麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年三月十七日 法律 第十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年十二月四日 法律 第六十三号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条
厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
第五十四条
厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
2
都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。
2
都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。
3
麻薬取締官の定数は、政令で定める。
3
麻薬取締官の定数は、政令で定める。
4
麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。
4
麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。
5
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、
覚せい剤取締法
(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、第八十四条第二十五号(医薬品医療機器等法第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二十六号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十三号及び第二十四号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
5
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、
覚醒剤取締法
(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、第八十四条第二十五号(医薬品医療機器等法第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二十六号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十三号及び第二十四号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
6
前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。
6
前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。
7
麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。
7
麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。
8
麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
8
麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
(昭二九法七一・昭二九法一六三・昭三八法一〇八・昭三九法五七・昭四七法二八・昭四七法一〇三・平三法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法二五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・平二六法一二二・一部改正)
(昭二九法七一・昭二九法一六三・昭三八法一〇八・昭三九法五七・昭四七法二八・昭四七法一〇三・平三法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法二五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・平二六法一二二・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条
厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
第五十四条
厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
2
都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。
2
都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。
3
麻薬取締官の定数は、政令で定める。
3
麻薬取締官の定数は、政令で定める。
4
麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。
4
麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。
5
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、
第八十四条第二十五号(医薬品医療機器等法第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二十六号
、第八十五条第六号、第九号及び第十号、
第八十六条第一項第二十三号及び第二十四号
並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法
★挿入★
第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
5
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、
第八十四条第九号(名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十八号
、第八十五条第六号、第九号及び第十号、
第八十六条第一項第二十五号及び第二十六号
並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法
第六十九条第四項及び第五項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並びに
第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
6
前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。
6
前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。
7
麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。
7
麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。
8
麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
8
麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
(昭二九法七一・昭二九法一六三・昭三八法一〇八・昭三九法五七・昭四七法二八・昭四七法一〇三・平三法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法二五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・平二六法一二二・令元法六三・一部改正)
(昭二九法七一・昭二九法一六三・昭三八法一〇八・昭三九法五七・昭四七法二八・昭四七法一〇三・平三法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法二五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・平二六法一二二・令元法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・四法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第三九号で同年九月一日から施行。ただし、第五条(第五十四条第五項の改正規定中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改める部分に限る。)並びに附則第十三条及び第三十八条の規定は、令和二年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第三十九条の規定 公布の日
二
〔前略〕第六条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第三九号で同三年八月一日から施行〕
三
〔省略〕
(処分等の効力)
第十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。