民事再生法
平成十一年十二月二十二日 法律 第二百二十五号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第百四十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事件に関する文書の閲覧等)
(事件に関する文書の閲覧等)
第十六条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む
★挿入★
。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
次条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
第十六条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む
。次条第一項において同じ
。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
第十七条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付
又は事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写又は
その正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
★削除★
一
再生債務者以外の利害関係人 第二十六条第一項の規定による中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分、第百九十七条第一項の規定による中止の命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
二
再生債務者 再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
(平一二法一二八・一部改正、平一六法七六・一部改正・旧第一七条繰上、平二九法四五・一部改正)
(平一二法一二八・一部改正、平一六法七六・一部改正・旧第一七条繰上、平二九法四五・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(ファイル記録事項の閲覧等)
第十六条の二
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第十七条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(事件に関する事項の証明)
第十六条の三
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(閲覧等の特則)
第十六条の四
前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一
再生債務者以外の利害関係人 第二十六条第一項の規定による中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分、第百九十七条第一項の規定による中止の命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
二
再生債務者 再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(支障部分の閲覧等の制限)
(支障部分の閲覧等の制限)
第十七条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下
この条
において「閲覧等」という。)を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下
この条
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。以下この項及び次項において同じ。)、監督委員、調査委員又は個人再生委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び再生債務者等に限ることができる。
第十七条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下
この項から第三項まで
において「閲覧等」という。)を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下
この項から第三項まで
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。以下この項及び次項において同じ。)、監督委員、調査委員又は個人再生委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び再生債務者等に限ることができる。
一
第四十一条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第五十六条第五項又は第八十一条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
一
第四十一条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第五十六条第五項又は第八十一条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二
第六十二条第二項若しくは第二百二十三条第三項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する調査の結果の報告又は第百二十五条第二項若しくは第三項の規定による報告に係る文書等
二
第六十二条第二項若しくは第二百二十三条第三項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する調査の結果の報告又は第百二十五条第二項若しくは第三項の規定による報告に係る文書等
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び再生債務者等を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び再生債務者等を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、再生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、再生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4
第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
★新設★
6
前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
(平一二法一二八・一部改正、平一六法七六・一部改正・旧第一八条繰上)
(平一二法一二八・一部改正、平一六法七六・一部改正・旧第一八条繰上、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第十八条
特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条
特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理若しくは保全管理人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
(令四法四八・全改)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(他の手続の中止命令等)
(他の手続の中止命令等)
第二十六条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続又は第五号に掲げる処分については、その手続の申立人である再生債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
第二十六条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続又は第五号に掲げる処分については、その手続の申立人である再生債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
一
再生債務者についての破産手続又は特別清算手続
一
再生債務者についての破産手続又は特別清算手続
二
再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
二
再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
三
再生債務者の財産関係の訴訟手続
三
再生債務者の財産関係の訴訟手続
四
再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
四
再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
五
再生債権である共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「再生債権に基づく外国租税滞納処分」という。)で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
五
再生債権である共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(以下「再生債権に基づく外国租税滞納処分」という。)で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
2
裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2
裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した手続又は同項第五号の規定により中止した処分の取消しを命ずることができる。
3
裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した手続又は同項第五号の規定により中止した処分の取消しを命ずることができる。
4
第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書(第十八条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十八条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)
を当事者に送達しなければならない。
(平一六法七六・平一七法八七・平二四法一六・一部改正)
(平一六法七六・平一七法八七・平二四法一六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十八条
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その
裁判書
を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
第二十八条
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その
電子裁判書
を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する
裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する
電子裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
3
前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(包括的禁止命令の解除)
(包括的禁止命令の解除)
第二十九条
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者(以下この項において「再生債権者等」という。)に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該再生債権者等の申立てにより、当該再生債権者等に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該再生債権者等は、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等又は再生債権に基づく外国租税滞納処分をすることができ、包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者等がした再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分は、続行する。
第二十九条
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者(以下この項において「再生債権者等」という。)に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該再生債権者等の申立てにより、当該再生債権者等に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該再生債権者等は、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等又は再生債権に基づく外国租税滞納処分をすることができ、包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者等がした再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく外国租税滞納処分は、続行する。
2
前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十九条第一項の規定による解除の決定があった日」とする。
2
