民事訴訟費用等に関する法律
昭和四十六年四月六日 法律 第四十号
民法等の一部を改正する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十三号
条項号:
附則第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第二条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
《振分始》次条
★挿入★
の規定による手数料《振分終》《振分始》その手数料の額(第九条第二項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)《振分終》
一
《振分始》次条
及び第三条の二
の規定による手数料《振分終》《振分始》その手数料の額(第九条第二項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)《振分終》
二
《振分始》第十一条第一項の費用《振分終》《振分始》その費用の額《振分終》
二
《振分始》第十一条第一項の費用《振分終》《振分始》その費用の額《振分終》
三
《振分始》執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用《振分終》《振分始》その手数料及び費用の額《振分終》
三
《振分始》執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用《振分終》《振分始》その手数料及び費用の額《振分終》
四
《振分始》当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額《振分終》
四
《振分始》当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額《振分終》
イ
《振分始》旅費《振分終》
イ
《振分始》旅費《振分終》
(1)
《振分始》旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額《振分終》
(1)
《振分始》旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額《振分終》
(2)
《振分始》旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)《振分終》
(2)
《振分始》旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)《振分終》
ロ
《振分始》日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額《振分終》
ロ
《振分始》日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額《振分終》
ハ
《振分始》宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額《振分終》
ハ
《振分始》宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額《振分終》
五
《振分始》代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。《振分終》
五
《振分始》代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。《振分終》
六
《振分始》訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用《振分終》《振分始》事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額《振分終》
六
《振分始》訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用《振分終》《振分始》事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額《振分終》
七
《振分始》官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
七
《振分始》官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
八
《振分始》第六号の訳文の翻訳料《振分終》《振分始》用紙一枚につき最高裁判所が定める額《振分終》
八
《振分始》第六号の訳文の翻訳料《振分終》《振分始》用紙一枚につき最高裁判所が定める額《振分終》
九
《振分始》文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用《振分終》《振分始》通常の方法により送付した場合における実費の額《振分終》
九
《振分始》文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用《振分終》《振分始》通常の方法により送付した場合における実費の額《振分終》
十
《振分始》民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用《振分終》《振分始》裁判所が相当と認める額《振分終》
十
《振分始》民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用《振分終》《振分始》裁判所が相当と認める額《振分終》
十一
《振分始》裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税《振分終》《振分始》その登録免許税の額《振分終》
十一
《振分始》裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税《振分終》《振分始》その登録免許税の額《振分終》
十二
《振分始》強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本若しくは記録事項証明書の交付、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面の交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付若しくは電磁的記録の提供を受けるために要する費用《振分終》《振分始》裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
十二
《振分始》強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本若しくは記録事項証明書の交付、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面の交付若しくは同項第三号の電磁的記録の提供、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付若しくは電磁的記録の提供を受けるために要する費用《振分終》《振分始》裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
十三
《振分始》公証人法第四十八条の規定により公証人がする書類又は電磁的記録の送達のために要する費用《振分終》《振分始》公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額《振分終》
十三
《振分始》公証人法第四十八条の規定により公証人がする書類又は電磁的記録の送達のために要する費用《振分終》《振分始》公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額《振分終》
十四
《振分始》第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》第七号の例により算定した費用の額《振分終》
十四
《振分始》第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》第七号の例により算定した費用の額《振分終》
十五
《振分始》裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用《振分終》《振分始》当該法令の規定により裁判所が定める額《振分終》
十五
《振分始》裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用《振分終》《振分始》当該法令の規定により裁判所が定める額《振分終》
十六
《振分始》差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃《振分終》《振分始》その地代又は借賃の額《振分終》
十六
《振分始》差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃《振分終》《振分始》その地代又は借賃の額《振分終》
十七
《振分始》第二十八条の二第一項の費用《振分終》《振分始》同項の規定により算定した額《振分終》
十七
《振分始》第二十八条の二第一項の費用《振分終》《振分始》同項の規定により算定した額《振分終》
十八
《振分始》民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用《振分終》《振分始》通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額《振分終》
十八
《振分始》民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用《振分終》《振分始》通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額《振分終》
(昭五四法五・平八法一一〇・平一四法一〇〇・平一五法一二八・平一六法一五二・令四法四八・令五法五三・令六法二二・一部改正)
(昭五四法五・平八法一一〇・平一四法一〇〇・平一五法一二八・平一六法一五二・令四法四八・令五法五三・令六法二二・令六法三三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)
第三条の二
民事執行法第百六十七条の十七第一項本文(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百九十七条第一項若しくは第二項の申立て又は同法第二百六条第一項若しくは第二項の申立て(以下この条において「財産開示手続実施等の申立て」という。)と同時に債権の差押命令の申立てをしたものとみなされる場合には、当該財産開示手続実施等の申立てをする者は、財産開示手続実施等の申立てをする時に当該財産開示手続実施等の申立ての手数料を納めなければならない。この場合において、当該差押命令により差し押さえるべき債権を特定することができたときは、更に債権の差押命令の申立ての手数料を納めなければならない。
(令六法三三・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(啓発活動)
第十七条
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(周知)
第十八条
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
(検討)
第十九条
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十三号~
別表第一
(第三条、第四条関係)
別表第一
(第三条、第四条関係)
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・令四法五九・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法三〇・令六法五八・一部改正)
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・令四法五九・令五法一五・令五法一六・令五法一七・令五法三〇・令六法三三・令六法五八・一部改正)
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
六
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項又は第五十二条第一項の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
八
再審の訴えの提起(簡易裁判所及び地方裁判所に提起するものを除く。)
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項若しくは第四十九条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十七条の二第一項の規定による申立て
四千円
九
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一〇の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一〇
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一一
破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項
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又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出
一個の債権につき千円
一七
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第四十九条第七項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1) 一〇の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告
一〇の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
六
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項又は第五十二条第一項の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
八
再審の訴えの提起(簡易裁判所及び地方裁判所に提起するものを除く。)
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項若しくは第四十九条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十七条の二第一項の規定による申立て
四千円
九
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一〇の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一〇
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一一
破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項
若しくは第二項
又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出
一個の債権につき千円
一七
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第四十九条第七項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1) 一〇の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告
一〇の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。