民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
第一章
総則
(
第一条-第十五条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十五条の十二
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条
)
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条の四
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第八款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の八
)
第八款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の八
)
第九款
電子記録債権に関する強制執行
(
第百五十条の九-第百五十条の十六
)
第九款
電子記録債権に関する強制執行
(
第百五十条の九-第百五十条の十六
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第四章
債務者の財産状況の調査
第四章
債務者の財産状況の調査
第一節
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条
)
第一節
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条の三
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第百八十七条-第百九十三条
)
第二節
第三者からの情報取得手続
(
第百八十七条-第百九十三条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(催告及び通知)
(催告及び通知)
第三条
民事訴訟規則
(平成八年最高裁判所規則第五号)
第四条の規定は、民事執行の手続における催告及び通知について
準用する。この場合において、
同条第二項
、第五項及び第六項中「裁判所書記官」
とあるのは
「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
第三条
民事執行の手続における催告及び通知については、民事訴訟規則
(平成八年最高裁判所規則第五号)
第四条第一項、第二項、第五項及び第六項(第五十六条第二項又は第五十九条第三項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知にあつては、第五項を除く。)の規定を
準用する。この場合において、
同規則第四条第二項
、第五項及び第六項中「裁判所書記官」
とあるのは、
「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条第三項の規定は、法第百七十七条第三項の規定による催告については準用せず、同規則第四条第五項の規定は、第五十六条第二項又は第五十九条第三項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知については準用しない。
2
催告(法第百七十七条第三項の規定による催告を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
★新設★
3
前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
(平八最裁規六・全改、平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
(平八最裁規六・全改、平一五最裁規二二・令元最裁規五・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類)
第十条の四
送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(呼出状の公示送達)
第十条の五
呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(民事執行の調書)
(民事執行の調書)
第十二条
執行裁判所における期日については、裁判所書記官は、調書を作成しなければならない。
第十二条
執行裁判所における期日については、裁判所書記官は、調書を作成しなければならない。
2
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条
第二項及び第三項
並びに民事訴訟規則第六十六条(第一項第三号及び第六号を除く。)から
第六十九条まで
の規定は、前項の調書について
準用する。
2
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条
第三項及び第四項、第百六十条の二
並びに民事訴訟規則第六十六条(第一項第三号及び第六号を除く。)から
第六十九条まで及び第七十六条の二(第一項後段を除く。)
の規定は、前項の調書について
準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平八最裁規六・一部改正)
(平八最裁規六・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(事件を特定するために必要な情報等)
第十五条の二
法第十八条の二各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるもの(以下「事件特定情報」という。)は、当該事件が係属していた裁判所の名称、事件番号及び同条各号に掲げるものを識別するために裁判所が付した符号とする。
2
事件特定情報の提供は、書面でしなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第十五条の三
第十五条の十一において準用する民事訴訟規則第三十四条第三項本文、第五項本文若しくは第七項又は第五十二条の二十第三項、第五項本文若しくは第六項の規定により文書その他の物件から秘密記載部分又は秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによつてさせることができる。
2
第十五条の十一において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(決定及び命令の方式)
第十五条の四
決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(申立書の却下の命令に対する即時抗告等)
第十五条の五
申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立書を添付しなければならない。
2
前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(証人の宣誓)
第十五条の六
裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
2
裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
3
前二項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(鑑定人の宣誓)
第十五条の七
鑑定人の宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2
鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第十五条の八
受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第十五条の十一において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の調書に同条の文書の写しを添付することができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(更正決定の方式)
第十五条の九
更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(再抗告等を提起する場合における費用の予納)
第十五条の十
法第二十条において準用する民事訴訟法第三百三十条又は第三百三十六条第一項の抗告を提起するときは、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
2
前項の規定は、法第二十条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てをする場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★第十五条の十一に移動しました★
★旧第十五条の二から移動しました★
(民事訴訟規則の準用)
(民事訴訟規則の準用)
第十五条の二
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則
の規定(
同規則
第三十条の二及び第三十条の三
の規定を除く。)を
準用する。
第十五条の十一
特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則
第一編から第四編までの規定(
同規則
第一条第三項、第一条の二、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項
の規定を除く。)を
準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平八最裁規六・追加、令四最裁規一七・一部改正)
(平八最裁規六・追加、令四最裁規一七・一部改正、令六最裁規一四・一部改正・旧第一五条の二繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
第十五条の十二
法第二十四条又は法第三十三条から法第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟規則第一条第三項、第一条の二、第四条第三項及び第四項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第五十二条の六第四項から第七項まで、第五十二条の七第七項、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十三条の二、第七十六条の二第一項後段、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の二、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百五十七条第三項、第百五十九条、第百六十条、第百八十九条第四項、第二百十一条第二項及び第三項並びに第七編の規定は、適用しない。
2
家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟規則の規定の適用については、別表第三の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
第三条第二項及び第三項、第十条の四、第十条の五並びに第十五条の三から第十五条の九までの規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。
4