前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十九条第一項の規定による解除の決定があった日」とする。
3
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
第一項の申立てについての裁判及び第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第一項の申立てについての裁判及び第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一六法七六・平二四法一六・一部改正)
(平一六法七六・平二四法一六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
第三十条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第三十条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
裁判所が第一項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、再生債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
6
裁判所が第一項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、再生債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権の実行手続の中止命令)
(担保権の実行手続の中止命令)
第三十一条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
第三十一条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
2
裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
2
裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
3
裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
4
第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一五法一三四・平一六法七六・一部改正)
(平一五法一三四・平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)
(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)
第四十三条
再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び
第八項
において「事業等の譲渡」という。)について同条第一項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業等の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。
第四十三条
再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この項及び
第九項
において「事業等の譲渡」という。)について同条第一項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業等の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。
★新設★
2
前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その決定の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった
場合には、その
裁判書
を再生債務者等に、
その決定の要旨を記載した書面
を株主に、それぞれ送達しなければならない。
3
前項に規定する
場合には、その
電子裁判書
を再生債務者等に、
同項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を株主に、それぞれ送達しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
代替許可の決定は、前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
4
代替許可の決定は、前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項の
規定による株主に対する送達は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が再生債務者に通知した場所に
あてて
、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5
第三項の
規定による株主に対する送達は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が再生債務者に通知した場所に
宛てて
、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の規定による送達をした場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
6
前項の規定による送達をした場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
7
代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
8
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
代替許可を得て再生債務者の事業等の譲渡をする場合には、会社法第四百六十九条及び第四百七十条の規定は、適用しない。
9
代替許可を得て再生債務者の事業等の譲渡をする場合には、会社法第四百六十九条及び第四百七十条の規定は、適用しない。
(平一三法一二九・平一四法一〇〇・平一六法七六・平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(平一三法一二九・平一四法一〇〇・平一六法七六・平一七法八七・平二六法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(監督命令に関する公告及び送達)
(監督命令に関する公告及び送達)
第五十五条
裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
第五十五条
裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
監督命令、前条第五項の規定による決定及び同条第六項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
2
監督命令、前条第五項の規定による決定及び同条第六項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調査命令)
(調査命令)
第六十二条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
第六十二条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
2
裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
3
裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(管理命令に関する公告及び送達)
(管理命令に関する公告及び送達)
第六十五条
裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
第六十五条
裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称
一
管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称
二
再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(第五項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
二
再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(第五項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
2
裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。
2
裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。
3
裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。
3
裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。
4
管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
4
管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
5
管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、知れている財産所持者等に通知しなければならない。
5
管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、知れている財産所持者等に通知しなければならない。
6
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
6
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
(平一四法一〇〇・平一六法七六・一部改正)
(平一四法一〇〇・平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(保全管理命令に関する公告及び送達)
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第八十条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
第八十条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
2
保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生債権者表の作成等)
(電子再生債権者表の作成等)
第九十九条
裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、
再生債権者表
を作成しなければならない。
第九十九条
裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子再生債権者表(再生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した再生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
を作成しなければならない。
2
前項の再生債権者表
には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額、第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を
記載しなければ
ならない。
2
電子再生債権者表
には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額、第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を
記録しなければ
ならない。
★新設★
3
裁判所書記官は、第一項の規定により電子再生債権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
再生債権者表の記載
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
その記載を
更正する処分をすることができる。
4
電子再生債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
★削除★
更正する処分をすることができる。
★新設★
5
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
★新設★
6
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(一般調査期間における調査)
(一般調査期間における調査)
第百二条
届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
第百二条
届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
2
再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
2
再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
3
一般調査期間を変更する決定をしたときは、その
裁判書
は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。
3
一般調査期間を変更する決定をしたときは、その
電子裁判書
は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。
4
前項の規定による送達は、
第四十三条第四項
に規定する方法によりすることができる。
4
