麻薬及び向精神薬取締法施行令
昭和二十八年三月三十一日 政令 第五十七号
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令
令和元年六月二十八日 政令 第四十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月二十八日
~令和元年六月二十八日政令第四十七号~
(特定麻薬向精神薬原料)
(特定麻薬向精神薬原料)
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
二
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
三
イソサフロール
三
イソサフロール
四
エルゴタミン及びその塩類
四
エルゴタミン及びその塩類
五
エルゴメトリン及びその塩類
五
エルゴメトリン及びその塩類
六
過マンガン酸カリウム
六
過マンガン酸カリウム
七
サフロール
七
サフロール
八
ピペロナール
八
ピペロナール
九
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
九
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
十
無水酢酸
十
無水酢酸
★新設★
十一
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★新設★
十二
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
十三
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
リゼルギン酸及びその塩類
十四
リゼルギン酸及びその塩類
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
十五
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
(平四政一七六・追加、平四政三一八・平一三政三三四・平二九政二〇四・一部改正)
(平四政一七六・追加、平四政三一八・平一三政三三四・平二九政二〇四・令元政四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月二十八日
~令和元年六月二十八日政令第四十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八政四七)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔令和元年七月二八日〕から施行する。