民事執行法
昭和五十四年三月三十日 法律 第四号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条-第二十一条
)
第一章
総則
(
第一条-第二十一条の二
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五・第百六十七条の十六
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五・第百六十七条の十六
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第四章
債務者の財産状況の調査
第四章
債務者の財産状況の調査
第一節
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
第一節
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第二百四条-第二百十一条
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第二百四条-第二百十一条
)
第五章
罰則
(
第二百十二条-第二百十五条
)
第五章
罰則
(
第二百十二条-第二百十五条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(期日の呼出しの特例)
第十五条の二
民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(送達の特例)
(送達の特例)
第十六条
民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
第十六条
民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2
民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
2
民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
3
第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
3
第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
4
前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に
あてて
、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
4
前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に
宛てて
、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
★新設★
5
民事執行の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(平八法一一〇・平一四法一〇〇・一部改正)
(平八法一一〇・平一四法一〇〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による申立て等)
第十九条の二
民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(裁判書)
第十九条の三
民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第二十条
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
第二十条
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
第二十一条の二
第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項、第二百六十七条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。
2
家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(強制執行の実施)
(強制執行の実施)
第二十五条
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本
★挿入★
に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その
★挿入★
正本に基づいて実施する。
第二十五条
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本
(債務名義に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下この条において単に「ファイル」という。)に記録されたものである場合にあつては、記録事項証明書(ファイルに記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)。以下同じ。)
に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その
債務名義の
正本に基づいて実施する。
(平八法一一〇・一部改正)
(平八法一一〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(執行文の再度付与等)
(執行文の再度付与等)
第二十八条
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
第二十八条
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
2
前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本
★挿入★
を更に交付する場合について準用する。
2
前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本
又は記録事項証明書
を更に交付する場合について準用する。
(平八法一一〇・一部改正)
(平八法一一〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(債務名義等の送達)
(債務名義等の送達)
第二十九条
強制執行は、
債務名義又は
確定により債務名義となるべき裁判の正本
又は謄本
が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
第二十九条
強制執行は、
債務名義若しくは
確定により債務名義となるべき裁判の正本
若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録
が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
第三十二条
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。
第三十二条
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。
2
執行文の付与に対し、異議の申立てがあつたときは、裁判所は、異議についての裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又は担保を立てさせてその続行を命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
2
執行文の付与に対し、異議の申立てがあつたときは、裁判所は、異議についての裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又は担保を立てさせてその続行を命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
3
第一項の規定による申立てについての裁判及び前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3
第一項の規定による申立てについての裁判及び前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
4
前項に規定する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4
前項に規定する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
5
前各項の規定は、第二十八条第二項の規定による少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本
★挿入★
の交付について準用する。
5
前各項の規定は、第二十八条第二項の規定による少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本
又は記録事項証明書
の交付について準用する。
(平八法一一〇・一部改正)
(平八法一一〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(執行文付与の訴え)
(執行文付与の訴え)
第三十三条
第二十七条第一項又は第二項に規定する文書の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
第三十三条
第二十七条第一項又は第二項に規定する文書の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
2
前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
2
前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
一
《振分始》第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》第一審裁判所《振分終》
一
《振分始》第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》第一審裁判所《振分終》
一の二
第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
一の二
第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
一の三
第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの 簡易確定手続が係属していた地方裁判所
一の三
第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの 簡易確定手続が係属していた地方裁判所
二
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)《振分終》
二
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)《振分終》
三
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法
第百三十二条の十第一項本文の規定による
支払督促の申立て
又は同法第四百二条第一項に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立て
によるもの《振分終》《振分始》当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条
(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所《振分終》
三
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法
第三百九十七条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた
支払督促の申立て
★削除★
によるもの《振分終》《振分始》当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条
★削除★
の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所《振分終》
四
《振分始》第二十二条第四号の二に掲げる債務名義《振分終》《振分始》同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所《振分終》
四
《振分始》第二十二条第四号の二に掲げる債務名義《振分終》《振分始》同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所《振分終》
五
《振分始》第二十二条第五号に掲げる債務名義《振分終》《振分始》債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)《振分終》
五
《振分始》第二十二条第五号に掲げる債務名義《振分終》《振分始》債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)《振分終》
六
《振分始》第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)《振分終》《振分始》和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所《振分終》
六
《振分始》第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)《振分終》《振分始》和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所《振分終》
(平八法一一〇・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法四五・平一六法一五二・平一九法九五・平二五法九六・一部改正)
(平八法一一〇・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法四五・平一六法一五二・平一九法九五・平二五法九六・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
第三十六条
執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
第三十六条
執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
2
前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3
第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本
★挿入★
を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。
3
第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本
又は記録事項証明書
を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。
4
前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。
4
前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。
5
第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
5
第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(強制執行の停止)
(強制執行の停止)
第三十九条
強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
第三十九条
強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
一
債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
★挿入★
一
債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
又は記録事項証明書
二
債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
★挿入★
二
債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
又は記録事項証明書
三
第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
三
第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
