民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号
民事執行規則等の一部を改正する規則
令和元年十一月二十七日 最高裁判所 規則 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第一章
総則
(
第一条-第十五条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十五条の二
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条
)
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第八款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の八
)
第八款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の八
)
第九款
電子記録債権に関する強制執行
(
第百五十条の九-第百五十条の十六
)
第九款
電子記録債権に関する強制執行
(
第百五十条の九-第百五十条の十六
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第四章
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条
)
第四章
債務者の財産状況の調査
★削除★
★新設★
第一節
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条
)
★新設★
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第百八十七条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(民事執行の申立ての方式)
(民事執行の申立ての方式)
第一条
強制執行、担保権の実行及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の
財産の開示
(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。
第一条
強制執行、担保権の実行及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の
財産状況の調査
(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。
(平一五最裁規二二・全改)
(平一五最裁規二二・全改、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(催告及び通知)
(催告及び通知)
第三条
民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条の規定は、民事執行の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第二項、第五項及び第六項中「裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
第三条
民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条の規定は、民事執行の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第二項、第五項及び第六項中「裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条第三項の規定は、法
第百七十四条第三項
の規定による催告については準用せず、同規則第四条第五項の規定は、第五十六条第二項又は第五十九条第三項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知については準用しない。
2
前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条第三項の規定は、法
第百七十七条第三項
の規定による催告については準用せず、同規則第四条第五項の規定は、第五十六条第二項又は第五十九条第三項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知については準用しない。
(平八最裁規六・全改、平一五最裁規二二・一部改正)
(平八最裁規六・全改、平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第十三条
執行官は、民事執行を実施したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
第十三条
執行官は、民事執行を実施したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一
民事執行に着手した日時及びこれを終了した日時
一
民事執行に着手した日時及びこれを終了した日時
二
民事執行の場所及び目的物
二
民事執行の場所及び目的物
三
民事執行に立ち会つた者の表示
三
民事執行に立ち会つた者の表示
四
実施した民事執行の内容
四
実施した民事執行の内容
五
民事執行に着手した後これを停止したときは、その事由
五
民事執行に着手した後これを停止したときは、その事由
六
民事執行に際し抵抗を受けたときは、その旨及びこれに対して採つた措置
六
民事執行に際し抵抗を受けたときは、その旨及びこれに対して採つた措置
七
民事執行の目的を達することができなかつたときは、その事由
七
民事執行の目的を達することができなかつたときは、その事由
八
民事執行を続行することとしたときは、その事由
八
民事執行を続行することとしたときは、その事由
2
執行官は、民事執行に立ち会つた者に、調書に署名押印させなければならない。この場合において、その者が署名押印しなかつたときは、執行官は、その事由を調書に記載しなければならない。
2
執行官は、民事執行に立ち会つた者に、調書に署名押印させなければならない。この場合において、その者が署名押印しなかつたときは、執行官は、その事由を調書に記載しなければならない。
3
前二項の規定は、配当等(法第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下同じ。)の実施については、適用しない。
3
前二項の規定は、配当等(法第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下同じ。)の実施については、適用しない。
4
第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
執行官が法第五十五条第一項、法第六十四条の二第一項、法第六十八条の二第一項、法第七十七条第一項、法第百十四条第一項、法第百十五条第一項、法第百二十七条第一項、法第百七十一条第一項
★挿入★
若しくは法第百八十七条第一項又は第八十一条、第八十九条第一項若しくは第百七十四条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定を執行した場合
一
執行官が法第五十五条第一項、法第六十四条の二第一項、法第六十八条の二第一項、法第七十七条第一項、法第百十四条第一項、法第百十五条第一項、法第百二十七条第一項、法第百七十一条第一項
、法第百七十四条第一項第一号
若しくは法第百八十七条第一項又は第八十一条、第八十九条第一項若しくは第百七十四条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定を執行した場合
二
執行官が法第百六十八条の二第一項の規定による明渡しの催告を実施した場合
二
執行官が法第百六十八条の二第一項の規定による明渡しの催告を実施した場合
(平二最裁規三・平八最裁規四・平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・一部改正)
(平二最裁規三・平八最裁規四・平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第二十一条
強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
第二十一条
強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
一
債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
一
債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二
債務名義の表示
二
債務名義の表示
三
第五号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
三
第五号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
四
金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その旨及びその範囲
四
金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その旨及びその範囲
五
民法第四百十四条第二項本文又は第三項に規定する請求に係る
強制執行を求めるときは、求める裁判
五
法第百七十一条第一項各号、法第百七十二条第一項又は法第百七十四条第一項第一号に規定する方法による
強制執行を求めるときは、求める裁判
(平一五最裁規二二・一部改正)
(平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第二十二条の三
民事訴訟規則第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は法第四十二条第四項(法第百九十四条
及び法第二百三条
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第二十八条の規定は法第四十二条第九項(法第百九十四条
及び法第二百三条
において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十四条第一項の申立てについて準用する。
第二十二条の三
民事訴訟規則第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は法第四十二条第四項(法第百九十四条
、法第二百三条及び法第二百十一条
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第二十八条の規定は法第四十二条第九項(法第百九十四条
、法第二百三条及び法第二百十一条
において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十四条第一項の申立てについて準用する。
(平一五最裁規二二・全改)
(平一五最裁規二二・全改、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第三十一条の二
差押債権者は、法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一
次に掲げる事項を記載し、差押債権者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が記名押印した陳述書
イ
差押債権者の氏名(振り仮名を付す。)又は名称及び住所
ロ
差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ
差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ニ
自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ホ
自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ヘ
差押債権者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等(法第六十五条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。以下この目において同じ。)に該当しないこと。
二
差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三
自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2
差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一
差押債権者が第五十一条の七第三項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二
自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第五十一条の七第三項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(入札期日の指定等)
