民事保全規則
平成二年五月十六日 最高裁判所 規則 第三号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:
附則第四十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の十一
)
第二章
保全命令に関する手続
第二章
保全命令に関する手続
第一節
総則
(
第七条-第十二条
)
第一節
総則
(
第七条-第十二条
)
第二節
保全命令
第二節
保全命令
第一款
通則
(
第十三条-第十七条
)
第一款
通則
(
第十三条-第十七条
)
第二款
仮差押命令
(
第十八条-第二十条
)
第二款
仮差押命令
(
第十八条-第二十条
)
第三款
仮処分命令
(
第二十一条-第二十三条
)
第三款
仮処分命令
(
第二十一条-第二十三条
)
第三節
保全異議
(
第二十四条-第二十七条
)
第三節
保全異議
(
第二十四条-第二十七条
)
第四節
保全取消し
(
第二十八条・第二十九条
)
第四節
保全取消し
(
第二十八条・第二十九条
)
第五節
保全抗告
(
第三十条
)
第五節
保全抗告
(
第三十条
)
第三章
保全執行に関する手続
第三章
保全執行に関する手続
第一節
総則
(
第三十一条
)
第一節
総則
(
第三十一条
)
第二節
仮差押えの執行
(
第三十二条-第四十二条の二
)
第二節
仮差押えの執行
(
第三十二条-第四十二条の二
)
第三節
仮処分の執行
(
第四十三条-第四十五条の二
)
第三節
仮処分の執行
(
第四十三条-第四十五条の二
)
第四章
仮処分の効力
(
第四十六条-第四十八条
)
第四章
仮処分の効力
(
第四十六条-第四十八条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(催告及び通知)
(催告及び通知)
第五条
民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)
第四条
の規定は、民事保全の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第二項、第五項及び第六項中「裁判所書記官」
とあるのは
「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
第五条
民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)
第四条(第三項及び第四項を除く。)
の規定は、民事保全の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第二項、第五項及び第六項中「裁判所書記官」
とあるのは、
「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
★新設★
2
催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
★新設★
3
前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
(平八最裁規六・全改)
(平八最裁規六・全改、令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(事件の記録の閲覧等)
第六条
第六条の十一において準用する民事訴訟規則第三十四条第三項本文、第五項本文若しくは第七項又は第五十二条の二十第三項、第五項本文若しくは第六項の規定により文書その他の物件から秘密記載部分又は秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
2
第六条の十一において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第七条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第七条において準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類)
第六条の二
送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(呼出状の公示送達)
第六条の三
呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(決定及び命令の方式)
第六条の四
決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(申立書の却下の命令に対する即時抗告等)
第六条の五
申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立書を添付しなければならない。
2
前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(証人の宣誓)
第六条の六
裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
2
裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
3
前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(鑑定人の宣誓)
第六条の七
鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2
鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(更正決定の方式)
第六条の八
決定又は命令の更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
2
前項の規定は、法第七条において読み替えて準用する民事訴訟法第二百六十七条の二第一項の規定による和解に係る調書の更正決定について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(和解条項案の書面による受諾の通知)
第六条の九
法第七条において準用する民事訴訟法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(再抗告等を提起する場合における費用の予納)
第六条の十
法第七条において準用する民事訴訟法第三百三十条又は第三百三十六条第一項の抗告を提起するときは、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
2
前項の規定は、法第七条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てをする場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★第六条の十一に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(民事訴訟規則の準用)
(民事訴訟規則の準用)
第六条
特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則
の規定(
同規則
第三十条の二及び同規則第三十条の三
の規定を除く。)を
準用する。
第六条の十一
特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則
第一編から第四編までの規定(
同規則
第一条第三項、第一条の二、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百十二条第三項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百五十九条第二項、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項
の規定を除く。)を
準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平八最裁規六・令四最裁規一七・一部改正)
(平八最裁規六・令四最裁規一七・一部改正、令六最裁規一四・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(調書決定)
(調書決定)
第十条
第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについての決定は、前条の規定にかかわらず、口頭弁論又は審尋の期日において同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を言い渡し、かつ、これを調書に記載させてすることができる。
第十条
第一条第一号から第五号までに掲げる申立てについての決定は、前条の規定にかかわらず、口頭弁論又は審尋の期日において同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を言い渡し、かつ、これを調書に記載させてすることができる。
2
前項の場合において、保全命令を発するときは、同項の調書に当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名を記載させなければならない。
2
前項の場合において、保全命令を発するときは、同項の調書に当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名を記載させなければならない。
