民事訴訟費用等に関する法律
昭和四十六年四月六日 法律 第四十号

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:第八十八条

-目次-
-本則-
-附則-
第三十四条第五項第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする第九十四条から第九十七条までの規定は、特例手数料還付事件(民事訴訟費用等に関する法律附則第二条に規定する特例手数料還付事件をいう。)の手続の期日及び期間について準用する
第三十八条第一項第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)第一編第五章第四節
第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号
第五十三条第一項第百八十二条、第百八十五条第三項第百八十二条
第百八十九条まで、第二百五条第二項第百八十九条まで
第二百八条、第二百十五条第二項第二百八条
、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二及び第二百二十九条第四項
第五十八条第二項及び第六十一条第二項裁判書最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書
第六十二条第一項から第六十条まで(第五十七条第一項及び第五十九条第三項を除く。)、第五十六条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条(第三項を除く。)及び第六十条並びに民事訴訟費用等に関する法律附則第九条(第一項を除く。)及び同法附則第十条において読み替えて準用する第五十八条第二項
第六十三条第二項あるのは「非訟事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければあるのは、「特例手数料還付事件(民事訴訟費用等に関する法律附則第二条に規定する特例手数料還付事件をいう。)の手続の期日
第七十四条第一項第六号記載すべき記録すべき
-改正本則-
第八十九条 前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下この節において「改正後費用法」という。)第三条第一項、第七条及び第十一条第一項第一号並びに別表第一及び別表第二の四の項の規定は、施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(施行日前にされた訴え以外の申立て(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条に規定する事件についての調停の申立てを除く。)について、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるもの(以下この条において「改正後みなし訴訟事件」という。)、施行日前にされた家事調停の申立てについて施行日以後に当該申立て時に申立てがあったものとみなされる家事審判事件(以下この条において「改正後みなし申立事件」という。)及び施行日前にされた家事審判の申立て又は第三百四十一条の規定による改正前の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にこれらの申立てに係る事件が家事調停に付された家事調停事件(以下この条において「改正後付調停事件」という。)を除く。)(次条において「施行日以後の申立事件」と総称する。)における手数料の額及び郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用(以下この条において「郵便物の料金等に充てるための費用」という。)について適用し、施行日前に開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(改正後みなし訴訟事件、改正後みなし申立事件及び改正後付調停事件を含む。)(次条において「施行日前の申立事件」と総称する。)における手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用については、なお従前の例による。
-改正附則-
-その他-
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・令四法五九・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法三〇・一部改正)
上欄下欄
訴え(反訴を除く。)の提起訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)一の項により算出して得た額の一・五倍の額
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)一の項により算出して得た額の二倍の額
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
請求の変更変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
反訴の提起一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
民事訴訟法第四十七条第一項又は第五十二条第一項の規定による参加の申出一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
再審の訴えの提起(簡易裁判所及び地方裁判所に提起するものを除く。)四千円
八の二仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項若しくは第四十九条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十七条の二第一項の規定による申立て四千円
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一〇の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一〇イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一一破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て二万円
一二再生手続開始の申立て一万円
一三借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)八百円
一五の二家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)千二百円
一六イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出一個の債権につき千円
一七イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第四十九条第七項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て(1) 一〇の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するものそれぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告一〇の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの千円
一九民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て千五百円
 この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
上欄下欄
訴え(反訴を除く。)の提起イ及びロに掲げる額の合算額
イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 一万円
ロ 二千五百円(民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)による申立てをする場合にあつては、千四百円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千円を乗じて得た額を加算した額
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八百円)
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の二倍の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千百円)
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立てイ及びロに掲げる額の合算額
イ 二の項イ又は三の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二の項ロ又は三の項ロに掲げる額
請求の変更変更後の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
反訴の提起一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項イ又は三の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項イ)により算出して得た額
簡易裁判所に対する再審の訴えの提起三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)
簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起五千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千百円)
一〇和解の申立て二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)
一一支払督促の申立てイ及びロに掲げる額の合算額
イ 請求の目的の価額に応じ、一の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千五百円)
一二行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て《字SF》二千円
一三不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立てその他裁判所による強制執行、競売又は収益執行の申立て(一四の項及び一五の項に掲げる申立て並びに民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)九千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八千三百円)。ただし、債務者の数(担保権の実行としての競売又は収益執行の申立てをする場合にあつては、債務者の数と担保権の目的である財産の権利者(債務者を除く。)の数とを合算して得た数)が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千八百円を乗じて得た額を加算した額
一四債権の差押命令の申立て、金銭債権の差押処分の申立て又は民事執行法第百六十七条第一項若しくは第百九十三条第一項の申立て七千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、七千二百円)。ただし、第三債務者(民事執行法第百六十七条第一項の申立て又は同項に規定する財産権を目的とする担保権の実行の申立てをする場合にあつては、第三債務者に準ずる者)に対する送達をすべき場所の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千五百円を乗じて得た額を加算した額
一五民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て四千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千七百円)
一六民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て二千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千二百円)。ただし、情報の提供を命じられるべき者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に九百円を乗じて得た額を加算した額
一七強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て九千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八千三百円)。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に二千八百円を乗じて得た額を加算した額
一八民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て五千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千円)
一九不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千七百円)
二〇破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。)、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て二万三千九百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二一破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。)二万三千円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二二破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。)三千円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二三破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。)二千百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに千百円を加算した額
二四更生手続開始の申立て二万二千六百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額
二五特別清算開始の申立て《字SF》二万千三百円
二六再生手続開始の申立て(債務者が法人である場合に限る。)一万二千六百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額
二七再生手続開始の申立て(二六の項に掲げる申立てを除く。)一万千百円。ただし、債権者の数が二十を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに九百円を加算した額
二八民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立てイ及びロに掲げる額の合算額
イ 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 四千円