(入札期日の指定等)
第三十五条
裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
第三十五条
裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2
裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から
一週間
以内の日を指定しなければならない。
2
裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から
三週間
以内の日を指定しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(期日入札における入札)
(期日入札における入札)
第三十八条
期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
第三十八条
期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2
入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
入札人の氏名又は名称及び住所
一
入札人の氏名又は名称及び住所
二
代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所
二
代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所
三
事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
三
事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
四
入札価額
四
入札価額
3
法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
3
法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4
入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4
入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5
共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
5
共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6
入札人は、住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
入札は、変更し、又は取り消すことができない。
6
入札は、変更し、又は取り消すことができない。
★新設★
7
第三十一条の二の規定は、期日入札における入札について準用する。この場合において、同条中「差押債権者」とあるのは「入札人」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第一項中「法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・一部改正)
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(入札期間及び開札期日の指定等)
(入札期間及び開札期日の指定等)
第四十六条
裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、一週間以上一月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後一週間以内の日としなければならない。
第四十六条
裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、一週間以上一月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後一週間以内の日としなければならない。
2
裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から
一週間
以内の日を指定しなければならない。
2
裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から
三週間
以内の日を指定しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(競り売り)
(競り売り)
第五十条
不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
第五十条
不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
2
買受けの申出をした者は、より高額の買受けの申出があるまで、申出の額に拘束される。
2
買受けの申出をした者は、より高額の買受けの申出があるまで、申出の額に拘束される。
3
執行官は、買受けの申出の額のうち最高のものを三回呼び上げた後、その申出をした者を最高価買受申出人と定め、その氏名又は名称及び買受けの申出の額を告げなければならない。
3
執行官は、買受けの申出の額のうち最高のものを三回呼び上げた後、その申出をした者を最高価買受申出人と定め、その氏名又は名称及び買受けの申出の額を告げなければならない。
4
第三十五条
から第三十七条まで、第三十八条第三項から
第六項
まで、第三十九条、第四十条、第四十一条第三項、第四十三条、第四十四条第一項(第二号、第六号及び第七号を除く。)及び第二項並びに第四十五条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において
★挿入★
、第四十一条第三項中「開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ」とあるのは、「執行官は」と読み替えるものとする。
4
第三十一条の二、第三十五条
から第三十七条まで、第三十八条第三項から
第五項
まで、第三十九条、第四十条、第四十一条第三項、第四十三条、第四十四条第一項(第二号、第六号及び第七号を除く。)及び第二項並びに第四十五条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において
、第三十一条の二中「差押債権者」とあり、並びに第三十八条第三項及び第四項中「入札人」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、第三十一条の二中「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第一項中「法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、第三十八条第五項中「入札」とあるのは「買受けの申出」と
、第四十一条第三項中「開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ」とあるのは、「執行官は」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・一部改正)
(平一〇最裁規五・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第五十一条
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(買受人が代金を納付しなかつたときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、三月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
第五十一条
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(買受人が代金を納付しなかつたときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、三月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2
裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
2
裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
3
前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
3
前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
4
前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
4
前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
5
裁判所書記官は、第一項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
5
裁判所書記官は、第一項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
6
執行官は、第一項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
6
執行官は、第一項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
7
前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
7
前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
8
前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第三十七条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
8
前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第三十七条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
9
第四十四条第二項の規定は、第六項の調書について準用する。
9
第三十一条の二の規定は執行官が第一項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合について、第四十四条第二項の規定は第六項の調書について準用する。この場合において、第三十一条の二中「差押債権者」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第一項中「法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・一部改正)
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)
第五十一条の四
法第六十八条の二第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第五十一条の四
法第六十八条の二第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
第二十七条の二第一項各号に掲げる事項
一
第二十七条の二第一項各号に掲げる事項
二
法第六十八条の二第二項の申出額
二
法第六十八条の二第二項の申出額
三
次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において前号の申出額に達する買受けの申出がないときは自ら当該申出額で不動産を買い受ける旨の申出
三
次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において前号の申出額に達する買受けの申出がないときは自ら当該申出額で不動産を買い受ける旨の申出
2
執行裁判所は、法第六十八条の二第一項の規定により申立人に不動産を保管させるべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該申立人に対し、不動産の保管の状況について報告を求め、又は執行官に対し、その保管の状況の点検を命ずることができる。
2
執行裁判所は、法第六十八条の二第一項の規定により申立人に不動産を保管させるべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該申立人に対し、不動産の保管の状況について報告を求め、又は執行官に対し、その保管の状況の点検を命ずることができる。
3
執行官は、前項の点検をしたときは、不動産の損傷の有無及び程度その他の申立人の保管の状況を記載した点検調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
