民事訴訟費用等に関する法律
昭和四十六年四月六日 法律 第四十号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第八十八条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
裁判所に納める費用
第二章
裁判所に納める費用
第一節
手数料
(
第三条-第十条
)
第一節
手数料
(
第三条-第十条
)
第二節
手数料以外の費用
(
第十一条-第十三条の二
)
第二節
手数料以外の費用
(
第十一条-第十三条
)
第三節
費用の取立て
(
第十四条-第十七条
)
第三節
費用の取立て
(
第十四条-第十七条
)
第三章
証人等に対する給付
(
第十八条-第二十八条の三
)
第三章
証人等に対する給付
(
第十八条-第二十八条の三
)
第四章
雑則
(
第二十九条・第三十条
)
第四章
雑則
(
第二十九条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第二条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
《振分始》次条の規定による手数料《振分終》《振分始》その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)《振分終》
一
《振分始》次条の規定による手数料《振分終》《振分始》その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)《振分終》
二
《振分始》第十一条第一項の費用《振分終》《振分始》その費用の額《振分終》
二
《振分始》第十一条第一項の費用《振分終》《振分始》その費用の額《振分終》
三
《振分始》執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用《振分終》《振分始》その手数料及び費用の額《振分終》
三
《振分始》執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用《振分終》《振分始》その手数料及び費用の額《振分終》
四
《振分始》当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額《振分終》
四
《振分始》当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額《振分終》
イ
《振分始》旅費《振分終》
イ
《振分始》旅費《振分終》
(1)
《振分始》旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額《振分終》
(1)
《振分始》旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額《振分終》
(2)
《振分始》旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)《振分終》
(2)
《振分始》旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)《振分終》
ロ
《振分始》日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額《振分終》
ロ
《振分始》日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額《振分終》
ハ
《振分始》宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額《振分終》
ハ
《振分始》宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額《振分終》
五
《振分始》代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。《振分終》
五
《振分始》代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。《振分終》
六
《振分始》訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用《振分終》《振分始》事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額《振分終》
六
《振分始》訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用《振分終》《振分始》事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額《振分終》
七
《振分始》官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
七
《振分始》官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
八
《振分始》第六号の訳文の翻訳料《振分終》《振分始》用紙一枚につき最高裁判所が定める額《振分終》
八
《振分始》第六号の訳文の翻訳料《振分終》《振分始》用紙一枚につき最高裁判所が定める額《振分終》
九
《振分始》文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用《振分終》《振分始》通常の方法により送付した場合における実費の額《振分終》
九
《振分始》文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用《振分終》《振分始》通常の方法により送付した場合における実費の額《振分終》
十
《振分始》民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用《振分終》《振分始》裁判所が相当と認める額《振分終》
十
《振分始》民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用《振分終》《振分始》裁判所が相当と認める額《振分終》
十一
《振分始》裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税《振分終》《振分始》その登録免許税の額《振分終》
十一
《振分始》裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税《振分終》《振分始》その登録免許税の額《振分終》
十二
《振分始》強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の
正本の交付
、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付
★挿入★
を受けるために要する費用《振分終》《振分始》裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
十二
《振分始》強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の
正本若しくは記録事項証明書の交付、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面の交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供
、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付
若しくは電磁的記録の提供
を受けるために要する費用《振分終》《振分始》裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
十三
《振分始》公証人法
(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二
の規定により公証人がする書類
★挿入★
の送達のために要する費用《振分終》《振分始》公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額《振分終》
十三
《振分始》公証人法
第四十八条
の規定により公証人がする書類
又は電磁的記録
の送達のために要する費用《振分終》《振分始》公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額《振分終》
十四
《振分始》第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》第七号の例により算定した費用の額《振分終》
十四
《振分始》第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》第七号の例により算定した費用の額《振分終》
十五
《振分始》裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用《振分終》《振分始》当該法令の規定により裁判所が定める額《振分終》
十五
《振分始》裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用《振分終》《振分始》当該法令の規定により裁判所が定める額《振分終》
十六
《振分始》差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃《振分終》《振分始》その地代又は借賃の額《振分終》
十六
《振分始》差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃《振分終》《振分始》その地代又は借賃の額《振分終》
十七
《振分始》第二十八条の二第一項の費用《振分終》《振分始》同項の規定により算定した額《振分終》
十七
《振分始》第二十八条の二第一項の費用《振分終》《振分始》同項の規定により算定した額《振分終》
十八
《振分始》民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用《振分終》《振分始》通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額《振分終》
十八
《振分始》民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用《振分終》《振分始》通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額《振分終》
(昭五四法五・平八法一一〇・平一四法一〇〇・平一五法一二八・平一六法一五二・一部改正)
(昭五四法五・平八法一一〇・平一四法一〇〇・平一五法一二八・平一六法一五二・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(申立ての手数料)
(申立ての手数料)
第三条
別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
第三条