家庭裁判所における執行関係訴訟手続における判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
5
家庭裁判所における執行関係訴訟手続における判決書又は法第二十一条の二第二項において読み替えて適用する民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
6
前項の調書の送達は、その正本によつてすることができる。
7
第十五条の九の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法第二百五十九条第五項の規定による補充の決定及び同法第二百六十七条の二第一項の規定による和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正決定について準用する。
8
家庭裁判所における執行関係訴訟手続において民事訴訟法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調つたものとみなされたときは、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調つたものとみなされた旨を通知しなければならない。
9
家庭裁判所における執行関係訴訟手続において上告を提起するときは、上告状の送達に必要な費用のほか、上告提起通知書、上告理由書及び裁判書の送達並びに上告裁判所が訴訟記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(公証人法
第五十七条ノ二第一項
の最高裁判所規則で定める執行証書の正本等の送達方法)
(公証人法
第四十八条第一項
の最高裁判所規則で定める執行証書の正本等の送達方法)
第二十条
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第五十七条ノ二第一項
の最高裁判所規則で定める方法は、次項から第四項までの申立てに基づいてされる公証人による送達、執行官による送達及び公示送達とする。
第二十条
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第四十八条第一項
の最高裁判所規則で定める方法は、次項から第四項までの申立てに基づいてされる公証人による送達、執行官による送達及び公示送達とする。
2
債務者が執行証書の作成を公証人に嘱託するためにその役場に出頭したときは、債権者は、当該公証人に対し、当該執行証書に係る公証人法
第五十七条ノ二第一項
に規定する書類について、公証人自らがその場で債務者に交付してする送達の申立てをすることができる。
2
債務者が執行証書の作成を公証人に嘱託するためにその役場に出頭したときは、債権者は、当該公証人に対し、当該執行証書に係る公証人法
第四十八条第一項
に規定する書類について、公証人自らがその場で債務者に交付してする送達の申立てをすることができる。
3
債権者は、送達と同時に強制執行を実施することを求めるときその他必要があるときは、執行官に対し、前項の書類の送達の申立てをすることができる。
3
債権者は、送達と同時に強制執行を実施することを求めるときその他必要があるときは、執行官に対し、前項の書類の送達の申立てをすることができる。
4
債務者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、若しくは
次項
及び公証人法
第五十七条ノ二第三項
において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による送達をすることができないとき、又は外国においてすべき送達についてその送達が著しく困難であるときは、債権者は、第二項の書類の公示送達について、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所)の許可を受けて、その地方裁判所に所属する執行官に対し、その書類の公示送達の申立てをすることができる。
4
債務者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、若しくは
第八項
及び公証人法
第四十八条第三項
において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による送達をすることができないとき、又は外国においてすべき送達についてその送達が著しく困難であるときは、債権者は、第二項の書類の公示送達について、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所)の許可を受けて、その地方裁判所に所属する執行官に対し、その書類の公示送達の申立てをすることができる。
★新設★
5
前項の公示送達は、執行官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
★新設★
6
第四項の公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間(外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、六週間)を経過することによつて、その効力を生ずる。
★新設★
7
前項の期間は、短縮することができない。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
民事訴訟法
第百二条第一項
及び第二項の規定は第二項の送達について、同法
第百一条から第百三条まで
、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項並びに民事訴訟規則第四十三条及び第四十四条の規定は第三項の送達について、
同法第百十一条及び第百十二条並びに同規則
第四十六条第二項の規定は
前項
の公示送達について準用する。
8
民事訴訟法
第九十九条第一項
及び第二項の規定は第二項の送達について、同法
第九十九条、第百二条の二、第百三条
、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項並びに民事訴訟規則第四十三条及び第四十四条の規定は第三項の送達について、
同規則
第四十六条第二項の規定は
第四項
の公示送達について準用する。
(昭五七最裁規六・平八最裁規六・一部改正)
(昭五七最裁規六・平八最裁規六・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第二十二条の三
民事訴訟規則
第二十四条
、第二十五条第一項
及び第二十六条
の規定は法第四十二条第四項(法第百九十四条、法第二百三条及び法第二百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第二十八条の規定は法第四十二条第九項(法第百九十四条、法第二百三条及び法第二百十一条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十四条第一項の申立てについて
準用する。
第二十二条の三
民事訴訟規則
第二十四条第一項及び第二項
、第二十五条第一項
並びに第二十六条前段
の規定は法第四十二条第四項(法第百九十四条、法第二百三条及び法第二百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第二十八条の規定は法第四十二条第九項(法第百九十四条、法第二百三条及び法第二百十一条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十四条第一項の申立てについて
準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項及び第二十五条第一項中「資料」とあるのは「書面」と、同項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、同規則第二十六条前段中「記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」とあるのは「記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規二二・全改、令元最裁規五・一部改正)
(平一五最裁規二二・全改、令元最裁規五・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(手続の進行に資する書類の提出)
(手続の進行に資する書類の提出)
第二十三条の二
申立債権者は、執行裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
第二十三条の二
申立債権者は、執行裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
一
不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が
電磁的記録
に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
一
不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
二
債務者の住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書
二
債務者の住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書
三
不動産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
三
不動産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
四
申立債権者が不動産の現況の調査又は評価をした場合において当該調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
四
申立債権者が不動産の現況の調査又は評価をした場合において当該調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
(平一〇最裁規五・追加、平一七最裁規六・一部改正)
(平一〇最裁規五・追加、平一七最裁規六・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(物件明細書の内容の公開等)
(物件明細書の内容の公開等)
第三十一条
法第六十二条第二項の最高裁判所規則で定める措置は、執行裁判所が使用する
電子計算機と情報
の提供を受ける者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する措置であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、次のいずれにも該当するものとする。
第三十一条
法第六十二条第二項の最高裁判所規則で定める措置は、執行裁判所が使用する
電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と情報
の提供を受ける者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する措置であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、次のいずれにも該当するものとする。
一
当該執行裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された物件明細書の内容に係る情報を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するもの
