麻薬及び向精神薬取締法
昭和二十八年三月十七日 法律 第十四号
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律
令和五年十二月十三日 法律 第八十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(用語の定義)
(定義等)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
麻薬 別表第一に掲げる物
★挿入★
をいう。
一
麻薬 別表第一に掲げる物
及び大麻
をいう。
★新設★
一の二
大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
二
あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。
二
あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。
三
けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。
三
けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。
四
麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。
四
麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。
五
家庭麻薬
別表第一第七十六号イ
に規定する物をいう。
五
家庭麻薬
別表第一第七十八号イ
に規定する物をいう。
六
向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
六
向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
七
麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。
七
麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。
八
麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
八
麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
九
麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
九
麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
十
麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。
十
麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。
十一
麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。
十一
麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。
十二
麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
十二
麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
十三
麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
十三
麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
十四
家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。
十四
家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。
十五
麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十五
麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十六
麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十六
麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十七
麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した
処方せん(
以下「
麻薬処方せん
」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十七
麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した
処方箋(
以下「
麻薬処方箋
」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
十八
麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方せん
を交付する者をいう。
十八
麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方箋
を交付する者をいう。
十九
麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
十九
麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
二十
麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。
二十
麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。
二十一
麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
二十一
麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
二十二
麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。
二十二
麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。
二十三
麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。
二十三
麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。
二十四
麻薬中毒 麻薬
、大麻
又はあへんの慢性中毒をいう。
二十四
麻薬中毒 麻薬
★削除★
又はあへんの慢性中毒をいう。
二十五
麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。
二十五
麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。
二十六
向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
二十六
向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
二十七
向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
二十七
向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
二十八
向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。
二十八
向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。
二十九
向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。
二十九
向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。
三十
向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
三十
向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
三十一
向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
三十一
向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
三十二
向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十二
向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十三
向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した
処方せん(
以下「
向精神薬処方せん
」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十三
向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した
処方箋(
以下「
向精神薬処方箋
」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
三十四
向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
三十四
向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
三十五
向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
三十五
向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
三十六
麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
三十六
麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
三十七
麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
三十七
麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
三十八
麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
三十八
麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
三十九
麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
三十九
麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
四十
特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
四十
特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
四十一
麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十一
麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十二
特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十二
特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
四十三
麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
四十三
麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
★新設★
四十四
大麻草 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。
★新設★
四十五
大麻草栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第三項に規定する大麻草栽培者をいう。
★新設★
四十六
大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者をいう。
★新設★
四十七
大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
★新設★
2
別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(免許)
(免許)
第三条
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
第三条
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
2
次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
2
次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
一
麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
一
麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
二
麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
二
麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
三
麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
三
麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
四
家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
四
家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
五
麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
五
麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
六
麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者
六
麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者
七
麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
七
麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
八
麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
八
麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
九
麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
九
麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
3
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
一
第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
一
第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
二
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
二
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
三
前二号に該当する者を除くほか、この法律、
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
、あへん法、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、
その違反行為
があつた日から二年を経過していない者
三
前二号に該当する者を除くほか、この法律、
大麻草の栽培の規制に関する法律
、あへん法、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、
当該違反行為
があつた日から二年を経過していない者
四
心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四
心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
五
麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
五
麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
★新設★
六
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
七
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
★新設★
八
暴力団員等がその事業活動を支配する者
(昭二九法七一・昭三五法一四五・昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・平一四法九六・平二五法八四・令元法三七・一部改正)
(昭二九法七一・昭三五法一四五・昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・平一四法九六・平二五法八四・令元法三七・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(譲渡し)
(譲渡し)
第二十四条
麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第二十四条
麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
一
麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方せん
により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方箋
により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方せん
により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
三
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方箋
により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
★新設★
四
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する目的のために所持する大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
2
前項ただし書
★挿入★
の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は
麻薬処方せん
が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
2
前項ただし書
(第一号から第三号までに係る部分に限る。)
の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は
麻薬処方箋
が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3
麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
3
麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
4
麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
4
麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
5
麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
5
麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
6
麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
6
麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
7
家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。
7
家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。
8
麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
8
麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
9
麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
9
麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
10
前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
10
前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
11
麻薬小売業者は、
麻薬処方せん
(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
11
麻薬小売業者は、
麻薬処方箋
(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
12
前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。
12
前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。
一
麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事
一
麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事
二
前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
二
前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・平二七法五〇・一部改正)
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・平二七法五〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(麻薬小売業者の
譲渡
)
(麻薬小売業者の
譲渡し
)
第二十五条
麻薬小売業者は、
麻薬処方せん
を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該
処方せんに
より調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
第二十五条
麻薬小売業者は、
麻薬処方箋
を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該
麻薬処方箋に
より調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
(令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(譲受)
(譲受け)
第二十六条
麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者
又は麻薬研究施設の設置者
でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。
但し、左に
掲げる場合は、この限りでない。
第二十六条
麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者
、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者
でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。
ただし、次に
掲げる場合は、この限りでない。
一
麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
一
麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
二
麻薬処方せん
の交付を受けた者が、
その処方せん
により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
二
麻薬処方箋
の交付を受けた者が、
当該麻薬処方箋
により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
2
前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は
麻薬処方せん
がこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
2
前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は
麻薬処方箋
がこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3
麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者
又は麻薬研究施設の設置者
は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の
譲渡
の相手方となつてはならない。
3
麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者
、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者
は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の
譲渡し
の相手方となつてはならない。
(昭三八法一〇八・一部改正)
(昭三八法一〇八・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(施用、施用のための交付及び
麻薬処方せん
)
(施用、施用のための交付及び
麻薬処方箋
)
第二十七条
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方せんを
交付してはならない。
但し、左に
掲げる場合は、この限りでない。
第二十七条
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方箋を
交付してはならない。
ただし、次に
掲げる場合は、この限りでない。
一
麻薬研究者が、研究のため施用する場合
一
麻薬研究者が、研究のため施用する場合
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
三
麻薬小売業者から
麻薬処方せん
により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
三
麻薬小売業者から
麻薬処方箋
により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
2
前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は
麻薬処方せんが第三項
又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
2
前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は
麻薬処方箋が次項
又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3
麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方せん
を交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
3
麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方箋
を交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
4
麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方せん
を交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
4
麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した
処方箋
を交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
5
何人も、第一項、第三項又は
第四項
の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
5
何人も、第一項、第三項又は
前項
の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
6
麻薬施用者は、麻薬を記載した
処方せんを
交付するときは、
その処方せん
に、患者の氏名(患畜にあつては、その種類
並びに
その所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。
6
麻薬施用者は、麻薬を記載した
処方箋を
交付するときは、
当該処方箋
に、患者の氏名(患畜にあつては、その種類
及び
その所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・昭六二法九八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・昭六二法九八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(所持)
