麻薬及び向精神薬取締法施行令
昭和二十八年三月三十一日 政令 第五十七号
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年九月十一日 政令 第二百八十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月十二日
~令和六年九月十一日政令第二百八十三号~
(特定麻薬向精神薬原料)
(特定麻薬向精神薬原料)
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)
第二条第四十号
の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)
第二条第一項第四十号
の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二
四―アニリノピペリジン及びその塩類
二
四―アニリノピペリジン及びその塩類
三
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
三
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
四
イソサフロール
四
イソサフロール
五
エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
五
エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
六
エルゴタミン及びその塩類
六
エルゴタミン及びその塩類
七
エルゴメトリン及びその塩類
七
エルゴメトリン及びその塩類
八
過マンガン酸カリウム
八
過マンガン酸カリウム
九
サフロール
九
サフロール
十
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十一
一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
十一
一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
十二
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十二
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十三
ピペリジン―四―オン及びその塩類
十三
ピペリジン―四―オン及びその塩類
十四
ピペロナール
十四
ピペロナール
十五
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
十五
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
十六
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
十六
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
十七
ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十七
ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十八
プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十八
プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十九
無水酢酸
十九
無水酢酸
二十
一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十
一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十一
一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十一
一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十二
二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十二
二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十三
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十三
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十四
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
二十四
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
二十五
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
二十五
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
二十六
リゼルギン酸及びその塩類
二十六
リゼルギン酸及びその塩類
二十七
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
二十七
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
(平四政一七六・追加、平四政三一八・平一三政三三四・平二九政二〇四・令元政四七・令四政二五五・令六政二五七・一部改正)
(平四政一七六・追加、平四政三一八・平一三政三三四・平二九政二〇四・令元政四七・令四政二五五・令六政二五七・令六政二八三・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和六年九月十一日政令第二百八十三号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第一条の二
麻薬営業者は、法第三十二条第二項
の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第一条の二
法第三十二条第一項に規定する麻薬営業者等(次項において「麻薬営業者等」という。)は、同条第二項
の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た
麻薬営業者
は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第三十二条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た
麻薬営業者等
は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第三十二条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一三政四・追加)
(平一三政四・追加、令六政二八三・一部改正)
施行日:令和六年十二月十二日
~令和六年九月十一日政令第二百八十三号~
(精神保健指定医の診断の方法)
(精神保健指定医の診断の方法)
第十一条
法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。
第十一条
法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。
一
麻薬(
大麻及び
あへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度 問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。
一
麻薬(
★削除★
あへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度 問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。
二
体内の麻薬の有無 クロマトグラフ法その他の理化学的方法による尿検査を行う。
二
体内の麻薬の有無 クロマトグラフ法その他の理化学的方法による尿検査を行う。
三
麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度 問診及び言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
三
麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度 問診及び言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
四
性行の異常の有無及び程度 行状及び経歴の検討、問診並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
四
性行の異常の有無及び程度 行状及び経歴の検討、問診並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
五
環境の良否 家庭環境、職場環境、交友関係、居住環境等を検討する。
五
環境の良否 家庭環境、職場環境、交友関係、居住環境等を検討する。
(昭三八政二四一・追加、昭五九政一三七・昭六三政八九・一部改正、平二政二三七・旧第三条繰下)
(昭三八政二四一・追加、昭五九政一三七・昭六三政八九・一部改正、平二政二三七・旧第三条繰下、令六政二八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月十二日
~令和六年九月十一日政令第二百八十三号~
★新設★
附 則(令和六・九・一一政二八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。