一
当該執行裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された物件明細書の内容に係る情報を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するもの
二
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
二
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2
法第六十二条第二項の規定による物件明細書の写しの備置き又は前項の措置は、売却の実施の日の一週間前までに開始しなければならない。
2
法第六十二条第二項の規定による物件明細書の写しの備置き又は前項の措置は、売却の実施の日の一週間前までに開始しなければならない。
3
裁判所書記官は、前項の備置き又は措置を実施している期間中、現況調査報告書及び評価書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は当該現況調査報告書及び評価書の内容に係る情報について第一項の措置に準ずる措置を講じなければならない。
3
裁判所書記官は、前項の備置き又は措置を実施している期間中、現況調査報告書及び評価書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は当該現況調査報告書及び評価書の内容に係る情報について第一項の措置に準ずる措置を講じなければならない。
4
法第六十二条第二項及び前項の規定により物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されたときは、裁判所書記官は、その旨並びに公開の方法及び年月日を記録上明らかにしなければならない。
4
法第六十二条第二項及び前項の規定により物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されたときは、裁判所書記官は、その旨並びに公開の方法及び年月日を記録上明らかにしなければならない。
(平一五最裁規二二・全改、平一七最裁規一・一部改正)
(平一五最裁規二二・全改、平一七最裁規一・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(保証として提供されたものの換価)
(保証として提供されたものの換価)
第五十七条
法第七十八条第三項(法
第八十六条第三項
において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券の換価は、執行官にこれを売却させて行う。
第五十七条
法第七十八条第三項(法
第八十六条の二第三項
において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券の換価は、執行官にこれを売却させて行う。
2
有価証券の売却を命じられた執行官は、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。
2
有価証券の売却を命じられた執行官は、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
第六十条の二
法第八十六条第一項に規定する方法によつて配当期日における手続を行うときは、執行裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
2
前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を配当期日の調書に記載しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(執行力のある債務名義の正本の交付)
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第六十二条
差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
第六十二条
差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2
前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2
前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3
前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
3
前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
★新設★
4
前三項の規定は、事件特定情報を提供した差押債権者又は配当要求をした債権者については、適用しない。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(供託に係る債権者の届出の方式)
第六十二条の二
法第九十二条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
事件の表示
二
債務者の氏名又は名称
三
供託の事由が消滅した年月日
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(供託の事由が消滅していない旨の届出の方式)
第六十二条の三
法第九十二条第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
事件の表示
二
債務者の氏名又は名称
三
供託の事由が消滅していない旨
2
前項の書面には、供託の事由が消滅していない理由を記載するものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(配当等の実施の予告)
第六十二条の四
執行裁判所が法第九十二条第五項の規定により配当等を実施する旨の決定をするに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、当該供託に係る債権者に対し、同条第三項の規定による届出又は同条第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは当該供託に係る債権者を除外して同条第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施することとなる旨を通知するものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(給付義務者に対し陳述を催告すべき事項等)
(給付義務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第六十四条の二
法第九十三条の三前段の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十四条の二
法第九十三条の三前段の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
給付請求権の存否及びこれが存在する場合にはその内容
一
給付請求権の存否及びこれが存在する場合にはその内容
二
弁済の意思の有無(期限の到来前の給付請求権にあつては、期限の到来後における弁済の意思の有無を含む。)及び弁済する範囲又は弁済しない理由
二
弁済の意思の有無(期限の到来前の給付請求権にあつては、期限の到来後における弁済の意思の有無を含む。)及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三
当該給付請求権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の内容及び優先する範囲
三
当該給付請求権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の内容及び優先する範囲
四
当該給付請求権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
四
当該給付請求権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五
当該給付請求権に対する滞納処分(その例による処分を含む。第百三十五条第一項第五号及び第百四十七条第一項第三号において同じ。)による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有する者(第百三十五条第一項第五号及び第百四十七条第一項第三号において「徴収職員等」という。)の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
五
当該給付請求権に対する滞納処分(その例による処分を含む。第百三十五条第一項第五号及び第百四十七条第一項第三号において同じ。)による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有する者(第百三十五条第一項第五号及び第百四十七条第一項第三号において「徴収職員等」という。)の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2
法第九十三条の三前段の規定による催告に対する給付義務者の陳述は、書面でしなければ
ならない。この場合において、給付義務者は、当該書面に押印することを要しない。
2
法第九十三条の三前段の規定による催告に対する給付義務者の陳述は、書面でしなければ
ならない。
(平一五最裁規二二・追加、平一七最裁規一・令四最裁規二・一部改正)
(平一五最裁規二二・追加、平一七最裁規一・令四最裁規二・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(強制競売の規定の準用)
(強制競売の規定の準用)
第七十三条
第二十三条(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条の二(第四号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで及び第六十二条の規定は強制管理について、第五十九条から
第六十一条までの規定
は強制管理につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「法第四十七条第一項」とあるのは「法第九十三条の二」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び管理人」と、同条第三項中「法第四十七条第六項」とあるのは「法第百十一条において準用する法第四十七条第六項本文」と、「債務者」とあるのは「債務者及び管理人」と、第二十七条中「及び債務者」とあるのは「、債務者及び管理人」と読み替えるものとする。
第七十三条
第二十三条(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条の二(第四号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで及び第六十二条の規定は強制管理について、第五十九条から
第六十一条まで及び第六十二条の二から第六十二条の四までの規定