(所持)
第二十八条
麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第二十八条
麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方せん
により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
一
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方箋
により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方せん
により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
二
麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
麻薬処方箋
により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
★新設★
三
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項又は第五項に規定する目的のために大麻を所持する場合
2
前項ただし書
★挿入★
の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は
麻薬処方せん
が前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
2
前項ただし書
(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は
麻薬処方箋
が前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3
家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。
3
家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。
(昭三八法一〇八・平二法三三・一部改正)
(昭三八法一〇八・平二法三三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(廃棄)
(廃棄)
第二十九条
麻薬を廃棄しようとする
者は、
麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、
麻薬処方せん
により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
第二十九条
麻薬を廃棄しようとする
者(大麻を廃棄しようとする大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する
麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、
麻薬処方箋
により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
(昭五八法八三・平二法三三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五八法八三・平二法三三・平一一法八七・平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(譲受証及び譲渡証)
(譲受証及び譲渡証)
第三十二条
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。
次項において同じ
。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
第三十二条
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。
)及び大麻草栽培者(次項において「麻薬営業者等」という
。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
2
前項の
麻薬営業者
は、
同項
の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該
麻薬営業者
は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。
2
★削除★
麻薬営業者等
は、
前項
の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該
麻薬営業者等
は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。
3
第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた者において、交付又は提供を受けた日から二年間、保存しなければならない。
3
第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた者において、交付又は提供を受けた日から二年間、保存しなければならない。
(昭三八法一〇八・平一一法一六〇・平一二法一二六・平二七法五〇・一部改正)
(昭三八法一〇八・平一一法一六〇・平一二法一二六・平二七法五〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(保管)
(保管)
第三十四条
麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
第三十四条
麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
2
前項の保管は、麻薬以外の医薬品(
覚せい剤
を除く。)と区別し、
かぎ
をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
2
前項の保管は、麻薬以外の医薬品(
覚醒剤
を除く。)と区別し、
鍵
をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
(平二法三三・一部改正)
(平二法三三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(事故及び廃棄の届出)
(事故及び廃棄の届出)
第三十五条
麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、
すみやかにその
麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に
届出なければ
ならない。
第三十五条
麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、
速やかに当該
麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に
届け出なければ
ならない。
2
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、
麻薬処方せん
により調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、
その麻薬
の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、
麻薬処方箋
により調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、
当該麻薬
の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3
都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平二法三三・平一一法一六〇・一部改正)
(平二法三三・平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(免許)
(免許)
第五十条
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
第五十条
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。
一
その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一
その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二
次のイから
ヘまで
のいずれかに該当する者であるとき。
二
次のイから
チまで
のいずれかに該当する者であるとき。
イ
第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
イ
第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ハ
イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、
大麻取締法
、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、
その違反行為
があつた日から二年を経過していない者
ハ
イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、
大麻草の栽培の規制に関する法律
、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、
当該違反行為
があつた日から二年を経過していない者
ニ
心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ニ
心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ホ
麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
ホ
麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
★新設★
ヘ
暴力団員等
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイから
ホまで
のいずれかに該当する者があるもの
ト
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイから
ヘまで
のいずれかに該当する者があるもの
★新設★
チ
暴力団員等がその事業活動を支配する者
(平二法三三・追加、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・平二五法八四・令元法三七・一部改正)
(平二法三三・追加、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・平二五法八四・令元法三七・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(譲渡し等)
(譲渡し等)
第五十条の十六
向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第五十条の十六
向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
一
病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
二
向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
二
向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
三
その他厚生労働省令で定める場合
三
その他厚生労働省令で定める場合
2
向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2
向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
3
向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
3
向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
4
向精神薬小売業者は、
向精神薬処方せん
を所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
4
向精神薬小売業者は、
向精神薬処方箋
を所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平二法三三・追加、平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(向精神薬小売業者の譲渡し)
(向精神薬小売業者の譲渡し)
第五十条の十七
向精神薬小売業者は、
向精神薬処方せん
を所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該
向精神薬処方せん
により調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
第五十条の十七
向精神薬小売業者は、
向精神薬処方箋
を所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該
向精神薬処方箋
により調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
(平二法三三・追加)
(平二法三三・追加、令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(記録)
(記録)
第五十条の二十三
向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
第五十条の二十三
向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
一
輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
二
向精神薬化学変化物の品名、数量及び用途
二
向精神薬化学変化物の品名、数量及び用途
三
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
三
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
四
向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
四
向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2
向精神薬小売業者
又は病院等
の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
2
向精神薬小売業者
及び病院等
の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び
向精神薬処方せん
を所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
一
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び
向精神薬処方箋
を所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
二
向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
二
向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
3
