民事執行法
昭和五十四年三月三十日 法律 第四号

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-附則-
-改正本則-
第二十五条書面又は同項第三号の電磁的記録書面
第二十六条第二項第二号付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する付記する
第百八十一条第一項第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたとき次に掲げる場合
第百八十一条第一項第一号がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立てに関する登記事項証明書が提出されたとき。
第百八十一条第一項第二号いずれかの文書又は電磁的記録いずれかの文書が提出されたとき。
第百八十一条第一項第二号ロ謄本、謄本又は
限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)限る。)
第百八十一条第一項第二号ハ文書又は電磁的記録文書
第百八十一条第四項事項を記録した電磁的記録文書の目録
文書又は電磁的記録が文書が
又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録の写し
第百八十一条第四項第一号第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権不動産担保権
同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目第一項各号に規定する文書
第百八十一条第四項第二号文書又は電磁的記録の標目文書
第百八十三条第一項第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたとき次に掲げる場合
第百八十三条第一項第一号がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立てに関する登記事項証明書が提出されたとき。
第百八十三条第一項第二号(ハにあつては、文書又は電磁的記録)が提出されたとき。
第百八十三条第一項第二号ハ謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)謄本
第百八十三条第二項の申立て又は又は
掲げる文書若しくは電磁的記録規定する文書
第百八十九条正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ正本
同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第百八十九条第百八十九条
第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項第百八十一条第一項から第三項まで
文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ文書
第百九十三条第一項文書又は電磁的記録が提出されたとき文書
担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)第百八十一条第一項第一号、第二号イ若しくはロ、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたとき
 第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後民事執行法第十八条の二、第二十五条及び第百十一条並びに附則第七条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、改正後民事執行法第十八条の二中「電子計算機」とあるのは「電子計算機(入出力装置を含む。)」と、同条第五号中「期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。」とあるのは「民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。」と、改正後民事執行法第二十五条中「係る電磁的記録」とあるのは「係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、改正後民事執行法第百十一条中「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」と、改正後民事執行法附則第七条第一項第二号中「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」とあるのは「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)」と、同項第三号中「地方自治法」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」と、改正後民事執行法附則第八条第一項第一号中「不正競争防止法」とあるのは「不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)」とする。
-改正附則-
-その他-
第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
第百十三条書類又は電磁的記録書類
記載又は記録記載
第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
当該書面又は電磁的記録当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
当該電子調書当該調書
第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
第二百六十一条第四項電子調書調書
記録しなければ記載しなければ
第四十五条第五項第三号交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
第九十一条の三交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する交付する
第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
第百十三条書類又は電磁的記録書類
記載又は記録記載
第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書判決書又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
第百三十二条の七記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)記録
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
当該書面又は電磁的記録当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
当該電子調書当該調書
第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
第二百五十二条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)次に掲げる事項を記載した判決書
第二百五十二条第二項記録記載
第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項電子判決書判決書の原本
第二百五十四条第二項電子判決書判決書
電子調書に記録させなければ調書に記載させなければ
第二百五十五条第一項電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)調書
第二百五十五条第二項第一号電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの判決書の正本
第二百五十五条第二項第二号第百九条の二の規定による前条第二項の調書の謄本の
第二百五十六条第三項電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)呼出状
第二百五十六条第三項第一号第百九条の規定による送達公示送達
同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時民事執行法第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
第二百五十六条第三項第二号第百九条の二の規定による送達公示送達の方法以外の送達
同条第一項本文の通知が発せられた時送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
第二百六十一条第四項電子調書調書
記録しなければ記載しなければ
第二百六十一条第五項記録された電子調書記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項について電子調書を作成し、これをファイルに記録したを調書に記載した
その記録その記載
第二百六十七条の二第一項規定によりファイルに記録された電子調書調書
第二百八十五条電子判決書判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書調書