3
執行官は、前項の点検をしたときは、不動産の損傷の有無及び程度その他の申立人の保管の状況を記載した点検調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
4
第二十七条の二第二項の規定は第一項の書面について、第二十七条の三の規定は法第六十八条の二第一項に規定する公示保全処分の執行について
★挿入★
、第三十二条の規定は法第六十八条の二第二項の保証の提供について準用する。
★挿入★
4
第二十七条の二第二項の規定は第一項の書面について、第二十七条の三の規定は法第六十八条の二第一項に規定する公示保全処分の執行について
、第三十一条の二の規定は法第六十八条の二第二項の申出について
、第三十二条の規定は法第六十八条の二第二項の保証の提供について準用する。
この場合において、第三十一条の二第一項中「差押債権者は、法第六十三条第二項第一号」とあるのは、「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。以下この条において同じ。)は、法第六十八条の二第二項」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・追加、平一五最裁規二二・一部改正)
(平一〇最裁規五・追加、平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
第五十一条の七
法第六十八条の四第一項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、最高価買受申出人が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2
法第六十八条の四第二項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
3
前二項の「指定許認可等」とは、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等に該当しないことが法令(同条第一号に規定する法令をいう。)において当該許認可等の要件とされているもののうち最高裁判所が指定するものをいう。
4
前項の規定による指定がされたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(不動産執行の規定の準用等)
(不動産執行の規定の準用等)
第八十三条
前款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十九条、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項
★挿入★
、第三十六条第一項第七号及び第二項(第四十九条及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二
並びに第五十一条の三
を除く。)の規定は船舶執行について、第五十七条の規定は法第百十七条第五項において準用する法第七十八条第三項の規定による有価証券の換価について、第六十五条第二項及び第三項並びに第六十六条の規定は船舶執行の保管人について準用する。
第八十三条
前款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十九条、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項
、第三十一条の二(第三十八条第七項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第五十条第四項、第五十一条第九項及び第五十一条の四第四項において準用する場合を含む。)
、第三十六条第一項第七号及び第二項(第四十九条及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二
、第五十一条の三並びに第五十一条の七
を除く。)の規定は船舶執行について、第五十七条の規定は法第百十七条第五項において準用する法第七十八条第三項の規定による有価証券の換価について、第六十五条第二項及び第三項並びに第六十六条の規定は船舶執行の保管人について準用する。
2
前項において準用する第三十六条第一項の規定による公告には、船舶の所在する場所をも掲げなければならない。
2
前項において準用する第三十六条第一項の規定による公告には、船舶の所在する場所をも掲げなければならない。
★新設★
3
第一項において準用する第三十四条に規定する入札における入札人及び同項において準用する第五十条第一項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・一部改正)
(平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第九十六条
裁判所書記官は、相当と認めるときは、執行官に対し、入札又は競り売り以外の方法により自動車の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、第五十一条(第一項前段
★挿入★
を除く。)の規定を準用する。
第九十六条
裁判所書記官は、相当と認めるときは、執行官に対し、入札又は競り売り以外の方法により自動車の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、第五十一条(第一項前段
及び第九項(第三十一条の二の規定を準用する部分に限る。)
を除く。)の規定を準用する。
2
第九十七条において準用する法第六十四条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。
2
第九十七条において準用する法第六十四条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。
3
前項の規定による売却許可決定は、差押債権者以外の債権者にも告知しなければならない。
3
前項の規定による売却許可決定は、差押債権者以外の債権者にも告知しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(不動産の強制競売等の規定の準用)
(不動産の強制競売等の規定の準用)
第九十七条
法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二
★挿入★
、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二
★挿入★
、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)
★挿入★
、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条第二項を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条
★挿入★
、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで
★挿入★
、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第九十七条
法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二
、法第六十五条の二
、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二
、法第六十八条の四
、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)
、法第七十一条第五号
、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条第二項を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条
、第三十一条の二(第三十八条第七項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)
、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで
、第五十一条の七
、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
★新設★
2
前項において準用する第三十四条(期間入札に係る部分を除く。)に規定する入札における入札人及び同項において準用する第五十条第一項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(平二最裁規三・平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・一部改正)
(平二最裁規三・平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(入札)
(入札)
第百二十条
動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う方法による。
第百二十条
動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う方法による。
2
開札が終わつたときは、執行官は、最高の価額で買受けの申出をした入札人の氏名又は名称、入札価額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。
2
開札が終わつたときは、執行官は、最高の価額で買受けの申出をした入札人の氏名又は名称、入札価額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。
3
第三十八条(
第六項
を除く。)、第四十一条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条中身分に関する証明に係る部分、第百十四条、第百十五条、第百十六条第一項ただし書及び第二項並びに前三条の規定は動産の入札について、第四十三条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において入札を実施する場合について準用する。
3
第三十八条(
第七項
を除く。)、第四十一条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条中身分に関する証明に係る部分、第百十四条、第百十五条、第百十六条第一項ただし書及び第二項並びに前三条の規定は動産の入札について、第四十三条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において入札を実施する場合について準用する。
(平一〇最裁規五・一部改正)
(平一〇最裁規五・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(債務者に対する教示の方式等)
第百三十三条の二
法第百四十五条第四項の規定による教示は、書面でしなければならない。
2
法第百四十五条第四項の最高裁判所規則で定める事項は、法第百五十三条第一項又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てに係る手続の内容とする。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(差押債権者の取立届の方式)
(差押債権者の取立届の方式)
第百三十七条
法
第百五十五条第三項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第百三十七条
法
第百五十五条第四項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
債務者及び第三債務者の氏名又は名称
二
債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三
第三債務者から支払を受けた額及び年月日
三
第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(支払を受けていない旨の届出の方式)
第百三十七条の二
法第百五十五条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
事件の表示
二
債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三
第三債務者から支払を受けていない旨
2
前項の書面には、第三債務者から支払を受けていない理由を記載するものとする。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(差押命令の取消しの予告)
第百三十七条の三
執行裁判所が法第百五十五条第六項の規定により差押命令を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第四項又は第五項の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(売却命令に基づく売却)
