民事訴訟法
平成八年六月二十六日 法律 第百九号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第二章
裁判所
第二章
裁判所
第一節
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十二
)
第一節
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十二
)
第二節
管轄
(
第四条-第二十二条
)
第二節
管轄
(
第四条-第二十二条
)
第三節
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十三条-第二十七条
)
第三章
当事者
第三章
当事者
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第二十八条-第三十七条
)
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第二十八条-第三十七条
)
第二節
共同訴訟
(
第三十八条-第四十一条
)
第二節
共同訴訟
(
第三十八条-第四十一条
)
第三節
訴訟参加
(
第四十二条-第五十三条
)
第三節
訴訟参加
(
第四十二条-第五十三条
)
第四節
訴訟代理人及び補佐人
(
第五十四条-第六十条
)
第四節
訴訟代理人及び補佐人
(
第五十四条-第六十条
)
第四章
訴訟費用
第四章
訴訟費用
第一節
訴訟費用の負担
(
第六十一条-第七十四条
)
第一節
訴訟費用の負担
(
第六十一条-第七十四条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第七十五条-第八十一条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第七十五条-第八十一条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第八十二条-第八十六条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第八十二条-第八十六条
)
第五章
訴訟手続
第五章
訴訟手続
第一節
訴訟の審理等
(
第八十七条-第九十二条
)
第一節
訴訟の審理等
(
第八十七条-第九十二条
)
第二節
専門委員等
第二節
専門委員等
第一款
専門委員
(
第九十二条の二-第九十二条の七
)
第一款
専門委員
(
第九十二条の二-第九十二条の七
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
(
第九十二条の八・第九十二条の九
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
(
第九十二条の八・第九十二条の九
)
第三節
期日及び期間
(
第九十三条-第九十七条
)
第三節
期日及び期間
(
第九十三条-第九十七条
)
第四節
送達
(
第九十八条-第百十三条
)
第四節
送達
★削除★
★新設★
第一款
総則
(
第九十八条-第百条
)
★新設★
第二款
書類の送達
(
第百一条-第百八条
)
★新設★
第三款
電磁的記録の送達
(
第百九条-第百九条の四
)
★新設★
第四款
公示送達
(
第百十条-第百十三条
)
第五節
裁判
(
第百十四条-第百二十三条
)
第五節
裁判
(
第百十四条-第百二十三条
)
第六節
訴訟手続の中断及び中止
(
第百二十四条-第百三十二条
)
第六節
訴訟手続の中断及び中止
(
第百二十四条-第百三十二条
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第百三十二条の二-第百三十二条の九
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第百三十二条の二-第百三十二条の九
)
第七章
電子情報処理組織による申立て等
(
第百三十二条の十
)
第七章
電子情報処理組織による申立て等
(
第百三十二条の十-第百三十二条の十三
)
第八章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第百三十三条-第百三十三条の四
)
第八章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第百三十三条-第百三十三条の四
)
第二編
第一審の訴訟手続
第二編
第一審の訴訟手続
第一章
訴え
(
第百三十四条-第百四十七条
)
第一章
訴え
(
第百三十四条-第百四十七条
)
第二章
計画審理
(
第百四十七条の二・第百四十七条の三
)
第二章
計画審理
(
第百四十七条の二・第百四十七条の三
)
第三章
口頭弁論及びその準備
第三章
口頭弁論及びその準備
第一節
口頭弁論
(
第百四十八条-第百六十条
)
第一節
口頭弁論
(
第百四十八条-第百六十条の二
)
第二節
準備書面等
(
第百六十一条-第百六十三条
)
第二節
準備書面等
(
第百六十一条-第百六十三条
)
第三節
争点及び証拠の整理手続
第三節
争点及び証拠の整理手続
第一款
準備的口頭弁論
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第一款
準備的口頭弁論
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第二款
弁論準備手続
(
第百六十八条-第百七十四条
)
第二款
弁論準備手続
(
第百六十八条-第百七十四条
)
第三款
書面による準備手続
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第三款
書面による準備手続
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第四章
証拠
第四章
証拠
第一節
総則
(
第百七十九条-第百八十九条
)
第一節
総則
(
第百七十九条-第百八十九条
)
第二節
証人尋問
(
第百九十条-第二百六条
)
第二節
証人尋問
(
第百九十条-第二百六条
)
第三節
当事者尋問
(
第二百七条-第二百十一条
)
第三節
当事者尋問
(
第二百七条-第二百十一条
)
第四節
鑑定
(
第二百十二条-第二百十八条
)
第四節
鑑定
(
第二百十二条-第二百十八条
)
第五節
書証
(
第二百十九条-第二百三十一条
)
第五節
書証
(
第二百十九条-第二百三十一条
)
★新設★
第五節の二
電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(
第二百三十一条の二・第二百三十一条の三
)
第六節
検証
(
第二百三十二条・第二百三十三条
)
第六節
検証
(
第二百三十二条-第二百三十三条
)
第七節
証拠保全
(
第二百三十四条-第二百四十二条
)
第七節
証拠保全
(
第二百三十四条-第二百四十二条
)
第五章
判決
(
第二百四十三条-第二百六十条
)
第五章
判決
(
第二百四十三条-第二百六十条
)
第六章
裁判によらない訴訟の完結
(
第二百六十一条-第二百六十七条
)
第六章
裁判によらない訴訟の完結
(
第二百六十一条-第二百六十七条の二
)
第七章
大規模訴訟等に関する特則
(
第二百六十八条-第二百六十九条の二
)
第七章
大規模訴訟等に関する特則
(
第二百六十八条-第二百六十九条の二
)
第八章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第二百七十条-第二百八十条
)
第八章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第二百七十条-第二百八十条
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
控訴
(
第二百八十一条-第三百十条の二
)
第一章
控訴
(
第二百八十一条-第三百十条の二
)
第二章
上告
(
第三百十一条-第三百二十七条
)
第二章
上告
(
第三百十一条-第三百二十七条
)
第三章
抗告
(
第三百二十八条-第三百三十七条
)
第三章
抗告
(
第三百二十八条-第三百三十七条
)
第四編
再審
(
第三百三十八条-第三百四十九条
)
第四編
再審
(
第三百三十八条-第三百四十九条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第三百五十条-第三百六十七条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第三百五十条-第三百六十七条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第三百六十八条-第三百八十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第三百六十八条-第三百八十一条
)
★新設★
第七編
法定審理期間訴訟手続に関する特則
(
第三百八十一条の二-第三百八十一条の八
)
第七編
督促手続
第八編
督促手続
第一章
総則
(
第三百八十二条-第三百九十六条
)
第一章
総則
(
第三百八十二条-第三百九十六条
)
第二章
電子情報処理組織による督促手続の特則
(
第三百九十七条-第四百二条
)
第二章
電子情報処理組織による督促手続の特則
(
第三百九十七条-第四百二条
)
第八編
執行停止
(
第四百三条-第四百五条
)
第九編
執行停止
(
第四百三条-第四百五条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第三十二条
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
第三十二条
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
2
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
2
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一
訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
一
訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二
控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
二
控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
三
第三百六十条(第三百六十七条第二項
及び第三百七十八条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
三
第三百六十条(第三百六十七条第二項
、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項
において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
(平一一法一五一・一部改正)
(平一一法一五一・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(補助参加人の訴訟行為)
(補助参加人の訴訟行為等)
第四十五条
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
第四十五条
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
2
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
3
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
4
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
★新設★
5
次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
一
非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
二
電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
三
第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴訟代理権の範囲)
(訴訟代理権の範囲)
第五十五条
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
第五十五条
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
2
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一
反訴の提起
一
反訴の提起
二
訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二
訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三
控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
三
控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四
第三百六十条(第三百六十七条第二項
及び第三百七十八条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
四
第三百六十条(第三百六十七条第二項
、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項
において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五
代理人の選任
五
代理人の選任
3
訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
3
訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
4
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴訟費用額の確定手続)
(訴訟費用額の確定手続)
第七十一条
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
第七十一条
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
★新設★
2
前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
3
第一項
の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4
第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
5
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7
裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第四項
の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8
第五項
の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(和解の場合の費用額の確定手続)
(和解の場合の費用額の確定手続)
第七十二条
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から
第七項
までの規定を準用する。
第七十二条
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から
第八項
までの規定を準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第七十三条
訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
第七十三条
訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2
第六十一条から第六十六条まで及び
第七十一条第七項
の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項
及び第三項
の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、
同条第四項から第七項まで
の規定はその処分に対する異議の申立てについて
準用する
。
★挿入★
2
第六十一条から第六十六条まで及び
第七十一条第八項
の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項
の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項
の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、
同条第五項から第八項まで
の規定はその処分に対する異議の申立てについて
、それぞれ準用する
。
この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(費用額の確定処分の更正)
(費用額の確定処分の更正)
第七十四条
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
第七十四条
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2
第七十一条第三項から第五項まで及び第七項
の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
2
第七十一条第四項から第六項まで及び第八項
の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
3
第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(担保の取消し)
(担保の取消し)
第七十九条
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
第七十九条
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2
担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
