民事訴訟法
平成八年六月二十六日 法律 第百九号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第二章
裁判所
第二章
裁判所
第一節
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十二
)
第一節
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十二
)
第二節
管轄
(
第四条-第二十二条
)
第二節
管轄
(
第四条-第二十二条
)
第三節
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十三条-第二十七条
)
第三章
当事者
第三章
当事者
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第二十八条-第三十七条
)
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第二十八条-第三十七条
)
第二節
共同訴訟
(
第三十八条-第四十一条
)
第二節
共同訴訟
(
第三十八条-第四十一条
)
第三節
訴訟参加
(
第四十二条-第五十三条
)
第三節
訴訟参加
(
第四十二条-第五十三条
)
第四節
訴訟代理人及び補佐人
(
第五十四条-第六十条
)
第四節
訴訟代理人及び補佐人
(
第五十四条-第六十条
)
第四章
訴訟費用
第四章
訴訟費用
第一節
訴訟費用の負担
(
第六十一条-第七十四条
)
第一節
訴訟費用の負担
(
第六十一条-第七十四条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第七十五条-第八十一条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第七十五条-第八十一条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第八十二条-第八十六条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第八十二条-第八十六条
)
第五章
訴訟手続
第五章
訴訟手続
第一節
訴訟の審理等
(
第八十七条-第九十二条
)
第一節
訴訟の審理等
(
第八十七条-第九十二条
)
第二節
専門委員等
第二節
専門委員等
第一款
専門委員
(
第九十二条の二-第九十二条の七
)
第一款
専門委員
(
第九十二条の二-第九十二条の七
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
(
第九十二条の八・第九十二条の九
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
(
第九十二条の八・第九十二条の九
)
第三節
期日及び期間
(
第九十三条-第九十七条
)
第三節
期日及び期間
(
第九十三条-第九十七条
)
第四節
送達
(
第九十八条-第百十三条
)
第四節
送達
(
第九十八条-第百十三条
)
第五節
裁判
(
第百十四条-第百二十三条
)
第五節
裁判
(
第百十四条-第百二十三条
)
第六節
訴訟手続の中断及び中止
(
第百二十四条-第百三十二条
)
第六節
訴訟手続の中断及び中止
(
第百二十四条-第百三十二条
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第百三十二条の二-第百三十二条の九
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第百三十二条の二-第百三十二条の九
)
第七章
電子情報処理組織による申立て等
(
第百三十二条の十
)
第七章
電子情報処理組織による申立て等
(
第百三十二条の十
)
★新設★
第八章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第百三十三条-第百三十三条の四
)
第二編
第一審の訴訟手続
第二編
第一審の訴訟手続
第一章
訴え
(
第百三十三条-第百四十七条
)
第一章
訴え
(
第百三十四条-第百四十七条
)
第二章
計画審理
(
第百四十七条の二・第百四十七条の三
)
第二章
計画審理
(
第百四十七条の二・第百四十七条の三
)
第三章
口頭弁論及びその準備
第三章
口頭弁論及びその準備
第一節
口頭弁論
(
第百四十八条-第百六十条
)
第一節
口頭弁論
(
第百四十八条-第百六十条
)
第二節
準備書面等
(
第百六十一条-第百六十三条
)
第二節
準備書面等
(
第百六十一条-第百六十三条
)
第三節
争点及び証拠の整理手続
第三節
争点及び証拠の整理手続
第一款
準備的口頭弁論
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第一款
準備的口頭弁論
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第二款
弁論準備手続
(
第百六十八条-第百七十四条
)
第二款
弁論準備手続
(
第百六十八条-第百七十四条
)
第三款
書面による準備手続
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第三款
書面による準備手続
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第四章
証拠
第四章
証拠
第一節
総則
(
第百七十九条-第百八十九条
)
第一節
総則
(
第百七十九条-第百八十九条
)
第二節
証人尋問
(
第百九十条-第二百六条
)
第二節
証人尋問
(
第百九十条-第二百六条
)
第三節
当事者尋問
(
第二百七条-第二百十一条
)
第三節
当事者尋問
(
第二百七条-第二百十一条
)
第四節
鑑定
(
第二百十二条-第二百十八条
)
第四節
鑑定
(
第二百十二条-第二百十八条
)
第五節
書証
(
第二百十九条-第二百三十一条
)
第五節
書証
(
第二百十九条-第二百三十一条
)
第六節
検証
(
第二百三十二条・第二百三十三条
)
第六節
検証
(
第二百三十二条・第二百三十三条
)
第七節
証拠保全
(
第二百三十四条-第二百四十二条
)
第七節
証拠保全
(
第二百三十四条-第二百四十二条
)
第五章
判決
(
第二百四十三条-第二百六十条
)
第五章
判決
(
第二百四十三条-第二百六十条
)
第六章
裁判によらない訴訟の完結
(
第二百六十一条-第二百六十七条
)
第六章
裁判によらない訴訟の完結
(
第二百六十一条-第二百六十七条
)
第七章
大規模訴訟等に関する特則
(
第二百六十八条-第二百六十九条の二
)
第七章
大規模訴訟等に関する特則
(
第二百六十八条-第二百六十九条の二
)
第八章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第二百七十条-第二百八十条
)
第八章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第二百七十条-第二百八十条
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
控訴
(
第二百八十一条-第三百十条の二
)
第一章
控訴
(
第二百八十一条-第三百十条の二
)
第二章
上告
(
第三百十一条-第三百二十七条
)
第二章
上告
(
第三百十一条-第三百二十七条
)
第三章
抗告
(
第三百二十八条-第三百三十七条
)
第三章
抗告
(
第三百二十八条-第三百三十七条
)
第四編
再審
(
第三百三十八条-第三百四十九条
)
第四編
再審
(
第三百三十八条-第三百四十九条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第三百五十条-第三百六十七条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第三百五十条-第三百六十七条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第三百六十八条-第三百八十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第三百六十八条-第三百八十一条
)
第七編
督促手続
第七編
督促手続
第一章
総則
(
第三百八十二条-第三百九十六条
)
第一章
総則
(
第三百八十二条-第三百九十六条
)
第二章
電子情報処理組織による督促手続の特則
(
第三百九十七条-第四百二条
)
第二章
電子情報処理組織による督促手続の特則
(
第三百九十七条-第四百二条
)
第八編
執行停止
(
第四百三条-第四百五条
)
第八編
執行停止
(
第四百三条-第四百五条
)
