マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令
平成十四年十二月十八日 政令 第三百七十九号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令
令和四年一月四日 政令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この政令は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第九十三条
及び第百五十七条
の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
第一条
この政令は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第九十三条
、第百五十七条及び第二百十条
の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(平一七政二四・平二六政三九〇・一部改正)
(平一七政二四・平二六政三九〇・令四政二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
(代位登記)
(代位登記)
第二条
マンション建替事業(法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下同じ。)を施行する者
又はマンション敷地売却事業(
同項第九号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この条において同じ。)を実施する者
★挿入★
は、それぞれマンション建替事業の施行又は
マンション敷地売却事業の実施
のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
第二条
マンション建替事業(法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下同じ。)を施行する者
、マンション敷地売却事業(
同項第九号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この条において同じ。)を実施する者
又は敷地分割事業(同項第十二号に規定する敷地分割事業をいう。以下この条において同じ。)を実施する敷地分割組合(法第百六十四条に規定する敷地分割組合をいう。)
は、それぞれマンション建替事業の施行又は
マンション敷地売却事業若しくは敷地分割事業の実施
のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
一
不動産の表題登記 所有者
一
不動産の表題登記 所有者
二
不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
二
不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
三
所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
三
所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
四
所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
四
所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
五
相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記 相続人その他の一般承継人
五
相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(平一五政二二九・平一七政二四・平二六政三九〇・一部改正)
(平一五政二二九・平一七政二四・平二六政三九〇・令四政二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
(土地についての登記の申請)
(土地についての登記の申請)
第五条
法第七十四条第一項の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってしなければならない。
第五条
法第七十四条第一項の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってしなければならない。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記(法第七十三条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下
同じ
。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記(法第七十三条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下
この項、第七条第二項及び第八条第二項において同じ
。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
一
所有権の移転の登記の申請
一
所有権の移転の登記の申請
二
地上権又は賃借権の設定又は移転の登記の申請
二
地上権又は賃借権の設定又は移転の登記の申請
三
担保権等登記の申請
三
担保権等登記の申請
3
第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第七十四条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第七十四条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
マンション建替事業を施行する者は、法第七十四条第一項の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある施行マンション(法第二条第一項第六号に規定する施行マンションをいう。次条第一項において同じ。)について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。
4
マンション建替事業を施行する者は、法第七十四条第一項の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある施行マンション(法第二条第一項第六号に規定する施行マンションをいう。次条第一項において同じ。)について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。
5
登記官は、法第七十四条第一項の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。
5
登記官は、法第七十四条第一項の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。
(平一五政二二九・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第六条繰上)
(平一五政二二九・一部改正、平一七政二四・一部改正・旧第六条繰上、令四政二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
(借家権に関する登記等の登記原因)
(借家権に関する登記等の登記原因)
第八条
前条第二項第五号の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。
以下この条
において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
第八条
前条第二項第五号の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。
次項
において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第七十三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第七十三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
3
前二項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。
3
前二項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。
(平一七政二四・追加、令二政五七・一部改正)
(平一七政二四・追加、令二政五七・令四政二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
★新設★
(敷地権利変換手続開始の登記)
第十一条
法第百八十九条第一項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第百七十三条第一項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2
法第百八十九条第五項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百八十六条第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(令四政二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
★新設★
(敷地権利変換期日後の登記の申請)
第十二条
法第二百四条第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記(法第二百三条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
一
敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請
二
所有権の登記の申請
三
地上権又は賃借権の登記の申請
四
敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請
五
担保権等登記の申請
3
第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第二百四条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、敷地権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
登記官は、法第二百四条第一項の登記をするときは、職権で、敷地権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。
(令四政二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
★新設★
(担保権等登記に関する登記等の登記原因)
第十三条
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の法第二百三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに法による敷地権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2
前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。
(令四政二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(受付番号)
(受付番号)
第十一条
登記官は、第五条第一項、第七条第一項
及び前条第一項
の申請ごとに、第五条第二項、第七条第二項
及び前条第二項
の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
第十四条
登記官は、第五条第一項、第七条第一項
、第十条第一項及び第十二条第一項
の申請ごとに、第五条第二項、第七条第二項
、第十条第二項及び第十二条第二項
の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
(平一七政二四・全改、平二六政三九〇・一部改正・旧第九条繰下)
(平一七政二四・全改、平二六政三九〇・一部改正・旧第九条繰下、令四政二・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(登記識別情報の通知)
(登記識別情報の通知)
第十二条
登記官は、第五条第一項
又は第七条第一項
の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
第十五条
登記官は、第五条第一項
、第七条第一項又は第十二条第一項
の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
2
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(平一七政二四・全改、平二六政三九〇・旧第一〇条繰下)
(平一七政二四・全改、平二六政三九〇・旧第一〇条繰下、令四政二・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(法務省令への委任)
(法務省令への委任)
第十三条
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第十六条
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(平一七政二四・全改、平二六政三九〇・旧第一一条繰下)
(平一七政二四・全改、平二六政三九〇・旧第一一条繰下、令四政二・旧第一三条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月四日政令第二号~
★新設★
附 則(令和四・一・四政二)
この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。