民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第二章
人
第二章
人
第一節
権利能力
(
第三条
)
第一節
権利能力
(
第三条
)
第二節
意思能力
(
第三条の二
)
第二節
意思能力
(
第三条の二
)
第三節
行為能力
(
第四条-第二十一条
)
第三節
行為能力
(
第四条-第二十一条
)
第四節
住所
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
住所
(
第二十二条-第二十四条
)
第五節
不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(
第二十五条-第三十二条
)
第五節
不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(
第二十五条-第三十二条
)
第六節
同時死亡の推定
(
第三十二条の二
)
第六節
同時死亡の推定
(
第三十二条の二
)
第三章
法人
(
第三十三条-第八十四条
)
第三章
法人
(
第三十三条-第八十四条
)
第四章
物
(
第八十五条-第八十九条
)
第四章
物
(
第八十五条-第八十九条
)
第五章
法律行為
第五章
法律行為
第一節
総則
(
第九十条-第九十二条
)
第一節
総則
(
第九十条-第九十二条
)
第二節
意思表示
(
第九十三条-第九十八条の二
)
第二節
意思表示
(
第九十三条-第九十八条の二
)
第三節
代理
(
第九十九条-第百十八条
)
第三節
代理
(
第九十九条-第百十八条
)
第四節
無効及び取消し
(
第百十九条-第百二十六条
)
第四節
無効及び取消し
(
第百十九条-第百二十六条
)
第五節
条件及び期限
(
第百二十七条-第百三十七条
)
第五節
条件及び期限
(
第百二十七条-第百三十七条
)
第六章
期間の計算
(
第百三十八条-第百四十三条
)
第六章
期間の計算
(
第百三十八条-第百四十三条
)
第七章
時効
第七章
時効
第一節
総則
(
第百四十四条-第百六十一条
)
第一節
総則
(
第百四十四条-第百六十一条
)
第二節
取得時効
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第二節
取得時効
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第三節
消滅時効
(
第百六十六条-第百七十四条
)
第三節
消滅時効
(
第百六十六条-第百七十四条
)
第二編
物権
第二編
物権
第一章
総則
(
第百七十五条-第百七十九条
)
第一章
総則
(
第百七十五条-第百七十九条
)
第二章
占有権
第二章
占有権
第一節
占有権の取得
(
第百八十条-第百八十七条
)
第一節
占有権の取得
(
第百八十条-第百八十七条
)
第二節
占有権の効力
(
第百八十八条-第二百二条
)
第二節
占有権の効力
(
第百八十八条-第二百二条
)
第三節
占有権の消滅
(
第二百三条・第二百四条
)
第三節
占有権の消滅
(
第二百三条・第二百四条
)
第四節
準占有
(
第二百五条
)
第四節
準占有
(
第二百五条
)
第三章
所有権
第三章
所有権
第一節
所有権の限界
第一節
所有権の限界
第一款
所有権の内容及び範囲
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
所有権の内容及び範囲
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
相隣関係
(
第二百九条-第二百三十八条
)
第二款
相隣関係
(
第二百九条-第二百三十八条
)
第二節
所有権の取得
(
第二百三十九条-第二百四十八条
)
第二節
所有権の取得
(
第二百三十九条-第二百四十八条
)
第三節
共有
(
第二百四十九条-第二百六十四条
)
第三節
共有
(
第二百四十九条-第二百六十四条
)
第四節
所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
(
第二百六十四条の二-第二百六十四条の八
)
第四節
所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
(
第二百六十四条の二-第二百六十四条の八
)
第五節
管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
(
第二百六十四条の九-第二百六十四条の十四
)
第五節
管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
(
第二百六十四条の九-第二百六十四条の十四
)
第四章
地上権
(
第二百六十五条-第二百六十九条の二
)
第四章
地上権
(
第二百六十五条-第二百六十九条の二
)
第五章
永小作権
(
第二百七十条-第二百七十九条
)
第五章
永小作権
(
第二百七十条-第二百七十九条
)
第六章
地役権
(
第二百八十条-第二百九十四条
)
第六章
地役権
(
第二百八十条-第二百九十四条
)
第七章
留置権
(
第二百九十五条-第三百二条
)
第七章
留置権
(
第二百九十五条-第三百二条
)
第八章
先取特権
第八章
先取特権
第一節
総則
(
第三百三条-第三百五条
)
第一節
総則
(
第三百三条-第三百五条
)
第二節
先取特権の種類
第二節
先取特権の種類
第一款
一般の先取特権
(
第三百六条-第三百十条
)
第一款
一般の先取特権
(
第三百六条-第三百十条
)
第二款
動産の先取特権
(
第三百十一条-第三百二十四条
)
第二款
動産の先取特権
(
第三百十一条-第三百二十四条
)
第三款
不動産の先取特権
(
第三百二十五条-第三百二十八条