(売却命令に基づく売却)
第百四十一条
執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を発してはならない。
第百四十一条
執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を発してはならない。
2
執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の価額でなければ、債権を売却してはならない。
2
執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の価額でなければ、債権を売却してはならない。
3
執行官は、代金の支払を受けた後でなければ、買受人に債権証書を引き渡し、及び法
第百六十一条第五項
の通知をしてはならない。
3
執行官は、代金の支払を受けた後でなければ、買受人に債権証書を引き渡し、及び法
第百六十一条第六項
の通知をしてはならない。
4
執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。
4
執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)
(移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)
第百四十四条
転付命令又は譲渡命令が
確定した
場合において、法第百六十四条第一項の申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これらの命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執行がないことを証する文書を提出しなければならない。
第百四十四条
転付命令又は譲渡命令が
効力を生じた
場合において、法第百六十四条第一項の申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これらの命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執行がないことを証する文書を提出しなければならない。
(令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(不動産執行等の規定の準用)
(不動産執行等の規定の準用)
第百四十五条
第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から第六十二条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」
とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた
」と読み替えるものとする。
第百四十五条
第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から第六十二条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」
とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第二項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段
」と読み替えるものとする。
(令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(電話加入権の売却についての嘱託)
(電話加入権の売却についての嘱託)
第百四十九条
電話加入権について法第百六十七条第一項によりその例によることとされる法第百六十一条第一項に規定する命令が
確定した
場合において、執行裁判所と電話取扱局の所在地を管轄する地方裁判所とが異なるときは、執行裁判所は、その地方裁判所に対し、執行官その他の者に電話加入権を売却させるよう嘱託することができる。
第百四十九条
電話加入権について法第百六十七条第一項によりその例によることとされる法第百六十一条第一項に規定する命令が
効力を生じた
場合において、執行裁判所と電話取扱局の所在地を管轄する地方裁判所とが異なるときは、執行裁判所は、その地方裁判所に対し、執行官その他の者に電話加入権を売却させるよう嘱託することができる。
(令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(弁済金の交付の手続)
(弁済金の交付の手続)
第百四十九条の六
裁判所書記官は、法第百六十七条の十一第三項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
第百四十九条の六
裁判所書記官は、法第百六十七条の十一第三項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
2
弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日
★挿入★
から一月以内の日としなければならない。
2
弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日
(差し押さえられた債権が法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日又は債務者に対して差押処分が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)
から一月以内の日としなければならない。
3
第五十九条第三項及び第六十条から第六十二条までの規定は、法第百六十七条の十一第三項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第六十条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、第六十二条中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
3
第五十九条第三項及び第六十条から第六十二条までの規定は、法第百六十七条の十一第三項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第六十条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、第六十二条中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
(平一七最裁規一・追加)
(平一七最裁規一・追加、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第百五十条
第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項
★挿入★
、第百三十四条
及び第百三十六条
中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、
第百三十五条第一項第一号
中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第百五十条
第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項
、第百三十三条の二第二項
、第百三十四条
、第百三十六条及び第百三十七条の三
中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、
第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の五第二項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「法第百六十七条の八第一項又は第二項」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第一号
中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と
、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「執行裁判所が法第百五十五条第六項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十六条第三項」と
読み替えるものとする。
(平一七最裁規一・追加)
(平一七最裁規一・追加、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(振替社債等執行の開始)
(振替社債等執行の開始)
第百五十条の二
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等であつて振替機関(同条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)が取り扱うもの(以下
★挿入★
「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
第百五十条の二
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等であつて振替機関(同条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)が取り扱うもの(以下
この款及び第百八十条の二において
「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(平一四最裁規一四・全改、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の六繰上)
(平一四最裁規一四・全改、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の六繰上、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(差押命令)
(差押命令)
第百五十条の三
執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下
★挿入★
同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
第百五十条の三
執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下
この款において
同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
2
次の各号に掲げる請求に係る振替社債等(以下「買取請求株式等」という。)について当該各号に定める買取口座に記載又は記録がされている場合において、買取請求株式等を差し押さえるときにおける前項の規定の適用については、同項中「振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分」とあるのは「取立てその他の処分」と、「並びに振替機関等」とあるのは「買取口座開設振替機関等」と、「債務者が口座の開設を受けているもの」とあるのは「振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)が当該買取口座の開設を受けているもの」と、「振替及び抹消を禁止しなければならない」とあるのは「振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申請その他の処分を禁止しなければならない」とする。
2
次の各号に掲げる請求に係る振替社債等(以下「買取請求株式等」という。)について当該各号に定める買取口座に記載又は記録がされている場合において、買取請求株式等を差し押さえるときにおける前項の規定の適用については、同項中「振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分」とあるのは「取立てその他の処分」と、「並びに振替機関等」とあるのは「買取口座開設振替機関等」と、「債務者が口座の開設を受けているもの」とあるのは「振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)が当該買取口座の開設を受けているもの」と、「振替及び抹消を禁止しなければならない」とあるのは「振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申請その他の処分を禁止しなければならない」とする。
一
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項(同法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
一
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項(同法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
二