ロ 四百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三百円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に四百円を乗じて得た額を加算した額
二九民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更変更後の申立てにつき二八の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額
三〇家事事件手続法別表第一の十七の項、三十六の項、六十三の項、六十四の項、九十六の項、百八の項、百二十八の三の項又は百三十四の項に掲げる事項についての審判の申立て三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千九百円)
三一家事事件手続法別表第一の一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、四十五の項から四十七の項まで、五十一の項、五十二の項、五十六の項から五十八の項まで、七十一の項から七十六の項まで、百一の項、百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項、百二十七の項から百二十八の二の項まで、百二十九の項又は百三十一の項に掲げる事項についての審判の申立て二千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)
三二家事事件手続法別表第一の十二の二の項、六十二の項、六十七の項、六十八の項、八十六の項、八十七の項、百二の項、百六の項、百二十二の項から百二十六の項まで又は百三十二の項に掲げる事項についての審判の申立て《字SF》千八百円
三三家事事件手続法別表第一の十二の項、十四の項、十五の項、十九の項、二十五の項、三十四の項、三十八の項、四十四の項、五十三の項、五十九の項、六十五の項、六十六の項、七十の項、七十九の項、八十二の項、八十四の項、八十五の項、八十八の項から九十五の項まで、九十七の項から百の項まで、百三の項、百四の項、百七の項、百九の項、百十の項、百三十の項又は百三十三の項に掲げる事項についての審判の申立て千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千円)
三四家事事件手続法別表第一の九の項、十一の項、十三の項、十六の項、十六の二の項、三十の項、三十一の項、三十五の項、四十九の項、五十の項、五十四の項、五十五の項、六十の項、六十一の項、六十九の項、七十七の項、八十の項、八十一の項、八十三の項、百五の項又は百十九の項に掲げる事項についての審判の申立て《字SF》九百円
三五家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)《字SF》八百円
三六家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て千六百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千五百円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に四百円を乗じて得た額を加算した額
三七イ 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の附帯処分の申立て《字SF》千二百円
ロ 三六の項に掲げる事件についての当該法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
三八借地借家法第四十一条の事件の申立てイ及びロに掲げる額の合算額
イ 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに 四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに 四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに 八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに 千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに 四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに 四千円
ロ 三千百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千八百円)
三九借地借家法第四十一条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)三八の項イにより算出して得た額
四〇借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更変更後の申立てにつき三八の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額
四一仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十六条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項若しくは第五十一条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十八条第一項の規定による申立て六千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、五千百円)
四二仲裁法第十四条第二項、第十八条第三項、第十九条第二項から第五項まで、第二十一条第四項、第二十二条、第二十五条第五項又は第三十七条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)二千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千七百円)
四三非訟事件手続法の規定による参加(三九の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)《字SF》千円
四四消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出《字SF》一個の債権につき千円
四五イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て《字SF》五百円
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第七項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)及び船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加並びに七の項、三五の項、三七の項ロ、三九の項及び四三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第五十一条第七項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
四六イ 一二の項、一五の項、一八の項又は一九の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て五千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千九百円)
(イ) 抗告の提起
(ロ) 民事訴訟法第三百三十七条第二項又は非訟事件手続法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全抗告
四七三六の項又は三七の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て三千八百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千七百円)
イ 抗告の提起
ロ 家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
四八一六の項、二二の項、二三の項又は四二の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て三千五百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)
イ 抗告の提起
ロ 民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
四九三〇の項から三五の項までに掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)
イ 抗告の提起
ロ 家事事件手続法第九十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
五〇三八の項に掲げる申立て又は三九の項に掲げる申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て
イ 抗告の提起
ロ 非訟事件手続法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 三八の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 二千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、九百円)
五一次に掲げる申立てであつて四六の項から五〇の項までに掲げる申立て以外のもの三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)
イ 抗告の提起
ロ 民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
五二民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千六百円)
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
上欄下欄
事件の記録の閲覧、謄写、複製又は複写(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)一件につき百五十円
事件の記録の正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供用紙一枚につき百五十円(事件の記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した電磁的記録の提供をする場合にあつては、一件につき二千百円)
事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
執行文の付与一通につき三百円★挿入★
上欄下欄
事件の記録の閲覧、謄写、複製又は複写(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)一件につき百五十円
事件の記録の正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供用紙一枚につき百五十円(事件の記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した電磁的記録の提供をする場合にあつては、一件につき二千百円)
事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
執行文の付与一通につき三百円(民事執行法第二十七条第一項若しくは第二項又は第百七十七条第三項の規定による執行文の付与の場合にあつては、一通につき千五百円。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から一を減じた数に千二百円を乗じて得た額を加算した額)
上欄下欄
訴え(反訴を除く。)の提起イ及びロに掲げる額の合算額
イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 一万円
ロ 二千五百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千四百円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、被告の数から一を減じた数に二千円を乗じて得た額を加算した額
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八百円)
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の二倍の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千百円)
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立てイ及びロに掲げる額の合算額
イ 二の項イ又は三の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二の項ロ又は三の項ロに掲げる額
請求の変更変更後の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
反訴の提起一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項イ又は三の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項イ)により算出して得た額
簡易裁判所に対する再審の訴えの提起三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)
簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起五千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千百円)
一〇和解の申立て二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)
一一支払督促の申立てイ及びロに掲げる額の合算額
イ 請求の目的の価額に応じ、一の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千五百円)
一二行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て二千円
一三イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
ロ 参加(七の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ハ 行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、特許法第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て
ニ 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一四行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て五千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千九百円)
一五一四の項に規定する裁判以外の裁判に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)
一六民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千六百円)
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。