民事訴訟規則
平成八年十二月十七日 最高裁判所 規則 第五号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和四年十一月七日 最高裁判所 規則 第十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
裁判所
第二章
裁判所
第一節
管轄
(
第六条-第九条
)
第一節
管轄
(
第六条-第九条
)
第二節
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十三条
)
第二節
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十三条
)
第三章
当事者
第三章
当事者
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第十四条-第十八条
)
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第十四条-第十八条
)
第二節
共同訴訟
(
第十九条
)
第二節
共同訴訟
(
第十九条
)
第三節
訴訟参加
(
第二十条-第二十二条
)
第三節
訴訟参加
(
第二十条-第二十二条
)
第四節
訴訟代理人
(
第二十三条・第二十三条の二
)
第四節
訴訟代理人
(
第二十三条・第二十三条の二
)
第四章
訴訟費用
第四章
訴訟費用
第一節
訴訟費用の負担
(
第二十四条-第二十八条
)
第一節
訴訟費用の負担
(
第二十四条-第二十八条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第二十九条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第二十九条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第三十条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第三十条
)
第五章
訴訟手続
第五章
訴訟手続
第一節
訴訟の審理等
(
第三十一条-第三十四条
)
第一節
訴訟の審理等
(
第三十一条-第三十四条
)
第二節
専門委員等
第二節
専門委員等
第一款
専門委員
(
第三十四条の二-第三十四条の十
)
第一款
専門委員
(
第三十四条の二-第三十四条の十
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(
第三十四条の十一
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(
第三十四条の十一
)
第三節
期日及び期間
(
第三十五条-第三十八条
)
第三節
期日及び期間
(
第三十五条-第三十八条
)
第四節
送達等
(
第三十九条-第四十七条
)
第四節
送達等
(
第三十九条-第四十七条
)
第五節
裁判
(
第四十八条-第五十条の二
)
第五節
裁判
(
第四十八条-第五十条の二
)
第六節
訴訟手続の中断
(
第五十一条・第五十二条
)
第六節
訴訟手続の中断
(
第五十一条・第五十二条
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
★新設★
第七章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第五十二条の九-第五十二条の十三
)
第二編
第一審の訴訟手続
第二編
第一審の訴訟手続
第一章
訴え
(
第五十三条-第五十九条
)
第一章
訴え
(
第五十三条-第五十九条
)
第二章
口頭弁論及びその準備
第二章
口頭弁論及びその準備
第一節
口頭弁論
(
第六十条-第七十八条
)
第一節
口頭弁論
(
第六十条-第七十八条
)
第二節
準備書面等
(
第七十九条-第八十五条
)
第二節
準備書面等
(
第七十九条-第八十五条
)
第三節
争点及び証拠の整理手続
第三節
争点及び証拠の整理手続
第一款
準備的口頭弁論
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款
準備的口頭弁論
(
第八十六条・第八十七条
)
第二款
弁論準備手続
(
第八十八条-第九十条
)
第二款
弁論準備手続
(
第八十八条-第九十条
)
第三款
書面による準備手続
(
第九十一条-第九十四条
)
第三款
書面による準備手続
(
第九十一条-第九十四条
)
第四節
進行協議期日
(
第九十五条-第九十八条
)
第四節
進行協議期日
(
第九十五条-第九十八条
)
第三章
証拠
第三章
証拠
第一節
総則
(
第九十九条-第百五条
)
第一節
総則
(
第九十九条-第百五条
)
第二節
証人尋問
(
第百六条-第百二十五条
)
第二節
証人尋問
(
第百六条-第百二十五条
)
第三節
当事者尋問
(
第百二十六条-第百二十八条
)
第三節
当事者尋問
(
第百二十六条-第百二十八条
)
第四節
鑑定
(
第百二十九条-第百三十六条
)
第四節
鑑定
(
第百二十九条-第百三十六条
)
第五節
書証
(
第百三十七条-第百四十九条
)
第五節
書証
(
第百三十七条-第百四十九条
)
第六節
検証
(
第百五十条・第百五十一条
)
第六節
検証
(
第百五十条・第百五十一条
)
第七節
証拠保全
(
第百五十二条-第百五十四条
)
第七節
証拠保全
(
第百五十二条-第百五十四条
)
第四章
判決
(
第百五十五条-第百六十一条
)
第四章
判決
(
第百五十五条-第百六十一条
)
第五章
裁判によらない訴訟の完結
(
第百六十二条-第百六十四条
)
第五章
裁判によらない訴訟の完結
(
第百六十二条-第百六十四条
)
第六章
削除
(
第百六十五条-第百六十七条
)
第六章
削除
(
第百六十五条-第百六十七条
)
第七章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第百六十八条-第百七十二条
)
第七章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第百六十八条-第百七十二条
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
控訴
(
第百七十三条-第百八十五条
)
第一章
控訴
(
第百七十三条-第百八十五条
)
第二章
上告
(
第百八十六条-第二百四条
)
第二章
上告
(
第百八十六条-第二百四条
)
第三章
抗告
(
第二百五条-第二百十条
)
第三章
抗告
(
第二百五条-第二百十条
)
第四編
再審
(
第二百十一条・第二百十二条
)
第四編
再審
(
第二百十一条・第二百十二条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第二百二十二条-第二百三十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第二百二十二条-第二百三十一条
)
第七編
督促手続
(
第二百三十二条-第二百三十七条
)
第七編
督促手続
(
第二百三十二条-第二百三十七条
)
第八編
執行停止
(
第二百三十八条
)
第八編
執行停止
(
第二百三十八条
)
第九編
雑則
(
第二百三十九条
)
第九編
雑則
(
第二百三十九条
)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
裁判所
第二章
裁判所
第一節
管轄
(
第六条-第九条
)
第一節
管轄
(
第六条-第九条
)
第二節
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十三条
)
第二節
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十三条
)
第三章
当事者
第三章
当事者
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第十四条-第十八条
)
第一節
当事者能力及び訴訟能力
(
第十四条-第十八条
)
第二節
共同訴訟
(
第十九条
)
第二節
共同訴訟
(
第十九条
)
第三節
訴訟参加
(
第二十条-第二十二条
)
第三節
訴訟参加
(
第二十条-第二十二条
)
第四節
訴訟代理人
(
第二十三条・第二十三条の二
)
第四節
訴訟代理人
(
第二十三条・第二十三条の二
)
第四章
訴訟費用
第四章
訴訟費用
第一節
訴訟費用の負担
(
第二十四条-第二十八条
)
第一節
訴訟費用の負担
(