向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
3
向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
一
輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
二
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
二
譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
三
向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
三
向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
4
向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。
4
向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。
(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平二法三三・追加、平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(免許等の取消し等)
(免許等の取消し等)
第五十一条
厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から
第六号
までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
第五十一条
厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から
第八号
までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロから
ヘまで
のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロから
チまで
のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
3
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
3
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
(昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・平一一法一六〇・平一三法八七・令元法三七・一部改正)
(昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・平一一法一六〇・平一三法八七・令元法三七・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
(麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条
厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
第五十四条
厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
2
都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。
2
都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。
3
麻薬取締官の定数は、政令で定める。
3
麻薬取締官の定数は、政令で定める。
4
麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。
4
麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。
5
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、
大麻取締法
、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
5
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、
大麻草の栽培の規制に関する法律
、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
6
前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を
行なう
につき
互に
協力しなければならない。
6
前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を
行う
につき
互いに
協力しなければならない。
7
麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を
行なう
ときは、小型武器を携帯することができる。
7
麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を
行う
ときは、小型武器を携帯することができる。
8
麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
8
麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
(昭二九法七一・昭二九法一六三・昭三八法一〇八・昭三九法五七・昭四七法二八・昭四七法一〇三・平三法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法二五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・平二六法一二二・令元法六三・一部改正)
(昭二九法七一・昭二九法一六三・昭三八法一〇八・昭三九法五七・昭四七法二八・昭四七法一〇三・平三法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法二五・平二五法一七・平二五法八四・平二五法一〇三・平二六法一二二・令元法六三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(入院措置)
(入院措置)
第五十八条の八
都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬
、大麻
又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。
第五十八条の八
都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬
★削除★
又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。
2
麻薬中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。
2
麻薬中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。
3
都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。
4
麻薬中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、麻薬中毒審査会は、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間の経過前に当該措置入院者を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。
4
麻薬中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、麻薬中毒審査会は、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間の経過前に当該措置入院者を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。
5
麻薬中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該措置入院者及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。
5
麻薬中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該措置入院者及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。
6
都道府県知事は、第四項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者及び当該措置入院者に通知しなければならない。
6
都道府県知事は、第四項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者及び当該措置入院者に通知しなければならない。
7
麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。
7
麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。
8
第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から三月をこえることができない。
8
第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から三月をこえることができない。
(昭三八法一〇八・追加、昭六二法九八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一〇八・追加、昭六二法九八・平一一法一六〇・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
第六十二条
同一人が二以上の麻薬営業者
★挿入★
の免許を有する場合又は麻薬営業者
★挿入★
が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の
譲渡及び譲受
に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
第六十二条
同一人が二以上の麻薬営業者
若しくは大麻草栽培者
の免許を有する場合又は麻薬営業者
若しくは大麻草栽培者
が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の
譲渡し及び譲受け
に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
2
同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。
2
同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。
(昭二九法七一・全改、平二法三三・一部改正)
(昭二九法七一・全改、平二法三三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十四条
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
第六十四条
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
者
は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び
一千万円
以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
ときは、当該罪を犯した者
は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び
千万円
以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十四条の二
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
第六十四条の二
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
者
は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
ときは、当該罪を犯した者
は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(昭三八法一〇八・追加、平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭三八法一〇八・追加、平二法三三・平三法九三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十四条の三
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
第六十四条の三
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした
者
は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした
ときは、当該違反行為をした者
は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(平三法九三・追加)
(平三法九三・追加、令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十五条
次の各号の
一に
該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第六十五条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに
該当する
者を除く。)
一
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに
規定する違反行為をした
者を除く。)
二
麻薬原料植物をみだりに栽培した者
二
麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2
営利の目的で前項の罪を犯した
者
は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
ときは、当該罪を犯した者
は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十六条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に
該当する
者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
第六十六条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に
規定する違反行為をした
者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
者
は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
ときは、当該罪を犯した者
は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十六条の二
第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
第六十六条の二
第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした
者
は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした
ときは、当該違反行為をした者
は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(平三法九三・追加)
(平三法九三・追加、令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十六条の三
向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に
該当する
者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
第六十六条の三
向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に
規定する違反行為をした
者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
者
は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
ときは、当該罪を犯した者
は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(平二法三三・追加、平三法九三・一部改正・旧第六六条の二繰下)
(平二法三三・追加、平三法九三・一部改正・旧第六六条の二繰下、令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十六条の四
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に
該当する
者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
第六十六条の四
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に
規定する違反行為をした
者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
者
は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した
ときは、当該罪を犯した者
は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(平二法三三・追加、平三法九三・一部改正・旧第六六条の三繰下)
(平二法三三・追加、平三法九三・一部改正・旧第六六条の三繰下、令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第六十九条
次の各号の
一に該当する
者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条
次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した
者
一
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した
とき。
二
第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した
者
二
第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した
とき。
三
第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造した
者
三
第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造した
とき。
四
第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで
、麻薬
を製剤し、又は小分けした
者
四
第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで
麻薬
を製剤し、又は小分けした
とき。
五
第二十五条の規定に違反した
者
五
第二十五条の規定に違反した
とき。
六
第二十九条の二の規定に違反した
者
六
第二十九条の二の規定に違反した
とき。
七
第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した
者
七
第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した
とき。
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・一部改正)
(昭二九法七一・昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第七十条
次の各号の
一に該当する
者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条
次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第三項の規定に違反した
者
一
第四条第三項の規定に違反した
とき。
二
第十九条の二の規定に違反した
者
二
第十九条の二の規定に違反した
とき。
三
第二十七条第六項の規定による
処方せん
の記載に当たり、虚偽の記載をした
者
三
第二十七条第六項の規定による
処方箋
の記載に当たり、虚偽の記載をした
とき。
四
第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄した
者
四
第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄した
とき。
五
第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反した
者
五
第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反した
とき。
六
第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付した
者
六
第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付した
とき。
七
第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した
者
七
第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した
とき。
八
第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした
者
八
第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした
とき。
九
第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反した
者
九
第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反した
とき。
十
第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項
(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(
同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした
者
十
第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項
若しくは第三項(これらの規定を
同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした
とき。
十一
第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした
者
十一
第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした
とき。
十二
第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた
者
十二
第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた
とき。
十三
第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をした
者
十三
第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をした
とき。
十四
麻薬処方せん
を偽造し、又は変造した
者
十四
麻薬処方箋
を偽造し、又は変造した
とき。
十五
第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入した
者
十五
第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入した
とき。
十六
第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出した
者
十六
第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出した
とき。
十七
第五十条の十七の規定に違反した
者
十七
第五十条の十七の規定に違反した
とき。
十八
第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反した
者
十八
第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反した
とき。
十九
第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による命令に違反した
者
十九
第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による命令に違反した
とき。
二十
第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した
者
二十
第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した
とき。
二十一
第五十八条の十九の規定に違反した
者
二十一
第五十八条の十九の規定に違反した
とき。
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平七法九四・平一一法八七・平一二法一二六・一部改正)
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平七法九四・平一一法八七・平一二法一二六・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第七十一条
第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項
(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(
同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条、第五十条の十五第二項又は第五十八条の二第一項の規定に違反した
者
は、六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条
第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項
若しくは第三項(これらの規定を
同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条、第五十条の十五第二項又は第五十八条の二第一項の規定に違反した
ときは、当該違反行為をした者
は、六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(昭三八法一〇八・平二法三三・一部改正)
(昭三八法一〇八・平二法三三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第七十二条
次の各号の
一に該当する
者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十二条
次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反した
者
一
第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反した
とき。
二
第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反した
者
三
第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反した
とき。
四
向精神薬処方せん
を偽造し、又は変造した
者
四
向精神薬処方箋
を偽造し、又は変造した
とき。
五
第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した
者
五
第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した
とき。
六
第五十条の十九の規定に違反した
者
六
第五十条の十九の規定に違反した
とき。
七
第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
七
第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
八
第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした
者
八
第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした
とき。
九
第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた
者
九
第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた
とき。
十
第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
十
第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
十一
第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
十一
第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・令五法八四・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
第七十三条の二
次の各号の
一に該当する
者は、十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の二
次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項において準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十四の規定に違反した
者
一
第五十条の四若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項若しくは第三項、第五十条の九第三項若しくは第四項において準用する第十五条、第五十条の十二第三項若しくは第四項若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項、第五十条の十、第五十条の十三第六項又は第五十条の十四の規定に違反した
