民事執行法
昭和五十四年三月三十日 法律 第四号

民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:第九条

-目次-
-本則-
第百六十七条の十四 第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条から第百五十八条まで、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに第百五十六条第三項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
第百六十七条の十四 第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条、第百五十六条(第三項を除く。)、第百五十七条、第百五十八条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに第百五十六条第四項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-
第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた
第百十三条 書類又は電磁的記録 書類
記載又は記録 記載
第百十一条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面
当該書面又は電磁的記録 当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録 その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 方法
第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) 調書
第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に 調書の記載について
第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書
当該電子調書 当該調書
第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 調書の記載
第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して
第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する 又は送付する
第二百六十一条第四項 電子調書 調書
記録しなければ 記載しなければ
第四十五条第五項第三号 交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供 交付
第九十一条の三 交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する 交付する
第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた
第百十三条 書類又は電磁的記録 書類
記載又は記録 記載
第百十一条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項 第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書 判決書又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
第百三十二条の七 記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。) 記録
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供 交付
第百三十三条の三第一項 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面
当該書面又は電磁的記録 当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録 その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 方法
第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) 調書
第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に 調書の記載について
第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書
当該電子調書 当該調書
第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 調書の記載
第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して
第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する 又は送付する
第二百五十二条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。) 次に掲げる事項を記載した判決書
第二百五十二条第二項 記録 記載
第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項 電子判決書 判決書の原本
第二百五十四条第二項 電子判決書 判決書
電子調書に記録させなければ 調書に記載させなければ
第二百五十五条第一項 電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。) 判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。) 調書
第二百五十五条第二項第一号 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの 判決書の正本
第二百五十五条第二項第二号 第百九条の二の規定による 前条第二項の調書の謄本の
第二百五十六条第三項 電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。) 呼出状
第二百五十六条第三項第一号 第百九条の規定による送達 公示送達
同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時 民事執行法第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
第二百五十六条第三項第二号 第百九条の二の規定による送達 公示送達の方法以外の送達
同条第一項本文の通知が発せられた時 送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
第二百六十一条第四項 電子調書 調書
記録しなければ 記載しなければ
第二百六十一条第五項 記録された電子調書 記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項 について電子調書を作成し、これをファイルに記録した を調書に記載した
その記録 その記載
第二百六十七条の二第一項 規定によりファイルに記録された電子調書 調書
第二百八十五条 電子判決書 判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書 調書