社債、株式等の振替に関する法律第百八十三条第一項(同法第二百四十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求 同法第百八十三条第一項に規定する買取口座
二
社債、株式等の振替に関する法律第百八十三条第一項(同法第二百四十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求 同法第百八十三条第一項に規定する買取口座
三
社債、株式等の振替に関する法律第二百十五条第一項に規定する新株予約権付社債買取請求 同項に規定する買取口座
三
社債、株式等の振替に関する法律第二百十五条第一項に規定する新株予約権付社債買取請求 同項に規定する買取口座
四
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十九条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
四
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十九条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
五
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
五
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
六
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十六条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
六
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十六条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
七
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十七条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
七
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十七条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
八
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十三条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
八
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十三条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
九
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十四条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
九
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十四条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
3
差押命令は、債務者、振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等をいう。次項、第百五十条の七第六項及び第百五十条の八を除き、以下同じ。)及び発行者を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者、振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等をいう。次項、第百五十条の七第六項及び第百五十条の八を除き、以下同じ。)及び発行者を審尋しないで発する。
4
差押命令は、債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する差押命令にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)に送達しなければならない。
4
差押命令は、債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する差押命令にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)に送達しなければならない。
5
差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
5
差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
6
振替債(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
6
振替債(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
三
差し押さえられた振替社債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十一条第三項第二号又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう
★挿入★
。)及び額又は数
三
差し押さえられた振替社債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十一条第三項第二号又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう
。以下同じ
。)及び額又は数
四
差押命令が送達された旨及び送達の年月日
四
差押命令が送達された旨及び送達の年月日
7
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
7
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
★新設★
8
法第百四十五条第七項及び第八項の規定は、振替社債等執行について準用する。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の七繰上、平二七最裁規四・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の七繰上、平二七最裁規四・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(差押債権者の振替債等の取立て等)
(差押債権者の振替債等の取立て等)
第百五十条の五
振替債、振替新株予約権付社債、振替転換特定社債又は振替新優先出資引受権付特定社債を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、当該振替債、第二号に掲げる振替転換特定社債若しくは第三号に掲げる振替新優先出資引受権付特定社債(以下「振替債等」という。)又は第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
第百五十条の五
振替債、振替新株予約権付社債、振替転換特定社債又は振替新優先出資引受権付特定社債を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、当該振替債、第二号に掲げる振替転換特定社債若しくは第三号に掲げる振替新優先出資引受権付特定社債(以下「振替債等」という。)又は第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
一
当該振替新株予約権付社債(新株予約権の行使により社債が消滅するものその他の新株の取得により社債を失うものについては、新株予約権が消滅したものに限る。)
一
当該振替新株予約権付社債(新株予約権の行使により社債が消滅するものその他の新株の取得により社債を失うものについては、新株予約権が消滅したものに限る。)
二
当該振替転換特定社債(転換を請求することができなくなつたものに限る。)
二
当該振替転換特定社債(転換を請求することができなくなつたものに限る。)
三
当該振替新優先出資引受権付特定社債(新優先出資の引受権が消滅したものに限る。)
三
当該振替新優先出資引受権付特定社債(新優先出資の引受権が消滅したものに限る。)
2
前項の場合において、差押債権者は、差押命令に基づいて、債務者に属する権利であつて、取立てのために必要なものを行使することができる。
2
前項の場合において、差押債権者は、差押命令に基づいて、債務者に属する権利であつて、取立てのために必要なものを行使することができる。
3
第一項の規定による取立ては、発行者が取立訴訟(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。以下同じ。)の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債(次条第二項第一号に規定する新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債を除く。)について、その社債の額から差押債権者の債権及び執行費用の額を控除した額を超えて発せられた差押命令若しくは仮差押命令又は配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつたときは、することができない。
3
第一項の規定による取立ては、発行者が取立訴訟(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。以下同じ。)の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債(次条第二項第一号に規定する新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債を除く。)について、その社債の額から差押債権者の債権及び執行費用の額を控除した額を超えて発せられた差押命令若しくは仮差押命令又は配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつたときは、することができない。
4
法第百五十五条(第一項
★挿入★
を除く。)及び法第百五十七条並びに第百三十七条
★挿入★
の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、法
第百五十五条第二項
並びに法第百五十七条第一項及び第四項並びに第百三十七条第二号及び第三号
★挿入★
中「第三債務者」とあるのは「発行者」と
★挿入★
、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第二項」と、第百三十七条中
「法第百五十五条第三項
」とあるのは「第百五十条の五第四項において
準用する法第百五十五条第三項
」と読み替えるものとする。
4
法第百五十五条(第一項
及び第二項
を除く。)及び法第百五十七条並びに第百三十七条
から第百三十七条の三まで
の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、法
第百五十五条第三項
並びに法第百五十七条第一項及び第四項並びに第百三十七条第二号及び第三号
並びに第百三十七条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項
中「第三債務者」とあるのは「発行者」と
、法第百五十五条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項」と、同条第五項中「金銭債権」とあるのは「振替債等(同項に規定する振替債等をいう。以下同じ。)又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、同条第六項中「金銭債権」とあるのは「振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、同条第七項中「金銭債権」とあるのは「振替債等又は民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と
、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第二項」と、第百三十七条中
「法第百五十五条第四項
」とあるのは「第百五十条の五第四項において
準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項
」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加)
(平二〇最裁規二〇・追加、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(振替社債等譲渡命令等)
(振替社債等譲渡命令等)
第百五十条の七