)
第三款
不動産の先取特権
(
第三百二十五条-第三百二十八条
)
第三節
先取特権の順位
(
第三百二十九条-第三百三十二条
)
第三節
先取特権の順位
(
第三百二十九条-第三百三十二条
)
第四節
先取特権の効力
(
第三百三十三条-第三百四十一条
)
第四節
先取特権の効力
(
第三百三十三条-第三百四十一条
)
第九章
質権
第九章
質権
第一節
総則
(
第三百四十二条-第三百五十一条
)
第一節
総則
(
第三百四十二条-第三百五十一条
)
第二節
動産質
(
第三百五十二条-第三百五十五条
)
第二節
動産質
(
第三百五十二条-第三百五十五条
)
第三節
不動産質
(
第三百五十六条-第三百六十一条
)
第三節
不動産質
(
第三百五十六条-第三百六十一条
)
第四節
権利質
(
第三百六十二条-第三百六十八条
)
第四節
権利質
(
第三百六十二条-第三百六十八条
)
第十章
抵当権
第十章
抵当権
第一節
総則
(
第三百六十九条-第三百七十二条
)
第一節
総則
(
第三百六十九条-第三百七十二条
)
第二節
抵当権の効力
(
第三百七十三条-第三百九十五条
)
第二節
抵当権の効力
(
第三百七十三条-第三百九十五条
)
第三節
抵当権の消滅
(
第三百九十六条-第三百九十八条
)
第三節
抵当権の消滅
(
第三百九十六条-第三百九十八条
)
第四節
根抵当
(
第三百九十八条の二-第三百九十八条の二十二
)
第四節
根抵当
(
第三百九十八条の二-第三百九十八条の二十二
)
第三編
債権
第三編
債権
第一章
総則
第一章
総則
第一節
債権の目的
(
第三百九十九条-第四百十一条
)
第一節
債権の目的
(
第三百九十九条-第四百十一条
)
第二節
債権の効力
第二節
債権の効力
第一款
債務不履行の責任等
(
第四百十二条-第四百二十二条の二
)
第一款
債務不履行の責任等
(
第四百十二条-第四百二十二条の二
)
第二款
債権者代位権
(
第四百二十三条-第四百二十三条の七
)
第二款
債権者代位権
(
第四百二十三条-第四百二十三条の七
)
第三款
詐害行為取消権
第三款
詐害行為取消権
第一目
詐害行為取消権の要件
(
第四百二十四条-第四百二十四条の五
)
第一目
詐害行為取消権の要件
(
第四百二十四条-第四百二十四条の五
)
第二目
詐害行為取消権の行使の方法等
(
第四百二十四条の六-第四百二十四条の九
)
第二目
詐害行為取消権の行使の方法等
(
第四百二十四条の六-第四百二十四条の九
)
第三目
詐害行為取消権の行使の効果
(
第四百二十五条-第四百二十五条の四
)
第三目
詐害行為取消権の行使の効果
(
第四百二十五条-第四百二十五条の四
)
第四目
詐害行為取消権の期間の制限
(
第四百二十六条
)
第四目
詐害行為取消権の期間の制限
(
第四百二十六条
)
第三節
多数当事者の債権及び債務
第三節
多数当事者の債権及び債務
第一款
総則
(
第四百二十七条
)
第一款
総則
(
第四百二十七条
)
第二款
不可分債権及び不可分債務
(
第四百二十八条-第四百三十一条
)
第二款
不可分債権及び不可分債務
(
第四百二十八条-第四百三十一条
)
第三款
連帯債権
(
第四百三十二条-第四百三十五条の二
)
第三款
連帯債権
(
第四百三十二条-第四百三十五条の二
)
第四款
連帯債務
(
第四百三十六条-第四百四十五条
)
第四款
連帯債務
(
第四百三十六条-第四百四十五条
)
第五款
保証債務
第五款
保証債務
第一目
総則
(
第四百四十六条-第四百六十五条
)
第一目
総則
(
第四百四十六条-第四百六十五条
)
第二目
個人根保証契約
(
第四百六十五条の二-第四百六十五条の五
)
第二目
個人根保証契約
(
第四百六十五条の二-第四百六十五条の五
)
第三目
事業に係る債務についての保証契約の特則
(
第四百六十五条の六-第四百六十五条の十
)
第三目
事業に係る債務についての保証契約の特則
(
第四百六十五条の六-第四百六十五条の十
)
第四節
債権の譲渡
(
第四百六十六条-第四百六十九条
)
第四節
債権の譲渡
(
第四百六十六条-第四百六十九条
)
第五節
債務の引受け
第五節
債務の引受け
第一款
併存的債務引受
(
第四百七十条・第四百七十一条
)
第一款
併存的債務引受
(
第四百七十条・第四百七十一条
)
第二款
免責的債務引受
(
第四百七十二条-第四百七十二条の四
)
第二款
免責的債務引受
(
第四百七十二条-第四百七十二条の四
)
第六節
債権の消滅
第六節
債権の消滅
第一款
弁済
第一款
弁済
第一目
総則
(
第四百七十三条-第四百九十三条
)
第一目
総則
(
第四百七十三条-第四百九十三条
)
第二目
弁済の目的物の供託
(
第四百九十四条-第四百九十八条
)
第二目
弁済の目的物の供託
(
第四百九十四条-第四百九十八条
)
第三目
弁済による代位
(
第四百九十九条-第五百四条
)
第三目
弁済による代位
(
第四百九十九条-第五百四条
)
第二款
相殺
(
第五百五条-第五百十二条の二
)
第二款
相殺
(
第五百五条-第五百十二条の二
)
第三款
更改
(
第五百十三条-第五百十八条
)
第三款
更改
(
第五百十三条-第五百十八条
)
第四款
免除
(
第五百十九条
)
第四款
免除
(
第五百十九条
)
第五款
混同
(
第五百二十条
)
第五款
混同
(
第五百二十条
)
第七節
有価証券
第七節
有価証券
第一款
指図証券
(
第五百二十条の二-第五百二十条の十二
)
第一款
指図証券
(
第五百二十条の二-第五百二十条の十二
)
第二款
記名式所持人払証券
(
第五百二十条の十三-第五百二十条の十八
)
第二款
記名式所持人払証券
(
第五百二十条の十三-第五百二十条の十八
)
第三款
その他の記名証券
(
第五百二十条の十九
)
第三款
その他の記名証券