は強制管理につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「法第四十七条第一項」とあるのは「法第九十三条の二」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び管理人」と、同条第三項中「法第四十七条第六項」とあるのは「法第百十一条において準用する法第四十七条第六項本文」と、「債務者」とあるのは「債務者及び管理人」と、第二十七条中「及び債務者」とあるのは「、債務者及び管理人」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・一部改正)
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(不動産の強制競売等の規定の準用)
(不動産の強制競売等の規定の準用)
第九十七条
法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二、法第六十五条の二、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二、法第六十八条の四、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第七十一条第五号、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法
第八十六条第二項
を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条、第三十一条の二(第三十八条第七項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで、第五十一条の七、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第九十七条
法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二、法第六十五条の二、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二、法第六十八条の四、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第七十一条第五号、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法
第八十六条の二第二項
を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条、第三十一条の二(第三十八条第七項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで、第五十一条の七、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第三十四条(期間入札に係る部分を除く。)に規定する入札における入札人及び同項において準用する第五十条第一項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
2
前項において準用する第三十四条(期間入札に係る部分を除く。)に規定する入札における入札人及び同項において準用する第五十条第一項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(平二最裁規三・平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
(平二最裁規三・平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(執行力のある債務名義の正本の交付)
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第百二十九条
差押債権者の債権の全額について、弁済され、又は配当等がされたときは、債務者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
第百二十九条
差押債権者の債権の全額について、弁済され、又は配当等がされたときは、債務者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2
前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、差押債権者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2
前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、差押債権者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3
前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める差押債権者が債権の一部について弁済を受け、又は配当等を受けた者であるときは、執行官は、当該債務名義の正本に弁済を受け、又は配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
3
前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める差押債権者が債権の一部について弁済を受け、又は配当等を受けた者であるときは、執行官は、当該債務名義の正本に弁済を受け、又は配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
4
前三項の規定は、法第百三十九条第三項又は法第百四十一条第一項の規定による届出がされた後は、適用しない。
4
前三項の規定は、法第百三十九条第三項又は法第百四十一条第一項の規定による届出がされた後は、適用しない。
★新設★
5
第一項から第三項までの規定は、事件特定情報を提供した差押債権者については、適用しない。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(不動産執行の規定の準用)
(不動産執行の規定の準用)
第百三十二条
第二十六条、第二十七条、第三十三条及び第七十条の規定は動産執行について、第五十九条から
第六十二条
までの規定は動産執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは、「配当等を実施すべきこととなつた」と読み替えるものとする。
第百三十二条
第二十六条、第二十七条、第三十三条及び第七十条の規定は動産執行について、第五十九条から
第六十二条の四
までの規定は動産執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは、「配当等を実施すべきこととなつた」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第百三十五条
法第百四十七条第一項の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第百三十五条
法第百四十七条第一項の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)
一
差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)
二
弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
二
弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三
当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
三
当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
四
当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
四
当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五
当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
五
当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2
法第百四十七条第一項の規定による催告に対する第三債務者の陳述は、書面でしなければ
ならない。この場合において、第三債務者は、当該書面に押印することを要しない。
2
法第百四十七条第一項の規定による催告に対する第三債務者の陳述は、書面でしなければ
ならない。
(昭五五最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令四最裁規二・一部改正)
(昭五五最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令四最裁規二・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(第三債務者の事情届の方式等)
(第三債務者の事情届の方式等)
第百三十八条
法第百五十六条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければ
ならない。この場合において、第三債務者は、当該書面に押印することを要しない。
第百三十八条
法第百五十六条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければ
ならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三
供託の事由及び供託した金額
三
供託の事由及び供託した金額
2
前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
2
前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3
差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第一項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
3
差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第一項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
(平一七最裁規一・令四最裁規二・令四最裁規一七・一部改正)
(平一七最裁規一・令四最裁規二・令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(不動産執行等の規定の準用)
(不動産執行等の規定の準用)
第百四十五条
第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から
第六十二条
までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第二項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
第百四十五条
第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から
第六十二条の四
までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあつては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第二項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