-本則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘密保護のための閲覧等の制限)
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
第九十二条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
一
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
二
訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
3
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
★新設★
6
第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
★新設★
7
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
★新設★
8
前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
(平一五法一〇八・平一七法七五・一部改正)
(平一五法一〇八・平一七法七五・令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2
前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。
3
第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
4
第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。
(令四法四八・追加)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の二
秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
2
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
3
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。
4
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・追加)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の三
裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(秘匿決定の取消し等)
第百三十三条の四
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
2
秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
3
裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
4
裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一
秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
二
前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人
5
第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
7
第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第百三十四条に移動しました★
★旧第百三十三条から移動しました★
(訴え提起の方式)
(訴え提起の方式)
第百三十三条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
第百三十四条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
請求の趣旨及び原因
二
請求の趣旨及び原因
(令四法四八・旧第一三三条繰下)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★第百三十四条の二に移動しました★
★旧第百三十四条から移動しました★
(証書真否確認の訴え)
(証書真否確認の訴え)
第百三十四条
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
第百三十四条の二
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
(令四法四八・旧第一三四条繰下)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判長の訴状審査権)
(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条
訴状が
第百三十三条第二項
の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
第百三十七条
訴状が
第百三十四条第二項
の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
2
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
第一条の規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十条第三項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定〔中略〕並びに附則第四条〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔省略〕
(訴訟費用額の確定手続に関する経過措置)
第二条
第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟をいう。附則第四条において同じ。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。附則第四条において同じ。)に係る事件を除く。附則第五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第二十六条及び第百十一条において同じ。)であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。)及び施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正後事件」と総称する。)における訴訟費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(担保権利者に対する権利を行使すべき旨の催告に関する経過措置)
第三条
施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所による催告は、施行日以後は、第二条改正後民事訴訟法第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所書記官による催告とみなす。
(人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)
第四条
第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。
(訴訟に関する事項の証明に関する経過措置)
第五条
第二条改正後民事訴訟法第九十一条の三(第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件に関する事項の証明について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。以下同じ。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正前事件」と総称する。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第六条
第二条改正後民事訴訟法第九十四条の規定は、第二条改正後事件における期日の呼出しについて適用し、第二条改正前事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第七条
第二条改正後民事訴訟法第百条第二項の規定は、第二条改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第八条
