民事訴訟費用等に関する法律
昭和四十六年四月六日 法律 第四十号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第二条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
《振分始》次条の規定による手数料《振分終》《振分始》その手数料の額(
第九条第三項又は第五項
の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)《振分終》
一
《振分始》次条の規定による手数料《振分終》《振分始》その手数料の額(
第九条第二項
の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)《振分終》
二
《振分始》第十一条第一項の費用《振分終》《振分始》その費用の額《振分終》
二
《振分始》第十一条第一項の費用《振分終》《振分始》その費用の額《振分終》
三
《振分始》執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用《振分終》《振分始》その手数料及び費用の額《振分終》
三
《振分始》執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用《振分終》《振分始》その手数料及び費用の額《振分終》
四
《振分始》当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額《振分終》
四
《振分始》当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額《振分終》
イ
《振分始》旅費《振分終》
イ
《振分始》旅費《振分終》
(1)
《振分始》旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額《振分終》
(1)
《振分始》旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額《振分終》
(2)
《振分始》旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)《振分終》
(2)
《振分始》旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)《振分終》
ロ
《振分始》日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額《振分終》
ロ
《振分始》日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額《振分終》
ハ
《振分始》宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額《振分終》
ハ
《振分始》宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額《振分終》
五
《振分始》代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。《振分終》
五
《振分始》代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)《振分終》《振分始》前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。《振分終》
六
《振分始》訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用《振分終》《振分始》事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額《振分終》
六
《振分始》訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用《振分終》《振分始》事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額《振分終》
七
《振分始》官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
七
《振分始》官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
八
《振分始》第六号の訳文の翻訳料《振分終》《振分始》用紙一枚につき最高裁判所が定める額《振分終》
八
《振分始》第六号の訳文の翻訳料《振分終》《振分始》用紙一枚につき最高裁判所が定める額《振分終》
九
《振分始》文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用《振分終》《振分始》通常の方法により送付した場合における実費の額《振分終》
九
《振分始》文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用《振分終》《振分始》通常の方法により送付した場合における実費の額《振分終》
十
《振分始》民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用《振分終》《振分始》裁判所が相当と認める額《振分終》
十
《振分始》民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用《振分終》《振分始》裁判所が相当と認める額《振分終》
十一
《振分始》裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税《振分終》《振分始》その登録免許税の額《振分終》
十一
《振分始》裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税《振分終》《振分始》その登録免許税の額《振分終》
十二
《振分始》強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本
★挿入★
の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
十二
《振分始》強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本
若しくは記録事項証明書
の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額《振分終》
十三
《振分始》公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用《振分終》《振分始》公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額《振分終》
十三
《振分始》公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用《振分終》《振分始》公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額《振分終》
十四
《振分始》第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》第七号の例により算定した費用の額《振分終》
十四
《振分始》第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》第七号の例により算定した費用の額《振分終》
十五
《振分始》裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用《振分終》《振分始》当該法令の規定により裁判所が定める額《振分終》
十五
《振分始》裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用《振分終》《振分始》当該法令の規定により裁判所が定める額《振分終》
十六
《振分始》差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃《振分終》《振分始》その地代又は借賃の額《振分終》
十六
《振分始》差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃《振分終》《振分始》その地代又は借賃の額《振分終》
十七
《振分始》第二十八条の二第一項の費用《振分終》《振分始》同項の規定により算定した額《振分終》
十七
《振分始》第二十八条の二第一項の費用《振分終》《振分始》同項の規定により算定した額《振分終》
十八
《振分始》民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用《振分終》《振分始》通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額《振分終》
十八
《振分始》民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用《振分終》《振分始》通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額《振分終》
(昭五四法五・平八法一一〇・平一四法一〇〇・平一五法一二八・平一六法一五二・一部改正)
(昭五四法五・平八法一一〇・平一四法一〇〇・平一五法一二八・平一六法一五二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(申立ての手数料)
(申立ての手数料)
第三条
別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
第三条
別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、民事訴訟法第百三十二条の十第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により行うことができるものとされている申立てであつて、別表第二の上欄に掲げるもの(以下「特定申立て」という。)をする場合には、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十九条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額
★挿入★
を控除した額の手数料を納めなければならない。
3
次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第四十九条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額
(当該申立てが第一号の和解の申立てに係るものである場合にあつては二千円を、当該申立てが同号の支払督促の申立てに係るものである場合にあつては別表第二の一一の項イに掲げる額を、それぞれ超えない部分に限る。)
を控除した額の手数料を納めなければならない。
一
民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項
(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
一
民事訴訟法第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項
★削除★
の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
二
労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
二
労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
三
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
三
