民事訴訟費用等に関する規則
昭和四十六年六月十四日 最高裁判所 規則 第五号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額)
(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額)
第二条の二
法第二条第六号の書類の作成及び提出の費用の額は、別表第二の上欄に掲げる申立てに係る事件については一件につきそれぞれ同表の下欄に掲げる額とし、職権により開始された基本となる手続に係る事件については一件につき八百円とする。
第二条の二
法第二条第六号の書類の作成及び提出の費用の額は、別表第二の上欄に掲げる申立てに係る事件については一件につきそれぞれ同表の下欄に掲げる額とし、職権により開始された基本となる手続に係る事件については一件につき八百円とする。
2
前項の費用の額のうち別表第二の一の項及び四の項に掲げる申立てに係る事件についてのものは、準備書面等を送付すべき相手方の数を五で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に各項により算出して得た額を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる事件については、この額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
2
前項の費用の額のうち別表第二の一の項及び四の項に掲げる申立てに係る事件についてのものは、準備書面等を送付すべき相手方の数を五で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に各項により算出して得た額を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる事件については、この額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
一
《振分始》別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは
第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされた事件《振分終》《振分始》八百円《振分終》
一
《振分始》別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは
第三百九十八条第一項
の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされた事件《振分終》《振分始》八百円《振分終》
二
《振分始》別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされた事件及び同表の四の項イに掲げる申立てに係る事件《振分終》《振分始》千円《振分終》
二
《振分始》別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項(同法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされた事件及び同表の四の項イに掲げる申立てに係る事件《振分終》《振分始》千円《振分終》
(平一五最裁規二三・全改、平一七最裁規一・平一七最裁規二・一部改正)
(平一五最裁規二三・全改、平一七最裁規一・平一七最裁規二・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和六年九月十七日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(官庁等からの書類の交付に要する費用の額)
(官庁等からの書類の交付に要する費用の額)
第二条の三
法第二条第七号の最高裁判所が定める額は、
百六十八円
とする。
第二条の三
法第二条第七号の最高裁判所が定める額は、
第一種郵便物の最低料金の二倍の額(これを下回る額を告示で定めた場合にあつては、その額)
とする。
(平一五最裁規七・追加、平一五最裁規二三・平二六最裁規四・令元最裁規四・一部改正)
(平一五最裁規七・追加、平一五最裁規二三・平二六最裁規四・令元最裁規四・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和六年九月十七日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(強制執行の申立て等のための債務名義の正本の交付等に要する費用の額)
(強制執行の申立て等のための債務名義の正本の交付等に要する費用の額)
第二条の四
法第二条第十二号の最高裁判所が定める額は、
六百四十八円
とする。
第二条の四
法第二条第十二号の最高裁判所が定める額は、
第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額(これを下回る額を告示で定めた場合にあつては、その額)
とする。
(平一五最裁規二三・追加、平二六最裁規四・令元最裁規四・令五最裁規五・一部改正)
(平一五最裁規二三・追加、平二六最裁規四・令元最裁規四・令五最裁規五・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和六年九月十七日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額)
(民法第三百八十五条の規定による通知を書面でした場合の通知の費用の額)
第二条の五
法第二条第十八号の最高裁判所が定める額は、
五百六十四円
とする。
第二条の五
法第二条第十八号の最高裁判所が定める額は、
第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額(これを下回る額を告示で定めた場合にあつては、その額)
とする。
(平一五最裁規二三・追加、平二六最裁規四・令元最裁規四・令五最裁規五・一部改正)
(平一五最裁規二三・追加、平二六最裁規四・令元最裁規四・令五最裁規五・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特定申立ての手数料の納付等)
第四条の二
法第八条第一項本文の規定により手数料を現金をもつて納める場合には、同項各号に掲げるものに関する手続において得られた納付情報により納付しなければならない。
2
法第八条第一項本文の規定により納めるべき手数料の額が百万円を超える場合には、前項の規定にかかわらず、財務省令で定める様式の一通の納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。次条第二項において同じ。)に納付することができる。この場合においては、当該手数料の納付を証明する財務省令で定める様式の領収証書を裁判所に提出しなければならない。
3
前項に規定する方法により手数料を納める者(次項に規定する者を除く。)は、前項の領収証書の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該領収証書の画像情報を電子情報処理組織(民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第五十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次項及び第九条第二項において同じ。)を使用して裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法により提出することができる。
4
第二項に規定する方法により手数料を納める民事訴訟法第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者は、最高裁判所の細則で定めるところにより、第二項の領収証書の画像情報を電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
5
裁判所は、前二項の規定により第二項の領収証書の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該領収証書の原本の提示を求めることができる。
6
一回の手数料の納付は、第一項の方法によりするものと第二項の方法によりするものとに分割して行うことができない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★第四条の三に移動しました★
★旧第四条の二から移動しました★
(現金をもつてする手数料の納付等)
(現金をもつてする手数料の納付等)
第四条の二
法
第八条ただし書
の規定により手数料を現金をもつて納めることができる場合は、納付する手数料の額が百万円を超える場合とする。
第四条の三