(
第五百二十条の十九
)
第四款
無記名証券
(
第五百二十条の二十
)
第四款
無記名証券
(
第五百二十条の二十
)
第二章
契約
第二章
契約
第一節
総則
第一節
総則
第一款
契約の成立
(
第五百二十一条-第五百三十二条
)
第一款
契約の成立
(
第五百二十一条-第五百三十二条
)
第二款
契約の効力
(
第五百三十三条-第五百三十九条
)
第二款
契約の効力
(
第五百三十三条-第五百三十九条
)
第三款
契約上の地位の移転
(
第五百三十九条の二
)
第三款
契約上の地位の移転
(
第五百三十九条の二
)
第四款
契約の解除
(
第五百四十条-第五百四十八条
)
第四款
契約の解除
(
第五百四十条-第五百四十八条
)
第五款
定型約款
(
第五百四十八条の二-第五百四十八条の四
)
第五款
定型約款
(
第五百四十八条の二-第五百四十八条の四
)
第二節
贈与
(
第五百四十九条-第五百五十四条
)
第二節
贈与
(
第五百四十九条-第五百五十四条
)
第三節
売買
第三節
売買
第一款
総則
(
第五百五十五条-第五百五十九条
)
第一款
総則
(
第五百五十五条-第五百五十九条
)
第二款
売買の効力
(
第五百六十条-第五百七十八条
)
第二款
売買の効力
(
第五百六十条-第五百七十八条
)
第三款
買戻し
(
第五百七十九条-第五百八十五条
)
第三款
買戻し
(
第五百七十九条-第五百八十五条
)
第四節
交換
(
第五百八十六条
)
第四節
交換
(
第五百八十六条
)
第五節
消費貸借
(
第五百八十七条-第五百九十二条
)
第五節
消費貸借
(
第五百八十七条-第五百九十二条
)
第六節
使用貸借
(
第五百九十三条-第六百条
)
第六節
使用貸借
(
第五百九十三条-第六百条
)
第七節
賃貸借
第七節
賃貸借
第一款
総則
(
第六百一条-第六百四条
)
第一款
総則
(
第六百一条-第六百四条
)
第二款
賃貸借の効力
(
第六百五条-第六百十六条
)
第二款
賃貸借の効力
(
第六百五条-第六百十六条
)
第三款
賃貸借の終了
(
第六百十六条の二-第六百二十二条
)
第三款
賃貸借の終了
(
第六百十六条の二-第六百二十二条
)
第四款
敷金
(
第六百二十二条の二
)
第四款
敷金
(
第六百二十二条の二
)
第八節
雇用
(
第六百二十三条-第六百三十一条
)
第八節
雇用
(
第六百二十三条-第六百三十一条
)
第九節
請負
(
第六百三十二条-第六百四十二条
)
第九節
請負
(
第六百三十二条-第六百四十二条
)
第十節
委任
(
第六百四十三条-第六百五十六条
)
第十節
委任
(
第六百四十三条-第六百五十六条
)
第十一節
寄託
(
第六百五十七条-第六百六十六条
)
第十一節
寄託
(
第六百五十七条-第六百六十六条
)
第十二節
組合
(
第六百六十七条-第六百八十八条
)
第十二節
組合
(
第六百六十七条-第六百八十八条
)
第十三節
終身定期金
(
第六百八十九条-第六百九十四条
)
第十三節
終身定期金
(
第六百八十九条-第六百九十四条
)
第十四節
和解
(
第六百九十五条・第六百九十六条
)
第十四節
和解
(
第六百九十五条・第六百九十六条
)
第三章
事務管理
(
第六百九十七条-第七百二条
)
第三章
事務管理
(
第六百九十七条-第七百二条
)
第四章
不当利得
(
第七百三条-第七百八条
)
第四章
不当利得
(
第七百三条-第七百八条
)
第五章
不法行為
(
第七百九条-第七百二十四条の二
)
第五章
不法行為
(
第七百九条-第七百二十四条の二
)
第四編
親族
第四編
親族
第一章
総則
(
第七百二十五条-第七百三十条
)
第一章
総則
(
第七百二十五条-第七百三十条
)
第二章
婚姻
第二章
婚姻
第一節
婚姻の成立
第一節
婚姻の成立
第一款
婚姻の要件
(
第七百三十一条-第七百四十一条
)
第一款
婚姻の要件
(
第七百三十一条-第七百四十一条
)
第二款
婚姻の無効及び取消し
(
第七百四十二条-第七百四十九条
)
第二款
婚姻の無効及び取消し
(
第七百四十二条-第七百四十九条
)
第二節
婚姻の効力
(
第七百五十条-第七百五十四条
)
第二節
婚姻の効力
(
第七百五十条-第七百五十四条
)
第三節
夫婦財産制
第三節
夫婦財産制
第一款
総則
(
第七百五十五条-第七百五十九条
)
第一款
総則
(
第七百五十五条-第七百五十九条
)
第二款
法定財産制
(
第七百六十条-第七百六十二条
)
第二款
法定財産制
(
第七百六十条-第七百六十二条
)
第四節
離婚
第四節
離婚
第一款
協議上の離婚
(
第七百六十三条-第七百六十九条
)
第一款
協議上の離婚
(
第七百六十三条-第七百六十九条
)
第二款
裁判上の離婚
(
第七百七十条・第七百七十一条
)
第二款
裁判上の離婚
(
第七百七十条・第七百七十一条
)
第三章
親子
第三章
親子
第一節
実子
(
第七百七十二条-第七百九十一条
)
第一節
実子
(
第七百七十二条-第七百九十一条
)
第二節
養子
第二節
養子
第一款
縁組の要件
(
第七百九十二条-第八百一条
)
第一款
縁組の要件
(
第七百九十二条-第八百一条
)
第二款
縁組の無効及び取消し
(
第八百二条-第八百八条
)
第二款
縁組の無効及び取消し
(
第八百二条-第八百八条
)
第三款
縁組の効力
(
第八百九条・第八百十条
)
第三款
縁組の効力
(
第八百九条・第八百十条
)
第四款
離縁
(
第八百十一条-第八百十七条
)
第四款
離縁
(
第八百十一条-第八百十七条
)
第五款
特別養子
(
第八百十七条の二-第八百十七条の十一
)
第五款
特別養子
(
第八百十七条の二-第八百十七条の十一
)
★新設★
第三節
親の責務等
(
第八百十七条の十二・第八百十七条の十三
)
第四章
親権
第四章
親権
第一節
