マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年十二月十五日 国土交通省 令 第七十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
第一章
マンション建替事業
第一章
マンション建替事業
第一節
施行者
第一節
施行者
第一款
マンション建替組合
(
第一条-第二十一条
)
第一款
マンション建替組合
(
第一条-第二十一条
)
第二款
個人施行者
(
第二十二条-第二十九条
)
第二款
個人施行者
(
第二十二条-第二十九条
)
第二節
権利変換手続等
(
第三十条-第四十八条
)
第二節
権利変換手続等
(
第三十条-第四十八条
)
第二章
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
第二章
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
第一節
除却の必要性に係る認定等
(
第四十九条-第五十二条
)
第一節
除却の必要性に係る認定等
(
第四十九条-第五十二条
)
第二節
買受計画の認定等
(
第五十三条-第五十五条
)
第二節
買受計画の認定等
(
第五十三条-第五十五条
)
第三章
マンション敷地売却事業
第三章
マンション敷地売却事業
第一節
マンション敷地売却組合
(
第五十六条-第六十二条
)
第一節
マンション敷地売却組合
(
第五十六条-第六十二条
)
第二節
分配金取得手続等
(
第六十三条-第七十六条
)
第二節
分配金取得手続等
(
第六十三条-第七十六条
)
★新設★
第四章
敷地分割事業
第一節
敷地分割組合
(
第七十七条-第九十四条
)
第二節
敷地権利変換手続等
(
第九十五条-第百四条
)
第四章
雑則
(
第七十七条・第七十八条
)
第五章
雑則
(
第百五条・第百六条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
(電磁的方法)
(電磁的方法)
第十八条の三
法第二十八条第四項(法第三十一条第四項、第百二十九条、
第百三十一条第四項
において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第十八条の三
法第二十八条第四項(法第三十一条第四項、第百二十九条、
第百三十一条第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項
において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令三国交通令五三・追加)
(令三国交通令五三・追加、令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の四
法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、
第百三十一条第四項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
第十八条の四
法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、
第百三十一条第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
(令三国交通令五三・追加)
(令三国交通令五三・追加、令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
(権利変換計画の公告事項等)
(権利変換計画の公告事項等)
第三十九条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
第三十九条
施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
マンション建替事業の名称
一
マンション建替事業の名称
二
施行者の氏名又は名称
二
施行者の氏名又は名称
三
事務所の所在地
三
事務所の所在地
四
権利変換計画に係る施行マンションの敷地の区域及び施行再建マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
四
権利変換計画に係る施行マンションの敷地の区域及び施行再建マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
五
権利変換期日
五
権利変換期日
六
権利変換計画の認可を受けた年月日
六
権利変換計画の認可を受けた年月日
2
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
2
施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
二
権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
二
権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
三
権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
三
権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第六十八条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、
第一項第一号から第四号まで及び
前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
3
法第六十八条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、
同項第一号から第四号まで及び
前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三二条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第三二条繰下、令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和三年十二月二十日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請)
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請)
第四十九条
法第百二条第二項の認定
を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第十二の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
第四十九条
法第百二条第二項第一号に該当するものとして同項の認定
を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第十二の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一
区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
一
区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
二
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
二
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
三
当該マンションが法
第百二条第二項
の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
三
当該マンションが法
第百二条第二項第一号
の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
★新設★
2
法第百二条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一
第一項第一号に掲げる書類
二
当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類
三
当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定行政庁は、
前項
の規定にかかわらず、規則で、
前項第二号
に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
3
特定行政庁は、
第一項
の規定にかかわらず、規則で、
同項第二号
に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和三年十二月二十日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第四十九条の二
法第百二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和三年十二月二十日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
(買受計画の認定の申請)
(買受計画の認定の申請)
第五十三条
法第百九条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
第五十三条
法第百九条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2
法第百九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
法第百九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
要除却認定マンション
についてのマンション敷地売却決議の予定時期
一
特定要除却認定マンション
についてのマンション敷地売却決議の予定時期
二
一団地内にある数棟の建物(当該買受計画に係る
要除却認定マンション
を含むものに限る。)の全部が
要除却認定マンション
であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合において、当該買受計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合には、当該団地内マンション(当該買受計画に係る
要除却認定マンション
及び
すでに
買受計画の認定の申請がなされた
要除却認定マンション
を除く。)の買受計画の認定を申請する予定時期
二
一団地内にある数棟の建物(当該買受計画に係る
特定要除却認定マンション
を含むものに限る。)の全部が
特定要除却認定マンション
であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合において、当該買受計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合には、当該団地内マンション(当該買受計画に係る
特定要除却認定マンション
及び
既に
買受計画の認定の申請がなされた
特定要除却認定マンション
を除く。)の買受計画の認定を申請する予定時期
(平二六国交通令九〇・追加、平三〇国交通令一七・一部改正)
(平二六国交通令九〇・追加、平三〇国交通令一七・令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
(認可申請書の添付書類)
(認可申請書の添付書類)
第五十八条
法第百二十条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十八条
法第百二十条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類
一
認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類
二
前号のマンションについて法第百二十条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
二
前号のマンションについて法第百二十条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
2
法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション敷地売却組合(以下この章及び