法
第八条第二項ただし書
の規定により手数料を現金をもつて納めることができる場合は、納付する手数料の額が百万円を超える場合とする。
2
手数料を
現金をもつて納める場合には、財務省令で定める様式の一通の納付書により、
日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)
に納付するとともに、当該手数料の納付を証明する財務省令で定める様式の領収証書を裁判所に提出しなければならない。
2
法第八条第二項ただし書の規定により手数料を
現金をもつて納める場合には、財務省令で定める様式の一通の納付書により、
日本銀行
に納付するとともに、当該手数料の納付を証明する財務省令で定める様式の領収証書を裁判所に提出しなければならない。
3
一回の手数料の納付は、現金をもつてするものと収入印紙をもつてするものとに分割して行うことができない。
3
一回の手数料の納付は、現金をもつてするものと収入印紙をもつてするものとに分割して行うことができない。
(平一五最裁規二三・追加)
(平一五最裁規二三・追加、令六最裁規一四・一部改正・旧第四条の二繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(手数料の還付等の処分の方式)
第四条の四
法第九条第一項及び第二項並びに第十条第二項の申立てについての金銭を還付する処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★第四条の五に移動しました★
★旧第四条の三から移動しました★
(非訟事件手続規則の準用)
(非訟事件手続規則の準用)
第四条の三
法第九条第一項
から第三項まで及び第五項
の申立て並びにその申立て
についての裁判又は
裁判所書記官の処分、同条
第八項
の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判、法第十条第二項の申立て及びその申立てについての
裁判並びに
法第十五条第一項(法第十六条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の決定に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定を準用する。
第四条の五
法第九条第一項
及び第二項
の申立て並びにその申立て
についての
裁判所書記官の処分、同条
第六項
の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判、法第十条第二項の申立て及びその申立てについての
裁判所書記官の処分並びに
法第十五条第一項(法第十六条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の決定に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定を準用する。
(平二四最裁規九・追加)
(平二四最裁規九・追加、令六最裁規一四・一部改正・旧第四条の三繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(現金をもつてする手数料以外の費用の予納)
第五条の二
特定申立てに係る手続において、法第十二条第二項の規定により同条第一項に規定する予納を現金をもつてする場合には、当該手続において得られた納付情報により納付しなければならない。
2
前項の場合において、法第十二条第一項の規定により予納を命じられた費用の概算額が百万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第二項に規定する方法により納付することができる。
3
一回の予納は、第一項の方法によりするものと前項の方法によりするものとに分割して行うことができない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(資料の提出等)
(資料の提出等)
第九条
裁判所
は、法第三章に定める給付に関し
必要
と認めるときは、その請求をする者に対し費用の明細書その他の資料の提出等を求めることができる。
第九条
裁判所(法第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第二項又は第二十四条の規定により給付の額を定める場合にあつては、裁判所書記官。第三項において同じ。)
は、法第三章に定める給付に関し
必要がある
と認めるときは、その請求をする者に対し費用の明細書その他の資料の提出等を求めることができる。
★新設★
2
特定申立てに係る手続において前項の規定により資料の提出を求められた者は、当該資料が書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該書面等の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
★新設★
3
裁判所は、前項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
(令六最裁規一四・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★第一条に移動しました★
★旧附則から移動しました★
(施行期日)
第一条
★削除★
この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年十月一日から施行する。
この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年十月一日から施行する。
(令六最裁規一四・一部改正・旧附則)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例手数料還付事件に適用する規定)
第二条
特例手数料還付事件については、第四条の四及び第四条の五の規定は適用せず、次条から附則第二十二条までに定めるところによる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特定手数料還付事件に関する手数料の還付等の処分の方式)
第三条
裁判所書記官は、特例手数料還付事件において金銭を還付する処分をするときは、処分の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電子調書のファイルへの記録の方式)
第四条
裁判所書記官は、特例手数料還付事件において電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成してファイルに記録するときは、当該電子調書が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子調書の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(電子調書の形式的記録事項)
第五条
裁判長は、附則第二十二条において読み替えて準用する非訟事件手続規則第十九条第一項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければならない。
2
前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記録すれば足りる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(期日及び電子調書に関する民事訴訟規則の準用)
第六条
民事訴訟規則第六十八条から第七十二条まで、第七十六条及び第七十七条前段の規定は、特例手数料還付事件の手続の期日及び電子調書について準用する。この場合において、同規則第六十八条第一項中「前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項」とあるのは、「民事訴訟費用等に関する規則附則第二十二条において読み替えて準用する非訟事件手続規則第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電子調書の更正処分の方式)
第七条
裁判所書記官は、法附則第四条第一項の規定による電子調書の更正処分をするときは、更正処分の内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
裁判長は、前項の電磁的記録の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電磁的記録上明らかにする措置を講じなければならない。
3