前項の規定による送達は、
第四十三条第五項
に規定する方法によりすることができる。
5
前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
5
前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
(平一四法一〇〇・平一六法七六・一部改正)
(平一四法一〇〇・平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(特別調査期間における調査)
(特別調査期間における調査)
第百三条
裁判所は、第九十五条の規定による届出があり、又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、再生債務者等が第百一条第二項の規定により認否書に当該再生債権の内容又は議決権についての認否を記載している場合は、この限りでない。
第百三条
裁判所は、第九十五条の規定による届出があり、又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、再生債務者等が第百一条第二項の規定により認否書に当該再生債権の内容又は議決権についての認否を記載している場合は、この限りでない。
2
前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該再生債権を有する者の負担とする。
2
前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該再生債権を有する者の負担とする。
3
再生債務者等は、特別調査期間に係る再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、第百一条第六項前段の規定を準用する。
3
再生債務者等は、特別調査期間に係る再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、第百一条第六項前段の規定を準用する。
4
届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。
4
届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。
5
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における
裁判書
の送達について準用する。
5
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における
電子裁判書
の送達について準用する。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生債権の調査の結果)
(再生債権の調査の結果)
第百四条
再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
第百四条
再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
2
裁判所書記官は
★挿入★
、再生債権の調査の結果を
再生債権者表に記載しなければ
ならない。
2
裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、再生債権の調査の結果を
電子再生債権者表に記録しなければ
ならない。
3
第一項の規定により確定した再生債権については、
再生債権者表の記載
は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
3
第一項の規定により確定した再生債権については、
電子再生債権者表の記録
は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生債権の査定の裁判)
(再生債権の査定の裁判)
第百五条
再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
第百五条
再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2
前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
2
前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
3
第一項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。
3
第一項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。
4
査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。
4
査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。
5
裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
5
裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
6
第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(主張の制限)
(主張の制限)
第百八条
第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、
再生債権者表に記載されている
事項のみを主張することができる。
第百八条
第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、
電子再生債権者表に記録されている
事項のみを主張することができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の
記載
)
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の
記録
)
第百十条
裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の
申立てにより
、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を
再生債権者表に記載しなければ
ならない。
第百十条
裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の
申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより
、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を
電子再生債権者表に記録しなければ
ならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
第百十五条の二
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
2
前項の期日に出席しないでその手続に関与した再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
第百十八条の二
再生債務者等は、第百二十四条第二項又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
第百十八条の二
再生債務者等は、第百二十四条第二項又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2
再生債務者等は、前項の場合において、当該報告書等に第十七条第一項
★挿入★
に規定する支障部分に該当する部分があると主張して
同項
の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
2
再生債務者等は、前項の場合において、当該報告書等に第十七条第一項
(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
に規定する支障部分に該当する部分があると主張して
同条第一項
の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
★新設★
3
再生債務者等は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、再生債務者等は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。
(平一六法七六・追加)
(平一六法七六・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(否認権のための保全処分)
(否認権のための保全処分)
第百三十四条の四
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第百三十四条の四
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
2
前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
3
裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4
第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
前各項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十六条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
7
前各項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十六条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
(平一六法七六・追加、平二九法四五・旧第一三四条の二繰下)
(平一六法七六・追加、平二九法四五・旧第一三四条の二繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(否認の請求)
(否認の請求)
第百三十六条
否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
第百三十六条
否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
3
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
3
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
4
否認の請求を認容する決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
否認の請求を認容する決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
否認の請求の手続は、再生手続が終了したときは、終了する。
5
否認の請求の手続は、再生手続が終了したときは、終了する。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(法人の役員の財産に対する保全処分)
(法人の役員の財産に対する保全処分)
第百四十二条
裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この条から第百四十五条までにおいて「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、役員の財産に対する保全処分をすることができる。
第百四十二条
裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この条から第百四十五条までにおいて「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、役員の財産に対する保全処分をすることができる。
2
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、再生手続開始の決定をする前でも、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の保全処分をすることができる。
2
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、再生手続開始の決定をする前でも、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の保全処分をすることができる。
3
第一項に規定する場合において管財人が選任されていないとき、又は前項に規定する場合において保全管理人が選任されていないときは、再生債権者も、第一項又は前項の申立てをすることができる。
3
第一項に規定する場合において管財人が選任されていないとき、又は前項に規定する場合において保全管理人が選任されていないときは、再生債権者も、第一項又は前項の申立てをすることができる。
4
裁判所は、第一項又は第二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4
裁判所は、第一項又は第二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
5
第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7
第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一四法四五・平一六法七六・一部改正)
(平一四法四五・平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第百四十四条
前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
第百四十四条
前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3
