民事執行法
昭和五十四年三月三十日 法律 第四号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条-第二十一条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二十一条
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第一節
総則
(
第二十二条-第四十二条
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第一目
通則
(
第四十三条・第四十四条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第二目
強制競売
(
第四十五条-第九十二条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第三目
強制管理
(
第九十三条-第百十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第三款
動産に対する強制執行
(
第百二十二条-第百四十二条
)
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第四款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第一目
債権執行等
(
第百四十三条-第百六十七条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百六十七条の二-第百六十七条の十四
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五・第百六十七条の十六
)
第五款
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
(
第百六十七条の十五・第百六十七条の十六
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百六十八条-第百七十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百八十条-第百九十五条
)
第四章
債務者の財産状況の調査
第四章
債務者の財産状況の調査
第一節
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
第一節
財産開示手続
(
第百九十六条-第二百三条
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第二百四条-第二百十一条
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第二百四条-第二百十一条
)
第五章
罰則
(
第二百十二条-第二百十五条
)
第五章
罰則
(
第二百十二条-第二百十五条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(送達の特例)
(送達の特例)
第十六条
民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書
★挿入★
の送達を受けた者は、
★挿入★
送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
第十六条
民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書
若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
の送達を受けた者は、
書類の
送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2
民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
2
民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
3
第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する
★挿入★
送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
3
第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する
書類の
送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
4
前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないとき
★挿入★
は、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
4
前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないとき
(第二十条において準用する同法第百九条の二の規定により送達をすることができるときを除く。)
は、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
5
民事執行の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
★削除★
(平八法一一〇・平一四法一〇〇・令四法四八・一部改正)
(平八法一一〇・平一四法一〇〇・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第十七条
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、
事件の記録
の閲覧若しくは謄写
、その
正本、謄本若しくは抄本の交付
又は事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
第十七条
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、
非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)
の閲覧若しくは謄写
又はその
正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
★新設★
2
民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
(平八法一一〇・一部改正)
(平八法一一〇・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的事件記録の閲覧等)
第十七条の二
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(事件に関する事項の証明)
第十七条の三
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(記録事項証明書の提出等の省略)
第十八条の二
民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
一
裁判
二
裁判所書記官の処分
三
裁判上の和解又は調停
四
前三号に掲げるもののほか、確定判決と同一の効力を有するもの
五
第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(電子情報処理組織による申立て等)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
第十九条の二
民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条
★挿入★
において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
次項及び第四項において
同じ。)をもつてするものとされているものであつて、
最高裁判所の定める
裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、
電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてする
ことができる。
第十九条の二
民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条
から第十九条の六まで
において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
以下
同じ。)をもつてするものとされているものであつて、
★削除★
裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、
最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行う
ことができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
2
民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による申立て等について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「送達」とあるのは、「送達又は送付」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
★削除★
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
★削除★
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
★削除★
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
★削除★
(令四法四八・追加)
(令四法四八・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判書)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
第十九条の三
民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
第十九条の三
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一
代理人のうち委任を受けたもの(第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
二
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
三
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
2
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。
2
民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。
(令四法四八・追加)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(書面等による申立て等)
第十九条の四
民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
二
書面等により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
三
当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2
民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する申立て等に係る送達又は送付について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第十九条の五
裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
二
当該記録媒体を提出する方法により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
三
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
四
第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
2
民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達又は送付について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(執行官に対する申立て等)
第十九条の六
第十九条の二から第十九条の四までの規定は執行官に対する申立て等について、前条の規定は民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の二第一項、第十九条の四及び前条中「ファイル」とあるのは「執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル」と、第十九条の三第一項第一号中「第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と読み替えるものとする。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第二十条
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(令四法四八・全改)
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債務名義)
(債務名義)
第二十二条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
第二十二条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一
確定判決
一
確定判決
二
仮執行の宣言を付した判決
二
仮執行の宣言を付した判決
三
抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三
抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二
仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の二
仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三
仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
三の三
仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四
仮執行の宣言を付した支払督促
四
仮執行の宣言を付した支払督促
四の二
訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
四の二
訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五
金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が
記載されて
いるもの(以下「執行証書」という。)
五
金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が
記載され、又は記録されて
いるもの(以下「執行証書」という。)
六
確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六
確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二
確定した執行決定のある仲裁判断
六の二
確定した執行決定のある仲裁判断
六の三
確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
六の三
確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
六の四
確定した執行決定のある国際和解合意
六の四
確定した執行決定のある国際和解合意
六の五
確定した執行決定のある特定和解
六の五
確定した執行決定のある特定和解
七
確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
七
確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
(平八法一一〇・平一五法一三八・平一九法九五・平二三法五三・平二五法九六・平二九法四五・平三〇法二〇・令五法一五・令五法一六・令五法一七・一部改正)
(平八法一一〇・平一五法一三八・平一九法九五・平二三法五三・平二五法九六・平二九法四五・平三〇法二〇・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債務名義)
(債務名義)
第二十二条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
第二十二条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一
確定判決
一
確定判決
二
仮執行の宣言を付した判決
二
仮執行の宣言を付した判決
三
抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三
抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二
仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の二
仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三
仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
三の三
仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四
仮執行の宣言を付した支払督促
四
仮執行の宣言を付した支払督促
四の二
訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
四の二
訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五
金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
五
金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
六
確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六
確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二
確定した執行決定のある仲裁判断
六の二
確定した執行決定のある仲裁判断
六の三
確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)
第四十八条
に規定する暫定保全措置命令
六の三
確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)
第五十条
に規定する暫定保全措置命令
六の四
確定した執行決定のある国際和解合意
六の四
確定した執行決定のある国際和解合意
六の五
確定した執行決定のある特定和解
六の五
確定した執行決定のある特定和解
七
確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
七
確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
(平八法一一〇・平一五法一三八・平一九法九五・平二三法五三・平二五法九六・平二九法四五・平三〇法二〇・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法五三・一部改正)
(平八法一一〇・平一五法一三八・平一九法九五・平二三法五三・平二五法九六・平二九法四五・平三〇法二〇・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(強制執行の実施)
(強制執行の実施)
第二十五条
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本
★挿入★
に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その
★挿入★
正本に基づいて実施する。
第二十五条
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本
(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)
に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その
債務名義の
正本に基づいて実施する。
(平八法一一〇・一部改正)
(平八法一一〇・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行文の付与)
(執行文の付与)
第二十六条
執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本
★挿入★
を保存する公証人が付与する。
第二十六条
執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本
(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)
を保存する公証人が付与する。
2
執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、
その旨を債務名義の正本の末尾に付記する
方法により行う。
2
執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
方法により行う。
★新設★
一
債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
★新設★
二
債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
★新設★
三
前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第二十七条
請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書
★挿入★
を提出したときに限り、付与することができる。
第二十七条
請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書
又は電磁的記録
を提出したときに限り、付与することができる。
2
債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書
★挿入★
を提出したときに限り、付与することができる。
2
債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書
若しくは電磁的記録
を提出したときに限り、付与することができる。
3
執行文は、債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、かつ、当該債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書
★挿入★
を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる。
3
執行文は、債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、かつ、当該債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書
又は電磁的記録
を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる。
一