別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、民事訴訟法第百三十二条の十第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により行うことができるものとされている申立てであつて、別表第二の上欄に掲げるもの(以下「特定申立て」という。)をする場合には、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十九条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額(当該申立てが第一号の和解の申立てに係るものである場合にあつては二千円を、当該申立てが同号の支払督促の申立てに係るものである場合にあつては
別表第二の一一の項イ
に掲げる額を
★挿入★
、それぞれ超えない部分に限る。)を控除した額の手数料を納めなければならない。
2
次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十九条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額(当該申立てが第一号の和解の申立てに係るものである場合にあつては二千円を、当該申立てが同号の支払督促の申立てに係るものである場合にあつては
別表第一の一一の項イ
に掲げる額を
、当該申立てが第二号の申立てに係るものである場合にあつては同表の二八の項イに掲げる額を
、それぞれ超えない部分に限る。)を控除した額の手数料を納めなければならない。
一
民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
一
民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
二
労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
二
労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
三
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
三
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
3
一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
4
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
(平八法一一〇・平一六法四五・平一六法七六・平一六法一五二・平二五法九六・令四法四八・令四法五九・一部改正)
(平八法一一〇・平一六法四五・平一六法七六・平一六法一五二・平二五法九六・令四法四八・令四法五九・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(訴訟の目的の価額等)
(訴訟の目的の価額等)
第四条
別表第一
及び別表第二
において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
第四条
別表第一
★削除★
において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
2
財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
2
財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
3
一の訴えによる財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
3
一の訴えによる財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4
第一項の規定は、
別表第二の一一の項イ
の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
4
第一項の規定は、
別表第一の一一の項イ
の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5
民事訴訟法第九条第一項の規定は、
別表第一の一三の項及び一三の二の項
の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
5
民事訴訟法第九条第一項の規定は、
別表第一の三八の項イ、三九の項及び四〇の項
の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6
第一項及び第三項の規定は、
別表第一の一四の項及び一四の二の項
の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
6
第一項及び第三項の規定は、
別表第一の二八の項イ及び二九の項
の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7
前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
7
前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
(昭五七法八二・平八法一一〇・平一五法一二八・平二三法五三・令四法四八・一部改正)
(昭五七法八二・平八法一一〇・平一五法一二八・平二三法五三・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(手数料を納めたものとみなす場合)
(手数料を納めたものとみなす場合)
第五条
民事訴訟法第三百五十五条第二項(
★挿入★
第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項(
★挿入★
第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項(同法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額
★挿入★
に相当する額は、納めたものとみなす。
第五条
民事訴訟法第三百五十五条第二項(
同法
第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項(
同法
第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項(同法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額
(民事調停法による調停の申立ての場合にあつては別表第一の二八の項イに掲げる額を、家事事件手続法第二百四十四条に規定する事件についての調停の申立ての場合にあつては千二百円を、それぞれ超えない部分に限る。)
に相当する額は、納めたものとみなす。
2
前項の規定は、民事調停法第十四条(
第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第四項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法(平成三年法律第九十号)第十七条第一項、第二項若しくは第五項(
★挿入★
第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について
準用する。
2
民事調停法第十四条(同法
第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第四項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法(平成三年法律第九十号)第十七条第一項、第二項若しくは第五項(
同法
第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について
は、前の調停の申立てについて納めた手数料の額(別表第一の二八の項イに掲げる額を超えない部分に限る。)に相当する額は、納めたものとみなす。
(平三法九〇・平八法一一〇・平一一法一五八・平二三法五三・平二五法六一・一部改正)
(平三法九〇・平八法一一〇・平一一法一五八・平二三法五三・平二五法六一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
第七条
別表第三
の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
第七条
別表第二
の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(納付の方法)
(納付の方法)
第八条
次に掲げるものの手数料
は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。
第八条
手数料
は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。
一
特定申立て
★削除★
二
別表第三の一の項から三の項までの上欄に掲げる事項であつて特定申立てに係る事件に関するもの
★削除★
2
前項の手数料以外の手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
★削除★
(平一五法一二八・令四法四八・一部改正)
(平一五法一二八・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(納付義務)
(納付義務)
第十一条
次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
ただし、特定申立てに係る手続においては、第一号に掲げるもののうち、第十三条の料金に充てるための費用を納めることを要しない。
第十一条
次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
★削除★
一
裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付
★挿入★
に相当する金額
一
裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付
(郵便物の料金及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるものを除く。)
に相当する金額
二
証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
二
証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2
前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
2
前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十三条の二から移動しました★
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
第十三条の二
次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項
、第十二条第一項及び第三項並びに前条
の規定の適用については、第十一条第二項及び
第十二条第三項
中「裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、同条第一項
及び前条