(令元最裁規五・一部改正)
(令元最裁規五・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(弁済金の交付の手続)
(弁済金の交付の手続)
第百四十九条の六
裁判所書記官は、法第百六十七条の十一第三項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
第百四十九条の六
裁判所書記官は、法第百六十七条の十一第三項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
2
弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日又は債務者に対して差押処分が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から一月以内の日としなければならない。
2
弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日又は債務者に対して差押処分が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から一月以内の日としなければならない。
3
第五十九条第三項
及び第六十条から第六十二条
までの規定は、法第百六十七条の十一第三項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第六十条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、
第六十二条中
「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
3
第五十九条第三項
、第六十条及び第六十一条から第六十二条の四
までの規定は、法第百六十七条の十一第三項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第六十条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、
第六十二条及び第六十二条の四中
「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
(平一七最裁規一・追加、令元最裁規五・一部改正)
(平一七最裁規一・追加、令元最裁規五・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(振替社債等譲渡命令等)
(振替社債等譲渡命令等)
第百五十条の七
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
第百五十条の七
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が効力を生じたときは、社債、株式等の振替に関する法律第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百二十七条の七第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が効力を生じたときは、社債、株式等の振替に関する法律第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百二十七条の七第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第百五十九条第七項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の七第一項」と、法第百五十九条第二項中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同条第三項及び法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第百五十九条第七項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の七第一項」と、法第百五十九条第二項中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同条第三項及び法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
7
前項において読み替えて準用する第百四十一条第四項の報告書を執行裁判所に提出する者は、当該報告書に押印することを要しない。
★削除★
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一〇繰上、平二二最裁規一・平二七最裁規四・令元最裁規五・令四最裁規二・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一〇繰上、平二二最裁規一・平二七最裁規四・令元最裁規五・令四最裁規二・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(債権執行等の規定の準用)
(債権執行等の規定の準用)
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条、法第百六十一条の二及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条
、法第八十五条、
法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から
第六十二条
までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、「債務の履行地」とあるのは「その履行地」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「発行者に命ずる命令(以下この条において「振替社債等供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令は、第三債務者」とあるのは「振替社債等供託命令は、発行者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「
第八十七条第一項各号に掲げる各債権者
」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条、法第百六十一条の二及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条
から法第八十六条まで、
法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から
第六十二条の四
までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、「債務の履行地」とあるのは「その履行地」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「発行者に命ずる命令(以下この条において「振替社債等供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令は、第三債務者」とあるのは「振替社債等供託命令は、発行者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「
第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあり、及び法第八十六条第一項中「第八十五条第一項に規定する債権者
」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・令元最裁規五・令四最裁規一七・一部改正)
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・令元最裁規五・令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(支払等記録の届出等)
(支払等記録の届出等)
第百五十条の十一
電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
第百五十条の十一
電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければ
ならない。この場合において、電子債権記録機関は、当該書面に押印することを要しない。
2
前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければ
ならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
二
差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三
当該支払等記録において記録されている事項
三
当該支払等記録において記録されている事項
3
第一項の規定による届出又は第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
3
第一項の規定による届出又は第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一四繰上、令元最裁規五・令四最裁規二・一部改正)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一四繰上、令元最裁規五・令四最裁規二・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(電子記録債権譲渡命令等)
(電子記録債権譲渡命令等)
第百五十条の十四
差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
第百五十条の十四
差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
一
当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
一
当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が効力を生じたときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が効力を生じたときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
7
第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第百五十九条第七項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の十四第一項」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
7
第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第百五十九条第七項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の十四第一項」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
8
前項において読み替えて準用する第百四十一条第四項の報告書を執行裁判所に提出する者は、当該報告書に押印することを要しない。
★削除★