前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を当該電磁的記録に記録するとともに、当該電磁的記録の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電磁的記録上明らかにする措置を講じなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記録すれば足りる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する記録の閲覧等)
第八条
民事訴訟規則第三十三条第一項の規定は特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等(法附則第五条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。以下この条において同じ。)若しくは特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等(法附則第六条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。以下この条において同じ。)又は法附則第七条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、同規則第三十三条第二項の規定は特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等又は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等の請求について、同規則第三十三条の二の規定は特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録について、同規則第三十三条の三の規定は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等について、同規則第三十三条の四の規定は法附則第七条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供について準用する。この場合において、同規則第三十三条の三第一項第二号及び同条第二項第一号中「第五十二条の十」とあるのは、「民事訴訟費用等に関する規則附則第十条」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電子情報処理組織による申立て等)
第九条
電子情報処理組織を使用する方法による特例手数料還付事件に関する申立て等については、民事訴訟規則第一編第七章の規定(同規則第五十二条の十の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第五十二条の十二第一項及び第五十二条の十四中「法第百三十二条の十一」とあるのは「民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において読み替えて準用する法第百三十二条の十一」と、同規則第五十二条の十二第一項中「第五十二条の十」とあるのは「民事訴訟費用等に関する規則附則第十条」と、同規則第五十二条の十三中「第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十号」とあるのは「民事訴訟費用等に関する規則附則第十条第一項第一号から第四号まで及び第七号」と、同規則第五十二条の十五第一項及び第五十二条の十七中「法第百三十二条の十二(書面等による申立て等)第一項又は」とあるのは「民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第二項において準用する」と、同規則第五十二条の十六中「法又はこの規則」とあるのは「この規則」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(電子情報処理組織)
第十条
次の各号に掲げる規定に規定する最高裁判所規則で定める電子情報処理組織は、裁判所の使用に係る電子計算機と当該各号に定める行為をする者の使用に係る電子計算機であつて最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
一
法附則第六条第二項 同項の規定による複写の請求
二
法附則第六条第三項 同項の規定による電磁的記録の提供の請求
三
法附則第七条第一項 同項の規定による電磁的記録の提供の請求
四
法附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項 同項の方法によりする申立てその他の申述
五
法附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十三条第一項前段において準用する民事訴訟法第二百五条第二項 同項の規定による書面に記載すべき事項のファイルへの記録
六
法附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第五十三条第一項において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項 同項の規定による意見の陳述
七
法附則第十条において準用する非訟事件手続法第五十三条第一項において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項 同項の電磁的記録の提出
八
法附則第十条において準用する非訟事件手続法第五十三条第一項において準用する民事訴訟法第二百三十一条の三第二項 同項の電磁的記録の提出又は送付
2
法附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第三十八条第一項において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項に規定する最高裁判所規則で定める電子情報処理組織は、裁判所の使用に係る電子計算機と同項の規定による送達を受けるべき者の使用に係る電子計算機であつて最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例手数料還付事件に関する電子裁判書)
第十一条
特例手数料還付事件に関する決定又は命令をした裁判官が電子裁判書を作成するときは、当該電子裁判書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子裁判書の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
合議体の裁判官が電子裁判書に前項の措置を講ずることに支障があるときは、他の裁判官が、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子裁判書にその事由を記録しなければならない。
3
特例手数料還付事件に関する決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を特例手数料還付事件の記録上明らかにしなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等)
第十二条
特例手数料還付事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については民事訴訟規則第十四条の規定を、特例手数料還付事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については同規則第十五条第一項から第三項までの規定を準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(法人の代表者等への準用)
第十三条
特例手数料還付事件の手続における法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この規則の規定及び附則第二十二条において読み替えて準用する非訟事件手続規則中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。
2
当事者が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該当事者は、前項において準用する前条において準用する民事訴訟規則第十五条第一項の証明に必要な情報として、当該登記簿に記録されている事項をファイルに記録したものとみなす。
3
前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(参加の申出の方式等)
第十四条
法附則第十条において準用する非訟事件手続法第二十条第一項の規定による参加の申出をする者(次項に規定する者を除く。)は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第十五条第一項に規定する資料が書面等をもつて作成されているときは、当該書面等の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を附則第十条第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