中「裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」とする。
第十三条
次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項
並びに前条第一項及び第三項
の規定の適用については、第十一条第二項及び
前条第三項
中「裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、同条第一項
★削除★
中「裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」とする。
一
担保権利者に対する権利行使の催告
一
担保権利者に対する権利行使の催告
二
口頭弁論に係る調書又は電子調書の更正
二
口頭弁論に係る調書又は電子調書の更正
三
督促手続
三
督促手続
四
訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続
四
訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続
五
民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
五
民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
六
少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続
六
少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続
(平八法一一〇・追加、平一六法一五二・平二三法五三・平二五法四八・令四法四八・一部改正)
(平八法一一〇・追加、平一六法一五二・平二三法五三・平二五法四八・令四法四八・一部改正、令五法五三・一部改正・旧第一三条の二繰上)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(郵便切手等による予納)
★削除★
第十三条
裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。
(平一四法一〇〇・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(郵便切手等の管理)
★削除★
第二十九条
第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
2
前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。
(平一四法一〇〇・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(最高裁判所規則)
(最高裁判所規則)
第三十条
この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
第二十九条
この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
(令五法五三・旧第三〇条繰上)
-附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第一条に移動しました★
★旧附則から移動しました★
(施行期日)
第一条
この法律は、別に法律で定める日から施行する。〔民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法第一条の規定により、昭和四六年七月一日から施行。ただし、第二章第一節(第九条第一項の還付に関する部分を除く。)は同四六年一〇月一日から施行〕
この法律は、別に法律で定める日から施行する。〔民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法第一条の規定により、昭和四六年七月一日から施行。ただし、第二章第一節(第九条第一項の還付に関する部分を除く。)は同四六年一〇月一日から施行〕
(令五法五三・一部改正・旧附則)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に適用する規定)
第二条
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日の前日までの間に開始された特定申立てに係る事件及び特例執行文付与申立事件(民事執行法附則第五条に規定する特例執行文付与申立事件をいう。以下同じ。)における第九条第一項及び第二項の申立て、第十条第二項の申立て並びに第九条第六項(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てに係る事件(以下「特例手数料還付事件」という。)については、第九条第七項(第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、次条から附則第十条までに定めるところによる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電子調書の作成等)
第三条
裁判所書記官は、特例手数料還付事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(附則第六条第二項及び第三項並びに第七条第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録することをもつて、これに代えることができる。
2
裁判所書記官は、特例手数料還付事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電子調書の更正)
第四条
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
3
第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。
4
第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)
第五条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録(特例手数料還付事件の記録中次条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。第五項において「録音テープ等」という。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3
裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあつた場合においては、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときを除き、これを許可しなければならない。
4
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5
当事者は、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。
6
特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8
前項の規定による即時抗告が特例手数料還付事件の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
第六条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録(特例手数料還付事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。
一
電子裁判書(附則第九条第一項に規定する電子裁判書であつて、ファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
二
当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
三
当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が附則第八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は附則第八条第二項において準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
5
前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第六項の規定は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する事項の証明)
第七条
当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2
利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
3
附則第五条第四項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあつた場合について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電子情報処理組織による申立て等)
第八条
特例手数料還付事件の手続における申立てその他の申述(次項において「特例手数料還付事件に関する申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
2
特例手数料還付事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(特例手数料還付事件に関する申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定を準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する終局決定の方式及び電子裁判書)
第九条
特例手数料還付事件に関する終局決定は、電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもつて、電子裁判書の作成に代えることができる。
2
特例手数料還付事件に関する終局決定の電子裁判書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
主文
二
理由の要旨
三
当事者及び法定代理人
四
裁判所
3
裁判所は、第一項の規定により電子裁判書又は電子裁判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する非訟事件手続法の準用)
第十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、特例手数料還付事件の手続に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定(同法第二十七条、第四十条及び第五十三条第一項後段の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十四条第五項
第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする
第九十四条から第九十七条までの規定は、特例手数料還付事件(民事訴訟費用等に関する法律附則第二条に規定する特例手数料還付事件をいう。)の手続の期日及び期間について準用する
第三十八条第一項
第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)
第一編第五章第四節
第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号
第五十三条第一項
第百八十二条、第百八十五条第三項
第百八十二条
第百八十九条まで、第二百五条第二項
第百八十九条まで
第二百八条、第二百十五条第二項
第二百八条
、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二
及び第二百二十九条第四項
第五十八条第二項及び第六十一条第二項
裁判書
最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書
第六十二条第一項
から第六十条まで(第五十七条第一項及び第五十九条第三項を除く。)
、第五十六条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条(第三項を除く。)及び第六十条並びに民事訴訟費用等に関する法律附則第九条(第一項を除く。)及び同法附則第十条において読み替えて準用する第五十八条第二項
第六十三条第二項
あるのは「非訟事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ
あるのは、「特例手数料還付事件(民事訴訟費用等に関する法律附則第二条に規定する特例手数料還付事件をいう。)の手続の期日
第七十四条第一項第六号
記載すべき
記録すべき
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件に適用する規定)
第十一条
特例執行文付与申立事件については、第八条第二項及び別表第三の四の項の規定は適用せず、次条及び附則第十三条に定めるところによる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件の手数料の納付)
第十二条
特例執行文付与申立事件の手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(特例執行文付与申立事件の手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用)
第十三条
特例執行文付与申立事件における民事執行法第二十七条第一項若しくは第二項又は第百七十七条第三項の規定による執行文の付与の手数料は、一通につき千五百円とする。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千二百円を乗じて得た額を加算した額とする。
2
特例執行文付与申立事件の手続においては、当事者等は、第十一条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げるもののうち、第十三条の料金に充てるための費用を納めることを要しない。
(令五法五三・追加)
-改正本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用に関する経過措置)
第八十九条
前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下この節において「改正後費用法」という。)第三条第一項、第七条及び第十一条第一項第一号並びに別表第一及び別表第二の四の項の規定は、施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(施行日前にされた訴え以外の申立て(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条に規定する事件についての調停の申立てを除く。)について、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるもの(以下この条において「改正後みなし訴訟事件」という。)、施行日前にされた家事調停の申立てについて施行日以後に当該申立て時に申立てがあったものとみなされる家事審判事件(以下この条において「改正後みなし申立事件」という。)及び施行日前にされた家事審判の申立て又は第三百四十一条の規定による改正前の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にこれらの申立てに係る事件が家事調停に付された家事調停事件(以下この条において「改正後付調停事件」という。)を除く。)(次条において「施行日以後の申立事件」と総称する。)における手数料の額及び郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用(以下この条において「郵便物の料金等に充てるための費用」という。)について適用し、施行日前に開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(改正後みなし訴訟事件、改正後みなし申立事件及び改正後付調停事件を含む。)(次条において「施行日前の申立事件」と総称する。)における手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用については、なお従前の例による。
(手数料の納付に関する経過措置)
第九十条
改正後費用法第八条の規定は、施行日以後の申立事件における手数料の納付について適用し、施行日前の申立事件における手数料の納付については、第八十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(債務名義の正本等の交付等のために要する費用に関する経過措置)
第九十一条
第二号施行日から施行日の前日までの間における改正後費用法第二条第十二号の規定の適用については、同号中「交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供」とあるのは、「交付」とする。
2
第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における改正後費用法第二条第十二号及び第十三号の規定の適用については、同条第十二号中「正本若しくは記録事項証明書の交付、」とあるのは「正本若しくは」と、「交付若しくは電磁的記録の提供」とあるのは「交付」と、同条第十三号中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定〔中略〕並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
-その他-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表第一
(第三条、第四条関係)
別表第一
(第三条、第四条関係)【体裁加工】
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・令四法五九・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法三〇・一部改正)
(令五法五三・全改)
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
六
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項又は第五十二条第一項の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
八
再審の訴えの提起(簡易裁判所及び地方裁判所に提起するものを除く。)
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項若しくは第四十九条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十七条の二第一項の規定による申立て
四千円
九
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一〇の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一〇
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一一
破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出
一個の債権につき千円
一七
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第四十九条第七項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1) 一〇の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告
一〇の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 一万円
ロ 二千五百円(民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)による申立てをする場合にあつては、千四百円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千円を乗じて得た額を加算した額
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八百円)
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の二倍の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千百円)
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二の項イ又は三の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二の項ロ又は三の項ロに掲げる額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
六
反訴の提起
一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出
一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項イ又は三の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項イ)により算出して得た額
八
簡易裁判所に対する再審の訴えの提起
三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)
九
簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起
五千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千百円)
一〇
和解の申立て