前条第一項の査定の裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
3
前条第一項の査定の裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権消滅の許可等)
(担保権消滅の許可等)
第百四十八条
再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条、次条及び第百五十二条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
第百四十八条
再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条、次条及び第百五十二条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
2
前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2
前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
担保権の目的である財産の表示
一
担保権の目的である財産の表示
二
前号の財産の価額
二
前号の財産の価額
三
消滅すべき担保権の表示
三
消滅すべき担保権の表示
四
前号の担保権によって担保される債権の額
四
前号の担保権によって担保される債権の額
3
第一項の許可の決定があった場合には、その
裁判書
を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この条から第百五十三条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
3
第一項の許可の決定があった場合には、その
電子裁判書
を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この条から第百五十三条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
第一項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。
4
第一項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第二項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第三項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
6
第二項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第三項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
7
民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。
7
民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。
(平一六法七六・平一六法一四七・一部改正)
(平一六法七六・平一六法一四七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(財産の価額の決定)
(財産の価額の決定)
第百五十条
価額決定の請求があった場合には、再生裁判所は、当該請求を却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
第百五十条
価額決定の請求があった場合には、再生裁判所は、当該請求を却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
2
前項の場合には、再生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、財産の価額を定めなければならない。
2
前項の場合には、再生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、財産の価額を定めなければならない。
3
担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百五十二条第一項において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
3
担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百五十二条第一項において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
4
第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、その効力を有する。
4
第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、その効力を有する。
5
価額決定の請求についての決定に対しては、再生債務者等及び担保権者は、即時抗告をすることができる。
5
価額決定の請求についての決定に対しては、再生債務者等及び担保権者は、即時抗告をすることができる。
6
価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を再生債務者等及び担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を再生債務者等及び担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百五十三条
裁判所は、前条第一項の規定による金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて、担保権者に対する配当を実施しなければならない。
第百五十三条
裁判所は、前条第一項の規定による金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて、担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2
担保権者が一人である場合又は担保権者が二人以上であって前条第一項の規定により納付された金銭で各担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百五十一条第一項の規定により再生債務者の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付する。
2
担保権者が一人である場合又は担保権者が二人以上であって前条第一項の規定により納付された金銭で各担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百五十一条第一項の規定により再生債務者の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付する。
3
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条
及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
3
民事執行法第八十五条から第八十六条まで
及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百五十三条
裁判所は、前条第一項の規定による金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、
配当表
に基づいて、担保権者に対する配当を実施しなければならない。
第百五十三条
裁判所は、前条第一項の規定による金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、
電子配当表(第四項において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)
に基づいて、担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2
担保権者が一人である場合又は担保権者が二人以上であって前条第一項の規定により納付された金銭で各担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百五十一条第一項の規定により再生債務者の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は
★挿入★
、当該金銭の
交付計算書
を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付する。
2
担保権者が一人である場合又は担保権者が二人以上であって前条第一項の規定により納付された金銭で各担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百五十一条第一項の規定により再生債務者の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、当該金銭の
電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、同項の規定により再生債務者の負担すべき費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)
を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付する。
★新設★
3
裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は
前項
の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
4
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は
第二項
の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
第百六十六条
第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
第百六十六条
第百五十四条第三項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
2
裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。
2
裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。
★新設★
3
第一項の許可の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その決定の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の許可の決定があった
場合には、その
裁判書
を当該許可の申立てをした者に、
その決定の要旨を記載した書面
を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、
第四十三条第四項及び第五項
の規定を準用する。
4
前項に規定する
場合には、その
電子裁判書
を当該許可の申立てをした者に、
同項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、
第四十三条第五項及び第六項
の規定を準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
5
第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
(平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一六法七六・平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二
第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
第百六十六条の二
第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2
再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
2
再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
3
裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3
裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
4
前条第三項
及び第四項
の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する。
4
前条第三項
から第五項まで
の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する。
(平一六法七六・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一六法七六・追加、平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(基準日による議決権者の確定)
(基準日による議決権者の確定)
第百七十二条の二
裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における
再生債権者表
に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。
第百七十二条の二
裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における
電子再生債権者表
に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。
2
裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。
2
裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。
(平一六法七六・追加)
(平一六法七六・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生計画案の可決の要件)
(再生計画案の可決の要件)
第百七十二条の三
再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
第百七十二条の三
再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一
議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
一
議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
二
議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意
二
議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意
2
約定劣後再生債権の届出がある場合には、再生計画案の決議は、再生債権(約定劣後再生債権を除く。以下この条、第百七十二条の五第四項並びに第百七十四条の二第一項及び第二項において同じ。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う。ただし、議決権を有する約定劣後再生債権を有する者がないときは、この限りでない。
2
約定劣後再生債権の届出がある場合には、再生計画案の決議は、再生債権(約定劣後再生債権を除く。以下この条、第百七十二条の五第四項並びに第百七十四条の二第一項及び第二項において同じ。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う。ただし、議決権を有する約定劣後再生債権を有する者がないときは、この限りでない。
3
裁判所は、前項本文に規定する場合であっても、相当と認めるときは、再生計画案の決議は再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれないで行うものとすることができる。
3
裁判所は、前項本文に規定する場合であっても、相当と認めるときは、再生計画案の決議は再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれないで行うものとすることができる。
4
裁判所は、再生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項の決定を取り消すことができる。
4
裁判所は、再生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項の決定を取り消すことができる。
5
前二項の規定による決定があった場合には、その
裁判書
を議決権者に送達しなければならない。ただし、債権者集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。
5
前二項の規定による決定があった場合には、その
電子裁判書
を議決権者に送達しなければならない。ただし、債権者集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。
6
第一項の規定にかかわらず、第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において再生計画案を可決するには、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号に掲げる同意のいずれもがなければならない。
6
第一項の規定にかかわらず、第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において再生計画案を可決するには、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号に掲げる同意のいずれもがなければならない。
7
第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを再生計画案に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの第一項第一号又は前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、同号に規定する議決権者の数に一を、再生計画案に同意する旨の議決権の行使をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
7
第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを再生計画案に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの第一項第一号又は前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、同号に規定する議決権者の数に一を、再生計画案に同意する旨の議決権の行使をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
(平一四法一五五・追加、平一六法七六・一部改正・旧第一七二条の二繰下、平一七法八七・一部改正)
(平一四法一五五・追加、平一六法七六・一部改正・旧第一七二条の二繰下、平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生計画の認可又は不認可の決定)
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第百七十四条
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
第百七十四条
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
2
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一
再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
一
再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二
再生計画が遂行される見込みがないとき。
二
再生計画が遂行される見込みがないとき。
三
再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
三
再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四
再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
四
再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
3
第百十五条第一項本文に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
3
第百十五条第一項本文に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
★新設★
4
再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
再生計画の認可又は不認可の決定があった
場合には、第百十五条第一項本文に規定する者に対して、
その主文及び理由の要旨を記載した書面
を送達しなければならない。
5
前項に規定する
場合には、第百十五条第一項本文に規定する者に対して、
前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を送達しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項
に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。
6
第四項
に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)
(再生計画の条項の電子再生債権者表への記録等)
第百八十条
再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は
★挿入★
、再生計画の条項を
再生債権者表に記載しなければ
ならない。
第百八十条
再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、再生計画の条項を
電子再生債権者表に記録しなければ
ならない。
2
前項の場合には、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、その
再生債権者表の記載
は、再生債務者、再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
2
前項の場合には、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、その
電子再生債権者表の記録
は、再生債務者、再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
3
第一項の場合には、前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、再生債務者及び再生のために債務を負担した者に対して、その
再生債権者表の記載
により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。
3
第一項の場合には、前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、再生債務者及び再生のために債務を負担した者に対して、その
電子再生債権者表の記録
により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)
(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)
第百八十三条
第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者の株式の取得に関する条項を定めたときは、再生債務者は、第百六十一条第一項第二号の日に、認可された再生計画の定めによって、同項第一号の株式を取得する。
第百八十三条
第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者の株式の取得に関する条項を定めたときは、再生債務者は、第百六十一条第一項第二号の日に、認可された再生計画の定めによって、同項第一号の株式を取得する。
2
第百五十四条第三項の規定により再生計画において株式の併合に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。この場合においては、会社法第百十六条、第百十七条、第百八十二条の四及び第百八十二条の五の規定は、適用しない。
2
第百五十四条第三項の規定により再生計画において株式の併合に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。この場合においては、会社法第百十六条、第百十七条、第百八十二条の四及び第百八十二条の五の規定は、適用しない。
3
前項の場合には、会社法第二百三十五条第二項において準用する同法第二百三十四条第二項の許可の申立てに係る事件は、再生裁判所が管轄する。
3
前項の場合には、会社法第二百三十五条第二項において準用する同法第二百三十四条第二項の許可の申立てに係る事件は、再生裁判所が管轄する。
4
第百五十四条第三項の規定により再生計画において資本金の額の減少に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。
4
第百五十四条第三項の規定により再生計画において資本金の額の減少に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。
5
前項の場合には、会社法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号の規定にかかわらず、資本金の額の減少について、その無効の訴えを提起することができない。
5
前項の場合には、会社法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号の規定にかかわらず、資本金の額の減少について、その無効の訴えを提起することができない。
6
第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めたときは、定款は、再生計画認可の決定が確定した時に再生計画の定めによって変更される。
6
第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めたときは、定款は、再生計画認可の決定が確定した時に再生計画の定めによって変更される。
7
第二項、第四項又は前項の規定により、認可された再生計画の定めによる株式の併合、資本金の額の減少又は定款の変更があった場合には、当該事項に係る登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本
又は抄本
を添付しなければならない。
7
第二項、第四項又は前項の規定により、認可された再生計画の定めによる株式の併合、資本金の額の減少又は定款の変更があった場合には、当該事項に係る登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本
若しくは抄本又は記録事項証明書(電子裁判書に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。次条第三項において同じ。)
を添付しなければならない。
