民事訴訟規則
平成八年十二月十七日 最高裁判所 規則 第五号

民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 第三十三条(訴訟記録の閲覧等の請求等の方式)第一項の規定は法第百三十二条の七(事件の記録の閲覧等)の非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等若しくは電磁的証拠収集処分記録の閲覧等の請求又は法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、第三十三条第二項の規定は法第百三十二条の七の非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等の請求について、第三十三条の二(非電磁的訴訟記録の正本等の様式等)の規定は非電磁的証拠収集処分記録(法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分を除いた部分をいう。)について、第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)の規定は法第百三十二条の七の電磁的証拠収集処分記録の閲覧等について、第三十三条の四(訴訟に関する事項の証明の方法等)の規定は法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第三十三条の三第一項第二号中「当事者又は利害関係を疎明した第三者(次項及び第四十八条(判決の確定証明)第一項において「当事者等」という。)」とあり、及び同条第二項中「当事者等」とあるのは、「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
第百四十九条の四 第百三十七条の二から第百三十九条まで(書証の申出における当事者の努力義務、訳文の添付等、書証の写しの提出期間)、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)、第百四十五条(文書の成立を否認する場合における理由の明示)、第百四十八条(写真等の証拠説明書の記載事項)及び第百四十九条(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)の規定は、法第二百三十一条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)第一項の証拠調べについて、第百四十条(文書提出命令の申立ての方式等)第一項及び第二項の規定は、法第二百三十一条の三(書証の規定の準用等)第一項において準用する法第二百二十三条(文書提出命令等)第一項の命令の申立てについて、第百四十条第三項の規定は、法第二百三十一条の三第一項において準用する法第二百二十二条(文書の特定のための手続)第一項の規定による申出について準用する。この場合において、第百三十七条の二第二項中「前条(書証の申出等)第一項」とあるのは「第百四十九条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第一項」と、「文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、第百三十八条第一項中「第百三十七条(書証の申出等)第二項」とあるのは「第百四十九条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第二項」と、第百三十九条中「書証の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、第百四十八条中「写真又は録音テープ等」とあるのは「写真に係る情報を記録した電磁的記録又は録音データ等」と、第百四十九条第一項中「録音テープ等」とあるのは「録音データ等」と読み替えるものとする。
-改正附則-