債務名義が不動産の引渡し又は明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第二十五条の二第一項に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。)が執行され、かつ、同法第六十二条第一項の規定により当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるものであること。
一
債務名義が不動産の引渡し又は明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第二十五条の二第一項に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。)が執行され、かつ、同法第六十二条第一項の規定により当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるものであること。
二
債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分及び公示保全処分(第五十五条第一項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。)が執行され、かつ、第八十三条の二第一項(第百八十七条第五項又は第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。
二
債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分及び公示保全処分(第五十五条第一項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。)が執行され、かつ、第八十三条の二第一項(第百八十七条第五項又は第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。
イ
第五十五条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
イ
第五十五条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
ロ
第七十七条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
ロ
第七十七条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
ハ
第百八十七条第一項に規定する保全処分又は公示保全処分(第五十五条第一項第三号に掲げるものに限る。)
ハ
第百八十七条第一項に規定する保全処分又は公示保全処分(第五十五条第一項第三号に掲げるものに限る。)
4
前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、当該執行文の付与の日から四週間を経過する前であつて、当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができる。
4
前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、当該執行文の付与の日から四週間を経過する前であつて、当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができる。
5
第三項の規定により付与された執行文については、前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
5
第三項の規定により付与された執行文については、前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
(平一五法一三四・一部改正)
(平一五法一三四・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債務名義等の送達)
(債務名義等の送達)
第二十九条
強制執行は、
債務名義又は
確定により債務名義となるべき裁判の正本
又は謄本
が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文
★挿入★
及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
第二十九条
強制執行は、
債務名義若しくは
確定により債務名義となるべき裁判の正本
若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録
が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文
の謄本又は執行文に係る電磁的記録
及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債務名義等の送達)
(債務名義等の送達)
第二十九条
強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文の謄本
★挿入★
又は執行文に係る電磁的記録及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本
★挿入★
も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
第二十九条
強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文の謄本
又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録
又は執行文に係る電磁的記録及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本
又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録
も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第三十条
請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。
第三十条
請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。
2
担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書
★挿入★
を提出したときに限り、開始することができる。
2
担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書
又は電磁的記録
を提出したときに限り、開始することができる。
(平元法九一・一部改正)
(平元法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行文付与の訴え)
(執行文付与の訴え)
第三十三条
第二十七条第一項又は第二項に規定する文書
★挿入★
の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
第三十三条
第二十七条第一項又は第二項に規定する文書
又は電磁的記録
の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
2
前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
2
前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
一
《振分始》第二十二条第一号から第三号まで又は第六号から第六号の五までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》第一審裁判所《振分終》
一
《振分始》第二十二条第一号から第三号まで又は第六号から第六号の五までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》第一審裁判所《振分終》
一の二
第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
一の二
第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
一の三
第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの 簡易確定手続が係属していた地方裁判所
一の三
第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの 簡易確定手続が係属していた地方裁判所
二
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)《振分終》
二
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの《振分終》《振分始》仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)《振分終》
三
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの《振分終》《振分始》当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所《振分終》
三
《振分始》第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの《振分終》《振分始》当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所《振分終》
四
《振分始》第二十二条第四号の二に掲げる債務名義《振分終》《振分始》同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所《振分終》
四
《振分始》第二十二条第四号の二に掲げる債務名義《振分終》《振分始》同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所《振分終》
五
《振分始》第二十二条第五号に掲げる債務名義《振分終》《振分始》債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)《振分終》
五
《振分始》第二十二条第五号に掲げる債務名義《振分終》《振分始》債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)《振分終》
六
《振分始》第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)《振分終》《振分始》和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所《振分終》
六
《振分始》第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)《振分終》《振分始》和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所《振分終》
(平八法一一〇・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法四五・平一六法一五二・平一九法九五・平二五法九六・令四法四八・令五法一五・令五法一六・令五法一七・一部改正)
(平八法一一〇・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法四五・平一六法一五二・平一九法九五・平二五法九六・令四法四八・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(強制執行の停止)
(強制執行の停止)
第三十九条
強制執行は、次に掲げる文書
★挿入★
の提出があつたときは、停止しなければならない。
第三十九条
強制執行は、次に掲げる文書
又は電磁的記録
の提出があつたときは、停止しなければならない。
一
債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本又は記録事項証明書
一
債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本又は記録事項証明書
二
債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本又は記録事項証明書
二
債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本又は記録事項証明書
三
第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
三
第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
四
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解
★挿入★
の調書の正本又は電子調書
(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)
の記録事項証明書
四
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解
又は調停
の調書の正本又は電子調書
★削除★
の記録事項証明書
四の二
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した
調停の調書又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により
裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは
同法第二十条第七項の調書の正本
四の二
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した
★削除★
裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは
電子審判書(労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十条第三項に規定する電子審判書をいう。)又はこれらの作成に代えて口頭で告知する方法により行われた労働審判の主文及び理由の要旨を記載し、若しくは記録した調書若しくは電子調書の正本又は記録事項証明書
五
強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
★挿入★
五
強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
又は電磁的記録
六
強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書
六
強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書
七
強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書
七
強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書
八
債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を
記載した文書
八
債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を
記載し、又は記録した文書又は電磁的記録
2
前項第八号に掲げる文書
★挿入★
のうち弁済を受けた旨を
記載した文書
の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。
2
前項第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
のうち弁済を受けた旨を
記載し、又は記録した文書又は電磁的記録
の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。
3
第一項第八号に掲げる文書
★挿入★
のうち弁済の猶予を承諾した旨を
記載した文書
の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。
3
第一項第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
のうち弁済の猶予を承諾した旨を
記載し、又は記録した文書又は電磁的記録
の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。
★新設★
4
第一項の規定により同項第三号に掲げる文書(記録事項証明書を除く。)を提出すべき場合には、強制執行の停止の申立てをしようとする者は、当該文書の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、同号の事由が生じた事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該文書を提出したものとみなす。
(平八法一一〇・平一六法四五・令四法四八・一部改正)
(平八法一一〇・平一六法四五・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行処分の取消し)
(執行処分の取消し)
第四十条
前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書
★挿入★
が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
第四十条
前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書
又は電磁的記録
が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
2
第十二条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。
2
第十二条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行費用の負担)
(執行費用の負担)
第四十二条
強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
第四十二条
強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
2
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
2
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
3
強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
3
強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4
第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用
で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの
及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
4
第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用
(第二項の規定により取り立てられたものを除く。次項及び第七項において同じ。)
及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
★新設★
5
前項の申立ては、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年以内にしなければならない。
一
前項に規定する執行費用の額 強制執行の手続の終了の日
二
前項に規定する返還すべき金銭の額 第三項に規定する裁判又は判決が確定した日
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項
の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6
第四項
の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7
執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第五項
の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
8
第六項
の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
9
第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、
第五項、第七項
及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。
10
民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、
第六項、第八項
及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。
(平八法一一〇・平一六法四五・平一六法一五二・一部改正)
(平八法一一〇・平一六法四五・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(差押えの登記の嘱託等)
(差押えの登記の嘱託等)
第四十八条
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
第四十八条
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、
その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければ
ならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、
その旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に通知しなければ
ならない。
(平一六法一二四・一部改正)
(平一六法一二四・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
第四十九条
強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、
物件明細書
の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
第四十九条
強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、
電子物件明細書(第六十二条第二項に規定する電子物件明細書をいう。)
の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
2
裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。
2
裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期を公告し、かつ、次に掲げるものに対し、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。
一
第八十七条第一項第三号に掲げる債権者
一
第八十七条第一項第三号に掲げる債権者
二
第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。)
二
第八十七条第一項第四号に掲げる債権者(抵当証券の所持人にあつては、知れている所持人に限る。)
三
租税その他の公課を所管する官庁又は公署
三
租税その他の公課を所管する官庁又は公署
3
裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。
3
裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、配当要求の終期を延期することができる。
4
裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。
4
裁判所書記官は、前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、延期後の終期を公告しなければならない。
5
第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