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
第百五十条の七
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が
確定した
ときは、社債、株式等の振替に関する法律第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百二十七条の七第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が
効力を生じた
ときは、社債、株式等の振替に関する法律第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百二十七条の七第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法
第百五十九条第六項
の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の七第一項」と、法第百五十九条第二項中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同条第三項及び法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法
第百五十九条第七項
の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の七第一項」と、法第百五十九条第二項中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同条第三項及び法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一〇繰上、平二二最裁規一・平二七最裁規四・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一〇繰上、平二二最裁規一・平二七最裁規四・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(債権執行等の規定の準用)
(債権執行等の規定の準用)
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条
★挿入★
から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条
、第百三十四条
から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・一部改正)
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(差押命令)
(差押命令)
第百五十条の十
執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
第百五十条の十
執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
2
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。
2
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。
3
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。
4
差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
4
差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5
債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。
5
債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。
一
支払等記録(電子記録債権法第二十四条第一号に規定する支払等であつて差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。)
一
支払等記録(電子記録債権法第二十四条第一号に規定する支払等であつて差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。)
二
変更記録
二
変更記録
三
根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
三
根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
四
差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第四十三条第一項に規定する分割をいう。)をする分割記録
四
差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第四十三条第一項に規定する分割をいう。)をする分割記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
6
電子債権記録機関は、第四項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録をすることができる。
6
電子債権記録機関は、第四項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録をすることができる。
一
差押債権者が第百五十条の十五第一項において準用する法
第百五十五条第二項
の支払を受けたことによる支払等記録
一
差押債権者が第百五十条の十五第一項において準用する法
第百五十五条第三項
の支払を受けたことによる支払等記録
二
質権の順位の変更の電子記録
二
質権の順位の変更の電子記録
三
転質の電子記録
三
転質の電子記録
四
前項第一号から第四号までに掲げる電子記録
四
前項第一号から第四号までに掲げる電子記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
7
電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
7
電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
8
電子記録債権法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
8
電子記録債権法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
9
電子債権記録機関は、第七項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。
9
電子債権記録機関は、第七項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。
10
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
10
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
★新設★
11
法第百四十五条第七項及び第八項の規定は差押命令について、同条第四項及び第百三十三条の二の規定は差押命令を送達する場合について準用する。この場合において、法第百四十五条第四項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十三条第一項又は第二項」と、第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十第十一項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一三繰上)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一三繰上、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(支払等記録の届出等)
(支払等記録の届出等)
第百五十条の十一
電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
第百五十条の十一
電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2
前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
二
差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三
当該支払等記録において記録されている事項
三
当該支払等記録において記録されている事項
3
第一項の規定による届出又は第百五十条の十五第一項において準用する法
第百五十五条第三項
の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
3
第一項の規定による届出又は第百五十条の十五第一項において準用する法
第百五十五条第四項
の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一四繰上)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一四繰上、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(電子記録債権譲渡命令等)
(電子記録債権譲渡命令等)
第百五十条の十四
差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
第百五十条の十四
差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
一
当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
一
当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が
確定した
ときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が
効力を生じた
ときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
7
第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法
第百五十九条第六項
の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の十四第一項」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
7
第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法
第百五十九条第七項
の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の十四第一項」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一七繰上)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一七繰上、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(債権執行等の規定の準用等)
(債権執行等の規定の準用等)
第百五十条の十五
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで
★挿入★
、法第百五十七条から法第百六十条まで
★挿入★
、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条
から第百三十七条
まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が
確定した
場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法
第百五十五条第三項」とあるのは
「第百五十条の十五第一項において準用する法
第百五十五条第三項」と、
第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで
(同条第二項を除く。)
、法第百五十七条から法第百六十条まで
(法第百五十九条第六項を除く。)
、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条
、第百三十四条から第百三十七条の三
まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が
効力を生じた
場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法
第百五十五条第四項」とあるのは
「第百五十条の十五第一項において準用する法