総則
(
第八百十八条・第八百十九条
)
第一節
総則
(
第八百十八条・第八百十九条
)
第二節
親権の効力
(
第八百二十条-第八百三十三条
)
第二節
親権の効力
(
第八百二十条-第八百三十三条
)
第三節
親権の喪失
(
第八百三十四条-第八百三十七条
)
第三節
親権の喪失
(
第八百三十四条-第八百三十七条
)
第五章
後見
第五章
後見
第一節
後見の開始
(
第八百三十八条
)
第一節
後見の開始
(
第八百三十八条
)
第二節
後見の機関
第二節
後見の機関
第一款
後見人
(
第八百三十九条-第八百四十七条
)
第一款
後見人
(
第八百三十九条-第八百四十七条
)
第二款
後見監督人
(
第八百四十八条-第八百五十二条
)
第二款
後見監督人
(
第八百四十八条-第八百五十二条
)
第三節
後見の事務
(
第八百五十三条-第八百六十九条
)
第三節
後見の事務
(
第八百五十三条-第八百六十九条
)
第四節
後見の終了
(
第八百七十条-第八百七十五条
)
第四節
後見の終了
(
第八百七十条-第八百七十五条
)
第六章
保佐及び補助
第六章
保佐及び補助
第一節
保佐
(
第八百七十六条-第八百七十六条の五
)
第一節
保佐
(
第八百七十六条-第八百七十六条の五
)
第二節
補助
(
第八百七十六条の六-第八百七十六条の十
)
第二節
補助
(
第八百七十六条の六-第八百七十六条の十
)
第七章
扶養
(
第八百七十七条-第八百八十一条
)
第七章
扶養
(
第八百七十七条-第八百八十一条
)
第五編
相続
第五編
相続
第一章
総則
(
第八百八十二条-第八百八十五条
)
第一章
総則
(
第八百八十二条-第八百八十五条
)
第二章
相続人
(
第八百八十六条-第八百九十五条
)
第二章
相続人
(
第八百八十六条-第八百九十五条
)
第三章
相続の効力
第三章
相続の効力
第一節
総則
(
第八百九十六条-第八百九十九条の二
)
第一節
総則
(
第八百九十六条-第八百九十九条の二
)
第二節
相続分
(
第九百条-第九百五条
)
第二節
相続分
(
第九百条-第九百五条
)
第三節
遺産の分割
(
第九百六条-第九百十四条
)
第三節
遺産の分割
(
第九百六条-第九百十四条
)
第四章
相続の承認及び放棄
第四章
相続の承認及び放棄
第一節
総則
(
第九百十五条-第九百十九条
)
第一節
総則
(
第九百十五条-第九百十九条
)
第二節
相続の承認
第二節
相続の承認
第一款
単純承認
(
第九百二十条・第九百二十一条
)
第一款
単純承認
(
第九百二十条・第九百二十一条
)
第二款
限定承認
(
第九百二十二条-第九百三十七条
)
第二款
限定承認
(
第九百二十二条-第九百三十七条
)
第三節
相続の放棄
(
第九百三十八条-第九百四十条
)
第三節
相続の放棄
(
第九百三十八条-第九百四十条
)
第五章
財産分離
(
第九百四十一条-第九百五十条
)
第五章
財産分離
(
第九百四十一条-第九百五十条
)
第六章
相続人の不存在
(
第九百五十一条-第九百五十九条
)
第六章
相続人の不存在
(
第九百五十一条-第九百五十九条
)
第七章
遺言
第七章
遺言
第一節
総則
(
第九百六十条-第九百六十六条
)
第一節
総則
(
第九百六十条-第九百六十六条
)
第二節
遺言の方式
第二節
遺言の方式
第一款
普通の方式
(
第九百六十七条-第九百七十五条
)
第一款
普通の方式
(
第九百六十七条-第九百七十五条
)
第二款
特別の方式
(
第九百七十六条-第九百八十四条
)
第二款
特別の方式
(
第九百七十六条-第九百八十四条
)
第三節
遺言の効力
(
第九百八十五条-第千三条
)
第三節
遺言の効力
(
第九百八十五条-第千三条
)
第四節
遺言の執行
(
第千四条-第千二十一条
)
第四節
遺言の執行
(
第千四条-第千二十一条
)
第五節
遺言の撤回及び取消し
(
第千二十二条-第千二十七条
)
第五節
遺言の撤回及び取消し
(
第千二十二条-第千二十七条
)
第八章
配偶者の居住の権利
第八章
配偶者の居住の権利
第一節
配偶者居住権
(
第千二十八条-第千三十六条
)
第一節
配偶者居住権
(
第千二十八条-第千三十六条
)
第二節
配偶者短期居住権
(
第千三十七条-第千四十一条
)
第二節
配偶者短期居住権
(
第千三十七条-第千四十一条
)
第九章
遺留分
(
第千四十二条-第千四十九条
)
第九章
遺留分
(
第千四十二条-第千四十九条
)
第十章
特別の寄与
(
第千五十条
)
第十章
特別の寄与
(
第千五十条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(一般の先取特権)
(一般の先取特権)
第三百六条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
第三百六条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一
共益の費用
一
共益の費用
二
雇用関係
二
雇用関係
★新設★
三
子の監護の費用
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
葬式の費用
四
葬式の費用
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
日用品の供給
五
日用品の供給
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(子の監護費用の先取特権)
第三百八条の二
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一
第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二