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一七繰上、令元最裁規五・令四最裁規二・一部改正)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一七繰上、令元最裁規五・令四最裁規二・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(債権執行等の規定の準用等)
(債権執行等の規定の準用等)
第百五十条の十五
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)、法第百六十一条の二、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条
、法第八十五条、
法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から
第六十二条
までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る電子記録債権」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「第三債務者に命ずる命令(以下この条において「電子記録債権供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令」とあるのは「電子記録債権供託命令」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「
第八十七条第一項各号に掲げる各債権者
」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)、法第百六十一条の二、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条
から法第八十六条まで、
法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から
第六十二条の四
までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十一条の二第一項中「差押えに係る金銭債権」とあるのは「差押えに係る電子記録債権」と、「第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)」とあるのは「第三債務者に命ずる命令(以下この条において「電子記録債権供託命令」という。)」と、同条第二項中「供託命令」とあるのは「電子記録債権供託命令」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「
第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあり、及び法第八十六条第一項中「第八十五条第一項に規定する債権者
」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一八繰上、令元最裁規五・令四最裁規一七・一部改正)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一八繰上、令元最裁規五・令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(開示義務者の宣誓)
(開示義務者の宣誓)
第百八十五条
執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第二百十三条第一項第六号の規定の内容を説明しなければならない。
第百八十五条
執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第二百十三条第一項第六号の規定の内容を説明しなければならない。
2
民事訴訟規則第百十二条第一項から第五項まで
の規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
2
第十五条の六並びに民事訴訟規則第百十二条第一項及び第二項
の規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
(平一五最裁規二二・追加、令元最裁規五・令四最裁規一七・一部改正)
(平一五最裁規二二・追加、令元最裁規五・令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
第百八十六条の二
法第百九十九条の二第一項に規定する方法によつて財産開示期日における手続を行うときは、執行裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
2
前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を財産開示期日の調書に記載しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
第百八十六条の三
法第百九十九条の三に規定する方法による開示義務者の陳述は、申立人(同条第二号に掲げる場合にあつては、申立人及び開示義務者)の意見を聴いて、開示義務者を次に掲げる要件を満たす場所であつて執行裁判所が相当と認める場所に出頭させてする。
一
申立人又はその代理人の在席する場所でないこと。ただし、法第百九十九条の三第一号又は第三号に掲げる場合において、申立人又はその代理人が当該場所に在席することにつき開示義務者に異議がないときを除く。
二
開示義務者の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると執行裁判所が認める者の在席する場所でないこと。
2
法第百九十九条の三第二号に掲げる場合において、開示義務者を執行裁判所に出頭させて前項の方法による陳述をさせるときは、執行裁判所及び申立人が開示義務者の陳述を実施するために在席する場所以外の場所にその開示義務者を在席させるものとする。
3
第一項の方法により開示義務者に陳述をさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の開示義務者の陳述の実施に必要な情報を同項の開示義務者の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
4
前条の規定は、第一項の方法によつて開示義務者に陳述をさせる場合について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(情報の提供の方法等)
(情報の提供の方法等)
第百九十二条
法第二百八条第一項の情報の提供をするときは、同時に、同項の書面の写しを提出しなければならない。ただし、申立人にその書面の写しを発送したときは、この限りでない。
第百九十二条
法第二百八条第一項の情報の提供をするときは、同時に、同項の書面の写しを提出しなければならない。ただし、申立人にその書面の写しを発送したときは、この限りでない。
2
申立人が法第二百八条第一項に規定する決定により情報の提供を命じられた者から同項の書面の写しを受領したときは、執行裁判所は、同条第二項の規定による送付をすることを要しない。
2
申立人が法第二百八条第一項に規定する決定により情報の提供を命じられた者から同項の書面の写しを受領したときは、執行裁判所は、同条第二項の規定による送付をすることを要しない。
3
法第二百八条第一項の情報の提供をする者は、同項の書面に押印することを要しない。
★削除★
(令元最裁規五・追加、令四最裁規二・一部改正)
(令元最裁規五・追加、令四最裁規二・令六最裁規一四・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に適用する規定)
第九条
特例執行文付与申立事件については、第三条、第十条の四、第十条の五、第十二条、第十五条の三から第十五条の十一まで、第十六条第二項及び第十七条から第十九条までの規定は適用せず、次条から附則第十二条までに定めるところによる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に関する裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の方式等)
第十条
法附則第六条第一項に規定する方法による特例執行文付与申立事件に関する申立て等(以下この条において「電子申立て等」という。)は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用してしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載すべきこととされている事項を入力する方法により行うものとする。
2
民事訴訟規則第五十二条の九第二項から第四項まで及び第五十二条の十一の規定は、電子申立て等について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例執行文付与申立て事件に係る電子執行文の記録事項等)
第十一条
特例執行文付与申立事件において、債務名義に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を電子執行文(法第二十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該債務名義に係る電磁的記録に併せて記録された電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録しなければならない。
2
法第二十七条第二項の規定により債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官に明白であるときは、その旨を電子執行文に記録しなければならない。
3
電子執行文には、付与の年月日を記録しなければならない。
4
裁判所書記官が電子執行文を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するときは、当該電子執行文が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子執行文の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5
裁判所書記官は、電子執行文を前項のファイルに記録したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に関する民事訴訟規則の準用)
第十二条
前二条に定めるもののほか、特例執行文付与申立事件については、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第五十二条の九及び第五十二条の十一の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項」とあるのは「民事執行法附則第六条第一項」と、「法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号」とあるのは「民事執行法附則第七条第一項各号」と、「法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項」とあるのは「民事執行法附則第七条第一項及び同条第二項において準用する法第百三十二条の十一第三項」と、「法第百三十二条の十一第一項」とあるのは「民事執行法附則第七条第一項」と、「この場合において、同条第一項」とあるのは「この場合において、民事執行法附則第七条第一項」と、「法第百三十二条の十二(書面等による申立て等)第一項」とあるのは「民事執行法附則第八条第一項」と、「第百三十二条の十三(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)」とあるのは「民事執行法附則第九条第一項」と、同規則第四条第三項中「催告は」とあるのは「催告(民事執行法第百七十七条第三項の規定による催告を除く。)は」と、同規則第五十二条の十四中「同条第三項」とあるのは「民事執行法附則第七条第二項において準用する法第百三十二条の十一第三項」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附 則(令和六・九・一七最裁規一四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表第一