四
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解
若しくは調停の調書の正本又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本
四
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解
の調書の正本又は電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)の記録事項証明書
★新設★
四の二
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した調停の調書又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本
五
強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
五
強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
六
強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本
★挿入★
六
強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本
又は記録事項証明書
七
強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
★挿入★
七
強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
又は記録事項証明書
八
債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
八
債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
2
前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。
2
前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。
3
第一項第八号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。
3
第一項第八号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。
(平八法一一〇・平一六法四五・一部改正)
(平八法一一〇・平一六法四五・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第七十六条
買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。
第七十六条
買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。
2
前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号
又は第五号
に掲げる文書を提出する場合について準用する。
2
前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号
から第五号まで
に掲げる文書を提出する場合について準用する。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(配当表の作成)
(配当表の作成)
第八十五条
執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
第八十五条
執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
2
執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
3
配当期日には、第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
3
配当期日には、第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
4
執行裁判所は、配当期日において、第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証
★挿入★
の取調べをすることができる。
4
執行裁判所は、配当期日において、第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証
又は電磁的記録に記録された情報の内容
の取調べをすることができる。
5
第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。
5
第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。
6
配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
6
配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
7
第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。
7
第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。
(平一〇法一二八・平一六法一五二・一部改正)
(平一〇法一二八・平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(配当異議の訴え等)
(配当異議の訴え等)
第九十条
配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。
第九十条
配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。
2
前項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
2
前項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
3
第一項の訴えは、原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、その責めに帰することができない事由により出頭しないときを除き、却下しなければならない。
3
第一項の訴えは、原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、その責めに帰することができない事由により出頭しないときを除き、却下しなければならない。
4
第一項の訴えの判決においては、配当表を変更し、又は新たな配当表の調製のために、配当表を取り消さなければならない。
4
第一項の訴えの判決においては、配当表を変更し、又は新たな配当表の調製のために、配当表を取り消さなければならない。
5
執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴え又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴えを提起しなければならない。
5
執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴え又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴えを提起しなければならない。
6
配当異議の申出をした債権者又は債務者が、配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が第七十八条第四項ただし書の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本
★挿入★
の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
6
配当異議の申出をした債権者又は債務者が、配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が第七十八条第四項ただし書の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本
若しくは記録事項証明書
の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
(平八法一一〇・平一五法一三四・一部改正)
(平八法一一〇・平一五法一三四・令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(第三債務者の供託)
(第三債務者の供託)
第百五十六条
第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。
次項
において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
第百五十六条
第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。
以下この条及び第百六十一条の二
において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2
第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
2
第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
★新設★
3
第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第三債務者は、
前二項
の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
4
第三債務者は、
前三項
の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(取立訴訟)
(取立訴訟)
第百五十七条
差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
第百五十七条
差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
2
前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3
取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
3
取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
4
前条第二項
★挿入★
の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
4
前条第二項
又は第三項
の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
5
強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。
5
強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(譲渡命令等)
(譲渡命令等)
第百六十一条
差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令
★挿入★
を発することができる。
第百六十一条
差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令
(第百六十七条の十第一項において「譲渡命令等」と総称する。)
を発することができる。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
5
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
6
執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
6
執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
7
第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
7
第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(令元法二・一部改正)
(令元法二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(供託命令)
第百六十一条の二
次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)を発することができる。
一
差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第一項の決定がされたとき。
二
債務名義に民事訴訟法第百三十三条第五項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に代わる事項が表示されているとき。
2
供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。
3
第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百六十五条
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
第百六十五条
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
一
第三債務者が第百五十六条第一項
又は第二項
の規定による供託をした時
一
第三債務者が第百五十六条第一項
から第三項まで
の規定による供託をした時
二
取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
二
取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
三
売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
三
売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
四
動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
四
動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百六十六条
執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
第百六十六条
執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一
第百五十六条第一項
若しくは第二項
又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
一
第百五十六条第一項
から第三項まで
又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
二
売却命令による売却がされた場合
二
売却命令による売却がされた場合
三
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
三
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
2
第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
2
第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
3
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。
3
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。
(令元法二・一部改正)
(令元法二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(少額訴訟債権執行の開始等)
(少額訴訟債権執行の開始等)
第百六十七条の二
次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
第百六十七条の二
次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
一
少額訴訟における確定判決
一
少額訴訟における確定判決
二
仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
二
仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
三
少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
三
少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
四
少額訴訟における和解又は認諾の調書
★挿入★
四
少額訴訟における和解又は認諾の調書
又は電子調書
五
少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項の規定による和解に代わる決定
五
少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項の規定による和解に代わる決定
2
前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。
2
前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。
3
少額訴訟債権執行の申立ては、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
3
少額訴訟債権執行の申立ては、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
一
第一項第一号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所
一
第一項第一号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所
二
第一項第二号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所
二
第一項第二号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所
三
第一項第三号に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
三
第一項第三号に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
四
第一項第四号に掲げる債務名義 同号の和解が成立し、又は同号の認諾がされた簡易裁判所
四
第一項第四号に掲げる債務名義 同号の和解が成立し、又は同号の認諾がされた簡易裁判所
五
第一項第五号に掲げる債務名義 同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所
五
第一項第五号に掲げる債務名義 同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所
4
第百四十四条第三項及び第四項の規定は、差押えに係る金銭債権(差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、「執行裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と、「他の執行裁判所」とあるのは「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、同条第四項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
4
第百四十四条第三項及び第四項の規定は、差押えに係る金銭債権(差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、「執行裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と、「他の執行裁判所」とあるのは「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、同条第四項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(転付命令等のための移行)
(転付命令等のための移行)
第百六十七条の十
差押えに係る金銭債権について転付命令
又は譲渡命令、売却命令、管理命令その他相当な方法による換価を命ずる命令
(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
第百六十七条の十
差押えに係る金銭債権について転付命令
、譲渡命令等又は供託命令
(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
2
前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
2
前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
3
前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。
3
前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。
4
第二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4
第二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5
第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5
第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
6
第二項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第一項の申立てがあつた時に第二項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
6
第二項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第一項の申立てがあつた時に第二項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(債権執行の規定の準用)
(債権執行の規定の準用)
第百六十七条の十四
第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条
から第百五十八条まで
、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに
第百五十六条第三項
中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
第百六十七条の十四
第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条
、第百五十六条(第三項を除く。)、第百五十七条、第百五十八条
、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに
第百五十六条第四項
中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
2
第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。
2
第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。
(平一六法一五二・追加、令元法二・一部改正)
(平一六法一五二・追加、令元法二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(不動産担保権の実行の開始)
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条
不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
第百八十一条
不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
一
担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
★挿入★
一
担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
又は記録事項証明書
二
担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
二
担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
三
担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
三
担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
四
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
四
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
2
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
2
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
3
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
4
不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
4
不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
(平一五法一三四・平一六法一二四・平二三法五三・平三〇法二〇・一部改正)
(平一五法一三四・平一六法一二四・平二三法五三・平三〇法二〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(不動産担保権の実行の手続の停止)
(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条
不動産担保権の実行の手続は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
第百八十三条
不動産担保権の実行の手続は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
一
担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本
★挿入★
一
担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本
又は記録事項証明書
二
第百八十一条第一項第一号に掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言し、又は同項第三号に掲げる登記を
抹
(
まつ
)
消すべき
旨を命ずる確定判決の謄本
★挿入★
二
第百八十一条第一項第一号に掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言し、又は同項第三号に掲げる登記を
抹消すべき
旨を命ずる確定判決の謄本
又は記録事項証明書
三
担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本
三
担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本
四
担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書
四
担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書
五
不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
★挿入★
五
不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
又は記録事項証明書
六
不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
★挿入★
六
不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
又は記録事項証明書
七
担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本
七
担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本
2
前項第一号から第五号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
2
前項第一号から第五号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3
第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
3
第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一二四・一部改正)
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一二四・令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
四
〔前略〕第八条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
別表第一
(第二十条関係)
(令四法四八・追加)
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
別表第二
(第二十一条の二関係)
(令四法四八・追加)
第四十五条第五項第三号
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
第九十一条の三
交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する
交付する
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
判決書又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
第百三十二条の七
記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)
記録
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百五十二条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)
次に掲げる事項を記載した判決書
第二百五十二条第二項
記録
記載
第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項
電子判決書
判決書の原本
第二百五十四条第二項
電子判決書
判決書
電子調書に記録させなければ
調書に記載させなければ
第二百五十五条第一項
電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)
判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)
調書
第二百五十五条第二項第一号
電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの
判決書の正本
第二百五十五条第二項第二号
第百九条の二の規定による
前条第二項の調書の謄本の
第二百五十六条第三項
電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)
呼出状
第二百五十六条第三項第一号
第百九条の規定による送達
公示送達
同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
民事執行法第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
第二百五十六条第三項第二号
第百九条の二の規定による送達
公示送達の方法以外の送達
同条第一項本文の通知が発せられた時
送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ
第二百六十一条第五項
記録された電子調書
記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
を調書に記載した
その記録
その記載
第二百六十七条の二第一項
規定によりファイルに記録された電子調書
調書
第二百八十五条
電子判決書
判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書
調書