第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三
第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四
第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(離婚の規定の準用)
(離婚の規定の準用)
第七百四十九条
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項
、第五項及び第六項
の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
第七百四十九条
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項
及び第五項から第七項まで
の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
(昭二二法二二二・全改、平一五法一〇九・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一五法一〇九・平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
第七百五十三条
削除
第七百五十三条及び第七百五十四条
削除
(平三〇法五九)
(令六法三三)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十三条及び第七百五十四条
削除
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(令六法三三)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(離婚の届出の受理)
(離婚の届出の受理)
第七百六十五条
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定
及び第八百十九条第一項の規定
その他の法令の規定に違反しないこと
★挿入★
を認めた後でなければ、受理することができない。
第七百六十五条
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定
★削除★
その他の法令の規定に違反しないこと
及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当すること
を認めた後でなければ、受理することができない。
★新設★
一
親権者の定めがされていること。
★新設★
二
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
2
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者
★挿入★
、父又は母と子との
面会及びその他の
交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第七百六十六条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者
又は子の監護の分掌
、父又は母と子との
★削除★
交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
2
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
3
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4
前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
4
前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・平二三法六一・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
第七百六十六条の二
家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2
前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一
父母
二
父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第七百六十六条の三
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一
父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二
子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三
子が成年に達した日
2
離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3
家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(財産分与)
(財産分与)
第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から
二年
を経過したときは、この限りでない。
2
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から
五年
を経過したときは、この限りでない。
3
前項の場合には、家庭裁判所は
★挿入★
、当事者双方がその
協力によって得た財産の額
その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
★挿入★