(平一七法八七・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二六法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)
(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)
第百八十三条の二
第百五十四条第四項の規定により再生計画において募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めたときは、会社法第百九十九条第二項の規定にかかわらず、取締役の決定(再生債務者が取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議)によって、同項に規定する募集事項を定めることができる。この場合においては、同条第四項並びに同法第二百四条第二項及び第二百五条第二項の規定は、適用しない。
第百八十三条の二
第百五十四条第四項の規定により再生計画において募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めたときは、会社法第百九十九条第二項の規定にかかわらず、取締役の決定(再生債務者が取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議)によって、同項に規定する募集事項を定めることができる。この場合においては、同条第四項並びに同法第二百四条第二項及び第二百五条第二項の規定は、適用しない。
2
会社法第二百一条第三項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
2
会社法第二百一条第三項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
3
第一項の募集株式を引き受ける者の募集による変更の登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本
又は抄本
を添付しなければならない。
3
第一項の募集株式を引き受ける者の募集による変更の登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本
若しくは抄本又は記録事項証明書
を添付しなければならない。
(平一六法七六・追加、平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(平一六法七六・追加、平一七法八七・平二六法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(不認可の決定が確定した場合の
再生債権者表の記載
の効力)
(不認可の決定が確定した場合の
電子再生債権者表の記録
の効力)
第百八十五条
再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権については、
再生債権者表の記載
は、再生債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。ただし、再生債務者が第百二条第二項又は第百三条第四項の規定による異議を述べたときは、この限りでない。
第百八十五条
再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権については、
電子再生債権者表の記録
は、再生債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。ただし、再生債務者が第百二条第二項又は第百三条第四項の規定による異議を述べたときは、この限りでない。
2
前項の場合には、再生債権者は、再生債務者に対し、
再生債権者表の記載
により強制執行をすることができる。
2
前項の場合には、再生債権者は、再生債務者に対し、
電子再生債権者表の記録
により強制執行をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生計画の取消し)
(再生計画の取消し)
第百八十九条
再生計画認可の決定が確定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
第百八十九条
再生計画認可の決定が確定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
一
再生計画が不正の方法により成立したこと。
一
再生計画が不正の方法により成立したこと。
二
再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。
二
再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。
三
再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をしたこと。
三
再生債務者が第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定に違反し、又は第五十四条第二項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をしたこと。
2
前項第一号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生債権者が再生計画認可の決定に対する即時抗告により同号の事由を主張したとき、若しくはこれを知りながら主張しなかったとき、再生債権者が同号に該当する事由があることを知った時から一月を経過したとき、又は再生計画認可の決定が確定した時から二年を経過したときは、することができない。
2
前項第一号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生債権者が再生計画認可の決定に対する即時抗告により同号の事由を主張したとき、若しくはこれを知りながら主張しなかったとき、再生債権者が同号に該当する事由があることを知った時から一月を経過したとき、又は再生計画認可の決定が確定した時から二年を経過したときは、することができない。
3
第一項第二号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
3
第一項第二号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
4
裁判所は、再生計画取消しの決定をしたときは、直ちに、その
裁判書
を第一項の申立てをした者及び再生債務者等に送達し、かつ、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
4
裁判所は、再生計画取消しの決定をしたときは、直ちに、その
電子裁判書
を第一項の申立てをした者及び再生債務者等に送達し、かつ、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
5
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第四項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6
第四項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
7
第四項の決定が確定した場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
7
第四項の決定が確定した場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
8
第百八十五条の規定は第四項の決定が確定した場合について、前条第四項の規定は再生手続終了前に第四項の決定が確定した場合について準用する。
8
第百八十五条の規定は第四項の決定が確定した場合について、前条第四項の規定は再生手続終了前に第四項の決定が確定した場合について準用する。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百二条
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
第二百二条
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2
裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
2
裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
一
第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
一
第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
二
再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
二
再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
三
再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
三
再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
四
再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四
再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
3
住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
3
住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、
その主文及び理由の要旨を記載した書面
を送達しなければならない。
4
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、
第百七十四条第四項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を送達しなければならない。
5
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(平一二法一二八・追加)
(平一二法一二八・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(同意再生の決定)
(同意再生の決定)
第二百十七条
裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、同意再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
第二百十七条
裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、同意再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第四章第三節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2
裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、同意再生の決定をすることができない。
2
裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、同意再生の決定をすることができない。
3
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
3
裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4
同意再生の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び第一項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。
4
同意再生の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び第一項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。
5
第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第三項及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第三項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」と、前項中「第百十五条第一項本文に規定する者」とあるのは「第百十五条第一項本文に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。
5
第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第三項及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第三項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」と、前項中「第百十五条第一項本文に規定する者」とあるのは「第百十五条第一項本文に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。
6
第百七十四条第三項及び第二百十一条第二項の規定は第一項の申立てについて、
第百七十四条第五項
及び第二百十二条第一項の規定は同意再生の決定があった場合について、第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。
6
第百七十四条第三項及び第二百十一条第二項の規定は第一項の申立てについて、
第百七十四条第六項
及び第二百十二条第一項の規定は同意再生の決定があった場合について、第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。
(平一二法一二八・一部改正・旧第二〇六条繰下、平一六法七六・一部改正)