5
第一項又は第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
6
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当要求)
(配当要求)
第五十一条
第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者
及び第百八十一条第一項各号
に掲げる文書
★挿入★
により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
第五十一条
第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者
、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号
に掲げる文書
又は電磁的記録
により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2
配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
2
配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(物件明細書)
(電子物件明細書)
第六十二条
裁判所書記官は、
次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければ
ならない。
第六十二条
裁判所書記官は、
不動産の売却をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
ならない。
一
不動産の表示
一
不動産の表示
二
不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
二
不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
三
売却により設定されたものとみなされる地上権の概要
三
売却により設定されたものとみなされる地上権の概要
2
裁判所書記官は、
前項の物件明細書の写し
を執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に
供し、
又は不特定多数の者が
当該物件明細書
の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。
2
裁判所書記官は、
電子物件明細書(前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録をいう。以下この項及び第七十一条第七号において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面
を執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に
供する措置、当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
又は不特定多数の者が
当該電子物件明細書
の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。
3
前二項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
3
前二項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
4
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
4
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
(平一五法一三四・平一六法一五二・一部改正)
(平一五法一三四・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(売却の方法及び公告)
(売却の方法及び公告)
第六十四条
不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
第六十四条
不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2
不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
2
不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
3
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4
前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
4
前項の場合において、裁判所書記官は、売却を実施させる旨の処分と同時に、第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び第六十九条第一項の決定をする日を指定しなければならない。
5
第三項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。
5
第三項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。
6
第一項、第三項又は第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6
第一項、第三項又は第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
7
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
7
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(売却決定期日)
(売却決定)
第六十九条
執行裁判所は
、売却決定期日を開き
、売却の許可又は不許可
を言い渡さなければ
ならない。
第六十九条
執行裁判所は
★削除★
、売却の許可又は不許可
の決定をしなければ
ならない。
★新設★
2
前項の決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。第百九十条第一項第三号において同じ。)を作成してしなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
第七十条
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、
売却決定期日において
意見を陳述することができる。
第七十条
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、
★削除★
意見を陳述することができる。
★新設★
2
前項の規定による意見の陳述は、第六十四条第四項の規定により指定された期間内に、書面でしなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(売却不許可事由)
(売却不許可事由)
第七十一条
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
第七十一条
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
一
強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
一
強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
二
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
二
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
三
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
三
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
四
最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
四
最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ
その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
イ
その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
ロ
その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ロ
その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ
第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
ハ
第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
五
最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
五
最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ
暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
イ
暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
ロ
法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
ロ
法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
六
第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
六
第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
七
売却基準価額若しくは一括売却の決定、
物件明細書
の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
七
売却基準価額若しくは一括売却の決定、
電子物件明細書
の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
八
売却の手続に重大な誤りがあること。
八
売却の手続に重大な誤りがあること。
(平一六法一五二・令元法二・一部改正)
(平一六法一五二・令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
第七十二条
売却の実施の終了から
売却決定期日の終了
までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、
売却決定期日を開く
ことができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
第七十二条
売却の実施の終了から
売却の許可又は不許可の決定
までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、
売却の許可又は不許可の決定をする
ことができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
2
売却決定期日の終了
後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その
期日にされた
売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその
期日にされた
売却不許可決定が確定したときに限り、第三十九条の規定を適用する。
2
売却の許可又は不許可の決定
後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その
★削除★
売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその
★削除★
売却不許可決定が確定したときに限り、第三十九条の規定を適用する。
3
売却の実施の終了後に第三十九条第一項第八号に掲げる文書
★挿入★
の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。
3
売却の実施の終了後に第三十九条第一項第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第七十四条
売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
第七十四条
売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
2
売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
2
売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
3
民事訴訟法第三百三十八条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
3
民事訴訟法第三百三十八条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
★新設★
4
売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「裁判の告知を受けた日」とあるのは、「売却の許可又は不許可の決定の日」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
5
抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6
売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(平八法一一〇・一部改正)
(平八法一一〇・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第七十六条
買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。
第七十六条
買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。
2
前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号から第五号までに掲げる文書
★挿入★
を提出する場合について準用する。
2
前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号から第五号までに掲げる文書
又は電磁的記録
を提出する場合について準用する。
(平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
(平一六法一五二・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(代金の納付)
(代金の納付)
第七十八条
売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。
第七十八条
売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。
2
買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭及び前条第一項の規定により納付した金銭は、代金に充てる。
2
買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭及び前条第一項の規定により納付した金銭は、代金に充てる。
3
買受人が第六十三条第二項第一号又は第六十八条の二第二項の保証を金銭の納付以外の方法で提供しているときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところによりこれを換価し、その換価代金から換価に要した費用を控除したものを代金に充てる。この場合において、換価に要した費用は、買受人の負担とする。
3
買受人が第六十三条第二項第一号又は第六十八条の二第二項の保証を金銭の納付以外の方法で提供しているときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところによりこれを換価し、その換価代金から換価に要した費用を控除したものを代金に充てる。この場合において、換価に要した費用は、買受人の負担とする。
4
買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を
配当期日又は弁済金の交付の日に
納付することができる。
ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
4
買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を
★削除★
納付することができる。
この場合において、代金は、異議申出期間(第八十五条の二第一項に規定する異議申出期間をいう。次項において同じ。)が満了する日までに納付し、又は配当期日(第八十五条の三第一項に規定する配当期日をいう。次項及び第八十五条第一項において同じ。)若しくは弁済金の交付の日に納付しなければならない。
★新設★
5
前項の場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、異議申出期間が満了する日又は配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、第一項の期限を変更することができる。
6
裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、第一項の期限を変更することができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
7
第一項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
8
第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
(平一〇法一二八・平一五法一三四・平一六法一五二・平二三法五三・一部改正)
(平一〇法一二八・平一五法一三四・平一六法一五二・平二三法五三・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(売却代金の配当等の実施)
(売却代金の配当等の実施)
第八十四条
執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、
配当表
に基づいて配当を実施しなければならない。
第八十四条
執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、
電子配当表(次条第三項に規定する電子配当表であつて、同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)
に基づいて配当を実施しなければならない。
2
債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は
★挿入★
、売却代金の
交付計算書
を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
2
債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、売却代金の
電子交付計算書(執行裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、売却代金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)
を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
★新設★
3
執行裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書
★挿入★
の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
4
代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書
又は電磁的記録
の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
★挿入★
の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。
5
代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当表の作成)
(電子配当表の作成)
第八十五条
執行裁判所は、配当期日において
、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、
★挿入★
配当期日において
すべての
債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
第八十五条
執行裁判所は
、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、
全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対しその旨の届出があつた場合又は
配当期日において
全ての
債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
2
執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
3
配当期日には、第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
3
第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。次条第一項において同じ。)が定められたときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当表(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、配当を実施するために次項に規定する事項を記録して作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
4
執行裁判所は、配当期日において、第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
4
電子配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記録しなければならない。
5
第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。
5
裁判所書記官は、第三項の規定により電子配当表を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
6
配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
★削除★
7
第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。
★削除★
(平一〇法一二八・平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
(平一〇法一二八・平一六法一五二・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(異議申出期間の指定)
第八十五条の二
執行裁判所は、前条第一項の規定により同項本文に規定する事項を定めたときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定しなければならない。
2
執行裁判所は、前項の規定による異議申出期間の指定をした場合には、当該指定の裁判及び前条第三項の規定により作成された電子配当表(同条第五項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次条第四項を除き、以下同じ。)を前条第一項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(配当期日)
