民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和四年十一月七日 最高裁判所 規則 第十七号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年五月九十九日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(民事訴訟規則の準用)
(民事訴訟規則の準用)
第十五条の二
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては
★挿入★
、民事訴訟規則の規定
★挿入★
を準用する。
第十五条の二
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては
、その性質に反しない限り
、民事訴訟規則の規定
(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)
を準用する。
(平八最裁規六・追加)
(平八最裁規六・追加、令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(第三債務者の事情届の方式等)
(第三債務者の事情届の方式等)
第百三十八条
法
第百五十六条第三項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。この場合において、第三債務者は、当該書面に押印することを要しない。
第百三十八条
法
第百五十六条第四項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。この場合において、第三債務者は、当該書面に押印することを要しない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三
供託の事由及び供託した金額
三
供託の事由及び供託した金額
2
前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
2
前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3
差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第一項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
3
差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第一項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
(平一七最裁規一・令四最裁規二・一部改正)
(平一七最裁規一・令四最裁規二・令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第百五十条
第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項、第百三十三条の二第二項、第百三十四条、第百三十六条及び第百三十七条の三中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の五第二項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「法第百六十七条の八第一項又は第二項」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第一号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「執行裁判所が法第百五十五条第六項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百三十八条第一項中「法
第百五十六条第三項
」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法
第百五十六条第三項
」と読み替えるものとする。
第百五十条
第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項、第百三十三条の二第二項、第百三十四条、第百三十六条及び第百三十七条の三中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の五第二項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「法第百六十七条の八第一項又は第二項」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第一号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「執行裁判所が法第百五十五条第六項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百三十八条第一項中「法
第百五十六条第四項
」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法
第百五十六条第四項
」と読み替えるものとする。
(平一七最裁規一・追加、令元最裁規五・一部改正)
(平一七最裁規一・追加、令元最裁規五・令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(発行者の供託)
(発行者の供託)
第百五十条の六
発行者は、差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債の全額に相当する金銭をその履行地の供託所に供託することができる。
第百五十条の六
発行者は、差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債の全額に相当する金銭をその履行地の供託所に供託することができる。
2
発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該各号に規定する振替債等又は振替新株予約権付社債の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、元本の償還期限が到来するまでの間は、この限りでない。
2
発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該各号に規定する振替債等又は振替新株予約権付社債の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、元本の償還期限が到来するまでの間は、この限りでない。
一
発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振替債等又は差押えに係る振替新株予約権付社債であつて新株予約権が消滅したもの(以下「新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債」という。)のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達があつた場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債の全額に相当する金銭
一
発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振替債等又は差押えに係る振替新株予約権付社債であつて新株予約権が消滅したもの(以下「新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債」という。)のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達があつた場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債の全額に相当する金銭
二
発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債について配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつた場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債のうち差し押さえられた部分に相当する金銭
二
発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債について配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつた場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債のうち差し押さえられた部分に相当する金銭
★新設★
3
発行者は、第百五十条の八において読み替えて準用する法第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、第一項に規定する金銭をその履行地の供託所に供託しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
発行者は、
前二項
の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
4
発行者は、
前三項
の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
差し押さえられた振替債等又は振替新株予約権付社債について第一項
又は第二項
の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託に係る振替債等又は振替新株予約権付社債について、社債、株式等の振替に関する法律第七十一条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項又は第百九十九条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
5
差し押さえられた振替債等又は振替新株予約権付社債について第一項
から第三項まで
の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託に係る振替債等又は振替新株予約権付社債について、社債、株式等の振替に関する法律第七十一条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項又は第百九十九条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の九繰上)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の九繰上、令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(債権執行等の規定の準用)
(債権執行等の規定の準用)
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条
★挿入★
及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と
★挿入★
、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条
、法第百六十一条の二
及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と
、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、「債務の履行地」とあるのは「その履行地」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「発行者に命ずる命令(以下この条において「振替社債等供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令は、第三債務者」とあるのは「振替社債等供託命令は、発行者」と
、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・令元最裁規五・一部改正)
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・令元最裁規五・令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(第三債務者の供託)
(第三債務者の供託)
第百五十条の十二
第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
第百五十条の十二
第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2
第三債務者は、取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
2
第三債務者は、取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
★新設★
3
第三債務者は、第百五十条の十五において読み替えて準用する法第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、第一項に規定する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第三債務者は、
前二項
の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
4
第三債務者は、
前三項
の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
差押えに係る電子記録債権について第一項
又は第二項
の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。
5
差押えに係る電子記録債権について第一項
から第三項まで
の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一五繰上)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一五繰上、令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(債権執行等の規定の準用等)
(債権執行等の規定の準用等)
第百五十条の十五
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)
★挿入★
、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と
★挿入★
、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)
、法第百六十一条の二
、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と
、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る電子記録債権」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「第三債務者に命ずる命令(以下この条において「電子記録債権供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令」とあるのは「電子記録債権供託命令」と
、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一八繰上、令元最裁規五・一部改正)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一八繰上、令元最裁規五・令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(開示義務者の宣誓)
(開示義務者の宣誓)
第百八十五条
執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第二百十三条第一項第六号の規定の内容を説明しなければならない。
第百八十五条
執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第二百十三条第一項第六号の規定の内容を説明しなければならない。
2
民事訴訟規則第百十二条第一項から
第四項
までの規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
2
民事訴訟規則第百十二条第一項から
第五項
までの規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
(平一五最裁規二二・追加、令元最裁規五・一部改正)
(平一五最裁規二二・追加、令元最裁規五・令四最裁規一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
附 則(令和四・一一・七最裁規一七)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和五年二月二〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第七条中民事執行規則第十五条の二の改正規定〔中略〕 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
三
〔省略〕