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
★新設★
4
第一項の調書の送達は、その正本によってすることができる。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(民事執行規則の準用)
(民事執行規則の準用)
第三十一条
民事執行規則第一章(第一条、第三条、第四条、第十条、
第十四条及び第十五条の二
を除く。)及び同規則第二章第一節(第十六条第二項、第二十条及び第二十二条の三を除く。)の規定は、保全執行について準用する。ただし、同規則第二十一条の規定は、登記若しくは登録をする方法又は第三債務者若しくはこれに準ずる者に保全命令の送達をする方法による保全執行については、この限りでない。
第三十一条
民事執行規則第一章(第一条、第三条、第四条、第十条、
第十条の四、第十条の五、第十四条及び第十五条の三から第十五条の十二まで
を除く。)及び同規則第二章第一節(第十六条第二項、第二十条及び第二十二条の三を除く。)の規定は、保全執行について準用する。ただし、同規則第二十一条の規定は、登記若しくは登録をする方法又は第三債務者若しくはこれに準ずる者に保全命令の送達をする方法による保全執行については、この限りでない。
(平八最裁規六・一部改正)
(平八最裁規六・令六最裁規一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附 則(令和六・九・一七最裁規一四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表
(第六条の十一関係)
(令六最裁規一四・追加)
第一条第二項
陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ
調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第一項
電子判決書
判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項
書面又は電磁的記録により
書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項
前三項
第一項
第二十三条第二項
又は電磁的記録が私人により作成されたもの
が私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条
資料
書面
第二十五条第一項
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
記載した書面
第二十六条前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段
に係る電子調書
の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百六十三条第三項並びに第百六十四条第二項及び第三項
記録しなければ
記載しなければ
第三十二条第四項、第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十六条第一項、第百六十三条第三項及び第四項並びに第百六十四条第二項及び第三項
電子調書
調書
第三十二条第四項及び第百十八条第二項
記録させなければ
記載させなければ
第三十三条第一項
訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項
訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録
請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項
書類又は電磁的記録
書類
第四十七条の二第一項
書類又は電磁的記録の相手方
書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること
書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第五十条の二
電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)
決定書
電子調書に記録させる
調書に記載させる
第六十六条第二項
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項
当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
付記して認印しなければ
記録すれば
記載すれば
第六十七条第一項
記録し
記載し
第六十七条第一項第六号及び第百八十四条
記録
記載
第六十七条第一項第七号
電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)
書面
第六十七条第三項
記録する
記載する
第六十七条第四項
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
調書に記載しなければ
第六十八条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録
調書の記載
第六十八条第二項
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条
他の電磁的記録
書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書
事件の記録に添付して調書
第七十一条
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)
速記録
電子速記録を
速記録を
第七十二条
電子速記録
速記録
ファイルに記録して
事件の記録に添付して
第七十六条
当該陳述の録音により作成された電磁的記録
録音テープ
第七十六条の二第一項前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項
電磁的記録
調書
第八十条第三項
第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付
第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百十六条第三項
の作成に用いる場合
への添付
第百二十七条
前節(証人尋問)
前節及び民事保全規則第六条の六
第百三十四条
第二項、第四項及び第五項
第二項及び第五項並びに民事保全規則第六条の六第一項及び第二項
第百四十六条第一項
裁判所書記官は、法
法
画像情報を
原本、謄本又は抄本は、
第百四十七条
第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで
から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
第百四十九条の二第一項
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製
当該電磁的記録
電磁的記録をいう
書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項
電子証拠説明書
証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四
電磁的記録の複製
電磁的記録を記録した記録媒体
第百五十一条
電子調書について
調書について
第百五十九条第一項
電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書の送達(法第二百五十五条(電子判決書等の送達)第二項第二号に掲げる方法による電子判決書の送達を除く。)は、
判決書の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は
第百六十三条第一項
書面又は電磁的記録
書面
記載し、又は記録して
記載して
付記し、又は記録する
付記する
第百六十三条第四項
記録した
記載した
第百八十四条及び第百八十九条第三項
電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書
判決書
第百八十九条第一項
電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項
電子上告提起通知書
上告提起通知書
第百九十四条
による電子上告提起通知書
による上告提起通知書
第百九十五条
被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)
上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本
第百九十九条第二項
電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条
電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項
電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)
抗告提起通知書
第二百十条第二項
電子抗告提起通知書
抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書
抗告許可申立て通知書