民事調停規則
昭和二十六年九月十五日 最高裁判所 規則 第八号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和四年十一月七日 最高裁判所 規則 第十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十三条の二
調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)第二十四条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「民事調停規則第二十四条において準用する非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(非訟事件手続規則の準用)
(非訟事件手続規則の準用)
第二十四条
特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則の規定
★挿入★
を準用する。
ただし、同規則第四十四条及び第四十九条第二項の規定は、この限りでない。
★挿入★
第二十四条
特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則の規定
(同規則第二章第八節、第四十四条及び第四十九条第二項を除く。)
を準用する。
★削除★
この場合において、同規則第二条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは、「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十一条の二」と読み替えるものとする。
(平二四最裁規九・追加)
(平二四最裁規九・追加、令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(民事調停官の権限)
(民事調停官の権限)
第二十五条
民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この規則の規定(前条において準用する非訟事件手続規則の規定を含む。)及び特定調停手続規則(平成十二年最高裁判所規則第二号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
第二十五条
民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この規則の規定(前条において準用する非訟事件手続規則の規定を含む。)及び特定調停手続規則(平成十二年最高裁判所規則第二号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
一
第五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
一
第五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
二
第五条第四項において準用する民事訴訟法第七十六条、第七十九条第一項から第三項まで及び第八十条の規定並びに民事訴訟規則
(平成八年最高裁判所規則第五号)
第二十九条第二項において準用する同条第一項の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
二
第五条第四項において準用する民事訴訟法第七十六条、第七十九条第一項から第三項まで及び第八十条の規定並びに民事訴訟規則
★削除★
第二十九条第二項において準用する同条第一項の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
三
前条において準用する非訟事件手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
三
前条において準用する非訟事件手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
四
特定調停手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
四
特定調停手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
(平一五最裁規一四・追加、平二四最裁規九・一部改正・旧第二七条繰上)
(平一五最裁規一四・追加、平二四最裁規九・一部改正・旧第二七条繰上、令四最裁規一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
附 則(令和四・一一・七最裁規一七)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和五年二月二〇日〕から施行する。〔後略〕