第八十五条の三
執行裁判所は、必要があると認めるときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期日(以下「配当期日」という。)を指定することができる。この場合には、前条第一項の規定にかかわらず、異議申出期間を指定することを要しない。
2
配当期日には、第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
3
第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)の呼出しに係る電子呼出状(第二十条において準用する民事訴訟法第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)の送達について準用する。
4
第一項の規定により配当期日が指定された場合には、第八十五条第一項の規定による同項本文に規定する事項の定め、同項ただし書の届出並びに同条第三項及び第四項の規定による電子配当表の作成は、当該配当期日においてしなければならない。
5
執行裁判所は、配当期日において、第八十五条第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
第八十六条
執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期日における手続を行うことができる。
2
前項の配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなす。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第八十六条の二に移動しました★
★旧第八十六条から移動しました★
(売却代金)
(売却代金)
第八十六条
売却代金は、次に掲げるものとする。
第八十六条の二
売却代金は、次に掲げるものとする。
一
不動産の代金
一
不動産の代金
二
第六十三条第二項第二号の規定により提供した保証のうち申出額から代金の額を控除した残額に相当するもの
二
第六十三条第二項第二号の規定により提供した保証のうち申出額から代金の額を控除した残額に相当するもの
三
第八十条第一項後段の規定により買受人が返還を請求することができない保証
三
第八十条第一項後段の規定により買受人が返還を請求することができない保証
2
第六十一条の規定により不動産が一括して売却された場合において、各不動産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各不動産の売却基準価額に応じて案分して得た額とする。各不動産ごとの執行費用の負担についても、同様とする。
2
第六十一条の規定により不動産が一括して売却された場合において、各不動産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各不動産の売却基準価額に応じて案分して得た額とする。各不動産ごとの執行費用の負担についても、同様とする。
3
第七十八条第三項の規定は、第一項第二号又は第三号に規定する保証が金銭の納付以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。
3
第七十八条第三項の規定は、第一項第二号又は第三号に規定する保証が金銭の納付以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。
(平一六法一五二・一部改正)
(平一六法一五二・一部改正、令五法五三・旧第八六条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当異議の申出)
(配当異議の申出)
第八十九条
配当表に記載された
各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は
、配当期日において
、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
第八十九条
電子配当表に記録された
各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は
★削除★
、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
2
執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。
2
執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。
★新設★
3
第一項の規定による配当異議の申出は、第八十五条の二第一項の規定により指定された異議申出期間内に、書面でしなければならない。ただし、第八十五条の三第一項の規定により配当期日が指定された場合には、当該配当期日において書面又は口頭でしなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当異議の訴え等)
(配当異議の訴え等)
第九十条
配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。
第九十条
配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。
2
前項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
2
前項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
3
第一項の訴えは、原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、その責めに帰することができない事由により出頭しないときを除き、却下しなければならない。
3
第一項の訴えは、原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、その責めに帰することができない事由により出頭しないときを除き、却下しなければならない。
4
第一項の訴えの判決においては、
配当表
を変更し、又は新たな
配当表
の調製のために、
配当表
を取り消さなければならない。
4
第一項の訴えの判決においては、
電子配当表
を変更し、又は新たな
電子配当表
の調製のために、
電子配当表
を取り消さなければならない。
5
執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴え又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴えを提起しなければならない。
5
執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴え又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴えを提起しなければならない。
6
配当異議の申出をした債権者又は債務者が、
★挿入★
配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が
第七十八条第四項ただし書
の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
6
配当異議の申出をした債権者又は債務者が、
異議申出期間の満了の日又は
配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が
第七十八条第五項
の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
(平八法一一〇・平一五法一三四・令四法四八・一部改正)
(平八法一一〇・平一五法一三四・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等の額の供託)
(配当等の額の供託)
第九十一条
配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
第九十一条
配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
三
第三十九条第一項第七号又は
第百八十三条第一項第六号
に掲げる文書が提出されているとき。
三
第三十九条第一項第七号又は
第百八十三条第一項第二号ホ
に掲げる文書が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
五
その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
五
その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
六
仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
六
仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
七
配当異議の訴えが提起されたとき。
七
配当異議の訴えが提起されたとき。
2
裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
2
裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
(平元法九一・一部改正)
(平元法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等の額の供託)
(配当等の額の供託)
第九十一条
配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
第九十一条
配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
三
第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
三
第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本
★挿入★
が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本
又は記録事項証明書
が提出されているとき。
五
その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
五
その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
六
仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
六
仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
七
配当異議の訴えが提起されたとき。
七
配当異議の訴えが提起されたとき。
2
裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
2
裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
(平元法九一・令五法五三・一部改正)
(平元法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(権利確定等に伴う配当等の実施)
(権利確定等に伴う配当等の実施)
第九十二条
前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。
第九十二条
前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。
2
前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。
2
前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。
★新設★
3
前条第一項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあつては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下この条において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
★新設★
4
執行裁判所は、前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
★新設★
5
前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に第三項の規定による届出又は前項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができる。
★新設★
6
前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から一週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該不変期間が経過するまでに第三項の規定による届出又は第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
★新設★
7
当該供託に係る債権者が第四項に規定する期間を経過する前に執行裁判所にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(権利確定等に伴う配当等の実施)
(権利確定等に伴う配当等の実施)
第九十二条
前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。
第九十二条
前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。
2
前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも
配当表
を変更しなければならない。
2
前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも
電子配当表
を変更しなければならない。
3
前条第一項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあつては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下この条において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
3
前条第一項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあつては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下この条において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
4
執行裁判所は、前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
4
執行裁判所は、前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
5
前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に第三項の規定による届出又は前項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができる。
5
前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に第三項の規定による届出又は前項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができる。
6
前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から一週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該不変期間が経過するまでに第三項の規定による届出又は第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
6
前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から一週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該不変期間が経過するまでに第三項の規定による届出又は第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
7
当該供託に係る債権者が第四項に規定する期間を経過する前に執行裁判所にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
7
当該供託に係る債権者が第四項に規定する期間を経過する前に執行裁判所にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(強制管理の停止)
(強制管理の停止)
第百四条
第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
★挿入★
の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
第百四条
第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
2
前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、執行裁判所は、配当等の手続を除き、強制管理の手続を取り消さなければならない。
2
前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、執行裁判所は、配当等の手続を除き、強制管理の手続を取り消さなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当要求)
(配当要求)
第百五条
執行力のある債務名義の正本を有する債権者
及び第百八十一条第一項各号
に掲げる文書
★挿入★
により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
第百五条
執行力のある債務名義の正本を有する債権者
、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号
に掲げる文書
又は電磁的記録
により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
2
配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
2
配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平一五法一三四・一部改正)
(平一五法一三四・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(強制競売の規定の準用)
(強制競売の規定の準用)
第百十一条
第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、
第八十五条並びに
第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
第百十一条
第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、
第八十五条から第八十六条まで及び
第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(平一五法一三四・平一六法一五二・一部改正)
(平一五法一三四・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(強制競売の規定の準用)
(強制競売の規定の準用)
第百十一条
第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、
第八十四条第三項及び第四項
、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、
第八十四条第一項及び第二項
、第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、
第八十四条第三項及び第四項
中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
第百十一条
第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、
第八十四条第四項及び第五項
、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、
第八十四条第一項から第三項まで
、第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、
第八十四条第四項及び第五項
中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(平一五法一三四・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
(平一五法一三四・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十五条
船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その船舶の船籍の所在地(船籍のない船舶にあつては、最高裁判所の指定する地)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。
第百十五条
船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その船舶の船籍の所在地(船籍のない船舶にあつては、最高裁判所の指定する地)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。
2
前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3
第一項の申立てをするには、執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければならない。
3
第一項の申立てをするには、執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければならない。
4
執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から五日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書
★挿入★
を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。
4
執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から五日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書
又は電磁的記録
を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。
5
第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7
第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
7
第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(平八法一〇八・平一五法一三四・一部改正)
(平八法一〇八・平一五法一三四・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
第百十七条
差押債権者の債権について、第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
★挿入★
が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに配当要求をした債権者の債権及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。