第七十七条第七項
において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション敷地売却組合(以下この章及び
第百五条第七項
において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
一
定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
一
権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百三十七条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百三十七条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(平二六国交通令九〇・追加)
(平二六国交通令九〇・追加、令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(定款の記載事項)
第七十七条
第一条の規定は、法第百六十六条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(認可申請手続)
第七十八条
法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(認可申請書の添付書類)
第七十九条
法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認可を申請しようとする者が分割実施敷地となるべき土地の敷地分割合意者であることを証する書類
二
前号の土地について法第百六十八条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類
2
法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び第百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百八十三条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3
法第百八十六条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
敷地権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
二
認可を申請しようとする組合が法第百八十六条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(団地内建物の状況)
第八十条
法第百六十九条第一項の団地内建物の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
規模、構造及び設備
二
竣工年月日
三
維持管理の状況
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(分割実施敷地の区域)
第八十一条
法第百六十九条第一項の分割実施敷地の区域は、分割実施敷地位置図及び分割実施敷地区域図を作成して定めなければならない。
2
前項の分割実施敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、分割実施敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第一項の分割実施敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、分割実施敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(敷地分割の概要)
第八十二条
法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
二
敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法
三
マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域)
第八十三条
法第百六十九条第一項の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2
第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図について準用する。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(資金計画)
第八十四条
法第百六十九条第一項の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(事業計画に記載すべき事項)
第八十五条
法第百六十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況
二
除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況)
第八十六条
前条第一号の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
規模、構造及び設備
二
設置年月日
三
維持管理の状況
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況)
第八十七条
第八十五条第二号の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物、その附属施設及び通路の位置
二
維持管理の状況
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(意見書の内容の審査の方法)
第八十八条
令第三十七条において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第百七十条第四項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第百七十条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事等が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(公告事項)
第八十九条
法第百七十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地
二
設立認可の年月日
三
事業年度
四
公告の方法
2
法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
事務所の所在地及び設立認可の年月日
二
組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、事業実施期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三
前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
四
定款又は事業計画の変更の認可の年月日
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(送付図書の表示事項)
第九十条
法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
団地内建物の状況
二
除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況
三
除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(組合員名簿の記載事項)
第九十一条
第十八条の規定は、法第百七十四条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項」とあるのは、「令第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(電磁的記録)
第九十二条
第十八条の二の規定は、法第百七十五条第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第九十三条
法第百八十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
事業実施期間の変更
二
資金計画の変更
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(決算報告書)
第九十四条
第二十一条の規定は、法第百八十七条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十四条に規定する組合」と読み替えるものとする。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(権利処分承認申請手続)
第九十五条
第三十条の規定は、法第百八十九条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十六」と、「施行者」とあるのは「法第百六十四条に規定する組合」と読み替えるものとする。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(敷地権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第九十六条
法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画に、法第百九十七条において準用する法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
一
法第百九十八条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
二
敷地権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
三
法第百九十条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
四
法第百九十四条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(敷地権利変換計画に関する図書)
第九十七条
法第百九十一条第一項第一号に掲げる除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、これらの敷地の平面図に各団地内建物の配置を表示したものを作成して定めなければならない。
2
法第百九十一条第一項第二号から第十四号までに掲げる事項は、別記様式第二十七の敷地権利変換計画書を作成して定めなければならない。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(敷地権利変換計画に定めるべき事項)
第九十八条
法第百九十一条第一項第十四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
分割実施敷地持分を有する者が分割実施敷地並びに除却マンション敷地又は非除却マンション敷地に存する建物(団地共用部分を除く。)について有する所有権
二
敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられることとなる者の敷地分割前の団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)及びその価額
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(都道府県知事等の認可を要しない敷地権利変換計画の変更)
第九十九条
敷地権利変換計画の変更のうち法第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第百九十一条第一項第二号又は第五号に掲げる事項の変更
二
法第百九十一条第一項第八号から第十号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三
前二号に掲げるもののほか、敷地権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(審査委員の同意を要しない敷地権利変換計画の変更)
第百条