2
担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3
訴訟の完結後、
裁判所
が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
3
訴訟の完結後、
裁判所書記官
が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4
第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)
第八十七条の二
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3
前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
(令四法四八・追加)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(和解の試み)
(和解の試み等)
第八十九条
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
第八十九条
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
★新設★
2
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
★新設★
3
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(和解の試み等)
(和解の試み等)
第八十九条
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
第八十九条
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
2
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
3
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
★新設★
4
第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
★新設★
5
受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(
訴訟記録
の閲覧等)
(
非電磁的訴訟記録
の閲覧等)
第九十一条
何人も、裁判所書記官に対し、
訴訟記録
の閲覧を請求することができる。
第九十一条
何人も、裁判所書記官に対し、
非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)
の閲覧を請求することができる。
2
公開を禁止した口頭弁論に係る
訴訟記録
については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
★挿入★
2
公開を禁止した口頭弁論に係る
非電磁的訴訟記録
については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
3
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、
訴訟記録の謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付
又は訴訟に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
3
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、
非電磁的訴訟記録の謄写又は
その正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
4
前項の規定は、
訴訟記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4
前項の規定は、
非電磁的訴訟記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5
訴訟記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
訴訟記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
5
非電磁的訴訟記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
非電磁的訴訟記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
第九十一条の二
何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(訴訟に関する事項の証明)
第九十一条の三
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘密保護のための閲覧等の制限)
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
(以下
★挿入★
「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
第九十二条
次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分
に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)
(以下
この条において
「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
一
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。
第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において
同じ。)が記載され、又は記録されていること。
二
訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。
以下
同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
3
秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
6
第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
6
第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
7
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
7
前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
8
前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
8
前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
★新設★
9
裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
★新設★
10
前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。
(平一五法一〇八・平一七法七五・令四法四八・一部改正)
(平一五法一〇八・平一七法七五・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(専門委員の関与)
(専門委員の関与)
第九十二条の二
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
第九十二条の二
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
★新設★
2
専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3
裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
4
裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第九十二条の三
裁判所は、
前条各項
の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、
専門委員が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、
同条各項
の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に
同条各項
の説明又は発問をさせることができる。
第九十二条の三
裁判所は、
前条第一項、第三項及び第四項
の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、
同条第一項、第三項及び第四項
の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に
同条第一項、第三項及び第四項
の説明又は発問をさせることができる。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(受命裁判官等の権限)
(受命裁判官等の権限)
第九十二条の七
受命裁判官又は受託裁判官が
第九十二条の二各項
の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、
第九十二条の二第二項
の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
第九十二条の七
受命裁判官又は受託裁判官が
第九十二条の二第一項、第三項及び第四項
の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、
第九十二条の二第三項
の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
第九十二条の八
裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
第九十二条の八
裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
一
次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
一
次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
イ
口頭弁論又は審尋の期日
イ
口頭弁論又は審尋の期日
ロ
争点又は証拠の整理を行うための手続
ロ
争点又は証拠の整理を行うための手続
ハ
文書
★挿入★
の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
ハ
文書
若しくは電磁的記録
の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
ニ
争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
ニ
争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
二
証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
二
証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
三
和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
三
和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
四
裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
四
裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
(平一六法一二〇・追加)
(平一六法一二〇・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(期日の指定及び変更)
(期日の指定及び変更)
第九十三条
期日
★挿入★
は、申立てにより又は職権で、裁判長が
指定する
。
第九十三条
期日
の指定及び変更
は、申立てにより又は職権で、裁判長が
行う
。
2
期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
2
期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3
口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
3
口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4
前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
4
前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(期日の呼出し)
(期日の呼出し)
第九十四条
期日の呼出しは、
呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知
その他相当と認める方法によってする。
第九十四条
期日の呼出しは、
次の各号のいずれかに掲げる方法
その他相当と認める方法によってする。
★新設★
一
ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
★新設★
二
当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
★新設★
2
裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知
以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
3
第一項各号に規定する方法
以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴訟行為の追完)
(訴訟行為の追完)
第九十七条
当事者が
★挿入★
その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
第九十七条
当事者が
裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他
その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2
前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
2
前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(送達実施機関)
(訴訟無能力者等に対する送達)
第九十九条
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
第九十九条
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
2
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
(平一七法一〇二・一部改正)
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判所書記官による送達)
(送達報告書)
第百条
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
第百条
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
2
前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(交付送達の原則)
(送達実施機関)
第百一条
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
第百一条
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴訟無能力者等に対する送達)
(裁判所書記官による送達)
第百二条
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
第百二条
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
2
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
(平一七法五〇・一部改正)
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(交付送達の原則)
第百二条の二
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(送達場所)
(送達場所)
第百三条
送達は、送達
を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下
この節
において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する
送達
は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
第百三条
書類の送達は、送達
を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下
この款
において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する
書類の送達
は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、
送達は
、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において
送達を受ける旨
の申述をしたときも、同様とする。
2
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、
書類の送達は
、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において