第二十四条-第二十八条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第二十九条
)
第二節
訴訟費用の担保
(
第二十九条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第三十条
)
第三節
訴訟上の救助
(
第三十条
)
第五章
訴訟手続
第五章
訴訟手続
第一節
訴訟の審理等
(
第三十一条-第三十四条
)
第一節
訴訟の審理等
(
第三十条の二-第三十四条
)
第二節
専門委員等
第二節
専門委員等
第一款
専門委員
(
第三十四条の二-第三十四条の十
)
第一款
専門委員
(
第三十四条の二-第三十四条の十
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(
第三十四条の十一
)
第二款
知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(
第三十四条の十一
)
第三節
期日及び期間
(
第三十五条-第三十八条
)
第三節
期日及び期間
(
第三十五条-第三十八条
)
第四節
送達等
(
第三十九条-第四十七条
)
第四節
送達等
(
第三十九条-第四十七条
)
第五節
裁判
(
第四十八条-第五十条の二
)
第五節
裁判
(
第四十八条-第五十条の二
)
第六節
訴訟手続の中断
(
第五十一条・第五十二条
)
第六節
訴訟手続の中断
(
第五十一条・第五十二条
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第六章
訴えの提起前における証拠収集の処分等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第七章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第五十二条の九-第五十二条の十三
)
第七章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第五十二条の九-第五十二条の十三
)
第二編
第一審の訴訟手続
第二編
第一審の訴訟手続
第一章
訴え
(
第五十三条-第五十九条
)
第一章
訴え
(
第五十三条-第五十九条
)
第二章
口頭弁論及びその準備
第二章
口頭弁論及びその準備
第一節
口頭弁論
(
第六十条-第七十八条
)
第一節
口頭弁論
(
第六十条-第七十八条
)
第二節
準備書面等
(
第七十九条-第八十五条
)
第二節
準備書面等
(
第七十九条-第八十五条
)
第三節
争点及び証拠の整理手続
第三節
争点及び証拠の整理手続
第一款
準備的口頭弁論
(
第八十六条・第八十七条
)
第一款
準備的口頭弁論
(
第八十六条・第八十七条
)
第二款
弁論準備手続
(
第八十八条-第九十条
)
第二款
弁論準備手続
(
第八十八条-第九十条
)
第三款
書面による準備手続
(
第九十一条-第九十四条
)
第三款
書面による準備手続
(
第九十一条-第九十四条
)
第四節
進行協議期日
(
第九十五条-第九十八条
)
第四節
進行協議期日
(
第九十五条-第九十八条
)
第三章
証拠
第三章
証拠
第一節
総則
(
第九十九条-第百五条
)
第一節
総則
(
第九十九条-第百五条
)
第二節
証人尋問
(
第百六条-第百二十五条
)
第二節
証人尋問
(
第百六条-第百二十五条
)
第三節
当事者尋問
(
第百二十六条-第百二十八条
)
第三節
当事者尋問
(
第百二十六条-第百二十八条
)
第四節
鑑定
(
第百二十九条-第百三十六条
)
第四節
鑑定
(
第百二十九条-第百三十六条
)
第五節
書証
(
第百三十七条-第百四十九条
)
第五節
書証
(
第百三十七条-第百四十九条
)
第六節
検証
(
第百五十条・第百五十一条
)
第六節
検証
(
第百五十条・第百五十一条
)
第七節
証拠保全
(
第百五十二条-第百五十四条
)
第七節
証拠保全
(
第百五十二条-第百五十四条
)
第四章
判決
(
第百五十五条-第百六十一条
)
第四章
判決
(
第百五十五条-第百六十一条
)
第五章
裁判によらない訴訟の完結
(
第百六十二条-第百六十四条
)
第五章
裁判によらない訴訟の完結
(
第百六十二条-第百六十四条
)
第六章
削除
(
第百六十五条-第百六十七条
)
第六章
削除
(
第百六十五条-第百六十七条
)
第七章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第百六十八条-第百七十二条
)
第七章
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(
第百六十八条-第百七十二条
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
控訴
(
第百七十三条-第百八十五条
)
第一章
控訴
(
第百七十三条-第百八十五条
)
第二章
上告
(
第百八十六条-第二百四条
)
第二章
上告
(
第百八十六条-第二百四条
)
第三章
抗告
(
第二百五条-第二百十条
)
第三章
抗告
(
第二百五条-第二百十条
)
第四編
再審
(
第二百十一条・第二百十二条
)
第四編
再審
(
第二百十一条・第二百十二条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第五編
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(
第二百十三条-第二百二十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第二百二十二条-第二百三十一条
)
第六編
少額訴訟に関する特則
(
第二百二十二条-第二百三十一条
)
第七編
督促手続
(
第二百三十二条-第二百三十七条
)
第七編
督促手続
(
第二百三十二条-第二百三十七条
)
第八編
執行停止
(
第二百三十八条
)
第八編
執行停止
(
第二百三十八条
)
第九編
雑則
(
第二百三十九条
)
第九編
雑則
(
第二百三十九条
)
-本則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
第三条
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
一
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
★新設★
二
秘匿事項届出書面
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(
前号
に該当する書面を除く。)
三
その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(
第一号
に該当する書面を除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四
法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
五
上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
2
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
2
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
3
裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
3
裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法第八十七条の二第一項)
第三十条の二
法第八十七条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第一項に規定する方法によって口頭弁論の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2
前項の手続を行ったときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による審尋の期日・法第八十七条の二第二項)
第三十条の三
前条の規定は、法第八十七条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)第二項に規定する方法によって審尋の期日における手続を行う場合について準用する。
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(和解のための処置・法第八十九条)