(平一二法一二八・一部改正・旧第二〇六条繰下、平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(個人再生委員)
(個人再生委員)
第二百二十三条
裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
第二百二十三条
裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
2
裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
2
裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
一
再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
一
再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
二
第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
二
第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
三
再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
三
再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
3
裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
3
裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
4
裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
4
裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5
第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7
第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
7
第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
8
第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
8
第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
9
個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
9
個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
10
第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。
10
第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。
(平一二法一二八・追加、平一六法七六・一部改正)
(平一二法一二八・追加、平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(届出再生債権に対する異議)
(届出再生債権に対する異議)
第二百二十六条
再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。ただし、再生債務者は、債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額であって第二百二十一条第四項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができない。
第二百二十六条
再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。ただし、再生債務者は、債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額であって第二百二十一条第四項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができない。
2
第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、その再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「特別異議申述期間」という。)を定めなければならない。
2
第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、その再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「特別異議申述期間」という。)を定めなければならない。
3
再生債務者及び届出再生債権者は、特別異議申述期間内に、裁判所に対し、特別異議申述期間に係る再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。
3
再生債務者及び届出再生債権者は、特別異議申述期間内に、裁判所に対し、特別異議申述期間に係る再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。
4
第百二条第三項から第五項までの規定は特別異議申述期間を定める決定又は一般異議申述期間若しくは特別異議申述期間を変更する決定をした場合における
裁判書
の送達について、第百三条第二項の規定は第二項の場合について準用する。
4
第百二条第三項から第五項までの規定は特別異議申述期間を定める決定又は一般異議申述期間若しくは特別異議申述期間を変更する決定をした場合における
電子裁判書
の送達について、第百三条第二項の規定は第二項の場合について準用する。
5
再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
5
再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
6
再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合には、第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものは、第一項本文及び第三項の異議を述べることができない。
6
再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合には、第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものは、第一項本文及び第三項の異議を述べることができない。
(平一二法一二八・追加、平一六法七六・一部改正)
(平一二法一二八・追加、平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十五条
再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
第二百三十五条
再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
一
第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
一
第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
二
第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
二
第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
三
免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
三
免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
四
前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
四
前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
2
前項の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければならない。
2
前項の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければならない。
★新設★
3
免責の決定があったときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
免責の決定があったときは
、再生債務者及び届出再生債権者に対して、
その主文及び理由の要旨を記載した書面
を送達しなければならない。
4
前項に規定する場合には
、再生債務者及び届出再生債権者に対して、
同項の規定によりファイルに記録された電磁的記録
を送達しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
免責の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6
免責の決定は、確定しなければその効力を生じない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)の全部についてその責任を免れる。
7
免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)の全部についてその責任を免れる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
免責の決定の確定は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
8
免責の決定の確定は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合における第二項及び
第三項
の規定の適用については、第二項中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」と、
第三項
中「及び届出再生債権者」とあるのは「、届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」とする。
9
再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合における第二項及び
第四項
の規定の適用については、第二項中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」と、
第四項
中「及び届出再生債権者」とあるのは「、届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」とする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第六項
の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
10
第七項
の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
(平一二法一二八・追加、平一六法七六・平二四法一六・一部改正)
(平一二法一二八・追加、平一六法七六・平二四法一六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(再生計画案についての意見聴取)
(再生計画案についての意見聴取)
第二百四十条
給与所得者等再生において再生計画案の提出があった場合には、裁判所は、次に掲げる場合を除き、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。
第二百四十条
給与所得者等再生において再生計画案の提出があった場合には、裁判所は、次に掲げる場合を除き、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。
一
再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
一
再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
二
一般異議申述期間が経過していないか、又は当該一般異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合において第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
二
一般異議申述期間が経過していないか、又は当該一般異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合において第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
三
特別異議申述期間が定められた場合において、当該特別異議申述期間が経過していないか、又は当該特別異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第三項の規定による異議が述べられたときであって第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
三
特別異議申述期間が定められた場合において、当該特別異議申述期間が経過していないか、又は当該特別異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第三項の規定による異議が述べられたときであって第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
四
第百二十五条第一項の報告書の提出がされていないとき。
四
第百二十五条第一項の報告書の提出がされていないとき。
2