書類の送達を受ける旨
の申述をしたときも、同様とする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(送達場所等の届出)
(送達場所等の届出)
第百四条
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、
送達を
受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
第百四条
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、
書類の送達を
受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2
前項前段の規定による届出があった場合には、
送達
は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
2
前項前段の規定による届出があった場合には、
書類の送達
は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3
第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の
送達は
、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
3
第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の
書類の送達は
、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一
《振分始》前条の規定による送達《振分終》《振分始》その送達をした場所《振分終》
一
《振分始》前条の規定による送達《振分終》《振分始》その送達をした場所《振分終》
二
《振分始》次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達《振分終》《振分始》その送達において送達をすべき場所とされていた場所《振分終》
二
《振分始》次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達《振分終》《振分始》その送達において送達をすべき場所とされていた場所《振分終》
三
《振分始》第百七条第一項第一号の規定による送達《振分終》《振分始》その送達において
あて先
とした場所《振分終》
三
《振分始》第百七条第一項第一号の規定による送達《振分終》《振分始》その送達において
宛先
とした場所《振分終》
(平一七法一〇二・平二四法三〇・一部改正)
(平一七法一〇二・平二四法三〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(出会送達)
(出会送達)
第百五条
前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する
送達は
、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が
送達を受けること
を拒まないときも、同様とする。
第百五条
前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する
書類の送達は
、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が
書類の送達を受けること
を拒まないときも、同様とする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(補充送達及び差置送達)
(補充送達及び差置送達)
第百六条
就業場所以外
の送達
をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
第百六条
就業場所以外
の書類の送達
をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
2
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
2
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、
送達をすべき
場所に書類を差し置くことができる。
3
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、
書類の送達をすべき
場所に書類を差し置くことができる。
(平一七法一〇二・平二四法三〇・一部改正)
(平一七法一〇二・平二四法三〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(書留郵便等に付する送達)
(書留郵便等に付する送達)
第百七条
前条の規定により送達をすることができない場合
★挿入★
には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に
あてて
、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
第百七条
前条の規定により送達をすることができない場合
(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に
宛てて
、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一
《振分始》第百三条の規定による送達をすべき場合《振分終》《振分始》同条第一項に定める場所《振分終》
一
《振分始》第百三条の規定による送達をすべき場合《振分終》《振分始》同条第一項に定める場所《振分終》
二
《振分始》第百四条第二項の規定による送達をすべき場合《振分終》《振分始》同項の場所《振分終》
二
《振分始》第百四条第二項の規定による送達をすべき場合《振分終》《振分始》同項の場所《振分終》
三
《振分始》第百四条第三項の規定による送達をすべき場合《振分終》《振分始》同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)《振分終》
三
《振分始》第百四条第三項の規定による送達をすべき場合《振分終》《振分始》同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)《振分終》
2
前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所に
あてて
、書留郵便等に付して発送することができる。
2
前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所に
宛てて
、書留郵便等に付して発送することができる。
3
前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
3
前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
(平一四法一〇〇・一部改正)
(平一四法一〇〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(外国における
送達
)
(外国における
書類の送達
)
第百八条
外国においてすべき
送達
は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
第百八条
外国においてすべき
書類の送達
は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(送達報告書)
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
第百九条
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
第百九条
電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。
(平一七法一〇二・一部改正)
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による送達)
第百九条の二
電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。
2
前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
3
第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第百九条の三
前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。
一
送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
二
送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
三
前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
2
送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)
第百九条の四
第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。
2
前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(公示送達の要件)
(公示送達の要件)
第百十条
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
第百十条
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一
当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
★挿入★
一
当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)
二
第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
二
第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三
外国においてすべき
送達に
ついて、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三
外国においてすべき
書類の送達に
ついて、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四
第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
四
第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2
前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
2
前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3
同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
3
同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(公示送達の方法)
(公示送達の方法)
第百十一条
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
第百十一条
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
一
書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
二
電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(公示送達の効力発生の時期)
(公示送達の効力発生の時期)
第百十二条
公示送達は、前条の規定による
掲示を始めた
日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、
掲示を始めた
日の翌日にその効力を生ずる。
第百十二条
公示送達は、前条の規定による
措置を開始した
日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、
前条の規定による措置を開始した
日の翌日にその効力を生ずる。
2
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
2
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3
前二項の期間は、短縮することができない。
3
前二項の期間は、短縮することができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(公示送達による意思表示の到達)
(公示送達による意思表示の到達)
第百十三条
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類
★挿入★
に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載
★挿入★
があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による
掲示を始めた
日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。
第百十三条
訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類
又は電磁的記録
に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載
又は記録
があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による
措置を開始した
日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項ただし書の規定を準用する。
(平一六法一四七・一部改正)
(平一六法一四七・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(判決の確定時期)
(判決の確定時期)
第百十六条
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
若しくは第三百七十八条第一項
の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
第百十六条
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項
の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
2
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(受継についての裁判)
(受継についての裁判)
第百二十八条
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
第百二十八条
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2
判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書
の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
2
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴えの提起前における照会)
(訴えの提起前における照会)
第百三十二条の二
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知
を書面でした場合
(以下この章において
当該通知を
「予告通知」という。)
には
、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者
★挿入★
に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、書面で
照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第百三十二条の二
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知
★削除★
(以下この章において
★削除★
「予告通知」という。)
を書面でした場合には
、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者
(以下この章において「被予告通知者」という。)
に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、
書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により
照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
第百六十三条各号
のいずれかに該当する照会
一
第百六十三条第一項各号
のいずれかに該当する照会
二
相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
二
相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
三
相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
三
相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
2
前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
2
前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
3
予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
3
予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
★新設★
4
予告通知をする者は、第一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。
★新設★
5
予告通知者は、第一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