(第十二条関係)
(令六最裁規一四・追加)
民事訴訟法第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
民事訴訟法第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
民事訴訟法第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
民事訴訟法第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
民事訴訟規則第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段
口頭弁論に係る電子調書
調書
民事訴訟規則第六十六条第一項
記録しなければ
記載しなければ
民事訴訟規則第六十六条第二項
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
民事訴訟規則第六十六条第三項
当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
付記して認印しなければ
記録すれば
記載すれば
民事訴訟規則第六十七条第一項
記録し
記載し
民事訴訟規則第六十七条第一項第六号及び同条第二項
記録
記載
民事訴訟規則第六十七条第一項第七号
電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)
書面
民事訴訟規則第六十七条第三項
記録する
記載する
民事訴訟規則第六十七条第四項
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
調書に記載しなければ
民事訴訟規則第六十八条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録
調書の記載
民事訴訟規則第六十八条第二項
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
民事訴訟規則第六十九条
他の電磁的記録
書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書
民事執行の事件の記録に添付して調書
民事訴訟規則第七十六条の二第一項前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した調書を作成しなければ
民事訴訟規則第七十六条の二第二項
電磁的記録
調書
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表第二
(第十五条の十一関係)
(令六最裁規一四・追加)
第一条第二項
陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ
調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第一項
電子判決書
判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項
書面又は電磁的記録により
書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項
前三項
第一項
第二十三条第二項
又は電磁的記録が私人により作成されたもの
が私文書
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段
に係る電子調書
の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項
記録しなければ
記載しなければ
第三十三条第一項
訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項
訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録
請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項
電子調書
調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項
書類又は電磁的記録
書類
第四十七条の二第一項
書類又は電磁的記録の相手方
書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること
書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項
交付又は電磁的記録の提供
交付
第五十条の二
電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)
決定書
電子調書に記録させる
調書に記載させる
第六十六条第二項
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項
当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
付記して認印しなければ
記録すれば
記載すれば
第六十七条第一項
記録し
記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条
記録
記載
第六十七条第一項第七号
電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)
書面
第六十七条第三項
記録する
記載する
第六十七条第四項
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
調書に記載しなければ
第六十八条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録
調書の記載
第六十八条第二項
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条
他の電磁的記録
書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書
民事執行の事件の記録に添付して調書
第七十一条
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)
速記録
電子速記録を
速記録を
第七十二条
電子速記録
速記録
ファイルに記録して
民事執行の事件の記録に添付して
第七十六条
当該陳述の録音により作成された電磁的記録
録音テープ
第七十六条の二第一項前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項
電磁的記録
調書
第八十条第三項
の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付
(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百八条第一項
電子呼出状
呼出状
記録しなければ
記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項
の作成に用いる場合
への添付
第百十八条第二項
記録させなければ
記載させなければ
第百二十七条
前節(証人尋問)
前節及び民事執行規則第十五条の六
第百三十四条
第百八条(電子呼出状の記録事項等)
民事執行規則第十五条の十一において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状
の呼出状
第二項、第四項及び第五項
第二項及び第五項並びに同規則第十五条の六第一項及び第二項
第百四十二条
記録すべき
記載すべき
第百四十六条第一項
裁判所書記官は、法
法
画像情報を
原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条
第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)
民事執行規則第十五条の十一において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第十五条の八
電子調書について
調書について
第百四十七条
第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで
から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定
及び民事執行規則第十五条の八の規定
第百四十九条の二第一項
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製
当該電磁的記録
電磁的記録をいう
書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項
電子証拠説明書
証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四
電磁的記録の複製
電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四
提出等)
提出等)並びに民事執行規則第十五条の八
読み替える
、民事執行規則第十五条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十五条の十一において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百八十四条及び第百八十九条第三項
電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書
判決書
第百八十九条第一項
電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項
電子上告提起通知書
上告提起通知書
第百九十四条
による電子上告提起通知書
による上告提起通知書
第百九十五条
被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)
上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本
第百九十九条第二項
電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条
電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項
電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)
抗告提起通知書
第二百十条第二項
電子抗告提起通知書
抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書
抗告許可申立て通知書