第百十七条
差押債権者の債権について、第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに配当要求をした債権者の債権及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。
2
前項に規定する文書
★挿入★
の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。
2
前項に規定する文書
又は電磁的記録
の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。
3
第一項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第十二条の規定は、第一項の規定による決定については適用しない。
4
第十二条の規定は、第一項の規定による決定については適用しない。
5
第十五条の規定は第一項の保証の提供について、第七十八条第三項の規定は第一項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。
5
第十五条の規定は第一項の保証の提供について、第七十八条第三項の規定は第一項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条
前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「
第百八十一条第一項各号
に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「
一般の先取特権
」とあるのは
「先取特権
」と読み替えるものとする。
第百二十一条
前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「
第百八十一条第一項第二号
に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「
により一般の先取特権
」とあるのは
「により先取特権
」と読み替えるものとする。
(平八法一〇八・平一五法一三四・平三〇法二九・令元法二・一部改正)
(平八法一〇八・平一五法一三四・平三〇法二九・令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(先取特権者等の配当要求)
(先取特権者等の配当要求)
第百三十三条
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書
★挿入★
を提出して、配当要求をすることができる。
第百三十三条
先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書
又は電磁的記録
を提出して、配当要求をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行停止中の売却)
(執行停止中の売却)
第百三十七条
第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
★挿入★
の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
第百三十七条
第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
2
執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。
2
執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行官による配当等の実施)
(執行官による配当等の実施)
第百三十九条
債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
第百三十九条
債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
2
前項に規定する場合を除き、売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、執行官は、その協議に従い配当を実施する。
2
前項に規定する場合を除き、売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、執行官は、その協議に従い配当を実施する。
3
前項の協議が調わないときは、執行官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
3
前項の協議が調わないときは、執行官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
4
第八十四条第三項及び第四項
並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。
4
第八十四条第四項及び第五項
並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行官の供託)
(執行官の供託)
第百四十一条
第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
第百四十一条
第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
三
第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する
第百八十三条第一項第六号
に掲げる文書が提出されているとき。
三
第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する
第百八十三条第一項第二号ホ
に掲げる文書が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
2
執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
2
執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
(平元法九一・一部改正)
(平元法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行官の供託)
(執行官の供託)
第百四十一条
第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
第百四十一条
第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
一
停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
二
仮差押債権者の債権であるとき。
三
第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
三
第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本
★挿入★
が提出されているとき。
四
その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本
又は記録事項証明書
が提出されているとき。
2
執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
2
執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
(平元法九一・令五法五三・一部改正)
(平元法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(執行裁判所による配当等の実施)
(執行裁判所による配当等の実施)
第百四十二条
執行裁判所は、第百三十九条第三項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
第百四十二条
執行裁判所は、第百三十九条第三項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
2
第八十四条
、第八十五条
及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
2
第八十四条
から第八十六条まで
及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(差押命令)
(差押命令)
第百四十五条
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
第百四十五条
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2
差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
2
差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
3
差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4
裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
4
裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
5
差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5
差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
6
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
7
執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令
★挿入★
の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
7
執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令
について書類
の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
8
執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。
8
執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。
(平一六法一五二・令元法二・一部改正)
(平一六法一五二・令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当要求)
(配当要求)
第百五十四条
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書
★挿入★
により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
第百五十四条
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書
又は電磁的記録
により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2
前項の配当要求があつたときは、その旨を
記載した文書
は、第三債務者に送達しなければならない。
2
前項の配当要求があつたときは、その旨を
記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)
は、第三債務者に送達しなければならない。
3
配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
3
配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(第三債務者の供託)
(第三債務者の供託)
第百五十六条
第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
第百五十六条
第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2
第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を
記載した文書
の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
2
第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を
記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)
の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3
第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3
第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
4
第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
4
第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
(平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
(平一六法一五二・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(転付命令)
(転付命令)
第百五十九条
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
第百五十九条
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
2
転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
2
転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
3
転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
3
転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
4
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5
転付命令は、確定しなければその効力を生じない。
5
転付命令は、確定しなければその効力を生じない。
6
差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
6
差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
7
転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
★挿入★
を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
7
転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書
又は電磁的記録
を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
(令元法二・一部改正)
(令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(譲渡命令等)
(譲渡命令等)
第百六十一条
差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令(第百六十七条の十第一項において「譲渡命令等」と総称する。)を発することができる。
第百六十一条
差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令(第百六十七条の十第一項において「譲渡命令等」と総称する。)を発することができる。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
5
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
6
執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
6
執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
7
第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、
第八十四条第三項及び第四項
、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。この場合において、
第八十四条第三項及び第四項
中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
7
第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、
第八十四条第四項及び第五項
、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。この場合において、
第八十四条第四項及び第五項
中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(令元法二・令四法四八・一部改正)
(令元法二・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(移転登記等の嘱託)
(移転登記等の嘱託)
第百六十四条
第百五十条に規定する債権について、転付命令若しくは譲渡命令が効力を生じたとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の抹消を嘱託しなければならない。
第百六十四条
第百五十条に規定する債権について、転付命令若しくは譲渡命令が効力を生じたとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の抹消を嘱託しなければならない。
2
前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の
正本
又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した
文書の謄本
を添付しなければならない。
2
前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の
記録事項証明書
又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した
電磁的記録であつてファイルに記録されたものの記録事項証明書
を添付しなければならない。
3
第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した
文書
の内容を証する情報を提供しなければならない。
3
第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した
電磁的記録であつてファイルに記録されたもの
の内容を証する情報を提供しなければならない。
4
第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
4
第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
5
第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書
★挿入★
が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の
抹
(
まつ
)
消
を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
5
第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書
又は電磁的記録
が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の
抹消
を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
6
前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
6
前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
(平一六法一二四・令元法二・一部改正)
(平一六法一二四・令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等の実施)
(配当等の実施)
第百六十六条
執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
第百六十六条
執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一
第百五十六条第一項から第三項まで又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
一
第百五十六条第一項から第三項まで又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
二
売却命令による売却がされた場合
二
売却命令による売却がされた場合
三
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
三
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
2
第八十四条
、第八十五条
及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
2
第八十四条
から第八十六条まで
及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
3
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。
3
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。
(令元法二・令四法四八・一部改正)
(令元法二・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当要求)
(配当要求)
第百六十七条の九
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書
★挿入★
により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。
第百六十七条の九
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書
又は電磁的記録
により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。
2
第百五十四条第二項の規定は、前項の配当要求があつた場合について準用する。
2
第百五十四条第二項の規定は、前項の配当要求があつた場合について準用する。
3
第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
3
第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等のための移行等)
(配当等のための移行等)
第百六十七条の十一
第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
第百六十七条の十一
第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
2
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
2
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
3
第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
3
第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