敷地権利変換計画の変更のうち法第百九十八条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
法第百九十一条第一項第二号又は第五号に掲げる事項の変更
二
法第百九十一条第一項第八号から第十号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(敷地権利変換計画の公告事項等)
第百一条
組合は、敷地権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
敷地分割事業の名称
二
組合の名称
三
事務所の所在地
四
敷地権利変換計画に係る分割実施敷地の区域に含まれる地域の名称
五
敷地権利変換期日
六
敷地権利変換計画の認可を受けた年月日
2
組合は、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画について第九十九条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
二
敷地権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
三
敷地権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は敷地権利変換計画について第九十九条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3
法第百九十九条第一項の規定により通知すべき事項は、敷地権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、敷地権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は敷地権利変換計画につき第九十九条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに敷地権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(敷地権利変換期日等の通知)
第百二条
第四十条の規定は、法第二百条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「敷地権利変換期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十八」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「敷地権利変換計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第九十九条各号」と読み替えるものとする。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(事務所備付け簿書)
第百三条
法第二百十一条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一
定款
二
事業計画
三
除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の平面図
四
敷地権利変換計画書
五
敷地分割事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
六
組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
七
法第百九十八条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
(書類の送付に代わる公告)
第百四条
第四十八条の規定は、令第四十二条第一項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
(令三国交通令七七・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★第百五条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(公告の方法等)
(公告の方法等)
第七十七条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法
第百二十六条第三項
において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十三条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項
又は法第百四十七条第一項
の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
第百五条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法
第百二十六条第三項及び法第百七十五条第三項
において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十三条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項
、法第百四十七条第一項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項
の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域を、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
2
都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域を、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
3
都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
3
都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
4
施行者は、法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計の掲示を要しない。
4
施行者は、法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計の掲示を要しない。
5
都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
5
都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
6
都道府県知事等は、法第百二十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容を売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
6
都道府県知事等は、法第百二十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容を売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
7
都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容を売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
7
都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容を売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
★新設★
8
都道府県知事等は、法第百七十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容、第八十一条第一項の分割実施敷地区域図によって表示した分割実施敷地の区域又は第八十三条第一項の除却マンション敷地区域図によって表示した除却マンション敷地の区域及び非除却マンション敷地区域図によって表示した非除却マンション敷地の区域を、分割実施敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。
★新設★
9
都道府県知事等又は組合は、法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の公告又は法第百九十九条第一項の公告をしたときは、その公告の内容を分割実施敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第五三条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六〇条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第五三条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六〇条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七七条繰下)
施行日:令和三年十二月二十日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第七十八条
法第百一条及び法第百六十三条
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第七十八条
法第百一条第一項、法第百六十三条第一項
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
(平一五国交通令六九・旧第五四条繰下、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六一条繰下)
(平一五国交通令六九・旧第五四条繰下、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六一条繰下、令三国交通令七七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★第百六条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第七十八条
法第百一条第一項、法第百六十三条第一項
★挿入★
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第百六条
法第百一条第一項、法第百六十三条第一項
及び法第二百十六条第一項
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
(平一五国交通令六九・旧第五四条繰下、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六一条繰下、令三国交通令七七・一部改正)
(平一五国交通令六九・旧第五四条繰下、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六一条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年十二月二十日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
★新設★
附 則(令和三・一二・一五国交通令七七)
(施行期日)
1
この省令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第一条中マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第四十九条の改正規定、同令第四十九条の二の改正規定、同令第五十三条第二項の改正規定、同令第七十七条の改正規定(「第百一条」を「第百一条第一項」に、「第百六十三条」を「第百六十三条第一項」に改める部分に限る。)並びに同令別記様式第十一及び別記様式第十三から第十五までの改正規定は、令和三年十二月二十日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年十二月二十日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
別記
〔省略〕
別記
〔省略〕
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月十五日国土交通省令第七十七号~
別記
〔省略〕
別記
〔省略〕