民事訴訟規則
平成八年十二月十七日 最高裁判所 規則 第五号
刑事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和五年九月十九日 最高裁判所 規則 第四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年十一月十五日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
裁判所
第二章
裁判所
第一節
管轄
(
第六条-第九条
)
第一節
管轄
(
第六条-第九条
)
第二節
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十三条
)
第二節
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十三条
)
第三章
当事者
第三章
当事者
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第十四条-第十八条
)
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第十四条-第十八条
)
第二節
共同訴訟
(
第十九条
)
第二節
共同訴訟
(
第十九条
)
第三節
訴訟参加
(
第二十条-第二十二条
)
第三節
訴訟参加
(
第二十条-第二十二条
)
第四節
訴訟代理人
(
第二十三条・第二十三条の二
)
第四節
訴訟代理人
(
第二十三条・第二十三条の二
)
第四章
訴訟費用
第四章
訴訟費用
第一節
訴訟費用の負担
(
第二十四条-第二十八条
)
第一節
訴訟費用の負担
(
第二十四条-第二十八条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第二十九条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第二十九条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第三十条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第三十条
)
第五章
訴訟手続
第五章
訴訟手続
第一節
訴訟の審理等
(
第三十一条-第三十四条
)
第一節
訴訟の審理等
(
第三十一条-第三十四条
)
第二節
専門委員等
第二節
専門委員等
第一款
専門委員
(
第三十四条の二-第三十四条の十
)
第一款
専門委員
(
第三十四条の二-第三十四条の十
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(
第三十四条の十一
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(
第三十四条の十一
)
第三節
期日及び期間
(
第三十五条-第三十八条
)
第三節
期日及び期間
(
第三十五条-第三十八条
)
第四節
送達等
(
第三十九条-第四十七条
)
第四節
送達等
(
第三十九条-第四十七条
)
第五節
裁判
(
第四十八条-第五十条の二
)
第五節
裁判
(
第四十八条-第五十条の二
)
第六節
訴訟手続の中断
(
第五十一条・第五十二条
)
第六節
訴訟手続の中断
(
第五十一条・第五十二条
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第七章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第五十二条の九-第五十二条の十三
)
第七章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第五十二条の九-第五十二条の十三
)
第二編
第一審の訴訟手続
第二編
第一審の訴訟手続
第一章
訴え
(
第五十三条-第五十九条
)
第一章
訴え
(
第五十三条-第五十九条
)
第二章
口頭弁論及びその準備
第二章
口頭弁論及びその準備
第一節
口頭弁論
(
第六十条-第七十八条
)
第一節
口頭弁論
(
第六十条-第七十八条
)
第二節
準備書面等
(
第七十九条-第八十五条
)
第二節
準備書面等
(
第七十九条-第八十五条
)
第三節
争点及び証拠の整理手続
第三節
争点及び証拠の整理手続
第一款
準備的口頭弁論
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款
準備的口頭弁論
(
第八十六条・第八十七条
)
第二款
弁論準備手続
(
第八十八条-第九十条
)
第二款
弁論準備手続
(
第八十八条-第九十条
)
第三款
書面による準備手続
(
第九十一条-第九十四条
)
第三款
書面による準備手続
(
第九十一条-第九十四条
)
第四節
進行協議期日
(
第九十五条-第九十八条
)
第四節
進行協議期日
(
第九十五条-第九十八条
)
第三章
証拠
第三章
証拠
第一節
総則
(
第九十九条-第百五条
)
第一節
総則
(
第九十九条-第百五条の二
)
第二節
証人尋問
(
第百六条-第百二十五条
)
第二節
証人尋問
(
第百六条-第百二十五条
)
第三節
当事者尋問
(
第百二十六条-第百二十八条
)
第三節
当事者尋問
(
第百二十六条-第百二十八条
)
第四節
鑑定
(
第百二十九条-第百三十六条
)
第四節
鑑定
(
第百二十九条-第百三十六条
)
第五節
書証
(
第百三十七条-第百四十九条
)
第五節
書証
(
第百三十七条-第百四十九条
)
第六節
検証
(
第百五十条・第百五十一条
)
第六節
検証
(
第百五十条・第百五十一条
)
第七節
証拠保全
(
第百五十二条-第百五十四条
)
第七節
証拠保全
(
第百五十二条-第百五十四条
)
第四章
判決
(
第百五十五条-第百六十一条
)
第四章
判決
(
第百五十五条-第百六十一条
)
第五章
裁判によらない訴訟の完結
(
第百六十二条-第百六十四条
)
第五章
裁判によらない訴訟の完結
(
第百六十二条-第百六十四条
)
第六章
削除
(
第百六十五条-第百六十七条
)
第六章
削除
(
第百六十五条-第百六十七条
)
第七章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第百六十八条-第百七十二条
)
第七章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第百六十八条-第百七十二条
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
控訴
(
第百七十三条-第百八十五条
)
第一章
控訴
(
第百七十三条-第百八十五条
)
第二章
上告
(
第百八十六条-第二百四条
)
第二章
上告
(
第百八十六条-第二百四条
)
第三章
抗告
(
第二百五条-第二百十条
)
第三章
抗告
(
第二百五条-第二百十条
)
第四編
再審
(
第二百十一条・第二百十二条
)
第四編
再審
(
第二百十一条・第二百十二条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第二百二十二条-第二百三十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第二百二十二条-第二百三十一条
)
第七編
督促手続
(
第二百三十二条-第二百三十七条
)
第七編
督促手続
(
第二百三十二条-第二百三十七条
)
第八編
執行停止
(
第二百三十八条
)
第八編
執行停止
(
第二百三十八条
)
第九編
雑則
(
第二百三十九条
)
第九編
雑則
(
第二百三十九条
)
-本則-
施行日:令和五年十一月十五日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の二
刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百五十八条(処罰等の請求)、第二百九十五条の六から第二百九十五条の十まで(差押え等の令状請求書の記載要件、資料の提供等、身体検査令状の記載要件、令状の返還に関する記載及び鑑定処分許可請求書の記載要件)、第二百九十五条の十一(準用規定等)第一項、第二百九十九条(裁判官に対する取調等の請求)第一項及び第三百条(令状の有効期間)の規定は、法第百八十九条(過料の裁判の執行)第三項(法及び他の法令において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定による過料の裁判の執行に関する調査について準用する。
(令五最裁規四・追加)
施行日:令和五年十一月十五日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
(
勾
(
こう
)
引
・法第百九十四条)
(
勾引
・法第百九十四条)
第百十一条
刑事訴訟規則
(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)
中
勾
(
こう
)
引
に関する規定は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引について準用する。
第百十一条
刑事訴訟規則
★削除★
中
勾引
に関する規定は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引について準用する。
(令五最裁規四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十一月十五日
~令和五年九月十九日最高裁判所規則第四号~
★新設★
附 則(令和五・九・一九最裁規四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日〔令和五年一一月一五日〕から施行する。〔後略〕