★新設★
6
被予告通知者(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。
7
第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第百三十二条の三
予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)
は、予告通知者に対し、
その予告通知の
書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、書面で
照会をすることができる。
この場合においては、同条第一項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
第百三十二条の三
被予告通知者
は、予告通知者に対し、
当該予告通知者がした予告通知の
書面に記載された前条第三項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、
書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により
照会をすることができる。
★削除★
★新設★
2
前条第一項ただし書、第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
3
第一項
の照会は、既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第百三十二条の四
裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
第百三十二条の四
裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一
文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付
★挿入★
を嘱託すること。
一
文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付
を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付
を嘱託すること。
二
必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
二
必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三
専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
三
専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四
執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
四
執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
2
前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
2
前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
3
第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
3
第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
4
裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
4
裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第百三十二条の五
次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
第百三十二条の五
次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
一
前条第一項第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者
★挿入★
の居所
一
前条第一項第一号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者
若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者
の居所
二
前条第一項第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
二
前条第一項第二号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
三
前条第一項第三号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
三
前条第一項第三号の処分の申立て 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
四
前条第一項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
四
前条第一項第四号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
2
第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。
2
第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(証拠収集の処分の手続等)
(証拠収集の処分の手続等)
第百三十二条の六
裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書
★挿入★
の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
第百三十二条の六
裁判所は、第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書
若しくは電磁的記録
の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。
2
第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
2
第百三十二条の四第一項第二号の嘱託若しくは同項第四号の命令に係る調査結果の報告又は同項第三号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。
★新設★
3
第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書
★挿入★
の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
★挿入★
4
裁判所は、第百三十二条の四第一項の処分に基づいて文書
若しくは電磁的記録
の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書
★挿入★
又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面
★挿入★
を保管しなければならない。
5
裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から一月間、送付に係る文書
若しくは電磁的記録
又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面
若しくは電磁的記録
を保管しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について
★挿入★
準用する。
6
第百八十条第一項の規定は第百三十二条の四第一項の処分について、第百八十四条第一項の規定は第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分について、第二百十三条の規定は同号の処分について
、第二百三十一条の三第二項の規定は第百三十二条の四第一項第一号の処分について、それぞれ
準用する。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(事件の記録の閲覧等)
(事件の記録の閲覧等)
第百三十二条の七
申立人及び相手方は、裁判所書記官に対し、第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
第百三十二条の七
第九十一条(第二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の三の規定は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、第九十一条第一項及び第九十一条の二第一項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、第九十一条第三項、第九十一条の二第二項及び第三項並びに第九十一条の三中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、第九十一条第四項中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
2
第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第百三十二条の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
(平一五法一〇八・追加)
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(電子情報処理組織による申立て等)
第百三十二条の十
民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下
★挿入★
同じ。)をもってするものとされているものであって、
最高裁判所の定める
裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、
★挿入★
電子情報処理組織
(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてする
ことができる。
ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
第百三十二条の十
民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下
この章において
同じ。)をもってするものとされているものであって、
★削除★
裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、
最高裁判所規則で定める
電子情報処理組織
を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行う
ことができる。
★削除★
2
前項本文の規定
によりされた申立て等
★挿入★
については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
★挿入★
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
2
前項の方法
によりされた申立て等
(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)
については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該法令その他の
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項本文の規定によりされた
申立て等は、
同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた
時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
3
電子情報処理組織を使用する
申立て等は、
当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された
時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項本文
の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
4
第一項
の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
5
電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。
6
第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
6
前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による申立て等の特例)
第百三十二条の十一
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一
訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。) 当該委任を受けた事件
二
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者 当該指定の対象となった事件
三
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
2
前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。
3
第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(書面等による申立て等)
第百三十二条の十二
申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
二
書面等により第百三十三条第二項の規定による届出があった場合 当該書面等に記載された事項
三
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2
前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
3
前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第百三十二条の十三
裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
二
当該記録媒体を提出する方法により次条第二項の規定による届出があった場合 当該記録媒体に記録された事項
三
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
四
第百三十三条の三第一項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
(申立人の住所、氏名等の秘匿)
第百三十三条
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
第百三十三条
申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2
前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を
書面
により届け出なければならない。
2
前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を
書面その他最高裁判所規則で定める方法
により届け出なければならない。
3
第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、
★挿入★
前項の規定による届出に
係る書面
(次条において「
秘匿事項届出書面
」という。)
の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
の請求をすることができない。
3
第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中
前項の規定による届出に
係る部分
(次条において「
秘匿事項届出部分
」という。)
について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)
の請求をすることができない。
4
第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において
記載した
ときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を
記載した
ものとみなす。
5
裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において
記載し、又は記録した
ときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を
記載し、又は記録した
ものとみなす。
(令四法四八・追加)
(令四法四八・追加・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の二
秘匿決定があった場合には、
秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
第百三十三条の二
秘匿決定があった場合には、
秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等
の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
2
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等
(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)
中
秘匿事項届出書面
以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(
次項
において「秘匿事項記載部分」という。)
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
2
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等
★削除★
中
秘匿事項届出部分
