マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和三年八月三十一日 国土交通省 令 第五十三号
条項号:
第三十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(電磁的方法)
第十八条の三
法第二十八条第四項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の四
法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(権利処分承認申請手続)
(権利処分承認申請手続)
第三十条
法第五十五条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第一の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
第三十条
法第五十五条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第一の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2
前項の権利処分承認申請書には、
権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明
を添付しなければならない。
2
前項の権利処分承認申請書には、
権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)
を添付しなければならない。
(平一五国交通令六九・旧第二三条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第二三条繰下、令三国交通令五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
附 則(令和三・八・三一国交通令五三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
別記
〔省略〕
別記
〔省略〕