前項の決定をした場合には、その旨を公告し、かつ、届出再生債権者に対して、再生計画案の内容又はその要旨を通知するとともに、再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内にその旨及び当該事由を具体的に記載した書面を
提出すべき旨
を通知しなければならない。
2
前項の決定をした場合には、その旨を公告し、かつ、届出再生債権者に対して、再生計画案の内容又はその要旨を通知するとともに、再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内にその旨及び当該事由を具体的に記載した書面を
提出し、又は最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録すべき旨
を通知しなければならない。
3
給与所得者等再生における第九十五条第四項及び第百六十七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生計画案を決議に付する旨の決定」とあるのは、「再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定」とする。
3
給与所得者等再生における第九十五条第四項及び第百六十七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生計画案を決議に付する旨の決定」とあるのは、「再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定」とする。
(平一二法一二八・追加、平一四法一五五・平一六法七六・一部改正)
(平一二法一二八・追加、平一四法一五五・平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日の呼出し)
★削除★
第八条の二
再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(公示送達の方法)
★削除★
第八条の三
再生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(電子情報処理組織による申立て等)
★削除★
第八条の四
再生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判書)
★削除★
第八条の五
再生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
(令四法四八・追加)
-改正本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第百四十六条
前条の規定による改正後の民事再生法(以下この節において「改正後民事再生法」という。)第十八条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される再生事件(以下この節において「改正後再生事件」という。)における再生手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第百四十七条
準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後再生事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された再生事件(以下この節において「改正前再生事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第百四十八条
準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後再生事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第百四十九条
準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後再生事件における公示送達について適用し、改正前再生事件における公示送達については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百五十条
準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後再生事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前再生事件における第百四十五条の規定による改正前の民事再生法(第百六十二条において「改正前民事再生法」という。)第八条の四第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第百五十一条
準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後再生事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前再生事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
(口頭弁論調書に関する経過措置)
第百五十二条
準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後再生事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前再生事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2
準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後再生事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前再生事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第百五十三条
準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第百五十四条
準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後再生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前再生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(電子裁判書の作成に関する経過措置)
第百五十五条
準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後再生事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前再生事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第百五十六条
準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後再生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前再生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百五十七条
改正後民事再生法第十六条の三の規定は、改正後再生事件に関する事項の証明について適用し、改正前再生事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(電子裁判書の送達に関する経過措置)
第百五十八条
改正後民事再生法第二十六条第六項、第二十八条、第二十九条第五項及び第三十条第五項の規定(これらの規定を改正後民事再生法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、改正後民事再生法第三十一条第六項(改正後民事再生法第百九十七条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第二項、第六十二条第六項、第六十五条第四項、第八十条第二項、第百二条第三項(改正後民事再生法第百三条第五項、第二百十三条第四項、第二百十八条第三項及び第二百二十六条第四項において準用する場合を含む。)、第百五条第六項、第百三十四条の四第六項、第百三十六条第四項、第百四十二条第七項、第百四十四条第三項、第百四十八条第三項及び第五項、第百五十条第六項、第百七十二条の三第五項並びに第百八十九条第四項の規定並びに改正後民事再生法第二百二十三条第七項及び第二百二十六条第四項の規定(これらの規定を改正後民事再生法第二百四十四条において準用する場合を含む。)は、改正後再生事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前再生事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
(事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の決定に関する経過措置)
第百五十九条
改正後民事再生法第四十三条第二項及び第三項(これらの規定を第百六十八条の規定による改正後の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における代替許可の決定について適用し、改正前再生事件における代替許可の決定については、なお従前の例による。
(電子再生債権者表の作成等に関する経過措置)
第百六十条
改正後民事再生法第九十九条、第百四条第二項(改正後民事再生法第百十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百十条(改正後民事再生法第百十三条第五項において準用する場合を含む。)、第百八十条並びに第百八十五条(改正後民事再生法第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における電子再生債権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前再生事件における再生債権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる再生債権者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる再生債権者表の更正の処分について準用する。
4
改正後民事再生法第百八条(改正後民事再生法第百十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における再生債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、改正前再生事件における再生債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。
(配当等の実施に関する経過措置)
第百六十一条
第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後民事再生法第百五十三条第三項の規定の適用については、同項中「民事執行法」とあるのは「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」と、「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」とする。
2
改正後民事再生法第百五十三条第一項から第三項まで及び第四項(民事執行法第八十六条を準用する部分を除く。)の規定は、改正後再生事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付について適用し、改正前再生事件における配当並びに弁済金及び剰余金の交付については、なお従前の例による。
(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可に関する経過措置)
第百六十二条
改正後民事再生法第百六十六条第三項及び第四項(これらの規定を改正後民事再生法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における改正後民事再生法第百六十六条第一項の許可について適用し、改正前再生事件における改正前民事再生法第百六十六条第一項の許可については、なお従前の例による。
(基準日による議決権者の確定に関する経過措置)
第百六十三条
改正後民事再生法第百七十二条の二第一項の規定は、改正後再生事件における基準日による議決権者の確定について適用し、改正前再生事件における基準日による議決権者の確定については、なお従前の例による。
(再生計画の認可又は不認可の決定に関する経過措置)
第百六十四条
改正後民事再生法第百七十四条第四項及び第五項並びに第二百二条第四項の規定は、改正後再生事件における再生計画の認可又は不認可の決定について適用し、改正前再生事件における再生計画の認可又は不認可の決定については、なお従前の例による。
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責の決定に関する経過措置)
第百六十五条
改正後民事再生法第二百三十五条第三項及び第四項(これらの規定を改正後民事再生法第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後再生事件における免責の決定について適用し、改正前再生事件における免責の決定については、なお従前の例による。
(再生計画案についての意見聴取に係る決定に関する経過措置)
第百六十六条
改正後民事再生法第二百四十条第二項の規定は、改正後再生事件における再生計画案についての意見聴取に係る決定について適用し、改正前再生事件における再生計画案についての意見聴取に係る決定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
-その他-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表
(第十八条関係)
★削除★
(令四法四八・追加)
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