2
法附則第十条において準用する非訟事件手続法第二十条第一項の規定による参加の申出をする法附則第八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第十五条第一項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを附則第十条第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
一
当該資料が書面等をもつて作成されているとき 当該書面等の画像情報
二
当該資料が電磁的記録をもつて作成されているとき 当該電磁的記録
3
裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
4
法附則第十条において準用する非訟事件手続法第二十条第一項の規定による参加の申出をする者が会社法人等番号を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該申出をする者は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第十五条第一項の資料として、当該事項が記録された登記事項証明書を添付したものとみなす。
5
前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
6
前各項の規定は、法附則第十条において準用する非訟事件手続法第二十一条第三項において準用する同法第二十条第二項の規定による参加の申出について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(手続代理人の代理権の証明)
第十五条
民事訴訟規則第十五条第二項及び第三項の規定は、法附則第八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者が附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第十六条第一項の権限の証明をするときについて準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用)
第十六条
民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、特例手数料還付事件の手続の費用の負担について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(受継の申立ての方式等)
第十七条
法附則第十条において準用する非訟事件手続法第三十六条第一項又は第三項の規定による受継の申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第三十三条第二項の資料が書面等をもつて作成されているときは、当該書面等の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を附則第十条第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
2
法附則第十条において準用する非訟事件手続法第三十六条第一項又は第三項の規定による受継の申立てをする法附則第八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第三十三条第二項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを附則第十条第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
一
当該資料が書面等をもつて作成されているとき 当該書面等の画像情報
二
当該資料が電磁的記録をもつて作成されているとき 当該電磁的記録
3
裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
4
特例手数料還付事件の手続を受け継ぐ者が会社法人等番号を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該特例手数料還付事件の手続を受け継ぐ者は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第三十三条第二項の資料として、当該事項が記載された登記事項証明書を添付したものとみなす。
5
前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
6
前各項の規定は、法附則第十条において準用する非訟事件手続法第三十七条第一項の規定による受継について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(書類又は電磁的記録の送付)
第十八条
特例手数料還付事件における書類又は電磁的記録の送付については、民事訴訟規則第四十七条の規定を準用する。この場合において、同条第三項第三号中「第五十二条の十」とあるのは「民事訴訟費用等に関する規則附則第十条」と、同条第四項中「法第百三十二条の十一」とあるのは「民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において読み替えて準用する法第百三十二条の十一」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(書類又は電磁的記録の直送)
第十九条
特例手数料還付事件における当事者又は利害関係参加人(以下この条及び附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第四十五条第三項において「当事者等」という。)による書類又は電磁的記録の直送(当事者等が前条において読み替えて準用する民事訴訟規則第四十七条第二項又は第三項の方法により他の当事者等に対して当該書面又は電磁的記録を直接送付することをいう。)については、民事訴訟規則第四十七条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「相手方」とあるのは「他の当事者等」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(特例手数料還付事件の申立書の記載事項等)
第二十条
特例手数料還付事件の申立人は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第三十七条第三項の証拠書類の写しの添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該証拠書類の画像情報を附則第十条第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
2
法附則第八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第一項及び第三項の規定は、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第三十七条第三項の証拠書類の写しの添付について準用する。この場合において、法附則第八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十一第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟費用等に関する規則附則第二十条第一項」と読み替えるものとする。
3
特例手数料還付事件の申立書には、附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第三十七条第一項に規定する事項のほか、当事者が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けている場合にあつては、当該法人番号を記載しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(証拠調べ)
第二十一条