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
4
一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
5
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
(平八法一一〇・平一六法四五・平一六法七六・平一六法一五二・平二五法九六・令四法五九・一部改正)
(平八法一一〇・平一六法四五・平一六法七六・平一六法一五二・平二五法九六・令四法四八・令四法五九・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴訟の目的の価額等)
(訴訟の目的の価額等)
第四条
別表第一
★挿入★
において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
第四条
別表第一
及び別表第二
において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
2
財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
2
財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
3
一の訴えによる財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
3
一の訴えによる財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4
第一項の規定は、
別表第一の一〇の項
の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
4
第一項の規定は、
別表第二の一一の項イ
の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5
民事訴訟法第九条第一項の規定は、別表第一の一三の項及び一三の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
5
民事訴訟法第九条第一項の規定は、別表第一の一三の項及び一三の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6
第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項及び一四の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
6
第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項及び一四の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7
前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
7
前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
(昭五七法八二・平八法一一〇・平一五法一二八・平二三法五三・一部改正)
(昭五七法八二・平八法一一〇・平一五法一二八・平二三法五三・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
第七条
別表第二
の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
第七条
別表第三
の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(納付の方法)
(納付の方法)
第八条
★新設★
第八条
次に掲げるものの手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。
一
特定申立て
二
別表第三の一の項から三の項までの上欄に掲げる事項であつて特定申立てに係る事件に関するもの
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
手数料
は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を
はつて
納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
2
前項の手数料以外の手数料
は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を
貼つて
納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(平一五法一二八・一部改正)
(平一五法一二八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(過納手数料の還付等)
(過納手数料の還付等)
第九条
手数料が過大に納められた場合においては、
裁判所
は、申立てにより
、決定で
、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
第九条
手数料が過大に納められた場合においては、
裁判所書記官
は、申立てにより
★削除★
、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては
、裁判所
は、申立てにより
、決定で
、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
2
次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては
、裁判所書記官
は、申立てにより
★削除★
、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
一
《振分始》訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出《振分終》《振分始》口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ《振分終》
一
《振分始》訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出《振分終》《振分始》口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ《振分終》
二
《振分始》民事調停法による調停の申立て《振分終》《振分始》却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ《振分終》
二
《振分始》民事調停法による調停の申立て《振分終》《振分始》却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ《振分終》
三
《振分始》労働審判法による労働審判手続の申立て《振分終》《振分始》却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の期日の終了前における取下げ《振分終》
三
《振分始》労働審判法による労働審判手続の申立て《振分終》《振分始》却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の期日の終了前における取下げ《振分終》
四
《振分始》借地借家法第四十一条(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法第四十一条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起《振分終》《振分始》却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ《振分終》
四
《振分始》借地借家法第四十一条(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法第四十一条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起《振分終》《振分始》却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ《振分終》
五
《振分始》上告の提起若しくは上告受理の申立て又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第七十四条第一項の規定による再抗告若しくは同法第七十五条第一項の規定による特別抗告の提起若しくは同法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て《振分終》《振分始》原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ《振分終》
五
《振分始》上告の提起若しくは上告受理の申立て又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第七十四条第一項の規定による再抗告若しくは同法第七十五条第一項の規定による特別抗告の提起若しくは同法第七十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て《振分終》《振分始》原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ《振分終》
★新設★
六
《振分始》支払督促の申立て《振分終》《振分始》却下の処分の確定又は電子支払督促の送達前における取下げ《振分終》
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項第五号に掲げる申立てについて同号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものであるときも、その限度において、同様とする。
3
前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項第五号に掲げる申立てについて同号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものであるときも、その限度において、同様とする。
5
支払督促の申立てについて、却下の処分の確定又は支払督促の送達前における取下げがあつた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、第三項の規定に準じて算出した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、前項前段に規定する場合には、その限度においては、この限りでない。
★削除★
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
から第三項まで及び前項
の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。
4
第一項
及び第二項
の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項
から第三項まで及び第五項
の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
5
第一項
及び第二項
の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項又は第五項
の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
6
第一項又は第二項
の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項
から第三項まで及び第五項
の申立て並びにその申立てについての