とき。
二
第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第五十条の二十四第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第五十条の二十八の規定に違反した
者
三
第五十条の二十八の規定に違反した
とき。
四
第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
四
第五十条の二十九から第五十条の三十二まで又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
五
第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした
者
五
第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした
とき。
六
第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた
者
六
第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた
とき。
七
第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した
者
七
第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した
とき。
八
第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
八
第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
(平二法三三・追加、平三法九三・一部改正)
(平二法三三・追加、平三法九三・令五法八四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一三法八四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第二八一号で同年一二月一二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第二十九条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四条並びに附則第四条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第二八一号で同七年三月一日から施行〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(大麻栽培者等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については、その免許の有効期間内は、第一条改正前大麻法第三条(栽培に係る部分を除く。)及び第四条第一項第一号の規定を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者とみなして、第三条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項、第三十二条並びに第六十二条第一項の規定を適用する。
(大麻草採取栽培者等に関する経過措置)
第四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については、第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(調整規定)
第二十八条
刑法施行日が施行日前である場合には、第一条のうち大麻取締法第二十四条第二項の改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、第三条のうち、麻薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号」とあるのは「第六十五条第一項第一号」と、同法第六十九条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同法第七十条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同条第三号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和六年十二月十二日
~令和五年十二月十三日法律第八十四号~
別表第一
(第二条関係)
別表第一
(第二条関係)
(平二法三三・全改、平一四法九六・一部改正)
(平二法三三・全改、平一四法九六・令五法八四・一部改正)
一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン)及びその塩類
十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン)及びその塩類
十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジエチルチアンブテン)及びその塩類
二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
四十二
テバイン及びその塩類
四十三
一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十四
六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
四十五
ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十六
一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十七
十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
四十八
三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十九
一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
五十
四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
五十一
四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
五十二
三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十三
三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十四
三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十五
四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十六
四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
五十七
四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
五十八
一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
五十九
一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十
一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十一
六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
六十二
メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十三
六―メチル―Δ―六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十四
N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十五
一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
六十六
N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十七
〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン及びその塩類
六十八
三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
六十九
三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十
モルヒネ及びその塩類
七十一 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十二
一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
七十三
六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十四
四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート)及びその塩類
七十五
前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十六
前各号に掲げる物
★挿入★
のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物
★挿入★
を含有しないもの
★挿入★
ロ
麻薬原料植物
★挿入★
以外の植物(その一部分を含む。)
一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン)及びその塩類
十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン)及びその塩類
十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジエチルチアンブテン)及びその塩類
二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
四十二 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
四十三 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
四十四
テバイン及びその塩類
四十五
一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十六
六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
四十七
ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十八
一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十九
十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
五十
三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十一
一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
五十二
四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
五十三
四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
五十四
三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十五
三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十六
三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十七
四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十八
四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
五十九
四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
六十
一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
六十一
一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十二
一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十三
六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
六十四
メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十五
六―メチル―Δ―六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十六
N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十七
一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
六十八
N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十九
〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン及びその塩類
七十
三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
七十一
三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十二
モルヒネ及びその塩類
★削除★
七十三 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十四
一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
七十五
六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十六
四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート)及びその塩類
七十七
前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十八
前各号に掲げる物
又は大麻
のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物
又は大麻
を含有しないもの
ロ その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の第四十二号に掲げる物(大麻草としての形状を有しないものに限る。)を含有する物であつて、前各号(同号を除く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの
ハ 第四十二号又は第四十三号に掲げる物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げる物又は大麻を人為的に含有させたものを除く。)
ニ
麻薬原料植物
又は大麻草
以外の植物(その一部分を含む。)