3
前項の場合には、家庭裁判所は
、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため
、当事者双方がその
婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入
その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(裁判上の離婚)
(裁判上の離婚)
第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一
配偶者に不貞な行為があったとき。
一
配偶者に不貞な行為があったとき。
二
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
二
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
三
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
四
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2
裁判所は、前項第一号から
第四号
までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
2
裁判所は、前項第一号から
第三号
までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条
第七百六十六条
★挿入★
の規定は、父が認知する場合について準用する。
第七百八十八条
第七百六十六条
から第七百六十六条の三まで
の規定は、父が認知する場合について準用する。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
第七百九十七条
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
2
法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
★新設★
3
第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
★新設★
4
第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
(昭二二法二二二・全改、昭六二法一〇一・平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭六二法一〇一・平一六法一四七・平二三法六一・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(協議上の離縁等)
(協議上の離縁等)
第八百十一条
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
第八百十一条
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
2
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3
前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その
一方
を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
3
前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その
双方又は一方
を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
★挿入★
4
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。
5
第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
5
第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
6
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・昭三七法四〇・昭六二法一〇一・平一一法一四九・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・昭三七法四〇・昭六二法一〇一・平一一法一四九・平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(親の責務等)
第八百十七条の十二
父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(親子の交流等)
第八百十七条の十三
第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4
前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5
前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(親権者)
(親権)
第八百十八条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
第八百十八条
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
2
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
3
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一