裁判所又は
裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定(同法第二十七条及び第四十条の規定を除く。)を準用する。
7
第一項
及び第二項
の申立て並びにその申立てについての
★削除★
裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定(同法第二十七条及び第四十条の規定を除く。)を準用する。
(昭五五法六一・平三法九〇・平八法一一〇・平一五法一二八・平一六法四五・平一六法一五二・平二三法五三・平二五法六一・一部改正)
(昭五五法六一・平三法九〇・平八法一一〇・平一五法一二八・平一六法四五・平一六法一五二・平二三法五三・平二五法六一・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(再使用証明)
(再使用証明)
第十条
前条第一項
から第三項まで及び第五項
の申立てにおいて、第八条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
第十条
前条第一項
及び第二項
の申立てにおいて、第八条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
2
前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所
は、決定で
、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2
前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所
の裁判所書記官は
、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
3
前条第九項
の規定は、前項の
決定
について準用する。
3
前条第六項及び第七項
の規定は、前項の
規定による裁判所書記官の処分
について準用する。
(平八法一一〇・平二三法五三・一部改正)
(平八法一一〇・平二三法五三・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(納付義務)
(納付義務)
第十一条
次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
★挿入★
第十一条
次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
ただし、特定申立てに係る手続においては、第一号に掲げるもののうち、第十三条の料金に充てるための費用を納めることを要しない。
一
裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
一
裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二
証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
二
証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
2
前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
2
前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(予納義務)
(予納義務)
第十二条
前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
第十二条
前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
★新設★
2
前項の規定による予納は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつてしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
裁判所は、
前項
の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を
行なわない
ことができる。
3
裁判所は、
第一項
の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を
行わない
ことができる。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
第十三条の二
次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項
及び前二条
の規定の適用については、
これらの規定
中「裁判所」と
あるのは、
「裁判所書記官」と
★挿入★
する。
第十三条の二
次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項
、第十二条第一項及び第三項並びに前条
の規定の適用については、
第十一条第二項及び第十二条第三項
中「裁判所」と
あるのは
「裁判所書記官」と
、同条第一項及び前条中「裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と
する。
★新設★
一
担保権利者に対する権利行使の催告
★新設★
二
口頭弁論に係る調書又は電子調書の更正
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
督促手続
三
督促手続
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続
四
訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
五
民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続
六
少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続
(平八法一一〇・追加、平一六法一五二・平二三法五三・平二五法四八・一部改正)
(平八法一一〇・追加、平一六法一五二・平二三法五三・平二五法四八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(予納がない場合の費用の取立て)
(予納がない場合の費用の取立て)
第十五条
前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
第十五条
前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2
第九条第九項
の規定は、前項の決定について準用する。
2
第九条第七項
の規定は、前項の決定について準用する。
(昭五四法五・平八法一一〇・平二三法五三・一部改正)
(昭五四法五・平八法一一〇・平二三法五三・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
第二十条
民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
第二十条
民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
2
民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)
★挿入★
の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写し
★挿入★
の作成に必要な費用を支給する。
2
民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)
又は電磁的記録
の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写し
又は電磁的記録
の作成に必要な費用を支給する。
3
第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。
3
第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。
(昭五四法五・平一五法一〇八・一部改正)
(昭五四法五・平一五法一〇八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(旅費の種類及び額)
(旅費の種類及び額)
第二十一条
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
第二十一条
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で
裁判所が相当
と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては
裁判所が相当
と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに
裁判所が支給
を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において
裁判所が定める額によつて
、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
2
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で
裁判所書記官が相当
と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては
裁判所書記官が相当
と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに
裁判所書記官が支給
を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において
裁判所書記官が定める額によつて
、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
(昭五四法一〇・昭六三法一〇八・一部改正)
(昭五四法一〇・昭六三法一〇八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(日当の支給基準及び額)
(日当の支給基準及び額)
第二十二条
日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
第二十二条
日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
2
日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において
、裁判所
が定める。
2
日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において
、裁判所書記官
が定める。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(宿泊料の支給基準及び額)
(宿泊料の支給基準及び額)
第二十三条
宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
第二十三条
宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
2
宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において
、裁判所
が定める。
2
宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において
、裁判所書記官
が定める。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
