民事訴訟法
平成八年六月二十六日 法律 第百九号

民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-改正附則-
第二条 第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟をいう。附則第四条において同じ。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。附則第四条において同じ。)に係る事件を除く。附則第五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第二十六条及び第百十一条において同じ。)であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。)及び施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正後事件」と総称する。)における訴訟費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。