民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号

民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:第五条

-目次-
-本則-
第十五条の十一 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、第一条の二、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条の十二 法第二十四条又は法第三十三条から法第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟規則第一条第三項、第一条の二、第四条第三項及び第四項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第五十二条の六第四項から第七項まで、第五十二条の七第七項、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百五十七条第三項、第百五十九条、第百六十条、第百八十九条第四項、第二百十一条第二項及び第三項並びに第七編の規定は、適用しない。
第九十七条 法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二、法第六十五条の二、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二、法第六十八条の四、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第七十一条第五号、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条第二項を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条、第三十一条の二(第三十八条第七項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで、第五十一条の七、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第九十七条 法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二、法第六十五条の二、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二、法第六十八条の四、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第七十一条第五号、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条の二第二項を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条、第三十一条の二(第三十八条第七項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで、第五十一条の七、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第百四十五条 第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から第六十二条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第二項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
第百四十五条 第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から第六十二条の四までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第二項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
第百五十条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条、法第百六十一条の二及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、「債務の履行地」とあるのは「その履行地」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「発行者に命ずる命令(以下この条において「振替社債等供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令は、第三債務者」とあるのは「振替社債等供託命令は、発行者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条、法第百六十一条の二及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条から法第八十六条まで、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条の四までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、「債務の履行地」とあるのは「その履行地」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「発行者に命ずる命令(以下この条において「振替社債等供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令は、第三債務者」とあるのは「振替社債等供託命令は、発行者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあり、及び法第八十六条第一項中「第八十五条第一項に規定する債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)、法第百六十一条の二、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る電子記録債権」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「第三債務者に命ずる命令(以下この条において「電子記録債権供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令」とあるのは「電子記録債権供託命令」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)、法第百六十一条の二、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条から法第八十六条まで、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条の四までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る電子記録債権」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「第三債務者に命ずる命令(以下この条において「電子記録債権供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令」とあるのは「電子記録債権供託命令」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあり、及び法第八十六条第一項中「第八十五条第一項に規定する債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
-附則-
第十二条 前二条に定めるもののほか、特例執行文付与申立事件については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第五十二条の九及び第五十二条の十一の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項」とあるのは「民事執行法附則第六条第一項」と、「法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号」とあるのは「民事執行法附則第七条第一項各号」と、「法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項」とあるのは「民事執行法附則第七条第一項及び同条第二項において準用する法第百三十二条の十一第三項」と、「法第百三十二条の十一第一項」とあるのは「民事執行法附則第七条第一項」と、「この場合において、同条第一項」とあるのは「この場合において、民事執行法附則第七条第一項」と、「法第百三十二条の十二(書面等による申立て等)第一項」とあるのは「民事執行法附則第八条第一項」と、「第百三十二条の十三(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)」とあるのは「民事執行法附則第九条第一項」と、同規則第四条第三項中「催告は」とあるのは「催告(民事執行法第百七十七条第三項の規定による催告を除く。)は」と、同規則第五十二条の十四中「同条第三項」とあるのは「民事執行法附則第七条第二項において準用する法第百三十二条の十一第三項」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-
民事訴訟法第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
民事訴訟法第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
当該電子調書当該調書
民事訴訟法第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
民事訴訟法第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
民事訴訟規則第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段口頭弁論に係る電子調書調書
民事訴訟規則第六十六条第一項記録しなければ記載しなければ
民事訴訟規則第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
民事訴訟規則第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
記録すれば記載すれば
民事訴訟規則第六十七条第一項記録し記載し
民事訴訟規則第六十七条第一項第六号及び同条第二項記録記載
民事訴訟規則第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
民事訴訟規則第六十七条第三項記録する記載する
民事訴訟規則第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
民事訴訟規則第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
民事訴訟規則第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
民事訴訟規則第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書民事執行の事件の記録に添付して調書
民事訴訟規則第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成しなければ
民事訴訟規則第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第一項電子判決書判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十三条第一項訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)決定書
電子調書に記録させる調書に記載させる
第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
記録すれば記載すれば
第六十七条第一項記録し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書民事執行の事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して民事執行の事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び民事執行規則第十五条の六
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)民事執行規則第十五条の十一において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第十五条の六第一項及び第二項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)民事執行規則第十五条の十一において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第十五条の八
電子調書について調書について
第百四十七条第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び民事執行規則第十五条の八の規定
第百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
電磁的記録をいう書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四提出等)提出等)並びに民事執行規則第十五条の八
読み替える、民事執行規則第十五条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十五条の十一において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百八十四条及び第百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書
第百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第百九十五条被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本
第百九十九条第二項電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第一項電子判決書判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条、第七十六条の二第一項前段、第八十六条第一項、第八十八条第一項及び第三項並びに第九十三条に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第八十八条第三項、第九十三条、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百六十三条第三項並びに第百六十四条第二項及び第三項記録しなければ記載しなければ
第三十二条第四項、第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第九十一条第二項、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条、第百四十六条第一項、第百六十三条第三項及び第四項並びに第百六十四条第二項及び第三項電子調書調書
第三十二条第四項、第八十六条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第三項及び第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第三十三条第一項閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)決定書
電子調書に記録させる調書に記載させる
第五十二条の七第八項閲覧等若しくは電磁的証拠収集処分記録の閲覧等閲覧等
交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等閲覧等
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
第五十四条同条第四項各号同条第四項第一号
第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
記録すれば記載すれば
第六十七条第一項及び第八十八条第一項記録し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書訴訟記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して訴訟記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第八十七条第一項及び第九十四条第一項書面又は電磁的方法により書面で
第八十七条第二項につき、これを記載した書面の交付又はこれを記録した電磁的記録の提供をするようを記載した書面を交付するよう
第八十八条第四項弁論準備手続に係る電子調書弁論準備手続の調書
口頭弁論に係る電子調書に口頭弁論の調書に
第九十一条第二項記録させる記載させる
第九十六条第三項電子調書を調書を
電子調書に調書に
第百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の六
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)民事執行規則第十五条の十二第二項において読み替えて適用する第百八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の六第一項及び第二項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)民事執行規則第十五条の十二第二項において読み替えて適用する第百四十二条及び同規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八
電子調書について調書について
第百四十七条第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八の規定
第百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
電磁的記録をいう書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四提出等)提出等)並びに民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八
読み替える、民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十五条の十二第二項において読み替えて適用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百五十五条第一項電子判決書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子判決書の改変を防止するために必要な措置を講じなければ判決書に署名押印しなければ
第百五十五条第二項電子判決書に前項の措置を講ずることに判決書に署名押印することに
、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子判決書にその事由を記録しなければ判決書にその事由を付記して署名押印しなければ
第百六十三条第一項書面又は電磁的記録書面
記載し、又は記録して記載して
付記し、又は記録する付記する
第百六十三条第四項記録した記載した 
第百八十四条及び第百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書又は民事執行法第二十一条の二第二項において読み替えて適用する法第二百五十四条第二項の調書
第百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第百九十五条被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)被上告人の数に六を加えた数の副本
第百九十九条第二項の規定は並びに民事執行規則第十五条の十二第九項の規定は
第百九十四条中第百九十四条並びに同規則第十五条の十二第九項中
電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条第一項の第一項並びに民事執行規則第十五条の十二第九項の
第百八十九条中第百八十九条及び同規則第十五条の十二第九項中
電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
同条第一項第百八十九条第一項
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書