第二十四条
本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、
裁判所
が相当と認めるところによる。
第二十四条
本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、
裁判所書記官
が相当と認めるところによる。
(平一五法一二八・一部改正)
(平一五法一二八・令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(第三債務者の供託の費用の請求等)
(第三債務者の供託の費用の請求等)
第二十八条の二
民事執行法第百五十六条第二項
★挿入★
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十八条の二
民事執行法第百五十六条第二項
若しくは第三項
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
《振分始》供託するために要する旅費、日当及び宿泊料《振分終》《振分始》第二条第四号及び第五号の例により算定した額《振分終》
一
《振分始》供託するために要する旅費、日当及び宿泊料《振分終》《振分始》第二条第四号及び第五号の例により算定した額《振分終》
二
《振分始》供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額《振分終》
二
《振分始》供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額《振分終》
三
《振分始》供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用《振分終》《振分始》供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額《振分終》
三
《振分始》供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用《振分終》《振分始》供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額《振分終》
四
《振分始》供託の事情の届出の書類の提出の費用《振分終》《振分始》提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額《振分終》
四
《振分始》供託の事情の届出の書類の提出の費用《振分終》《振分始》提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額《振分終》
五
《振分始》供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》交付一回につき第二条第七号の例により算定した額《振分終》
五
《振分始》供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用《振分終》《振分始》交付一回につき第二条第七号の例により算定した額《振分終》
2
前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。
2
前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。
3
第一項の費用は、供託金から支給する。
3
第一項の費用は、供託金から支給する。
(昭五四法五・追加、昭五五法五〇・平一五法一二八・一部改正)
(昭五四法五・追加、昭五五法五〇・平一五法一二八・令四法四八・一部改正)
-その他-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
別表第一
(第三条、第四条関係)
別表第一
(第三条、第四条関係)
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・一部改正)
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・一部改正)
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
六
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
八
再審の訴えの提起
(1) 簡易裁判所に提起するもの
二千円
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て
四千円
九
和解の申立て
二千円
一〇
支払督促の申立て
請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額
一一
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一一の二
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
ニ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一二
破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二の二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十四条の規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十条第二項の債権届出
一個の債権につき千円
一七
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て
★挿入★
、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告
一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
六
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
八
再審の訴えの提起
(1) 簡易裁判所に提起するもの
二千円
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て
四千円
九
和解の申立て
二千円
一〇
支払督促の申立て
請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額
一一
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一一の二
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
ニ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一二
破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二の二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十四条の規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十条第二項の債権届出
一個の債権につき千円
一七
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て
、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て
、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告
一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
別表第一
(第三条、第四条関係)
別表第一
(第三条、第四条関係)
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・令四法五九・一部改正)
(昭五〇法九四・昭五〇法九五・昭五四法五・昭五五法五一・昭五五法六一・平元法九一・平三法九〇・平四法七二・平八法九五・平八法一〇八・平八法一一〇・平一〇法一〇七・平一〇法一二八・平一一法一五八・平一一法二二五・平一二法一二九・平一三法三一・平一四法一五五・平一五法一〇八・平一五法一〇九・平一五法一二八・平一五法一三四・平一五法一三八・平一六法三七・平一六法四五・平一六法七六・平一六法八四・平一六法一二〇・平一六法一二四・平一六法一四〇・平一六法一五二・平一七法七五・平一七法八七・平一九法一一三・平二三法五三・平二五法四八・平二五法六一・平二五法七二・平二五法九六・令元法二・令元法一八・令四法四八・令四法五九・一部改正)
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
六
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項
若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項
の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
八
再審の訴えの提起
(1) 簡易裁判所に提起するもの
二千円
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て
四千円
九
和解の申立て
二千円
一〇
支払督促の申立て
請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額
一一
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(
一一の二の項イ
に掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一一の二
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
ニ
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一二
破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二の二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(
第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及び
この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出
一個の債権につき千円
一七
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て
又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法
★挿入★
、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て
、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て
、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
第百五条の二の三第一項、
第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1)
一一の二の項、一五の項
、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告
一一の二の項ロ
に掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
