民事調停規則
昭和二十六年九月十五日 最高裁判所 規則 第八号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:
附則第三十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(民事執行の手続の停止)
(民事執行の手続の停止)
第五条
調停事件の係属する裁判所は、紛争の実情により事件を調停によって解決することが相当である場合において、調停の成立を不能にし又は著しく困難にするおそれがあるときは、申立てにより、担保を立てさせて、調停が終了するまで調停の目的となった権利に関する民事執行の手続を停止することを命ずることができる。ただし、裁判
及び
調書その他裁判所において作成する書面の
記載
に基づく民事執行の手続については、この限りでない。
第五条
調停事件の係属する裁判所は、紛争の実情により事件を調停によって解決することが相当である場合において、調停の成立を不能にし又は著しく困難にするおそれがあるときは、申立てにより、担保を立てさせて、調停が終了するまで調停の目的となった権利に関する民事執行の手続を停止することを命ずることができる。ただし、裁判
並びに
調書その他裁判所において作成する書面の
記載及び電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をいう。)その他裁判所において作成する電磁的記録の記録
に基づく民事執行の手続については、この限りでない。
2
調停の係属する裁判所は、民事執行の手続を停止することを命じた場合において、必要があるときは、申立てにより、担保を立てさせ又は立てさせないで、これを続行することを命ずることができる。
2
調停の係属する裁判所は、民事執行の手続を停止することを命じた場合において、必要があるときは、申立てにより、担保を立てさせ又は立てさせないで、これを続行することを命ずることができる。
3
前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。
3
前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。
4
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項及び第二項の担保について準用する。
4
民事訴訟法
第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項及び第二項の担保について準用する。
5
第一項及び第二項の規定による決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができる。
5
第一項及び第二項の規定による決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができる。
(昭三三最裁規六・昭五五最裁規三・平八最裁規六・平一五最裁規一四・一部改正、平二四最裁規九・一部改正・旧第六条繰上)
(昭三三最裁規六・昭五五最裁規三・平八最裁規六・平一五最裁規一四・一部改正、平二四最裁規九・一部改正・旧第六条繰上、令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十三条の二
調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)
第一編第七章の規定
を準用する。この場合において、同規則
第五十二条の十二第一項
中「この規則の規定(
第五十二条の十
(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)第二十四条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「民事調停規則第二十四条において準用する非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
第二十三条の二
調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)
第一編第八章の規定(同規則第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項並びに第五十二条の二十三の規定を除く。)
を準用する。この場合において、同規則
第五十二条の二十一第一項
中「この規則の規定(
第五十二条の十九
(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)」とあるのは「民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)第二十四条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「民事調停規則第二十四条において準用する非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
★新設★
2
前項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十第三項、第五項本文又は第六項の規定により文書その他の物件から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
★新設★
3
第一項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第二十一条の二において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第二十一条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。
(令四最裁規一七・追加)
(令四最裁規一七・追加、令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(民事調停官の権限)
(民事調停官の権限)
第二十五条
民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この規則の規定(前条において準用する非訟事件手続規則の規定を含む。)及び特定調停手続規則(平成十二年最高裁判所規則第二号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
第二十五条
民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この規則の規定(前条において準用する非訟事件手続規則の規定を含む。)及び特定調停手続規則(平成十二年最高裁判所規則第二号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
一
第五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
一
第五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
二
第五条第四項において準用する民事訴訟法第七十六条、
第七十九条第一項から第三項まで
及び第八十条の規定並びに民事訴訟規則第二十九条第二項において準用する同条第一項の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
二
第五条第四項において準用する民事訴訟法第七十六条、
第七十九条第一項、第二項
及び第八十条の規定並びに民事訴訟規則第二十九条第二項において準用する同条第一項の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
三
前条において準用する非訟事件手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
三
前条において準用する非訟事件手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
四
特定調停手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
四
特定調停手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
(平一五最裁規一四・追加、平二四最裁規九・一部改正・旧第二七条繰上、令四最裁規一七・一部改正)
(平一五最裁規一四・追加、平二四最裁規九・一部改正・旧第二七条繰上、令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による小作官等の関与・法第二十七条)
第二十八条の二
法第二十七条第一項の期日において、同条第二項に規定する方法によって小作官又は小作主事に意見を述べさせるときは、調停委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2
小作官又は小作主事に前項の意見を述べさせたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を調停事件の記録上明らかにしなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(和解の仲介)
(和解の仲介)
第二十九条
調停委員会は、紛争の実情により適当であると認めるときは、いつでも、農業委員会に和解の仲介をさせることができる。
第二十九条
調停委員会は、紛争の実情により適当であると認めるときは、いつでも、農業委員会に和解の仲介をさせることができる。
2
前条第一項本文
の規定は、前項の規定により和解の仲介をさせるときに準用する。
2
第二十八条第一項本文
の規定は、前項の規定により和解の仲介をさせるときに準用する。
(平二四最裁規九・一部改正)
(平二四最裁規九・令六最裁規一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附 則(令和六・九・一七最裁規一四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。〔後略〕