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官
★挿入★
は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
第三十二条
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官
(以下「裁判所等」という。)
は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
2
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官
は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
2
裁判所等
は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
★新設★
3
裁判所等及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって和解の期日における手続を行うときは、裁判所等は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
★新設★
4
前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の手続を行った旨及び同項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
第三十四条
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める旨
の申立ては、書面で、かつ、
訴訟記録中の
秘密記載部分を特定してしなければならない。
第三十四条
法第九十二条(秘密保護のための閲覧等の制限)第一項
の申立ては、書面で、かつ、
★削除★
秘密記載部分を特定してしなければならない。
★新設★
2
当事者は、自らが提出する文書その他の物件(以下この条及び第五十二条の十一(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
★新設★
3
第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘密記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の申立てに係る秘密記載部分が当該申立てに係る文書等の全部であるときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の
決定においては、
訴訟記録中の
秘密記載部分を特定しなければならない。
4
第一項の申立てを認容する
決定においては、
★削除★
秘密記載部分を特定しなければならない。
★新設★
5
前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘密記載部分と当該決定において特定された秘密記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
★新設★
6
法第九十二条第三項の申立ては、書面でしなければならない。
★新設★
7
法第九十二条第一項の決定の一部を取り消す裁判が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分のうち当該決定の一部を取り消す裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
★新設★
8
第三項本文、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘密記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(申立ての方式)
第五十二条の九
次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
一
法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立て
二
法第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第二項の申立て
三
法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの申立て
四
法第百三十三条の四第二項の許可の申立て
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(秘匿事項届出書面の記載事項等)
第五十二条の十
秘匿事項届出書面には、秘匿事項のほか、次に掲げる事項を記載し、秘匿対象者が記名押印しなければならない。
一
秘匿事項届出書面である旨の表示
二
秘匿対象者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下「電話番号等」という。)
2
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、秘匿対象者の郵便番号及び電話番号等を記載した訴状又は答弁書が提出されている場合には、適用しない。
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(法第百三十三条の二第二項の申立ての方式等)
第五十二条の十一
法第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)第二項の申立ては、秘匿事項記載部分を特定してしなければならない。
2
秘匿対象者は、自らが提出する文書等について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
3
第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘匿事項記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4
第一項の申立てを認容する決定においては、秘匿事項記載部分を特定しなければならない。
5
前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘匿事項記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘匿事項記載部分と当該決定において特定された秘匿事項記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
6
法第百三十三条の二第二項の決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は同条第二項の許可の裁判が確定したときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該法第百三十三条の二第二項の決定において特定された秘匿事項記載部分のうち法第百三十三条の四第一項の取消しの裁判又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
7
第三項、第五項本文又は前項の規定により文書等から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書等の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(押印を必要とする書面の特例等)
第五十二条の十二
氏名について秘匿決定があった場合には、この規則の規定(第五十二条の十(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ。)による押印(当該秘匿決定に係る秘匿対象者がするものに限る。)は、することを要しない。
2
住所等について秘匿決定があった場合には、この規則の規定による郵便番号及び電話番号等(当該秘匿決定に係る秘匿対象者に係るものに限る。)の記載は、することを要しない。
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
(秘匿決定の一部が取り消された場合等の取扱い)
第五十二条の十三