4
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
4
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
5
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第七項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
5
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第七項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
6
第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6
第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
7
第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項
★挿入★
並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
7
第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項
及び第三項から第七項まで
並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
(平一六法一五二・追加、令元法二・一部改正)
(平一六法一五二・追加、令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(配当等のための移行等)
(配当等のための移行等)
第百六十七条の十一
第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
第百六十七条の十一
第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
2
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
2
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
3
第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の
交付計算書を作成して
、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
3
第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の
電子交付計算書(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、供託金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。)をファイルに記録して
、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
4
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
4
前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
5
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第七項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
5
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第七項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
6
第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6
第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
7
第八十四条第三項及び第四項
、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項及び第三項から第七項まで並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
7
第八十四条第四項及び第五項
、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項及び第三項から第七項まで並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
(平一六法一五二・追加、令元法二・令五法五三・一部改正)
(平一六法一五二・追加、令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(総則規定の適用関係)
(総則規定の適用関係)
第百六十七条の十三
少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第十六条第一項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、
第十七条
中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、第四十条第一項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十二条第四項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。
第百六十七条の十三
少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第十六条第一項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、
第十七条第一項、第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三
中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、第四十条第一項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十二条第四項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。
(平一六法一五二・追加)
(平一六法一五二・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(意思表示の擬制)
(意思表示の擬制)
第百七十七条
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
第百七十七条
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
2
債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書
★挿入★
を提出したときに限り、付与することができる。
2
債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書
又は電磁的記録
を提出したときに限り、付与することができる。
3
債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書
★挿入★
を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書
★挿入★
を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
3
債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書
又は電磁的記録
を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書
又は電磁的記録
を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
(平一五法一三四・全改、平一六法四五・一部改正、令元法二・旧第一七四条繰下)
(平一五法一三四・全改、平一六法四五・一部改正、令元法二・旧第一七四条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(不動産担保権の実行の開始)
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条
不動産担保権の実行は、
次に掲げる文書が提出された
ときに限り、開始する。
第百八十一条
不動産担保権の実行は、
第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつた
ときに限り、開始する。
一
担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
一
担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
二
担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
二
次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
イ
担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
ロ
担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
ハ
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
三
担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
★削除★
四
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
★削除★
2
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
2
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
3
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
4
不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
4
不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
★新設★
一
第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
★新設★
二
不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
(平一五法一三四・平一六法一二四・平二三法五三・平三〇法二〇・一部改正)
(平一五法一三四・平一六法一二四・平二三法五三・平三〇法二〇・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(不動産担保権の実行の開始)
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条
不動産担保権の実行は、第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。
第百八十一条
不動産担保権の実行は、第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。
一
担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
一
担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
二
次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
二
次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
イ
担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
イ
担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
ロ
担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
ロ
担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
ハ
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
ハ
一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
2
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
2
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
3
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書
★挿入★
を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書
★挿入★
を提出しなければならない。
3
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書
又は電磁的記録
を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書
(電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)
を提出しなければならない。
4
不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、
不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写し
を相手方に送付しなければならない。
★挿入★
4
不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、
次に掲げる事項を記録した電磁的記録
を相手方に送付しなければならない。
この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
一
第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
一
第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
二
不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
二
不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
(平一五法一三四・平一六法一二四・平二三法五三・平三〇法二〇・令五法五三・一部改正)
(平一五法一三四・平一六法一二四・平二三法五三・平三〇法二〇・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(不動産担保権の実行の手続の停止)
(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条
不動産担保権の実行の手続は、
次に掲げる文書の提出があつた
ときは、停止しなければならない。
第百八十三条
不動産担保権の実行の手続は、
第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつた
ときは、停止しなければならない。
一
担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本
一
担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
二
第百八十一条第一項第一号に掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言し、又は同項第三号に掲げる登記を
抹
(
まつ
)
消すべき旨を命ずる確定判決の謄本
二
次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
イ
担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
ロ
第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
ハ
担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
ニ
不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
ホ
不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
ヘ
担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
三
担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本
★削除★
四
担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書
★削除★
五
不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
★削除★
六
不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
★削除★
七
担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本
★削除★
2
前項第一号
から第五号まで
に掲げる文書
が提出された
ときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
2
前項第一号
の申立て又は同項第二号イからニまで
に掲げる文書
若しくは電磁的記録の提出があつた
ときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3
第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
3
第十二条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一二四・一部改正)
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一二四・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
第百八十七条
執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
第百八十七条
執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
2
前項の場合において、第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
一
前項の債務者又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
一
前項の債務者又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
二
前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
二
前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
3
第一項の規定による申立てをするには
★挿入★
、担保不動産競売の申立てをする場合において
第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければ
ならない。
3
第一項の規定による申立てをするには
、同項の不動産について担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き
、担保不動産競売の申立てをする場合において
第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ
ならない。
4
執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書
★挿入★
を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
4
執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書
又は電磁的記録
を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
5
第五十五条第三項から第五項までの規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定(同条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第八十三条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。この場合において、第五十五条第三項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
5
第五十五条第三項から第五項までの規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定(同条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第八十三条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。この場合において、第五十五条第三項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
(平一五法一三四・全改)
(平一五法一三四・全改、令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(船舶の競売)
(船舶の競売)
第百八十九条
前章第二節第二款及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第百十五条第三項中「執行力のある債務名義の
正本」とあるのは「
第百八十九条において準用する
第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、第百八十一条第一項第四号
中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
第百八十九条
前章第二節第二款及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第百十五条第三項中「執行力のある債務名義の
正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、
第百八十九条において準用する
第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第百八十一条第一項第二号ハ
中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
(平一五法一三四・平三〇法二九・一部改正)
(平一五法一三四・平三〇法二九・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(動産競売の要件)
(動産競売の要件)
第百九十条
動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
第百九十条
動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
一
債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
一
債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