以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(
以下この条
において「秘匿事項記載部分」という。)
に係る訴訟記録等の閲覧等
の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
3
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
の請求をすることができない。
3
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分
に係る訴訟記録等の閲覧等
の請求をすることができない。
4
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
★新設★
5
裁判所は、第二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
★新設★
6
前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。
(令四法四八・追加)
(令四法四八・追加・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
第百三十三条の三
裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が
記載された書面
が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面
★挿入★
及びこれに基づいてされた送達に関する
第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
第百三十三条の三
裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面
又は電磁的記録
及びこれに基づいてされた送達に関する
第百条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等
の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
★新設★
2
前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。
(令四法四八・追加)
(令四法四八・追加・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘匿決定の取消し等)
(秘匿決定の取消し等)
第百三十三条の四
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は
前条
の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
第百三十三条の四
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は
前条第一項
の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
2
秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は
前条
の規定により
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
2
秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は
前条第一項
の規定により
訴訟記録等の閲覧等
の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。
3
裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
3
裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。
4
裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
4
裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一
秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
一
秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
二
前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人
二
前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人
5
第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
6
第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
7
第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
7
第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
(令四法四八・追加)
(令四法四八・追加・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判長の訴状審査権)
(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
第百三十七条
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
★削除★
2
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
2
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)
第百三十七条の二
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
2
前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3
第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5
裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。
6
第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
7
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。
8
前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9
前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴状の送達)
(訴状の送達)
第百三十八条
訴状は、被告に送達しなければならない。
第百三十八条
訴状は、被告に送達しなければならない。
2
前条
の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
2
第百三十七条
の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(釈明処分)
(釈明処分)
第百五十一条
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
第百五十一条
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一
当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
一
当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二
口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
二
口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三
訴訟書類
又は
訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの
★挿入★
を提出させること。
三
訴訟書類
若しくは
訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの
又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するもの
を提出させること。
四
当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
四
当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五
検証をし、又は鑑定を命ずること。
五
検証をし、又は鑑定を命ずること。
六
調査を嘱託すること。
六
調査を嘱託すること。
★新設★
2
前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
★新設★
3
第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
4
第一項
に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(通訳人の立会い等)
(通訳人の立会い等)
第百五十四条
口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
第百五十四条
口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
★新設★
2
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
3
鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(口頭弁論調書)
(口頭弁論に係る電子調書の作成等)
第百六十条
裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに
調書
を作成しなければならない。
第百六十条
裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに
、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
を作成しなければならない。
★新設★
2
裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
調書の記載について
当事者その他の関係人が異議を述べたときは、
調書にその旨を記載しなければ
ならない。
3
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
当事者その他の関係人が異議を述べたときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ
ならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、
調書に
よってのみ証明することができる。ただし、
調書
が滅失したときは、この限りでない。
4
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書に
よってのみ証明することができる。ただし、
当該電子調書
が滅失したときは、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(口頭弁論に係る電子調書の更正)
第百六十条の二
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
3
第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(準備書面)
(準備書面)
第百六十一条
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
第百六十一条
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2
準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
2
準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一
攻撃又は防御の方法
一
攻撃又は防御の方法
二
相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
二
相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3
相手方が在廷していない口頭弁論においては、
準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)
に記載した事実でなければ、主張することができない。
3
相手方が在廷していない口頭弁論においては、
次の各号のいずれかに該当する準備書面
に記載した事実でなければ、主張することができない。
★新設★
一
相手方に送達された準備書面
★新設★
二
相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
★新設★
三
相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(準備書面等の提出期間)
(準備書面等の提出期間)
第百六十二条
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
第百六十二条
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
★新設★
2
前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(当事者照会)
(当事者照会)
第百六十三条
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、書面で
照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第百六十三条
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、
書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により
照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
具体的又は個別的でない照会
一
具体的又は個別的でない照会
二
相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
二
相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三
既にした照会と重複する照会
三
既にした照会と重複する照会
四
意見を求める照会
四
意見を求める照会
五
相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
五
相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六
第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
六
第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
★新設★
2
当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
★新設★
3
相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(当事者の不出頭等による終了)
(当事者の不出頭等による終了)
第百六十六条
当事者が期日に出頭せず、又は
第百六十二条
の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
第百六十六条
当事者が期日に出頭せず、又は
第百六十二条第一項
の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(弁論準備手続における訴訟行為等)
(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
第百七十条
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
2
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3
裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
3
裁判所は、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
★削除★
4
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
4
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
5
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
(平一五法一〇八・一部改正)
(平一五法一〇八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(弁論準備手続における訴訟行為等)
(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
第百七十条
裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判
及び文書
(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ
★挿入★
をすることができる。
2
裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判
、文書
(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ
、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示
をすることができる。
3
