麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年三月十七日 法律 第十四号
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律
令和五年十二月十三日 法律 第八十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
一
麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
一の二
大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
一の二
大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
二
あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。
二
あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。
三
けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。
三
けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。
四
麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。
四
麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。
五
家庭麻薬 別表第一第七十八号イに規定する物をいう。
五
家庭麻薬 別表第一第七十八号イに規定する物をいう。
六
向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
六
向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
七
麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。
七
麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。
八
麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
八
麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
九
麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
九
麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
十
麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。
十
麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。
十一
麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。
十一
麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。
十二
麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
十二
麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
十三
麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
十三
麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
十四
家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。
十四
家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。
十五
麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十五
麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十六
麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十六
麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十七
麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十七
麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十八
麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいう。
十八
麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいう。
十九
麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
十九
麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
二十
麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。
二十
麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。
二十一
麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
二十一
麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
二十二
麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。
二十二
麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。
二十三
麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。
二十三
麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。
二十四
麻薬中毒 麻薬又はあへんの慢性中毒をいう。
二十四
麻薬中毒 麻薬又はあへんの慢性中毒をいう。
二十五
麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。
二十五
麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。
二十六
向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
二十六
向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
二十七
向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
二十七
向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
二十八
向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。
二十八
向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。
二十九
向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。
二十九
向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。
三十
向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
三十
向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
三十一
向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
三十一
向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
三十二
向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十二
向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十三
向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方箋(以下「向精神薬処方箋」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十三
向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方箋(以下「向精神薬処方箋」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十四
向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
三十四
向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
三十五
向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
三十五
向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
三十六
麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
三十六
麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
三十七
麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
三十七
麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
三十八
麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
三十八
麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
三十九
麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
三十九
麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
四十
特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
四十
特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
四十一
麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十一
麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十二
特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十二
特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十三
麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
四十三
麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
四十四
大麻草 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。
四十四
大麻草 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。
四十五
大麻草栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第三項に規定する大麻草栽培者をいう。
四十五
大麻草栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第三項に規定する大麻草栽培者をいう。
四十六
大麻草採取栽培者
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する
大麻草採取栽培者
をいう。
四十六
第一種大麻草採取栽培者
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する
第一種大麻草採取栽培者
をいう。
★新設★
四十七
第二種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。
★四十八に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律
第二条第五項
に規定する大麻草研究栽培者をいう。
四十八
大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律
第二条第六項
に規定する大麻草研究栽培者をいう。
2
別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
2
別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(製造)
(製造)
第二十条
麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。ただし、
麻薬研究者が研究のため製造する
場合は、この限りでない。
第二十条
麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。ただし、
次に掲げる
場合は、この限りでない。
★新設★
一
麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
★新設★
二
大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並びに第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
2
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。
2
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。
(昭二九法七一・平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭二九法七一・平二法三三・平三法九三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(譲渡し)
(譲渡し)
第二十四条
麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第二十四条
麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
一
麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
四
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する目的のために所持する大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
四
第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する製品の原材料として使用する大麻(同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第三号において「製品原材料大麻」という。)を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
★新設★
五
第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する医薬品の原料として使用する大麻(同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項の許可を受けた第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第四号において「医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
★新設★
六
大麻草研究栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する目的のために所持する大麻を大麻草栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
2
前項ただし書(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
2
前項ただし書(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3
麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
3
麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
4
麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
4
麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
5
麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
5
麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
6
麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
6
麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
7
家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。
7
家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。
8
麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
8
麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
9
麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
9
麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
10
前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
10
前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
11
麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
11
麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
12
前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。
12
前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。
一
麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事
一
麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事
二
前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
二
前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・平二七法五〇・令五法八四・一部改正)
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・平二七法五〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(所持)
(所持)
第二十八条
麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第二十八条
麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
一
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
三
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する目的のために大麻を所持する場合
三
第一種大麻草採取栽培者が、製品原材料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合
★新設★
四
第二種大麻草採取栽培者が、医薬品原料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合
★新設★
五
大麻草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を所持する場合
2
前項ただし書(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
2
前項ただし書(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3
家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。
3
家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。
(昭三八法一〇八・平二法三三・令五法八四・一部改正)
(昭三八法一〇八・平二法三三・令五法八四・一部改正)