特例手数料還付事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百五条の四、第百五条の五、第百二十一条及び第百三十九条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第百七条第三項、第百二十九条第二項、第百三十二条の二第三項、第百三十七条第二項及び第百四十九条第二項中「直送」とあるのは「民事訴訟費用等に関する規則附則第十九条の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「特例手数料還付事件の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「民事訴訟費用等に関する規則附則第二十二条において準用する非訟事件手続規則第四十五条第三項」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(非訟事件手続規則の準用)
第二十二条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、特例手数料還付事件に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則の規定(同規則第三条の二、第四条後段、第三十五条第二項及び第三項、第三十六条の二第二項、第三十九条、第四十五条の二から第四十五条の四まで、第五十九条、第六十六条第一項後段、第三項及び第四項、第六十七条第三項及び第四項、第六十九条第二項並びに第七十一条第一項の規定を除く。)を準用する。この場合において、附則別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(現金をもつてする特例執行文付与申立事件の手数料の納付等)
第二十三条
法附則第十二条の規定により手数料を現金をもつて納める場合には、特例執行文付与申立事件に関する手続において得られた納付情報により納付しなければならない。
2
特例執行文付与申立事件に関する一回の手数料の納付は、現金をもつてするものと収入印紙をもつてするものとに分割して行うことができない。
(令六最裁規一四・追加)
-附則その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附則別表
(附則第二十二条関係)
(令六最裁規一四・追加)
第四条前段
民事訴訟規則第一条第一項及び第二項の規定は非訟事件の手続における申立てその他の申述の方式
民事訴訟規則第一条の規定は特例手数料還付事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は特例手数料還付事件の手続における催告及び通知
第十六条第一項
書面で
書面又は電磁的記録により
第十六条第二項
が私文書
又は電磁的記録が私人により作成されたもの
第十九条第一項
法第三十一条の調書
民事訴訟費用等に関する法律附則第三条第一項の電子調書
第十九条第一項及び第二十条第一項
記載し
記録し
第二十条第一項第五号及び同条第二項
記載
記録
第二十条第一項第六号
書面
電子裁判書
第二十条第三項
記載する
記録する
第三十五条第一項
第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項及び第一編第五章第四節第五款
第一編第五章第四節第五款
非訟事件の申立書、答弁書又は
特例手数料還付事件の申立書、答弁書又は民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において準用する
第三十六条の二第一項
第五十二条の二十二第一項
第五十二条の二十二
第四十六条第一項
についての証明書を交付する
を証明した民事訴訟費用等に関する法律附則第七条第一項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供を行う
第四十六条第二項
証明書を交付する
書面の交付又は電磁的記録の提供を行う
第四十八条
手続費用
特例手数料還付事件の手続の費用
第五十一条
抗告人
抗告人及び当該抗告状の送達について民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第三十八条第一項において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項ただし書の届出をしている者
写し
写し(民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により当該抗告状に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面。第六十二条において同じ。)
第五十三条第二項及び第六十三条第二項
を送付して
の管理を引き継いで
第五十七条
抗告審の決定書
抗告審の電子決定書(電子裁判書のうち、決定に係るものをいう。以下この条において同じ。)
原審の決定書
原審の電子決定書
第六十条
抗告提起通知書
電子抗告提起通知書(民事訴訟法第三百三十条の抗告又は同法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)
第六十一条及び第六十七条第一項
抗告提起通知書
電子抗告提起通知書
第六十二条
抗告人を除く。)の数に四を加えた数の写し
抗告人及び当該抗告状の送達について民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第三十八条第一項において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数と同数の写し(民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により当該抗告状に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)
第六十三条第三項
送付を受けた
管理の引継ぎを受けた
第六十六条第二項及び第六十七条第二項
決定書」と、「電子調書に記録させる」とあるのは「調書に記載させる
電子決定書(電子裁判書のうち、決定に係るものをいう。)
第六十七条第一項
抗告許可申立て通知書
電子抗告許可申立て通知書
、第六十二条中「四」とあるのは「六」と、第六十四条
、第六十四条
第六十九条第一項
を送付する
の管理を引き継ぐ
抗告事件の記録
抗告事件の記録の管理
送付すれば
引き継げば
第六十九条第三項
記録
記録の管理
送付する
引き継ぐ
第六十九条第四項
記載した書面
記録した電磁的記録
-改正附則-
施行日:令和六年九月十七日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附 則(令和六・九・一七最裁規一四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中民事訴訟費用等に関する規則第二条の三から第二条の五までの改正規定は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
別表第二
(第二条の二関係)
別表第二
(第二条の二関係)
(平一五最裁規二三・追加、平一六最裁規一五・平一七最裁規一・平一八最裁規二・平二四最裁規九・平二七最裁規五・令元最裁規五・令二最裁規七・令四最裁規一四・令四最裁規一七・令五最裁規一・一部改正)
(平一五最裁規二三・追加、平一六最裁規一五・平一七最裁規一・平一八最裁規二・平二四最裁規九・平二七最裁規五・令元最裁規五・令二最裁規七・令四最裁規一四・令四最裁規一七・令五最裁規一・令六最裁規一四・一部改正)
項
上欄
下欄
一
イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起
千五百円。ただし、次の場合には、その定めるところにより算出して得た額を加えた額
(一) 当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円
(二) 当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円
二
和解の申立て又は支払督促の申立て
八百円
二の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第十五条の規定による申立て
千円。ただし、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出があつた債権の個数が五百を超えるときは、その超える個数五百までごとに、千円を加えた額
三
裁判所における手続を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(法第九条第一項若しくは
第三項
又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の一の項から二の二の項までに掲げる申立てを除く。)
千円。ただし、強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てに係る事件における申立人以外の債権者については五百円
四
イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全異議の申立て又は保全取消しの申立て
一の項の例により算定した額
五
イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定の取消しの申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て又は訴えの提起前における証拠保全の申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、民事執行法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て又は民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第八十一条の規定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百四十八条第一項第一号、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百十九条第一号又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に係る申立て(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ニ 破産法第百二十五条第一項の規定による破産債権査定申立て、同法第百七十三条第一項の規定による否認の請求、同法第百七十八条第一項の規定による役員の責任の査定の申立て、民事再生法第百五条第一項の規定による再生債権の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定による価額決定の請求、同法第二百二十七条第一項の規定による再生債権の評価の申立て、会社更生法第九十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百条第一項の規定による役員等の責任の査定の申立て、同法第百五条第一項の規定による価額決定の請求又は同法第百五十一条第一項の規定による更生債権等査定申立て
ホ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止決定の取消しの申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て
ヘ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て
ト 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十五条第七項(同法第百七十三条、第百八十条、第百九十四条第八項、第二百二条第三項及び第二百八条において準用する場合を含む。)、第百四十七条(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十九条第三項の規定による処分の取消しの申立て若しくは同法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申立て
チ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
リ 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定による査証の命令の申立て
八百円
六
破産法、民事再生法又は会社更生法の規定による参加の届出
五百円
項
上欄
下欄
一
イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起
千五百円。ただし、次の場合には、その定めるところにより算出して得た額を加えた額
(一) 当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円
(二) 当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円
二
和解の申立て又は支払督促の申立て
八百円
二の二
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第十五条の規定による申立て
千円。ただし、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出があつた債権の個数が五百を超えるときは、その超える個数五百までごとに、千円を加えた額
三
裁判所における手続を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(法第九条第一項若しくは
第二項
又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の一の項から二の二の項までに掲げる申立てを除く。)
千円。ただし、強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てに係る事件における申立人以外の債権者については五百円
四
イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全異議の申立て又は保全取消しの申立て
一の項の例により算定した額
五
イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定の取消しの申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て又は訴えの提起前における証拠保全の申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、民事執行法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て又は民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第八十一条の規定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百四十八条第一項第一号、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百十九条第一号又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に係る申立て(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ニ 破産法第百二十五条第一項の規定による破産債権査定申立て、同法第百七十三条第一項の規定による否認の請求、同法第百七十八条第一項の規定による役員の責任の査定の申立て、民事再生法第百五条第一項の規定による再生債権の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定による価額決定の請求、同法第二百二十七条第一項の規定による再生債権の評価の申立て、会社更生法第九十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百条第一項の規定による役員等の責任の査定の申立て、同法第百五条第一項の規定による価額決定の請求又は同法第百五十一条第一項の規定による更生債権等査定申立て
ホ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止決定の取消しの申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て
ヘ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て
ト 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十五条第七項(同法第百七十三条、第百八十条、第百九十四条第八項、第二百二条第三項及び第二百八条において準用する場合を含む。)、第百四十七条(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十九条第三項の規定による処分の取消しの申立て若しくは同法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申立て
チ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
リ 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定による査証の命令の申立て
八百円
六
破産法、民事再生法又は会社更生法の規定による参加の届出
五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。