二
債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書
★挿入★
を提出した場合
二
債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書
又は電磁的記録
を提出した場合
三
債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本
★挿入★
を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
三
債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本
又は電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)の記録事項証明書
を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
2
執行裁判所は、担保権の存在を証する文書
★挿入★
を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
2
執行裁判所は、担保権の存在を証する文書
又は電磁的記録
を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
3
前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。
3
前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。
4
第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平一五法一三四・全改)
(平一五法一三四・全改、令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条
第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書
★挿入★
(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、
第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき
に限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
第百九十三条
第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書
又は電磁的記録が提出されたとき
(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、
担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)
に限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
2
前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。
2
前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一五二・一部改正)
(平元法九一・平一五法一三四・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(実施決定)
(実施決定)
第百九十七条
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
第百九十七条
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二
知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
二
知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
2
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
★挿入★
を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
2
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
又は電磁的記録
を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
一
強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二
知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
二
知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
3
前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次の各号に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
3
前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次の各号に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
一
債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
一
債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
二
債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
二
債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
三
当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
三
当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
4
第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(同項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し
★挿入★
)を債務者に送達しなければならない。
4
第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(同項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し
又は同項の電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録
)を債務者に送達しなければならない。
5
第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5
第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6
第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6
第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・令元法二・一部改正)
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
第百九十九条の二
執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
2
前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
第百九十九条の三
執行裁判所は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、開示義務者に第百九十九条第一項の規定による陳述をさせることができる。
一
開示義務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、開示義務者が執行裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二
事案の性質、開示義務者の年齢又は心身の状態、開示義務者と申立人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、開示義務者が執行裁判所及び申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三
申立人に異議がない場合
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(陳述義務の一部の免除)
(陳述義務の一部の免除)
第二百条
財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、
前条第一項
の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
第二百条
財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、
第百九十九条第一項
の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
2
前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
2
前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平一五法一三四・追加)
(平一五法一三四・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての
第十七条
の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
第二百一条
財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての
第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三
の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
一
申立人
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
★挿入★
を提出した債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
又は電磁的記録
を提出した債権者
四
債務者又は開示義務者
四
債務者又は開示義務者
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・令元法二・一部改正)
(平一五法一三四・追加、平一九法九五・平二五法九六・令元法二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債務者の不動産に係る情報の取得)
(債務者の不動産に係る情報の取得)
第二百五条
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
第二百五条
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
《振分始》第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合《振分終》《振分始》執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者《振分終》
一
《振分始》第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合《振分終》《振分始》執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者《振分終》
二
《振分始》第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合《振分終》《振分始》債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
★挿入★
を提出した債権者《振分終》
二
《振分始》第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合《振分終》《振分始》債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
又は電磁的記録
を提出した債権者《振分終》
2
前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
2
前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
3
第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し
★挿入★
)を債務者に送達しなければならない。
3
第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し
又は同号に規定する電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録
)を債務者に送達しなければならない。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5
第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
(令元法二・追加)
(令元法二・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
第二百七条
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
第二百七条
執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一
《振分始》銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。)《振分終》《振分始》債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。)に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの《振分終》
一
《振分始》銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。)《振分終》《振分始》債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。)に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの《振分終》
二
《振分始》振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)《振分終》《振分始》債務者の有する振替社債等(同法第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの《振分終》
二
《振分始》振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)《振分終》《振分始》債務者の有する振替社債等(同法第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの《振分終》
2
執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
★挿入★
を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
2
執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
又は電磁的記録
を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
3
前二項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
3
前二項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(令元法二・追加)
(令元法二・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百九条
第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての
第十七条
の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
第二百九条
第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての
第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三
の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
一
申立人
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
二
債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
★挿入★
を提出した債権者
三
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書
又は電磁的記録
を提出した債権者
四
債務者
四
債務者
五
当該情報の提供をした者
五
当該情報の提供をした者
2
第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての
第十七条
の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
2
第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての
第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三
の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一
申立人
一
申立人
二
債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
二
債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三
債務者
三
債務者
四
当該情報の提供をした者
四
当該情報の提供をした者
(令元法二・追加)
(令元法二・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日の呼出しの特例)
★削除★
第十五条の二
民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
★削除★
第二十一条の二
第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項、第二百六十七条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。
2
家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。
(令四法四八・追加)
-附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に適用する規定)
第五条
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に開始された執行文の付与の申立てに係る事件(申立てに係る債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合に限る。以下「特例執行文付与申立事件」という。)については、第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二から第二十条までの規定は適用せず、次条から附則第十条までに定めるところによる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
第六条
特例執行文付与申立事件における申立てその他の申述(以下「特例執行文付与申立事件に関する申立て等」という。)のうち、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもつてするものとされているものであつて、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
2
民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による特例執行文付与申立事件に関する申立て等について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
第七条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一
代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
二
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
三
地方自治法第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
2
民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の特例執行文付与申立事件に関する申立て等について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に関する書面等による申立て等)
第八条
裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一
当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該附則第十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
二
書面等により附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
三
当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等について、当該特例執行文付与申立事件に関する申立て等とともに附則第十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2
民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る送達について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第九条
裁判所書記官は、前条第一項に規定する特例執行文付与申立事件に関する申立て等に係る書面等のほか、特例執行文付与申立事件においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
一
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
二
当該記録媒体を提出する方法により次条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
三
当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
四
次条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
2
民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に関する民事訴訟法の準用)
第十条
附則第六条から前条までに定めるもののほか、特例執行文付与申立事件については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法附則第七条第一項各号」と読み替えるものとする。
(令五法五三・追加)