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
3
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
4
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
4
前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
5
第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
(平一五法一〇八・令四法四八・一部改正)
(平一五法一〇八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(受命裁判官による弁論準備手続)
(受命裁判官による弁論準備手続)
第百七十一条
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
第百七十一条
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2
弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
2
弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
3
弁論準備手続を行う受命裁判官は、
第百八十六条
の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び
★挿入★
文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)
の送付
の嘱託についての裁判をすることができる。
3
弁論準備手続を行う受命裁判官は、
第百八十六条第一項
の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び
電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに
文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)
及び電磁的記録の送付
の嘱託についての裁判をすることができる。
(平一五法一〇八・一部改正)
(平一五法一〇八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(書面による準備手続の開始)
(書面による準備手続の開始)
第百七十五条
裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
第百七十五条
裁判所は、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(書面による準備手続の方法等)
(書面による準備手続の方法等)
第百七十六条
書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
第百七十六条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
裁判長
又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条
に規定する期間を定めなければならない。
裁判長
は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項
に規定する期間を定めなければならない。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
裁判長等は
、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
2
裁判所は、書面による準備手続を行う場合において
、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第百四十九条
(第二項を除く。)
、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
3
第百四十九条
★削除★
、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(受命裁判官による書面による準備手続)
第百七十六条の二
裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
2
書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第三項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十八条
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、
第百七十六条第四項
において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
第百七十八条
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、
第百七十六条第三項
において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判所外における証拠調べ)
(裁判所外における証拠調べ)
第百八十五条
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
第百八十五条
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
2
前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
2
前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
★新設★
3
裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(調査の嘱託)
(調査の嘱託)
第百八十六条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
第百八十六条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
★新設★
2
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(参考人等の審尋)
(参考人等の審尋)
第百八十七条
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
第百八十七条
裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2
前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
2
前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
★新設★
3
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。
★新設★
4
前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(
書類
に基づく陳述の禁止)
(
書類等
に基づく陳述の禁止)
第二百三条
証人は、書類
★挿入★
に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
第二百三条
証人は、書類
その他の物
に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百四条
裁判所は、次に掲げる場合
には
、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
第二百四条
裁判所は、次に掲げる場合
であって、相当と認めるときは
、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一
証人
が遠隔の地に居住するとき。
一
証人
の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二
事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
であって、相当と認めるとき。
二
事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
★削除★
★新設★
三
当事者に異議がない場合
(平一九法九五・一部改正)
(平一九法九五・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(尋問に代わる書面の提出)
(尋問に代わる書面の提出)
第二百五条
裁判所は
★挿入★
、相当と認める
場合において、当事者に異議がない
ときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
第二百五条
裁判所は
、当事者に異議がない場合であって
、相当と認める
★削除★
ときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
★新設★
2
証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
★新設★
3
裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(鑑定人の陳述の方式等)
(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五条
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
第二百十五条
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
★新設★
2
前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
3
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
★新設★
4
裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
(平一五法一〇八・一部改正)
(平一五法一〇八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の三
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、
鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、
隔地者が
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
第二百十五条の三
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、
★削除★
相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、
★削除★
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
(平一五法一〇八・追加)
(平一五法一〇八・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(鑑定の嘱託)
(鑑定の嘱託)
第二百十八条
裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
第二百十八条
裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
2
前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に
鑑定書
の説明をさせることができる。
2
前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に
鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
の説明をさせることができる。
★新設★
3
第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(文書の留置)
(文書の留置等)
第二百二十七条
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
第二百二十七条
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
★新設★
2
提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(筆跡等の対照による証明)
(筆跡等の対照による証明)
第二百二十九条
文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
第二百二十九条
文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
2
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに
第二百二十七条
の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
2
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに
第二百二十七条第一項
の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
3
対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
3
対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
4
相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
4
相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
5
第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
5
第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
6
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
第二百三十一条の二
電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
2
前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(書証の規定の準用等)
第二百三十一条の三
第二百二十条から第二百二十八条まで(同条第四項を除く。)及び第二百三十条の規定は、前条第一項の証拠調べについて準用する。この場合において、第二百二十条、第二百二十一条第一項第三号、第二百二十二条、第二百二十三条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二百二十六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、第二百二十条第一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条第二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、第二百二十一条(見出しを含む。)、第二百二十二条、第二百二十三条の見出し、同条第一項、第三項、第六項及び第七項、第二百二十四条の見出し及び同条第一項並びに第二百二十五条の見出し及び同条第一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、第二百二十四条第一項及び第三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、第二百二十六条中「第二百十九条」とあるのは「第二百三十一条の二第一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、第二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、第二百二十八条第二項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条第三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第二百二十三条第一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(検証の目的の提示等)
(検証の目的の提示等)
第二百三十二条
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び
第二百二十七条
の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
第二百三十二条
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び
第二百二十七条第一項
の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2
第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2
第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(映像等の送受信による方法による検証)
第二百三十二条の二
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(管轄裁判所等)
(管轄裁判所等)
第二百三十五条
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
第二百三十五条
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者
若しくは文書を所持する者
の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
2
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者
、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者
