事及び監事の選挙又は選任
一
理事及び監事の選挙又は選任
二
前条の規定に従って議決しなければならない事項
二
前条の規定に従って議決しなければならない事項
4
第二十八条第一項から
第四項まで及び第六項
並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
4
第二十八条第一項から
第六項まで及び第八項
並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5
総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
5
総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
(令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(議決権及び選挙権)
(議決権及び選挙権)
第三十三条
組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
第三十三条
組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
2
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
★新設★
3
組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第二十九条第一項(第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
5
第二項又は第三項
の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第二十九条第一項(第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
★新設★
8
前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(平一八法五〇・一部改正)
(平一八法五〇・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(権利変換計画の内容)
(権利変換計画の内容)
第五十八条
権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
第五十八条
権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
施行再建マンションの配置設計
一
施行再建マンションの配置設計
二
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
二
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三
前号に掲げる者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額
三
前号に掲げる者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額
四
第二号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
四
第二号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
五
第三号に掲げる区分所有権又は敷地利用権について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
五
第三号に掲げる区分所有権又は敷地利用権について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
六
前号に掲げる者が施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利
六
前号に掲げる者が施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利
七
施行マンションについて賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施行再建マンションについて賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
七
施行マンションについて賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施行再建マンションについて賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
八
前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
八
前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
九
施行マンションについて配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施行再建マンションについて配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
九
施行マンションについて配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施行再建マンションについて配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
十
前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
十
前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
十一
施行者が施行再建マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
十一
施行者が施行再建マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
十二
施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる施行マンションに関する権利又はその敷地利用権並びにその価額
十二
施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる施行マンションに関する権利又はその敷地利用権並びにその価額
十三
隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるものの氏名又は名称及び住所、その権利並びにその価額又は減価額
十三
隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるものの氏名又は名称及び住所、その権利並びにその価額又は減価額
十四
組合の参加組合員に与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
十四
組合の参加組合員に与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
十五
第四号及び前号に掲げるもののほか、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、その帰属及びその処分の方法
十五
第四号及び前号に掲げるもののほか、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、その帰属及びその処分の方法
十六
施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地(以下「保留敷地」という。)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
十六
施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地(以下「保留敷地」という。)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
十七
補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
十七
補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
十八
権利変換期日、施行マンションの明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
十八
権利変換期日、施行マンションの明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
十九
その他国土交通省令で定める事項
十九
その他国土交通省令で定める事項
2
施行マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)又は区分所有法
第六十三条第四項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
2
施行マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)又は区分所有法
第六十三条第五項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
3
区分所有法
第六十三条第五項
(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法
第六十三条第五項
(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第十八号の施行マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。
3
区分所有法
第六十三条第六項
(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法
第六十三条第六項