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表第三
(第十五条の十二関係)
(令六最裁規一四・追加)
第一条第二項
陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ
調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第一項
電子判決書
判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項
書面又は電磁的記録により
書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項
前三項
第一項
第二十三条第二項
又は電磁的記録が私人により作成されたもの
が私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条
資料
書面
第二十五条第一項
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
記載した書面
第二十六条前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条、第七十六条の二第一項前段、第八十六条第一項、第八十八条第一項及び第三項並びに第九十三条
に係る電子調書
の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第八十八条第三項、第九十三条、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百六十三条第三項並びに第百六十四条第二項及び第三項
記録しなければ
記載しなければ
第三十二条第四項、第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第九十一条第二項、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条、第百四十六条第一項、第百六十三条第三項及び第四項並びに第百六十四条第二項及び第三項
電子調書
調書
第三十二条第四項、第八十六条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第三項及び第百十八条第二項
記録させなければ
記載させなければ
第三十三条第一項
閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項
訴訟記録の閲覧等の請求
請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項
書類又は電磁的記録
書類
第四十七条の二第一項
書類又は電磁的記録の相手方
書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること
書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項
交付又は電磁的記録の提供
交付
第五十条の二
電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)
決定書
電子調書に記録させる
調書に記載させる
第五十二条の七第八項
閲覧等若しくは電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
閲覧等
交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
閲覧等
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
交付
第五十四条
同条第四項各号
同条第四項第一号
第六十六条第二項
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項
当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
付記して認印しなければ
記録すれば
記載すれば
第六十七条第一項及び第八十八条第一項
記録し
記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条
記録
記載
第六十七条第一項第七号
電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)
書面
第六十七条第三項
記録する
記載する
第六十七条第四項
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
調書に記載しなければ
第六十八条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録
調書の記載
第六十八条第二項
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条
他の電磁的記録
書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書
訴訟記録に添付して調書
第七十一条
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)
速記録
電子速記録を
速記録を
第七十二条
電子速記録
速記録
ファイルに記録して
訴訟記録に添付して
第七十六条
当該陳述の録音により作成された電磁的記録
録音テープ
第七十六条の二第一項前段
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項
電磁的記録
調書
第八十条第三項
の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付
(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第八十七条第一項及び第九十四条第一項
書面又は電磁的方法により
書面で
第八十七条第二項
につき、これを記載した書面の交付又はこれを記録した電磁的記録の提供をするよう
を記載した書面を交付するよう
第八十八条第四項
弁論準備手続に係る電子調書
弁論準備手続の調書
口頭弁論に係る電子調書に
口頭弁論の調書に
第九十一条第二項
記録させる
記載させる
第九十六条第三項
電子調書を
調書を
電子調書に
調書に
第百八条第一項
電子呼出状
呼出状
記録しなければ
記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項
の作成に用いる場合
への添付
第百二十七条
前節(証人尋問)
前節及び民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の六
第百三十四条
第百八条(電子呼出状の記録事項等)
民事執行規則第十五条の十二第二項において読み替えて適用する第百八条第一項
の電子呼出状
の呼出状
第二項、第四項及び第五項
第二項及び第五項並びに同規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の六第一項及び第二項
第百四十二条
記録すべき
記載すべき
第百四十六条第一項
裁判所書記官は、法
法
画像情報を
原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条
第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)
民事執行規則第十五条の十二第二項において読み替えて適用する第百四十二条及び同規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八
電子調書について
調書について
第百四十七条
第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで
から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定
及び民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八の規定
第百四十九条の二第一項
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製
当該電磁的記録
電磁的記録をいう
書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項
電子証拠説明書
証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四
電磁的記録の複製
電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四
提出等)
提出等)並びに民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八
読み替える
、民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十五条の十二第二項において読み替えて適用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百五十五条第一項
電子判決書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子判決書の改変を防止するために必要な措置を講じなければ
判決書に署名押印しなければ
第百五十五条第二項
電子判決書に前項の措置を講ずることに
判決書に署名押印することに
、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子判決書にその事由を記録しなければ
判決書にその事由を付記して署名押印しなければ
第百六十三条第一項
書面又は電磁的記録
書面
記載し、又は記録して
記載して
付記し、又は記録する
付記する
第百六十三条第四項
記録した
記載した
第百八十四条及び第百八十九条第三項
電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書
判決書又は民事執行法第二十一条の二第二項において読み替えて適用する法第二百五十四条第二項の調書
第百八十九条第一項
電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項
電子上告提起通知書
上告提起通知書
第百九十四条
による電子上告提起通知書
による上告提起通知書
第百九十五条
被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)
被上告人の数に六を加えた数の副本
第百九十九条第二項
の規定は
並びに民事執行規則第十五条の十二第九項の規定は
第百九十四条中
第百九十四条並びに同規則第十五条の十二第九項中
電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条
第一項の
第一項並びに民事執行規則第十五条の十二第九項の
第百八十九条中
第百八十九条及び同規則第十五条の十二第九項中
電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
同条第一項
第百八十九条第一項
第二百十条第一項
電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)
抗告提起通知書
第二百十条第二項
電子抗告提起通知書
抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書
抗告許可申立て通知書