一万円
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
一の項により算出して得た額の二倍の額
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
六
反訴の提起
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項
又は第五十二条第一項
の規定による参加の申出
一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
八
再審の訴えの提起(簡易裁判所及び地方裁判所に提起するものを除く。)
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て
四千円
九
イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(
一〇の項イ
に掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一〇
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
★削除★
ハ
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一一
破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに
四百円
(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに
四百円
(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに
八百円
(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに
千二百円
(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに
四千円
(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに
四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て
調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに
五百円
(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに
五百円
(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに
千円
(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに
千二百円
(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに
四千円
(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに
四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(
★削除★
この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一六の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出
一個の債権につき千円
一七
イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
★削除★
又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法
(平成十一年法律第二百二十五号)
、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て
★削除★
、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
★削除★
第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て
(1)
一〇の項、一五の項
、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告
一〇の項ロ
に掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
別表第二
(第三条、第四条関係)
(令四法四八・追加)
項
上欄
下欄
一
訴え(反訴を除く。)の提起
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 千円
(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 千円
(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 二千円
(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 三千円
(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 一万円
(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 一万円
ロ 二千五百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千四百円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、被告の数から一を減じた数に二千円を乗じて得た額を加算した額
二
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の一・五倍の額
ロ 千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八百円)
三
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一の項イにより算出して得た額の二倍の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千百円)
四
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二の項イ又は三の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二の項ロ又は三の項ロに掲げる額
五
請求の変更
変更後の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
六
反訴の提起
一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額
七
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出
一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項イ又は三の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項イ)により算出して得た額
八
簡易裁判所に対する再審の訴えの提起
三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)
九
簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起
五千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千百円)
一〇
和解の申立て
二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)
一一
支払督促の申立て
イ及びロに掲げる額の合算額
イ 請求の目的の価額に応じ、一の項イにより算出して得た額の二分の一の額
ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千五百円)
一二
行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
二千円
一三
イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
ロ 参加(七の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ハ 行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、特許法第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て
ニ 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一四
行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
五千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千九百円)
一五
一四の項に規定する裁判以外の裁判に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て
三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)
一六
民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て
二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千六百円)
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★別表第三に移動しました★
★旧別表第二から移動しました★
別表第二
(第七条関係)
別表第三
(第七条関係)
(昭五〇法九四・昭五四法五・昭五五法六一・平八法一一〇・平一六法一五二・一部改正)
(昭五〇法九四・昭五四法五・昭五五法六一・平八法一一〇・平一六法一五二・一部改正、令四法四八・一部改正・旧別表第二繰下)
項
上欄
下欄
一
事件の記録の閲覧、謄写
又は複製
(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)
一件につき百五十円
二
事件の記録の正本、謄本
又は抄本の交付
用紙一枚につき百五十円
★挿入★
三
事件に関する事項
の証明書の交付
一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
四
執行文の付与
一通につき三百円
項
上欄
下欄
一
事件の記録の閲覧、謄写
、複製又は複写
(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)
一件につき百五十円
二
事件の記録の正本、謄本
若しくは抄本の交付又は当該記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
用紙一枚につき百五十円
(事件の記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した電磁的記録の提供をする場合にあつては、一件につき二千百円)
三
事件に関する事項
を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供
一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
四
執行文の付与
一通につき三百円