秘匿決定の一部について法第百三十三条の四(秘匿決定の取消し等)第一項の取消しの裁判が確定したとき又は秘匿事項届出書面の一部について同条第二項の許可の裁判が確定したときは、法第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第一項の申立てをした者は、遅滞なく、既に提出した秘匿事項届出書面から当該取消しの裁判又は当該許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたもの(次項において「閲覧等用秘匿事項届出書面」という。)を作成し、裁判所に提出しなければならない。
2
前項の規定により閲覧等用秘匿事項届出書面が提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、当該閲覧等用秘匿事項届出書面によってさせることができる。
(令四最裁規一七・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(訴状の記載事項・法
第百三十三条
)
(訴状の記載事項・法
第百三十四条
)
第五十三条
訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
第五十三条
訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2
訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
2
訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3
攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
3
攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4
訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び
電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
を記載しなければならない。
4
訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び
電話番号等
を記載しなければならない。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(
法廷における
写真の撮影等の制限)
(
★削除★
写真の撮影等の制限)
第七十七条
法廷
における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長
★挿入★
の許可を得なければすることができない。
★挿入★
第七十七条
民事訴訟に関する手続の期日
における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長
、受命裁判官又は受託裁判官
の許可を得なければすることができない。
期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第三項に基づく協議についても、同様とする。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(裁判所の審尋等への準用)
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条
法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から
前条
まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の訳読
、口頭弁論における陳述の録音及び法廷における写真の撮影等の制限
)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
第七十八条
法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から
第七十六条
まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の訳読
及び口頭弁論における陳述の録音
)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)
(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)
第八十八条
弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
第八十八条
弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
2
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、
通話者及び通話先の場所の確認をしなければ
ならない。
2
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、
次に掲げる事項を確認しなければ
ならない。
★新設★
一
通話者
★新設★
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
3
前項の手続を行ったときは、その旨及び
通話先の電話番号
を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。
この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
3
前項の手続を行ったときは、その旨及び
同項第二号に掲げる事項
を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。
★削除★
4
第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、法第百六十条(口頭弁論調書)及びこの規則中口頭弁論の調書に関する規定を準用する。
4
第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、法第百六十条(口頭弁論調書)及びこの規則中口頭弁論の調書に関する規定を準用する。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条)
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条)
第九十一条
裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(以下この条において「裁判長等」という。)は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって書面による準備手続における協議をする場合には、その協議の日時を指定することができる。
第九十一条
裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(以下この条において「裁判長等」という。)は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって書面による準備手続における協議をする場合には、その協議の日時を指定することができる。
2
前項の方法による協議をしたときは、裁判長等は、裁判所書記官に当該手続についての調書を作成させ、これに協議の結果を記載させることができる。
2
前項の方法による協議をしたときは、裁判長等は、裁判所書記官に当該手続についての調書を作成させ、これに協議の結果を記載させることができる。
3
第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長等がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び
通話先の電話番号
を記載させなければならない。
この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載させることができる。
3
第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長等がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び
次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項
を記載させなければならない。
★削除★
4
第八十八条
(弁論準備手続調書等)
第二項の規定は、第一項の方法による協議をする場合について準用する。
4
第八十八条
★削除★
第二項の規定は、第一項の方法による協議をする場合について準用する。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第九十六条
裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。
ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
第九十六条
裁判所は、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。
★削除★
2
進行協議期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
2
進行協議期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
3
進行協議期日においては、前項の当事者は、前条(進行協議期日)第二項の規定にかかわらず、訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
3
第一項の方法による手続を行い、かつ、裁判所又は受命裁判官がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の方法による手続を行った旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
4
第八十八条
(弁論準備手続調書等)
第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。
4
第八十八条
★削除★
第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(宣誓・法第二百一条)
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条
証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
第百十二条
証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
2
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
2
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3
裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
3
裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
★新設★
4
裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名押印に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5
前二項
の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
6
裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
(令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
第百三十四条
第百八条(呼出状の記載事項等)の規定は鑑定人の呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項
、第三項及び第五項
の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
第百三十四条
第百八条(呼出状の記載事項等)の規定は鑑定人の呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項
から第四項まで及び第六項
の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
(平一五最裁規一九・全改)
(平一五最裁規一九・全改、令四最裁規一七・一部改正)
施行日:令和五年三月一日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
(和解条項案の書面による受諾・法第二百六十四条)
(和解条項案の書面による受諾・法第二百六十四条)
第百六十三条
法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下この章において「
裁判所等
」という。)
が和解条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同条に規定する効果を付記するものとする。
第百六十三条
法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき
★削除★
裁判所等
★削除★
が和解条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同条に規定する効果を付記するものとする。
2
前項の場合において、和解条項案を受諾する旨の書面の提出があったときは、裁判所等は、その書面を提出した当事者の真意を確認しなければならない。
2
前項の場合において、和解条項案を受諾する旨の書面の提出があったときは、裁判所等は、その書面を提出した当事者の真意を確認しなければならない。
3
法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。
3
法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。
(令四最裁規一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十一月七日最高裁判所規則第十七号~
★新設★
附 則(令和四・一一・七最裁規一七)
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下この条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和五年二月二〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中民事訴訟規則第三十二条、第七十七条、第七十八条、第九十六条及び第百六十三条第一項の改正規定〔中略〕 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日〔令和五年三月一日〕
二
第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十条の二」に改める部分に限る。)及び同規則第一編第五章第一節中第三十一条の前に二条を加える改正規定〔中略〕 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
三
〔省略〕
(調書の記載等に関する経過措置)
第二条
この規則の施行前に行われた弁論準備手続の期日の調書については、第一条の規定による改正後の民事訴訟規則第八十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この規則の施行前に行われた書面による準備手続における協議の結果の記録については、第一条の規定による改正後の民事訴訟規則第九十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この規則の施行前に行われた非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十七条第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)による非訟事件の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)の記録については、第二十条の規定による改正後の非訟事件手続規則第四十二条第二項(他の最高裁判所規則において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この規則の施行前に行われた家事審判の手続の期日における手続の記録については、第二十一条の規定による改正後の家事事件手続規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この規則の施行前に行われた子の返還申立事件の手続の記録については、第二十二条の規定による改正後の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。