第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、
第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項
★挿入★
の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項
又は第二項
の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一八繰上)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一八繰上、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(債権執行の手続への移行)
(債権執行の手続への移行)
第百五十条の十六
第百五十条の十第一項の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第七十七条第一項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする
指名債権
に対する債権執行の手続に移行する。
第百五十条の十六
第百五十条の十第一項の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第七十七条第一項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする
債権
に対する債権執行の手続に移行する。
2
前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。
2
前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。
3
第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第一項に規定する
指名債権
に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。
3
第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第一項に規定する
債権
に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一九繰上)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一九繰上、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第百五十六条
第百三十三条
から第百三十五条まで
の規定は、第三者が強制執行の目的物を占有している場合における物の引渡しの強制執行について準用する。
第百五十六条
第百三十三条
、第百三十四条及び第百三十五条
の規定は、第三者が強制執行の目的物を占有している場合における物の引渡しの強制執行について準用する。
(令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(子の引渡しの強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第百五十七条
子の引渡しの強制執行(法第百七十四条第一項に規定する子の引渡しの強制執行をいう。以下同じ。)の申立書には、第二十一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
子の氏名
二
法第百七十四条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行を求めるときは、その理由及び子の住所
三
法第百七十四条第二項第二号又は第三号に該当することを理由として同条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行を求めるときは、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事由に該当する具体的な事実
2
前項の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
執行力のある債務名義の正本
二
法第百七十四条第二項第一号に該当することを理由として同条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行を求めるときは、法第百七十二条第一項の規定による決定の謄本及び当該決定の確定についての証明書
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(引渡実施の申立書の記載事項及び添付書類)
第百五十八条
法第百七十五条第一項又は第二項に規定する子の監護を解くために必要な行為(以下「引渡実施」という。)を求める旨の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所、代理人の氏名及び住所並びに債権者の生年月日
二
債権者又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
三
子の氏名、生年月日、性別及び住所
四
債務者の住居その他債務者の占有する場所において引渡実施を求めるときは、当該場所
五
前号に規定する場所以外の場所において引渡実施を求めるときは、当該場所、当該場所の占有者の氏名又は名称及び当該場所において引渡実施を行うことを相当とする理由並びに法第百七十五条第三項の許可があるときは、その旨
六
法第百七十五条第六項の決定があるときは、その旨並びに同項の代理人の氏名及び生年月日
七
引渡実施を希望する期間
2
前項の申立書には、法第百七十四条第一項第一号の規定による決定の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
債務者及び子の写真その他の執行官が引渡実施を行うべき場所においてこれらの者を識別することができる資料
二
債務者及び子の生活状況に関する資料
三
法第百七十五条第三項の許可があるときは、当該許可を受けたことを証する文書
四
法第百七十五条第六項の決定があるときは、当該決定の謄本
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(法第百七十五条第一項に規定する場所以外の場所の占有者の同意に代わる許可の申立ての方式等)
第百五十九条
法第百七十五条第三項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
子の住居及びその占有者の氏名又は名称
二
申立ての理由
2
第二十七条の二第二項の規定は、前項の書面について準用する。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(法第百七十五条第六項の申立ての方式等)
第百六十条
法第百七十五条第六項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
法第百七十五条第六項の代理人となるべき者の氏名及び住所
二
申立ての理由
2
第二十七条の二第二項の規定は、前項の書面について準用する。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(引渡実施に関する債権者等の協力等)
第百六十一条
執行官は、引渡実施を求める申立てをした債権者に対し、引渡実施を行うべき期日の前後を問わず、債務者及び子の生活状況、引渡実施を行うべき場所の状況並びに引渡実施の実現の見込みについての情報並びに債権者及び法第百七十五条第六項の代理人を識別することができる情報の提供その他の引渡実施に係る手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
2
子の引渡しの申立てに係る事件の係属した裁判所又は子の引渡しの強制執行をした裁判所は、引渡実施に関し、執行官に対し、当該事件又は子の引渡しの強制執行に係る事件に関する情報の提供その他の必要な協力をすることができる。
3
子の引渡しの申立てに係る事件の係属した家庭裁判所又は高等裁判所は、前項の規定による協力をするに際し、必要があると認めるときは、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十四条第一項若しくは第二項又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第五十八条第一項若しくは第二項(同法第九十三条第一項及び第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の事実の調査をした家庭裁判所調査官及び同法第六十条第一項(同法第九十三条第一項及び第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の診断をした裁判所技官に意見を述べさせることができる。
4
前二項の規定による協力に際して執行官が作成し、又は取得した書類については、その閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(引渡実施の終了の通知)
第百六十二条
引渡実施が終了したとき(執行官が次条の規定により引渡実施に係る事件を終了させた場合を除く。)は、執行官は、債務者(債務者の住居その他債務者が占有する場所以外の場所において引渡実施を行つたときは、債務者及び当該場所の占有者)に対し、その旨を通知しなければならない。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(引渡実施の目的を達することができない場合の引渡実施に係る事件の終了)
第百六十三条
次に掲げる場合において、引渡実施の目的を達することができないときは、執行官は、引渡実施に係る事件を終了させることができる。
一
引渡実施を行うべき場所において子に出会わないとき。
二
引渡実施を行うべき場所において子に出会つたにもかかわらず、子の監護を解くことができないとき。
三
債権者又はその代理人が法第百七十五条第九項の指示に従わないことその他の事情により、執行官が円滑に引渡実施を行うことができないおそれがあるとき。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(引渡実施に係る調書の記載事項)
第百六十四条
引渡実施を行つたときに作成すべき調書には、第十三条第四項第一号において準用する同条第一項第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
引渡実施を行つた場所
二
引渡実施を行つた場所が債務者の住居その他債務者の占有する場所以外の場所であり、当該場所における引渡実施を相当と認めた場合には、その事由
三
子の表示
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★第百六十五条に移動しました★
★旧第百五十七条から移動しました★
(執行文付与の申立書の記載事項)
(執行文付与の申立書の記載事項)
第百五十七条
法
第百七十四条第二項
又は第三項の規定による執行文の付与の申立書には、第十六条第一項各号に掲げる事項のほか、これらの規定による執行文の付与を求める旨及びその事由を記載しなければならない。
第百六十五条
法
第百七十七条第二項
又は第三項の規定による執行文の付与の申立書には、第十六条第一項各号に掲げる事項のほか、これらの規定による執行文の付与を求める旨及びその事由を記載しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(平一五最裁規二二・一部改正、令元最裁規五・一部改正・旧第一五七条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
第百五十八条から第百六十九条まで
削除
★削除★
(平二最裁規三)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
第百六十六条から第百六十九条まで
削除
(令元最裁規五)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
第百六十六条から第百六十九条まで
削除
(令元最裁規五)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
第百六十六条から第百六十九条まで
削除
(令元最裁規五)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
第百六十六条から第百六十九条まで
削除
(令元最裁規五)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(振替社債等に関する担保権の実行)
(振替社債等に関する担保権の実行)
第百八十条の二
振替社債等に関する質権の実行の申立書には、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十七条の規定により交付を受けた当該質権に関する事項を証明した書面を添付しなければならない。
第百八十条の二