の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
3
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
3
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(言渡しの方式)
(電子判決書)
第二百五十二条
判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
第二百五十二条
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
一
主文
二
事実
三
理由
四
口頭弁論の終結の日
五
当事者及び法定代理人
六
裁判所
2
前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(判決書)
(言渡しの方式)
第二百五十三条
判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二百五十三条
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
一
主文
二
事実
三
理由
四
口頭弁論の終結の日
五
当事者及び法定代理人
六
裁判所
2
事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
2
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(言渡しの方式の特則)
(言渡しの方式の特則)
第二百五十四条
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、
第二百五十二条
の規定にかかわらず、
判決書の原本
に基づかないですることができる。
第二百五十四条
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、
前条
の規定にかかわらず、
電子判決書
に基づかないですることができる。
一
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
一
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二
被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
二
被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2
前項
の規定により判決の言渡しをしたときは、
裁判所は、判決書
の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の
調書に記載させなければ
ならない。
2
裁判所は、前項
の規定により判決の言渡しをしたときは、
電子判決書
の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の
電子調書に記録させなければ
ならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(判決書等の送達)
(電子判決書等の送達)
第二百五十五条
判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
第二百五十五条
電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
2
前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。
2
前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一
電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
二
第百九条の二の規定による送達
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(変更の判決)
(変更の判決)
第二百五十六条
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
第二百五十六条
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2
変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
2
変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3
前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
3
電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
一
第百九条の規定による送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
二
第百九条の二の規定による送達 同条第一項本文の通知が発せられた時
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(更正決定)
(判決の更正決定)
第二百五十七条
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
第二百五十七条
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2
更正決定
に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
2
前項の更正決定
に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
★新設★
3
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴えの取下げ)
(訴えの取下げ)
第二百六十一条
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
第二百六十一条
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
2
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
3
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
★削除★
★新設★
4
前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は
その期日の調書の謄本
を相手方に送達しなければならない。
5
第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は
前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書
を相手方に送達しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の
謄本の
送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
6
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の
規定による
送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(和解条項案の書面による受諾)
(和解条項案の書面による受諾)
第二百六十四条
当事者
が遠隔の地に居住していることその他の事由により
出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
第二百六十四条
当事者
の一方が
出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
★新設★
2
当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(和解調書等の効力)
(和解等に係る電子調書の効力)
第二百六十七条
和解
又は請求の放棄若しくは認諾
を調書に記載した
ときは、その
記載は
、確定判決と同一の効力を有する。
第二百六十七条
裁判所書記官が、和解
又は請求の放棄若しくは認諾
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
ときは、その
記録は
、確定判決と同一の効力を有する。
★新設★
2
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(和解等に係る電子調書の更正決定)
第二百六十七条の二
前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2
前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(準備書面の省略等)
(準備書面の省略等)
第二百七十六条
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
第二百七十六条
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2
相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
2
相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3
前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、
準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)
に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
3
前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、
次の各号のいずれかに該当する準備書面
に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
★新設★
一
相手方に送達された準備書面
★新設★
二
相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
★新設★
三
相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百七十七条の二
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(尋問等に代わる書面の提出)
(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十八条
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
第二百七十八条
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
★新設★
2
第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(判決書の記載事項)
(電子判決書の記録事項)
第二百八十条
判決書に事実及び理由を記載する
には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を
表示すれば
足りる。
第二百八十条
第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合
には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を
記録すれば
足りる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(控訴期間)
(控訴期間)
第二百八十五条
控訴は、
判決書
又は第二百五十四条第二項の
調書
の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
第二百八十五条
控訴は、
電子判決書
又は第二百五十四条第二項の
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書
の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判長の控訴状審査権)
(裁判長の控訴状審査権等)
第二百八十八条
第百三十七条の規定は
、控訴状
が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合
及び
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について
準用する
。
第二百八十八条
第百三十七条の規定は
控訴状
が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合
について、第百三十七条の二の規定は
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について
、それぞれ準用する
。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(控訴の取下げ)
(控訴の取下げ)
第二百九十二条
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
第二百九十二条
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2
第二百六十一条第三項
★挿入★
、第二百六十二条第一項
及び
第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
2
第二百六十一条第三項
及び第四項
、第二百六十二条第一項
並びに
第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(再審の事由)
(再審の事由)
第三百三十八条
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
第三百三十八条
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
一
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三
法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
三
法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四
判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
四
判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五
刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
五
刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六
判決の証拠となった文書その他の物件が
偽造又は
変造されたものであったこと
★挿入★
。
六
判決の証拠となった文書その他の物件が
偽造され若しくは
変造されたものであったこと
又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと
。
七
証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
七
証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八
判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
八
判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
九
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十
不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
十
不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2
前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
2
前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3
控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
3
控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(証拠調べの制限)
(証拠調べの制限)
第三百五十二条
手形訴訟においては、証拠調べは、書証
★挿入★
に限りすることができる。
第三百五十二条
手形訴訟においては、証拠調べは、書証
及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
に限りすることができる。
2
文書の提出の命令
又は送付の嘱託は
、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
2
文書の提出の命令
若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は
、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
3
文書
★挿入★
の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
3
文書
若しくは電磁的記録
の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4
証拠調べの嘱託は、することができない。
第百八十六条
の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
4
証拠調べの嘱託は、することができない。
第百八十六条第一項
の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
5
前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
