民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号

民事執行規則等の一部を改正する規則
令和元年十一月二十七日 最高裁判所 規則 第五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第九十七条 法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二★挿入★、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二★挿入★、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)★挿入★、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条第二項を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条★挿入★、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで★挿入★、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第九十七条 法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二、法第六十五条の二、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二、法第六十八条の四、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第七十一条第五号、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条第二項を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条、第三十一条の二(第三十八条第七項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで、第五十一条の七、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第百四十五条 第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から第六十二条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第二項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
第百五十条 第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項、第百三十三条の二第二項、第百三十四条、第百三十六条及び第百三十七条の三中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の五第二項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「法第百六十七条の八第一項又は第二項」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第一号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「執行裁判所が法第百五十五条第六項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十六条第三項」と読み替えるものとする。
 法第百五十五条(第一項及び第二項を除く。)及び法第百五十七条並びに第百三十七条から第百三十七条の三までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、法第百五十五条第三項並びに法第百五十七条第一項及び第四項並びに第百三十七条第二号及び第三号並びに第百三十七条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、法第百五十五条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項」と、同条第五項中「金銭債権」とあるのは「振替債等(同項に規定する振替債等をいう。以下同じ。)又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、同条第六項中「金銭債権」とあるのは「振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、同条第七項中「金銭債権」とあるのは「振替債等又は民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第二項」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
第百五十条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条★挿入★から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで★挿入★、法第百五十七条から法第百六十条まで★挿入★、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十七条まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が確定した場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第三項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
-改正附則-