(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第十八号の施行マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。
(平一四法一四〇・平三〇法七二・一部改正)
(平一四法一四〇・平三〇法七二・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第六十四条
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第六十四条
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
2
区分所有法
第六十三条第六項及び第七項
(区分所有法第七十条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、区分所有法
第六十三条第六項中「第四項
」とあるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
2
区分所有法
第六十三条第七項及び第八項
(区分所有法第七十条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、区分所有法
第六十三条第七項中「第五項
」とあるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
3
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
3
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
(平一四法一四〇・平二六法八〇・一部改正)
(平一四法一四〇・平二六法八〇・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(施行マンション等の明渡し)
(施行マンション等の明渡し)
第八十条
施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
第八十条
施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
2
前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
2
前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3
第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
3
第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
4
第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法
第六十三条第四項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
4
第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法
第六十三条第五項
(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
(平一四法一四〇・一部改正)
(平一四法一四〇・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(マンション敷地売却決議)
(マンション敷地売却決議)
第百八条
第百二条第一項の認定を受けた場合において、要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。
第百八条
第百二条第一項の認定を受けた場合において、要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。
2
マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
買受人(第百二十条第一項の規定により組合(第百十六条に規定する組合をいう。以下この号において同じ。)が設立された場合にあっては、組合から要除却認定マンションを買い受ける者)となるべき者の氏名又は名称
一
買受人(第百二十条第一項の規定により組合(第百十六条に規定する組合をいう。以下この号において同じ。)が設立された場合にあっては、組合から要除却認定マンションを買い受ける者)となるべき者の氏名又は名称
二
売却による代金の見込額
二
売却による代金の見込額
三
売却によって各区分所有者が取得することができる金銭(以下「分配金」という。)の額の算定方法に関する事項
三
売却によって各区分所有者が取得することができる金銭(以下「分配金」という。)の額の算定方法に関する事項
3
前項第一号に掲げる者は、次条第一項の認定を受けた者でなければならない。
3
前項第一号に掲げる者は、次条第一項の認定を受けた者でなければならない。
4
第二項第三号に掲げる事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
4
第二項第三号に掲げる事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
5
第一項に規定する決議事項を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該区分所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。
5
第一項に規定する決議事項を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該区分所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。
6
前項に規定する場合において、区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
6
前項に規定する場合において、区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
一
売却を必要とする理由
一
売却を必要とする理由
二
建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(次号において単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由
二
建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(次号において単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由
三
耐震改修に要する費用の概算額
三
耐震改修に要する費用の概算額
7
第五項の区分所有者集会を招集した者は、当該区分所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7
第五項の区分所有者集会を招集した者は、当該区分所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8
区分所有法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、区分所有法第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
8
区分所有法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、区分所有法第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
9
マンション敷地売却決議をした区分所有者集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
9
マンション敷地売却決議をした区分所有者集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
10
区分所有法第六十三条及び第六十四条の規定は、マンション敷地売却決議があった場合について準用する。この場合において、区分所有法第六十三条第一項中「建替えに」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)第二条第一項第八号に規定するマンション敷地売却(以下単に「マンション敷地売却」という。)に」と、
同条第三項から第五項まで
及び区分所有法第六十四条中「建替えに」とあるのは「マンション敷地売却に」と、区分所有法
第六十三条第六項
中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百八条第一項に規定するマンション敷地売却決議に基づく売買契約によるマンション(円滑化法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下同じ。)及びその敷地(マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第十七号に規定する借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権。以下同じ。)についての権利の移転(円滑化法第百二十条第一項の規定により組合(円滑化法第百十六条に規定する組合をいう。以下同じ。)が設立された場合にあつては、円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション(円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。)及びその敷地の組合への帰属。以下「権利の移転等」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「権利の移転等がなかつた」と、
同条第七項