5
前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(通常の手続への移行)
(通常の手続への移行)
第三百五十三条
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
第三百五十三条
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2
訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
2
訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3
前項の場合には、裁判所は、直ちに
★挿入★
、訴訟が通常の手続に移行した旨
を記載した書面を被告に送付しなければ
ならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その
送付
をすることを要しない。
3
前項の場合には、裁判所は、直ちに
、被告に対し
、訴訟が通常の手続に移行した旨
の通知をしなければ
ならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その
通知
をすることを要しない。
4
第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
4
第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(口頭弁論の終結)
(口頭弁論の終結)
第三百五十四条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による
書面の送付
前であっても、口頭弁論を終結することができる。
第三百五十四条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による
通知をする
前であっても、口頭弁論を終結することができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第三百五十五条
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
第三百五十五条
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2
前項の場合において、原告が
判決書
の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
2
前項の場合において、原告が
電子判決書
の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(異議の申立て)
(異議の申立て)
第三百五十七条
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、
判決書
又は第二百五十四条第二項の
調書
の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第三百五十七条
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、
電子判決書
又は第二百五十四条第二項の
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書
の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(異議の取下げ)
(異議の取下げ)
第三百六十条
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
第三百六十条
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2
異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3
第二百六十一条第三項から
第五項
まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
3
第二百六十一条第三項から
第六項
まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(督促手続から手形訴訟への移行)
(督促手続から手形訴訟への移行)
第三百六十六条
第三百九十五条又は第三百九十八条第一項
(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
第三百六十六条
第三百九十五条又は第三百九十八条第一項
★削除★
の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
2
第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
2
第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(判決の言渡し)
(判決の言渡し)
第三百七十四条
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
第三百七十四条
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2
前項の場合には、判決の言渡しは、
判決書の原本
に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
2
前項の場合には、判決の言渡しは、
電子判決書
に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(異議)
(異議)
第三百七十八条
少額訴訟の終局判決に対しては、
判決書
又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の
調書
の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第三百七十八条
少額訴訟の終局判決に対しては、
電子判決書
又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書
の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2
第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。
2
第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(法定審理期間訴訟手続の要件)
第三百八十一条の二
当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。
一
消費者契約に関する訴え
二
個別労働関係民事紛争に関する訴え
2
当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。
3
第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。
4
訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(法定審理期間訴訟手続の審理)
第三百八十一条の三
前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。
2
裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。
3
前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
4
裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。
5
法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。
6
法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(通常の手続への移行)
第三百八十一条の四
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一
当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
二
提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
2
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3
訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)
第三百八十一条の五
法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(控訴の禁止)
第三百八十一条の六
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(異議)
第三百八十一条の七
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2
第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(異議後の審理及び裁判)
第三百八十一条の八
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2
前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
3
裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
4
第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(支払督促の記載事項)
(電子支払督促の記録事項)
第三百八十七条
支払督促には、
次に掲げる事項を
記載し
、かつ、債務者が
支払督促の
送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を
付記しなければ
ならない。
第三百八十七条
裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(
次に掲げる事項を
記録し
、かつ、債務者が
その
送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を
併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければ
ならない。
一
第三百八十二条の給付を命ずる旨
一
第三百八十二条の給付を命ずる旨
二
請求の趣旨及び原因
二
請求の趣旨及び原因
三
当事者及び法定代理人
三
当事者及び法定代理人
★新設★
2
裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(支払督促の送達)
(電子支払督促の送達)
第三百八十八条
支払督促
は、債務者に送達しなければならない。
第三百八十八条
電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)
は、債務者に送達しなければならない。
2
支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
2
支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、
支払督促を
送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
3
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、
電子支払督促を
送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(仮執行の宣言)
(仮執行の宣言)
第三百九十一条
債務者が
支払督促
の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、
支払督促
に手続の費用額を
付記して
仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
第三百九十一条
債務者が
電子支払督促
の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、
電子支払督促
に手続の費用額を
併せて記録して
仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2
仮執行の宣言は、
支払督促に記載し
、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該
記載
をした
支払督促
を送付することをもって、送達に代えることができる。
2
仮執行の宣言は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し
、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該
記録
をした
電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面
を送付することをもって、送達に代えることができる。
3
第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3
第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。
5
第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(仮執行の宣言後の督促異議)
(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十三条
仮執行の宣言を付した
支払督促の
送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
第三百九十三条
仮執行の宣言を付した
電子支払督促の
送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
第三百九十七条
電子情報処理組織を用いて督促手続
を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(
以下この章
において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、
★挿入★
電子情報処理組織を
用いて支払督促
の申立てをすることができる。
第三百九十七条
この章の規定による督促手続
を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(
次条第一項及び第三百九十九条
において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、
最高裁判所規則で定める
電子情報処理組織を
使用する方法により支払督促
の申立てをすることができる。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第三百九十八条
第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いて
された支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
第三百九十八条
指定簡易裁判所の裁判所書記官に対して
された支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
2
前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
2
前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(電子情報処理組織による処分の告知)
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
第三百九十九条
第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いてすることができる。
第三百九十九条
第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。
2
第百三十二条の十第二項から第四項までの規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用する。
3
前項において準用する第百三十二条の十第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、当該処分の告知は、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、かつ、その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、当該債権者に到達したものとみなす。
(平一六法一五二・追加)
(令四法四八・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(電磁的記録による作成等)
第四百条
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
第四百条から第四百二条まで
削除
2
第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。
(平一六法一五二・追加)
(令四法四八)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)
第四百一条
督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第四百条から第四百二条まで
削除
2
第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
(平一六法一五二・追加)
(令四法四八)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)
第四百二条
電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。
第四百条から第四百二条まで
削除
2
第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。
(平一六法一五二・追加)
(令四法四八)