振替社債等に関する質権の実行の申立書には、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十七条の規定により交付を受けた当該質権に関する事項を証明した書面を添付しなければならない。
2
法第百八十二条から法第百八十四条まで、法第百九十三条第一項前段及び法第百九十四条並びに前章第二節第八款(第百五十条の八において準用する法第百四十六条第二項並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は振替社債等に関する担保権の実行について、法第百四十六条第二項の規定は振替社債等に関する一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは、「
★挿入★
振替機関等」と読み替えるものとする。
2
法第百八十二条から法第百八十四条まで、法第百九十三条第一項前段及び法第百九十四条並びに前章第二節第八款(第百五十条の八において準用する法第百四十六条第二項並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は振替社債等に関する担保権の実行について、法第百四十六条第二項の規定は振替社債等に関する一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは、「
第百五十条の三第一項に規定する
振替機関等」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一八〇条の三繰上)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一八〇条の三繰上、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)
(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)
第百八十一条
家事事件手続法
(平成二十三年法律第五十二号)
第百九十四条第一項の規定による裁判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価の手続が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、同条第六項又は同法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に交付しなければならない。
第百八十一条
家事事件手続法
★削除★
第百九十四条第一項の規定による裁判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価の手続が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、同条第六項又は同法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に交付しなければならない。
(昭五五最裁規八・追加、平二四最裁規九・一部改正)
(昭五五最裁規八・追加、平二四最裁規九・令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
(開示義務者の宣誓)
(開示義務者の宣誓)
第百八十五条
執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法
第二百六条第一項第二号
の規定の内容を説明しなければならない。
第百八十五条
執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法
第二百十三条第一項第六号
の規定の内容を説明しなければならない。
2
民事訴訟規則第百十二条第一項から第四項までの規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
2
民事訴訟規則第百十二条第一項から第四項までの規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
(平一五最裁規二二・追加)
(平一五最裁規二二・追加、令元最裁規五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(第三者からの情報取得手続の申立書の記載事項及び添付書類)
第百八十七条
法第二百五条第一項、法第二百六条第一項又は法第二百七条第一項若しくは第二項の規定による第三者からの情報取得手続の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申立人、債務者及び情報の提供を命じられるべき者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二
申立ての理由
三
法第二百五条第一項の申立てをするときは、情報の提供を命じられた登記所が検索すべき債務者が所有権の登記名義人である土地等(同項に規定する土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。第百八十九条において同じ。)の所在地の範囲
2
前項の申立書には、できる限り、債務者の氏名又は名称の振り仮名、生年月日及び性別その他の債務者の特定に資する事項を記載しなければならない。
3
第一項の申立書(法第二百五条第一項又は法第二百六条第一項の規定による第三者からの情報取得手続の申立書に限る。)には、申立ての日前三年以内に財産開示期日における手続が実施されたことを証する書面を添付しなければならない。
4
第二十七条の二第二項の規定は、第一項の申立書について準用する。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(裁判を告知すべき者の範囲)
第百八十八条
第二条の規定にかかわらず、法第二百八条第一項に規定する決定は、申立人及び当該決定により情報の提供を命じられた者に対して告知しなければならない。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(情報の提供を命じられた者が提供すべき情報)
第百八十九条
法第二百五条第一項の最高裁判所規則で定める事項は、債務者が所有権の登記名義人である土地等の存否及びその土地等が存在するときは、その土地等を特定するに足りる事項とする。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
第百九十条
法第二百六条第一項第一号の最高裁判所規則で定める事項は、同号の給与の支払をする者の存否並びにその者が存在するときは、その者の氏名又は名称及び住所(その者が国である場合にあつては、債務者の所属する部局の名称及び所在地)とする。
2
法第二百六条第一項第二号の最高裁判所規則で定める事項は、同号の報酬又は賞与の支払をする者の存否並びにその者が存在するときは、その者の氏名又は名称及び住所(その者が国である場合にあつては、債務者の所属する部局の名称及び所在地)とする。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
第百九十一条
法第二百七条第一項第一号の最高裁判所規則で定める事項は、同号の預貯金債権の存否並びにその預貯金債権が存在するときは、その預貯金債権を取り扱う店舗並びにその預貯金債権の種別、口座番号及び額とする。
2
法第二百七条第一項第二号の最高裁判所規則で定める事項は、債務者の有する振替社債等(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、情報の提供を命じられた振替機関等(法第二百七条第一項第二号に規定する振替機関等をいう。)の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。以下この項において同じ。)の存否並びにその振替社債等が存在するときは、その振替社債等の銘柄及び額又は数とする。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(情報の提供の方法等)
第百九十二条
法第二百八条第一項の情報の提供をするときは、同時に、同項の書面の写しを提出しなければならない。ただし、申立人にその書面の写しを発送したときは、この限りでない。
2
申立人が法第二百八条第一項に規定する決定により情報の提供を命じられた者から同項の書面の写しを受領したときは、執行裁判所は、同条第二項の規定による送付をすることを要しない。
(令元最裁規五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
(申立ての取下げの通知等)
第百九十三条
法第二百五条第一項、法第二百六条第一項又は法第二百七条第一項若しくは第二項の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、法第二百八条第一項に規定する決定の告知を受けた情報の提供を命じられた者及び法第二百五条第一項又は法第二百六条第一項の申立てを認容する決定の送達を受けた債務者に対して、その旨を通知しなければならない。
2
法第二百八条第一項に規定する決定が情報の提供を命じられた者に告知された場合において、法第二百十一条において準用する法第三十九条第一項第七号若しくは第八号又は法第百八十三条第一項第六号若しくは第七号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立人及び当該情報の提供を命じられた者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、当該情報の提供を命じられた者は債務者の財産に係る情報を提供してはならない旨を通知しなければならない。
3
第二条第一項の規定にかかわらず、法第二百八条第一項に規定する決定を取り消す旨の決定は、申立人、同項に規定する決定の告知を受けた情報の提供を命じられた者及び法第二百五条第一項又は法第二百六条第一項の申立てを認容する決定の送達を受けた債務者に告知しなければならない。
(令元最裁規五・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月二十七日最高裁判所規則第五号~
★新設★
附 則(令和元・一一・二七最裁規五)
(施行期日)
第一条
この規則は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等改正法」という。)の施行の日〔令和二年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中民事執行規則第二十一条の改正規定 民事執行法等改正法の施行の日又は民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号。以下「民法改正法」という。)の施行の日のいずれか早い日〔令和二年四月一日〕
二
第一条中民事執行規則第百五十条の十六の改正規定〔中略〕 民法改正法の施行の日〔令和二年四月一日〕
(売却の手続に関する経過措置)
第二条
この規則の施行の日前に裁判所書記官が民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第六十四条第四項に規定する売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、なお従前の例による。
(子の引渡しの強制執行に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の民事執行規則(以下「新民事執行規則」という。)第百五十七条から第百六十四条までの規定は、この規則の施行の日前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。
(調整規定)
第四条
民事執行法等改正法の施行の日が民法改正法の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行規則第二十一条の規定の適用については、同条第五号中「法第百七十一条第一項各号、法第百七十二条第一項又は法第百七十四条第一項第一号に規定する方法による」とあるのは、「法第百七十四条第一項第一号に規定する方法による強制執行又は民法第四百十四条第二項本文若しくは第三項に規定する請求に係る」とする。
2
民法改正法の施行の日が民事執行法等改正法の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行規則第二十一条の規定の適用については、同条第五号中「、法第百七十二条第一項又は法第百七十四条第一項第一号」とあるのは、「又は法第百七十二条第一項」とする。
第五条
民事執行法等改正法の施行の日が民法改正法の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行規則第百九十一条第一項の規定の適用については、同項中「同号の預貯金債権」とあるのは「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下この項において「預金等に係る債権」という。)」と、「その預貯金債権」とあるのは「その預金等に係る債権」とする。