中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「権利の移転等」と、「その着手をしないとき」とあるのは「権利の移転等がないとき」と、区分所有法第六十四条中「建替えを」とあるのは「マンション敷地売却を」と読み替えるものとする。
10
区分所有法第六十三条及び第六十四条の規定は、マンション敷地売却決議があった場合について準用する。この場合において、区分所有法第六十三条第一項中「建替えに」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)第二条第一項第八号に規定するマンション敷地売却(以下単に「マンション敷地売却」という。)に」と、
同条第四項から第六項まで
及び区分所有法第六十四条中「建替えに」とあるのは「マンション敷地売却に」と、区分所有法
第六十三条第七項
中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百八条第一項に規定するマンション敷地売却決議に基づく売買契約によるマンション(円滑化法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下同じ。)及びその敷地(マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第十七号に規定する借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権。以下同じ。)についての権利の移転(円滑化法第百二十条第一項の規定により組合(円滑化法第百十六条に規定する組合をいう。以下同じ。)が設立された場合にあつては、円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション(円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。)及びその敷地の組合への帰属。以下「権利の移転等」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「権利の移転等がなかつた」と、
同条第八項
中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「権利の移転等」と、「その着手をしないとき」とあるのは「権利の移転等がないとき」と、区分所有法第六十四条中「建替えを」とあるのは「マンション敷地売却を」と読み替えるものとする。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第百二十四条
組合は、前条第一項の公告の日(その日が第百八条第十項において準用する区分所有法
第六十三条第二項
の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法
第六十三条第四項
に規定するマンション敷地売却に参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。マンション敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
第百二十四条
組合は、前条第一項の公告の日(その日が第百八条第十項において準用する区分所有法
第六十三条第三項
の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法
第六十三条第五項
に規定するマンション敷地売却に参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。マンション敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
2
前項の規定による請求は、マンション敷地売却決議の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
2
前項の規定による請求は、マンション敷地売却決議の日から一年以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3
区分所有法
第六十三条第五項から第七項まで
の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、
区分所有法第六十三条第五項中
「建替えに」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)第二条第一項第八号に規定するマンション敷地売却に」と、「建替え決議」とあるのは「円滑化法第百八条第一項に規定するマンション敷地売却決議(以下単に「マンション敷地売却決議」という。)」と、
同条第六項
中「建替え決議」とあるのは「マンション敷地売却決議」と、「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション(円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。以下同じ。)及びその敷地(売却マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第十七号に規定する借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権)の円滑化法第百十六条に規定する組合への帰属(以下単に「組合への帰属」という。)がない」と、「
第四項
」とあるのは「円滑化法第百二十四条第一項」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「組合への帰属がなかつた」と、
同条第七項
中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「組合への帰属」と、「その着手をしないとき」とあるのは「組合への帰属がないとき」と読み替えるものとする。
3
区分所有法
第六十三条第六項から第八項まで
の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。この場合において、
同条第六項中
「建替えに」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)第二条第一項第八号に規定するマンション敷地売却に」と、「建替え決議」とあるのは「円滑化法第百八条第一項に規定するマンション敷地売却決議(以下単に「マンション敷地売却決議」という。)」と、
同条第七項
中「建替え決議」とあるのは「マンション敷地売却決議」と、「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション(円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。以下同じ。)及びその敷地(売却マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第十七号に規定する借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権)の円滑化法第百十六条に規定する組合への帰属(以下単に「組合への帰属」という。)がない」と、「
第五項
」とあるのは「円滑化法第百二十四条第一項」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「組合への帰属がなかつた」と、
同条第八項
中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「組合への帰属」と、「その着手をしないとき」とあるのは「組合への帰属がないとき」と読み替えるものとする。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百二十九条
第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第二十八条第五項
中「第九条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百三十条」と読み替えるものとする。
第百二十九条
第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、
第二十八条第七項
中「第九条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百三十条」と読み替えるものとする。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(総代会)
(総代会)
第百三十一条
組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
第百三十一条
組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
2
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3
総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
3
総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一
理事及び監事の選挙又は選任
一
理事及び監事の選挙又は選任
二
前条の規定に従って議決しなければならない事項
二
前条の規定に従って議決しなければならない事項
4
第二十八条第一項から
第四項まで及び第六項
並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
4
第二十八条第一項から
第六項まで及び第八項
並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(議決権及び選挙権)
(議決権及び選挙権)
第百三十三条
組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
第百三十三条
組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
2
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
★新設★
3