養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二
子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(令六法三三・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(離婚又は認知の場合の親権者)
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その
一方
を親権者と
定めなければならない
。
第八百十九条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その
双方又は一方
を親権者と
定める
。
2
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の
★挿入★
一方を親権者と定める。
2
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の
双方又は
一方を親権者と定める。
3
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、
★挿入★
父を親権者と定めることができる。
3
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、
父母の双方又は
父を親権者と定めることができる。
4
父が認知した子に対する親権は、
父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父
が行う。
★挿入★
4
父が認知した子に対する親権は、
母
が行う。
ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、
子の親族
の請求によって、親権者を
他の一方に
変更することができる。
6
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、
子又はその親族
の請求によって、親権者を
★削除★
変更することができる。
★新設★
7
裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一
父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二
父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
★新設★
8
第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(親権の行使方法等)
第八百二十四条の二
親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一
その一方のみが親権者であるとき。
二
他の一方が親権を行うことができないとき。
三
子の利益のため急迫の事情があるとき。
2
父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
3
特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(監護者の権利義務)
第八百二十四条の三
第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
2
前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
(令六法三三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(子に代わる親権の行使)
(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条
親権を行う者は、その親権に服する
子に代わって親権を行う。
第八百三十三条
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該
子に代わって親権を行う。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令六法三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(子の監護費用に関する経過措置)
第三条
新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。
2
新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。
(財産分与に関する経過措置)
第四条
施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。
(離婚原因に関する経過措置)
第五条
離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。
(親権者の変更の請求に関する経過措置)
第六条
施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
(政令への委任)
第十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(啓発活動)
第十七条
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(周知)
第十八条
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
(検討)
第十九条
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。