二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)
一一
支払督促の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 請求の目的の価額に応じ、一の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千五百円)
一二
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
《字SF》二千円
一三
不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立てその他裁判所による強制執行、競売又は収益執行の申立て(一四の項及び一五の項に掲げる申立て並びに民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)
九千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八千三百円)。ただし、債務者の数(担保権の実行としての競売又は収益執行の申立てをする場合にあつては、債務者の数と担保権の目的である財産の権利者(債務者を除く。)の数とを合算して得た数)が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千八百円を乗じて得た額を加算した額
一四
債権の差押命令の申立て、金銭債権の差押処分の申立て又は民事執行法第百六十七条第一項若しくは第百九十三条第一項の申立て
七千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、七千二百円)。ただし、第三債務者(民事執行法第百六十七条第一項の申立て又は同項に規定する財産権を目的とする担保権の実行の申立てをする場合にあつては、第三債務者に準ずる者)に対する送達をすべき場所の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千五百円を乗じて得た額を加算した額
一五
民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
四千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千七百円)
一六
民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て
二千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千二百円)。ただし、情報の提供を命じられるべき者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に九百円を乗じて得た額を加算した額
一七
強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
九千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八千三百円)。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千八百円を乗じて得た額を加算した額
一八
民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
五千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千円)
一九
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千七百円)
二〇
破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。)、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万三千九百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二一
破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。)
二万三千円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二二
破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。)
三千円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二三
破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。)
二千百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二四
更生手続開始の申立て
二万二千六百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額
二五
特別清算開始の申立て
《字SF》二万千三百円
二六
再生手続開始の申立て(債務者が法人である場合に限る。)
一万二千六百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額
二七
再生手続開始の申立て(二六の項に掲げる申立てを除く。)
一万千百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額
二八
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 四千円
ロ 四百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三百円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に四百円を乗じて得た額を加算した額
二九
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき二八の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額
三〇
家事事件手続法別表第一の十七の項、三十六の項、六十三の項、六十四の項、九十六の項、百八の項、百二十八の三の項又は百三十四の項に掲げる事項についての審判の申立て
三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千九百円)
三一
家事事件手続法別表第一の一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、四十五の項から四十七の項まで、五十一の項、五十二の項、五十六の項から五十八の項まで、七十一の項から七十六の項まで、百一の項、百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項、百二十七の項から百二十八の二の項まで、百二十九の項又は百三十一の項に掲げる事項についての審判の申立て
二千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)
三二
家事事件手続法別表第一の十二の二の項、六十二の項、六十七の項、六十八の項、八十六の項、八十七の項、百二の項、百六の項、百二十二の項から百二十六の項まで又は百三十二の項に掲げる事項についての審判の申立て
《字SF》千八百円
三三
家事事件手続法別表第一の十二の項、十四の項、十五の項、十九の項、二十五の項、三十四の項、三十八の項、四十四の項、五十三の項、五十九の項、六十五の項、六十六の項、七十の項、七十九の項、八十二の項、八十四の項、八十五の項、八十八の項から九十五の項まで、九十七の項から百の項まで、百三の項、百四の項、百七の項、百九の項、百十の項、百三十の項又は百三十三の項に掲げる事項についての審判の申立て
千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千円)
三四
家事事件手続法別表第一の九の項、十一の項、十三の項、十六の項、十六の二の項、三十の項、三十一の項、三十五の項、四十九の項、五十の項、五十四の項、五十五の項、六十の項、六十一の項、六十九の項、七十七の項、八十の項、八十一の項、八十三の項、百五の項又は百十九の項に掲げる事項についての審判の申立て
《字SF》九百円
三五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
《字SF》八百円
三六
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て
千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千五百円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に四百円を乗じて得た額を加算した額
三七
イ 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の附帯処分の申立て
《字SF》千二百円
ロ 三六の項に掲げる事件についての当該法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
三八
借地借家法第四十一条の事件の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに 四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに 四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに 八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに 千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに 四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに 四千円
ロ 三千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千八百円)
三九
借地借家法第四十一条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
三八の項イにより算出して得た額
四〇
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき三八の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額
四一
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十六条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項若しくは第五十一条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十八条第一項の規定による申立て
六千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、五千百円)
四二