第二条改正後民事訴訟法第一編第五章第四節第四款の規定は、第二条改正後事件における公示送達について適用し、第二条改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。
(受継についての裁判に関する経過措置)
第九条
第二条改正後民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、第二条改正後事件における訴訟手続の受継についての裁判について適用し、第二条改正前事件における訴訟手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。
(訴えの提起前における証拠収集の処分の手続に関する経過措置)
第十条
第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の六第三項の規定は、施行日以後に申し立てられる訴えの提起前における証拠収集の処分の手続について、適用する。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第十一条
第二条改正後民事訴訟法第一編第七章の規定は、第二条改正後事件における第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、第二条改正前事件における第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(訴えの提起の手数料の納付等がない場合に関する経過措置)
第十二条
第二条改正後民事訴訟法第百三十七条の二(第二条改正後民事訴訟法第二百八十八条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条(第二条改正後民事訴訟法第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの及び施行日以後に開始される裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの及び施行日前に開始された裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下については、なお従前の例による。
(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第十三条
第二条改正前事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、第二条改正後民事訴訟法第百五十一条第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」として、同項の規定を適用する。
(口頭弁論調書に関する経過措置)
第十四条
第二条改正後民事訴訟法第百六十条の規定は、第二条改正後事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、第二条改正前事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
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第二条改正前事件における口頭弁論調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第百六十条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第十五条
第二条改正後民事訴訟法第二百五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第十六条
第二条改正前事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」として、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二及び第二百三十一条の三の規定を適用する。
(判決の言渡しの方式等に関する経過措置)
第十七条
第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項及び第二百八十条の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決の言渡しの方式、電子判決書への記録事項、電子判決書に基づかない判決の言渡し、電子判決書及び電子判決書の作成に代わる電子調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る電子判決書への記録事項について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決の言渡しの方式、判決書の記載事項、判決書の原本に基づかない判決の言渡し、判決書及び判決書の作成に代えて記載される調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る判決書の記載事項については、なお従前の例による。
2
第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、第二条改正後事件における電子決定書(第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、第二条改正前事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
(訴え又は控訴の取下げが口頭でされたときに関する経過措置)
第十八条
第二条改正後民事訴訟法第二百六十一条第四項(第二条改正後民事訴訟法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。
(和解調書等の効力に関する経過措置)
第十九条
第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の効力について適用し、第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の効力については、なお従前の例による。
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第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した電子調書の送達について、適用する。
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第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書」として、同項の規定を適用する。
(控訴期間等に関する経過措置)
第二十条
第二条改正後民事訴訟法第二百八十五条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間については、なお従前の例による。
(手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない却下又は異議の申立てに関する経過措置)
第二十一条
第二条改正後民事訴訟法第三百五十五条第二項及び第三百五十七条(これらの規定を第二条改正後民事訴訟法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。
(少額訴訟の判決の言渡し等に関する経過措置)
第二十二条
第二条改正後民事訴訟法第三百七十四条第二項及び第三百七十八条第一項の規定は、施行日以後に提起される少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。
(法定審理期間訴訟手続に関する経過措置)
第二十三条
第二条改正後民事訴訟法第七編の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものについて、適用する。
(督促手続に関する経過措置)
第二十四条
第二条改正後民事訴訟法第三百八十七条、第三百八十八条、第三百九十一条及び第三百九十三条の規定は、施行日以後に申し立てられる支払督促に係る記録事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議について適用し、施行日前に申し立てられた支払督促に係る記載事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議については、なお従前の例による。
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施行日前に第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続については、第二条改正前民事訴訟法第三百九十七条から第四百一条までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。