-改正本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(執行費用額等の確定手続に関する経過措置)
第二条
前条の規定による改正後の民事執行法(以下「改正後民事執行法」という。)第二十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項及び改正後民事執行法第四十二条第五項(改正後民事執行法第百九十四条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)、第二百三条及び第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される民事執行の事件(以下この節において「改正後民事執行事件」という。)における執行費用の負担の額又は返還すべき金銭の額を定める申立てについて、適用する。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第三条
準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後民事執行事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された民事執行の事件(以下この節において「改正前民事執行事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第四条
準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後民事執行事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第五条
準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後民事執行事件における公示送達について適用し、改正前民事執行事件における公示送達については、なお従前の例による。
(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第六条
準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後民事執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前民事執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
(口頭弁論調書に関する経過措置)
第七条
準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後民事執行事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前民事執行事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2
準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後民事執行事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前民事執行事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第八条
準用民事訴訟法第二百五条第二項(準用民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第九条
準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後民事執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前民事執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(電子決定書の作成に関する経過措置)
第十条
準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後民事執行事件における電子決定書の作成について適用し、改正前民事執行事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第十一条
準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後民事執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前民事執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(施行日の前日までの間の読替え等)
第十二条
附則第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げる改正後民事執行法の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十五条
書面又は同項第三号の電磁的記録
書面
第二十六条第二項第二号
付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する
付記する
第百八十一条第一項
第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたとき
次に掲げる場合
第百八十一条第一項第一号
がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
に関する登記事項証明書が提出されたとき。
第百八十一条第一項第二号
いずれかの文書又は電磁的記録
いずれかの文書が提出されたとき。
第百八十一条第一項第二号ロ
謄本、
謄本又は
限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
限る。)
第百八十一条第一項第二号ハ
文書又は電磁的記録
文書
第百八十一条第四項
事項を記録した電磁的記録
文書の目録
文書又は電磁的記録が
文書が
又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録
の写し
第百八十一条第四項第一号
第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権
不動産担保権
同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
第一項各号に規定する文書
第百八十一条第四項第二号
文書又は電磁的記録の標目
文書
第百八十三条第一項
第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたとき
次に掲げる場合
第百八十三条第一項第一号
がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
に関する登記事項証明書が提出されたとき。
第百八十三条第一項第二号
(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
が提出されたとき。
第百八十三条第一項第二号ハ
謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
謄本
第百八十三条第二項
の申立て又は
又は
掲げる文書若しくは電磁的記録
規定する文書
第百八十九条
正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ
正本
同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第百八十九条
第百八十九条
第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項
第百八十一条第一項から第三項まで
文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ
文書
第百九十三条第一項
文書又は電磁的記録が提出されたとき
文書
担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)
第百八十一条第一項第一号、第二号イ若しくはロ、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき
2
第二号施行日から附則第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日までの間は、改正後民事執行法第二十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正後民事執行法第二十五条、第百八十一条第一項第二号イ並びに第百八十三条第一項第二号イ、ロ及びニからヘまでの規定の適用については、改正後民事執行法第二十五条中「に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録」とあるのは「が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、改正後民事執行法第百八十一条第一項第二号イ並びに第百八十三条第一項第二号イ、ロ及びニからヘまでの規定中「謄本又は記録事項証明書」とあるのは「謄本」とする。
3
第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後民事執行法第十八条の二、第二十五条及び第百十一条並びに附則第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、改正後民事執行法第十八条の二中「電子計算機」とあるのは「電子計算機(入出力装置を含む。)」と、同条第五号中「期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。」とあるのは「民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。」と、改正後民事執行法第二十五条中「係る電磁的記録」とあるのは「係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、改正後民事執行法第百十一条中「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」と、改正後民事執行法附則第七条第一項第二号中「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」とあるのは「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)」と、同項第三号中「地方自治法」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」と、改正後民事執行法附則第八条第一項第一号中「不正競争防止法」とあるのは「不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)」とする。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第十三条
改正後民事執行法第十七条の三の規定は、改正後民事執行事件に関する事項の証明について適用し、改正前民事執行事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第十四条
改正後民事執行法第十九条の二から第十九条の六までの規定は、改正後民事執行事件における改正後民事執行法第十九条の二第一項及び第十九条の六に規定する申立て等について適用し、改正前民事執行事件における第一条の規定による改正前の民事執行法(以下「改正前民事執行法」という。)第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する経過措置)
第十五条
施行日前に提起された改正前民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であって家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、改正前民事執行法第二十一条の二第一項及び第二項(別表第二を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
2
改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における期日の呼出し及び公示送達については、なお従前の例による。
3
改正前の家庭裁判所における執行関係訴訟手続における改正前民事執行法第二十一条の二第三項において準用する改正前民事執行法第十九条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(電子物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置に関する経過措置)
第十六条
改正後民事執行法第六十二条(改正後民事執行法第百二十一条(改正後民事執行法第百八十九条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)及び第百八十八条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置について適用し、改正前民事執行事件における物件明細書について裁判所書記官が講ずる措置については、なお従前の例による。
(売却の方法に関する経過措置)
第十七条
改正後民事執行法第六十四条第四項(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における改正後民事執行法第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び売却の許可又は不許可の決定をする日の指定について適用し、改正前民事執行事件における売却決定期日の指定については、なお従前の例による。
(売却決定に関する経過措置)
第十八条
改正後民事執行法第六十九条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに第六十七条の規定による改正後の企業担保法(昭和三十三年法律第百六号。以下「改正後企業担保法」という。)第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却決定について適用し、改正前民事執行事件における売却決定期日については、なお従前の例による。
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述に関する経過措置)
第十九条
改正後民事執行法第七十条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の許可又は不許可に関する意見の陳述について適用し、改正前民事執行事件における売却の許可又は不許可に関する意見の陳述については、なお従前の例による。
(売却不許可事由に関する経過措置)
第二十条
改正後民事執行法第七十一条第七号(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却不許可決定について適用し、改正前民事執行事件における売却不許可決定については、なお従前の例による。
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があった場合に関する経過措置)
第二十一条
改正後民事執行法第七十二条第一項及び第二項(これらの規定を改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の実施の終了後に強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書の提出があった場合について適用し、改正前民事執行事件における売却の実施の終了後に強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本又は記録事項証明書の提出があった場合については、なお従前の例による。
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告に関する経過措置)
第二十二条
改正後民事執行法第七十四条第四項(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告について適用する。
(代金の納付に関する経過措置)
第二十三条
改正後民事執行法第七十八条(改正後民事執行法第百二十一条及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における代金の納付について適用し、改正前民事執行事件における代金の納付については、なお従前の例による。
(売却代金の配当又は弁済金の交付の実施に関する経過措置)
第二十四条
改正後民事執行法第八十四条第一項から第三項まで(改正後民事執行法第百十一条(改正後民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第百二十一条、第百四十二条第二項(改正後民事執行法第百九十二条(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第百六十六条第二項(改正後民事執行法第百六十七条第一項においてその例による場合及び改正後民事執行法第百九十三条第二項(改正後民事執行法第百九十五条においてその例による場合を含む。以下この節において同じ。)において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における売却代金の配当又は弁済金の交付の実施について適用し、改正前民事執行事件における売却代金の配当又は弁済金の交付の実施については、なお従前の例による。
(電子配当表の作成に関する経過措置)
第二十五条
改正後民事執行法第八十五条(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子配当表の作成について適用し、改正前民事執行事件における配当表の作成については、なお従前の例による。
(異議申出期間の指定等に関する経過措置)
第二十六条
改正後民事執行法第八十五条の二及び第八十五条の三(これらの規定を改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における異議申出期間の指定及び配当期日について適用する。
(配当異議の申出に関する経過措置)
第二十七条
改正後民事執行法第八十九条(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における配当異議の申出について適用し、改正前民事執行事件における配当異議の申出については、なお従前の例による。
(配当異議の訴えの判決等に関する経過措置)
第二十八条
改正後民事執行法第九十条第四項及び第六項(これらの規定を改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件に係る配当異議の訴えの判決及び配当異議の申出について適用し、改正前民事執行事件に係る配当異議の訴えの判決及び配当異議の申出については、なお従前の例による。
(電子配当表の変更に関する経過措置)
第二十九条
改正後民事執行法第九十二条第二項(改正後民事執行法第百十一条、第百二十一条、第百四十二条第二項、第百六十六条第二項及び第百八十八条並びに改正後企業担保法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における電子配当表の変更について適用し、改正前民事執行事件における配当表の変更については、なお従前の例による。
(第三債務者への送達に関する経過措置)
第三十条
改正後民事執行法第百五十四条第二項及び第百五十六条第二項(これらの規定を改正後民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における配当要求があった旨を記録した電磁的記録の第三債務者への送達について適用し、改正前民事執行事件における配当要求があった旨を記載した文書の第三債務者への送達については、なお従前の例による。
(移転の登記又は登録の嘱託に関する経過措置)
第三十一条
改正後民事執行法第百六十四条第二項及び第三項(これらの規定を改正後民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後民事執行事件における移転の登記又は登録の嘱託について適用し、改正前民事執行事件における移転の登記又は登録の嘱託については、なお従前の例による。
(電子交付計算書のファイルへの記録に関する経過措置)
第三十二条
改正後民事執行法第百六十七条の十一第三項の規定は、改正後民事執行事件における電子交付計算書のファイルへの記録について適用し、改正前民事執行事件における交付計算書の作成については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条〔中略〕並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定及び同法附則に六条を加える改正規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
-その他-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表第一
(第二十条関係)
★削除★
(令四法四八・追加)
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表第二
(第二十一条の二関係)
★削除★
(令四法四八・追加)
第四十五条第五項第三号
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
第九十一条の三
交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する
交付する
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
判決書又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
第百三十二条の七
記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)
記録
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百五十二条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)
次に掲げる事項を記載した判決書
第二百五十二条第二項
記録
記載
第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項
電子判決書
判決書の原本
第二百五十四条第二項
電子判決書
判決書
電子調書に記録させなければ
調書に記載させなければ
第二百五十五条第一項
電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)
判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)
調書
第二百五十五条第二項第一号
電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの
判決書の正本
第二百五十五条第二項第二号
第百九条の二の規定による
前条第二項の調書の謄本の
第二百五十六条第三項
電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)
呼出状
第二百五十六条第三項第一号
第百九条の規定による送達
公示送達
同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
民事執行法第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
第二百五十六条第三項第二号
第百九条の二の規定による送達
公示送達の方法以外の送達
同条第一項本文の通知が発せられた時
送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ
第二百六十一条第五項
記録された電子調書
記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
を調書に記載した
その記録
その記載
第二百六十七条の二第一項
規定によりファイルに記録された電子調書
調書
第二百八十五条
電子判決書
判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書
調書