仲裁法第十四条第二項、第十八条第三項、第十九条第二項から第五項まで、第二十一条第四項、第二十二条、第二十五条第五項又は第三十七条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
二千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千七百円)
四三
非訟事件手続法の規定による参加(三九の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
《字SF》千円
四四
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出
《字SF》一個の債権につき千円
四五
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
《字SF》五百円
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第七項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)及び船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加並びに七の項、三五の項、三七の項ロ、三九の項及び四三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第五十一条第七項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
四六
イ 一二の項、一五の項、一八の項又は一九の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
五千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千九百円)
(イ) 抗告の提起
(ロ) 民事訴訟法第三百三十七条第二項又は非訟事件手続法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全抗告
四七
三六の項又は三七の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
三千八百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千七百円)
イ 抗告の提起
ロ 家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
四八
一六の項、二二の項、二三の項又は四二の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
三千五百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)
イ 抗告の提起
ロ 民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
四九
三〇の項から三五の項までに掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)
イ 抗告の提起
ロ 家事事件手続法第九十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
五〇
三八の項に掲げる申立て又は三九の項に掲げる申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
イ 抗告の提起
ロ 非訟事件手続法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 三八の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 二千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、九百円)
五一
次に掲げる申立てであつて四六の項から五〇の項までに掲げる申立て以外のもの
三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)
イ 抗告の提起
ロ 民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
五二
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千六百円)
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★別表第二に移動しました★
★旧別表第三から移動しました★
別表第三
(第七条関係)
別表第二
(第七条関係)
(昭五〇法九四・昭五四法五・昭五五法六一・平八法一一〇・平一六法一五二・一部改正、令四法四八・一部改正・旧別表第二繰下)
(昭五〇法九四・昭五四法五・昭五五法六一・平八法一一〇・平一六法一五二・一部改正、令四法四八・一部改正・旧別表第二繰下、令五法五三・一部改正・旧別表第三繰上)
項
上欄
下欄
一
事件の記録の閲覧、謄写、複製又は複写(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)
一件につき百五十円
二
事件の記録の正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
用紙一枚につき百五十円(事件の記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した電磁的記録の提供をする場合にあつては、一件につき二千百円)
三
事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
四
執行文の付与
一通につき三百円
★挿入★
項
上欄
下欄
一
事件の記録の閲覧、謄写、複製又は複写(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)
一件につき百五十円
二
事件の記録の正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
用紙一枚につき百五十円(事件の記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した電磁的記録の提供をする場合にあつては、一件につき二千百円)
三
事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
四
執行文の付与
一通につき三百円
(民事執行法第二十七条第一項若しくは第二項又は第百七十七条第三項の規定による執行文の付与の場合にあつては、一通につき千五百円。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千二百円を乗じて得た額を加算した額)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表第二
(第三条、第四条関係)
★削除★
(令四法四八・追加)
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 一万円
ロ 二千五百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千四百円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、被告の数から一を減じた数に二千円を乗じて得た額を加算した額
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八百円)
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の二倍の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千百円)
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二の項イ又は三の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二の項ロ又は三の項ロに掲げる額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
六
反訴の提起
一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出
一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項イ又は三の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項イ)により算出して得た額
八
簡易裁判所に対する再審の訴えの提起
三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)
九
簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起
五千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千百円)
一〇
和解の申立て
二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)
一一
支払督促の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 請求の目的の価額に応じ、一の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千五百円)
一二
行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
二千円
一三
イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
ロ 参加(七の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ハ 行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、特許法第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て
ニ 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一四
行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
五千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千九百円)
一五
一四の項に規定する裁判以外の裁判に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)
一六
民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て
二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千六百円)
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。