麻薬及び向精神薬取締法施行令
昭和二十八年三月三十一日 政令 第五十七号
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令
令和六年七月三十一日 政令 第二百五十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年七月三十一日政令第二百五十七号~
(特定麻薬向精神薬原料)
(特定麻薬向精神薬原料)
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二
四―アニリノピペリジン及びその塩類
二
四―アニリノピペリジン及びその塩類
三
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
三
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
四
イソサフロール
四
イソサフロール
★新設★
五
エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
エルゴタミン及びその塩類
六
エルゴタミン及びその塩類
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
エルゴメトリン及びその塩類
七
エルゴメトリン及びその塩類
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
過マンガン酸カリウム
八
過マンガン酸カリウム
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
サフロール
九
サフロール
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
★新設★
十一
一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
★新設★
十二
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★新設★
十三
ピペリジン―四―オン及びその塩類
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
ピペロナール
十四
ピペロナール
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
十五
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
十六
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
★新設★
十七
ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★新設★
十八
プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★十九に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
無水酢酸
十九
無水酢酸
★新設★
二十
一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★新設★
二十一
一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★新設★
二十二
二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★二十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十三
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
★二十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
二十四
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
★二十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
二十五
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
★二十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
リゼルギン酸及びその塩類
二十六
リゼルギン酸及びその塩類
★二十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
二十七
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
(平四政一七六・追加、平四政三一八・平一三政三三四・平二九政二〇四・令元政四七・令四政二五五・一部改正)
(平四政一七六・追加、平四政三一八・平一三政三三四・平二九政二〇四・令元政四七・令四政二五五・令六政二五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年八月三十日
~令和六年七月三十一日政令第二百五十七号~
★新設★
附 則(令和六・七・三一政二五七)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日〔令和六年八月三〇日〕から施行する。