組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百二十九条及び第百三十一条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
5
第二項又は第三項
の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百二十九条及び第百三十一条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
★新設★
8
前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(分配金取得計画の内容)
(分配金取得計画の内容)
第百四十二条
分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
第百四十二条
分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
組合員の氏名又は名称及び住所
一
組合員の氏名又は名称及び住所
二
組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権
二
組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権
三
組合員が取得することとなる分配金の価額
三
組合員が取得することとなる分配金の価額
四
売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並びにその価額
四
売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並びにその価額
五
第百五十五条の規定による売却マンション又はその敷地の明渡しにより前号に掲げる者(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
五
第百五十五条の規定による売却マンション又はその敷地の明渡しにより前号に掲げる者(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
六
補償金の支払に係る利子又はその決定方法
六
補償金の支払に係る利子又はその決定方法
七
権利消滅期日
七
権利消滅期日
八
その他国土交通省令で定める事項
八
その他国土交通省令で定める事項
2
売却マンションに関する権利又はその敷地利用権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百八条第十項において準用する区分所有法
第六十三条第四項
又は第百二十四条第一項の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。
2
売却マンションに関する権利又はその敷地利用権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第百八条第十項において準用する区分所有法
第六十三条第五項
又は第百二十四条第一項の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第百五十五条
売却マンション又はその敷地を占有している者は、権利消滅期日(第百八条第十項及び第百二十四条第三項において準用する区分所有法
第六十三条第五項
の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)までに、組合に売却マンション又はその敷地を明け渡さなければならない。ただし、分配金取得計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していないとき、分配金の支払を受けるべき者について第百五十一条の規定による支払若しくは第百五十二条において準用する第七十六条の規定による供託がないとき、第百五十三条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは前条において準用する第七十六条の規定による供託がないとき又は第百八条第十項において準用する区分所有法
第六十三条第四項
若しくは第百二十四条第一項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
第百五十五条
売却マンション又はその敷地を占有している者は、権利消滅期日(第百八条第十項及び第百二十四条第三項において準用する区分所有法
第六十三条第六項
の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)までに、組合に売却マンション又はその敷地を明け渡さなければならない。ただし、分配金取得計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していないとき、分配金の支払を受けるべき者について第百五十一条の規定による支払若しくは第百五十二条において準用する第七十六条の規定による供託がないとき、第百五十三条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは前条において準用する第七十六条の規定による供託がないとき又は第百八条第十項において準用する区分所有法
第六十三条第五項
若しくは第百二十四条第一項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
(平二六法八〇・追加)
(平二六法八〇・追加、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第百七十六条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。
第百七十六条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。
一
マンション建替組合がマンション建替事業以外の事業を営んだとき。
一
マンション建替組合がマンション建替事業以外の事業を営んだとき。
二
マンション敷地売却組合がマンション敷地売却事業以外の事業を営んだとき。
二
マンション敷地売却組合がマンション敷地売却事業以外の事業を営んだとき。
三
第二十四条第八項(第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
三
第二十四条第八項(第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
四
第二十八条第一項、第三項又は
第四項(
第三十一条第四項、第百二十九条及び第百三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
四
第二十八条第一項、第三項又は
第六項(
第三十一条第四項、第百二十九条及び第百三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
五
第三十四条第三項、第三十八条第三項、第百三十四条第三項又は第百三十七条第三項の規定に違反したとき。
五
第三十四条第三項、第三十八条第三項、第百三十四条第三項又は第百三十七条第三項の規定に違反したとき。
六
第四十条又は第四十二条(これらの規定を第百三十八条において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
六
第四十条又は第四十二条(これらの規定を第百三十八条において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
七
第四十一条(第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
七
第四十一条(第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
八
第九十五条第一項又は第百五十八条第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
八
第九十五条第一項又は第百五十八条第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
九
第九十五条第二項又は第百五十八条第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書の閲覧を拒んだとき。
九
第九十五条第二項又は第百五十八条第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する簿書の閲覧を拒んだとき。
十
都道府県知事等又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十
都道府県知事等又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十一
この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
十一
この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
(平一六法一五〇・平一八法五〇・平二三法一〇五・一部改正、平二六法八〇・一部改正・旧第一三八条繰下)
(平一六法一五〇・平一八法五〇・平二三法一〇五・一部改正、平二六法八〇・一部改正・旧第一三八条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第百七十七条
第二十八条第五項
(第百二十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七十七条
第二十八条第七項
(第百二十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二六法八〇・一部改正・旧第一三九条繰下)
(平二六法八〇・一部改正・旧第一三九条繰下、令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第六十三条〔中略〕及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。