民事訴訟費用等に関する規則
昭和四十六年六月十四日 最高裁判所 規則 第五号

民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:第二条

-本則-
-附則-
第八条 民事訴訟規則第三十三条第一項の規定は特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等(法附則第五条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。以下この条において同じ。)若しくは特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等(法附則第六条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。以下この条において同じ。)又は法附則第七条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、同規則第三十三条第二項の規定は特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等又は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等の請求について、同規則第三十三条の二の規定は特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録について、同規則第三十三条の三の規定は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等について、同規則第三十三条の四の規定は法附則第七条第一項に規定する特例手数料還付事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供について準用する。この場合において、同規則第三十三条の三第一項第二号及び同条第二項第一号中「第五十二条の十」とあるのは、「民事訴訟費用等に関する規則附則第十条」と読み替えるものとする。
-附則その他-
第四条前段民事訴訟規則第一条第一項及び第二項の規定は非訟事件の手続における申立てその他の申述の方式民事訴訟規則第一条の規定は特例手数料還付事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は特例手数料還付事件の手続における催告及び通知
第十六条第一項書面で書面又は電磁的記録により
第十六条第二項が私文書又は電磁的記録が私人により作成されたもの
第十九条第一項法第三十一条の調書民事訴訟費用等に関する法律附則第三条第一項の電子調書
第十九条第一項及び第二十条第一項記載し記録し
第二十条第一項第五号及び同条第二項記載記録
第二十条第一項第六号書面電子裁判書
第二十条第三項記載する記録する
第三十五条第一項第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項及び第一編第五章第四節第五款第一編第五章第四節第五款
非訟事件の申立書、答弁書又は特例手数料還付事件の申立書、答弁書又は民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において準用する
第三十六条の二第一項第五十二条の二十二第一項第五十二条の二十二
第四十六条第一項についての証明書を交付するを証明した民事訴訟費用等に関する法律附則第七条第一項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供を行う
第四十六条第二項証明書を交付する書面の交付又は電磁的記録の提供を行う
第四十八条手続費用特例手数料還付事件の手続の費用
第五十一条抗告人抗告人及び当該抗告状の送達について民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第三十八条第一項において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項ただし書の届出をしている者
写し写し(民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により当該抗告状に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面。第六十二条において同じ。)
第五十三条第二項及び第六十三条第二項を送付しての管理を引き継いで
第五十七条抗告審の決定書抗告審の電子決定書(電子裁判書のうち、決定に係るものをいう。以下この条において同じ。)
原審の決定書原審の電子決定書
第六十条抗告提起通知書電子抗告提起通知書(民事訴訟法第三百三十条の抗告又は同法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)
第六十一条及び第六十七条第一項抗告提起通知書電子抗告提起通知書
第六十二条抗告人を除く。)の数に四を加えた数の写し抗告人及び当該抗告状の送達について民事訴訟費用等に関する法律附則第十条において読み替えて準用する非訟事件手続法第三十八条第一項において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数と同数の写し(民事訴訟費用等に関する法律附則第八条第一項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により当該抗告状に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあっては、当該事項を出力することにより作成した書面)
第六十三条第三項送付を受けた管理の引継ぎを受けた
第六十六条第二項及び第六十七条第二項決定書」と、「電子調書に記録させる」とあるのは「調書に記載させる電子決定書(電子裁判書のうち、決定に係るものをいう。)
第六十七条第一項抗告許可申立て通知書電子抗告許可申立て通知書
、第六十二条中「四」とあるのは「六」と、第六十四条、第六十四条
第六十九条第一項を送付するの管理を引き継ぐ
抗告事件の記録抗告事件の記録の管理
送付すれば引き継げば
第六十九条第三項記録記録の管理
送付する引き継ぐ
第六十九条第四項記載した書面記録した電磁的記録
-改正附則-
-その他-
上欄下欄
イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起
千五百円。ただし、次の場合には、その定めるところにより算出して得た額を加えた額
(一) 当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円
(二) 当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円
和解の申立て又は支払督促の申立て八百円
二の二消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第十五条の規定による申立て千円。ただし、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出があつた債権の個数が五百を超えるときは、その超える個数五百までごとに、千円を加えた額
裁判所における手続を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(法第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の一の項から二の二の項までに掲げる申立てを除く。)千円。ただし、強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てに係る事件における申立人以外の債権者については五百円
イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全異議の申立て又は保全取消しの申立て
一の項の例により算定した額
イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定の取消しの申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て又は訴えの提起前における証拠保全の申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、民事執行法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て又は民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第八十一条の規定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百四十八条第一項第一号、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百十九条第一号又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に係る申立て(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ニ 破産法第百二十五条第一項の規定による破産債権査定申立て、同法第百七十三条第一項の規定による否認の請求、同法第百七十八条第一項の規定による役員の責任の査定の申立て、民事再生法第百五条第一項の規定による再生債権の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定による価額決定の請求、同法第二百二十七条第一項の規定による再生債権の評価の申立て、会社更生法第九十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百条第一項の規定による役員等の責任の査定の申立て、同法第百五条第一項の規定による価額決定の請求又は同法第百五十一条第一項の規定による更生債権等査定申立て
ホ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止決定の取消しの申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て
ヘ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て
ト 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十五条第七項(同法第百七十三条、第百八十条、第百九十四条第八項、第二百二条第三項及び第二百八条において準用する場合を含む。)、第百四十七条(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十九条第三項の規定による処分の取消しの申立て若しくは同法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申立て
チ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
リ 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定による査証の命令の申立て
八百円
破産法、民事再生法又は会社更生法の規定による参加の届出五百円
上欄下欄
イ 訴えの提起(民事訴訟法の規定による手形訴訟、小切手訴訟及び少額訴訟によるものを除く。)、控訴の提起、上告の提起、上告受理の申立て又は再審の訴えの提起
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て、保全抗告の提起又は保全命令の申立てについての裁判に対する抗告の提起
千五百円。ただし、次の場合には、その定めるところにより算出して得た額を加えた額
(一) 当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が五を超えるときは、その超える通数十五までごとに、千円
(二) 当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が十五を超えるときは、その超える通数五十までごとに、千円
和解の申立て又は支払督促の申立て八百円
二の二消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第十五条の規定による申立て千円。ただし、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出があつた債権の個数が五百を超えるときは、その超える個数五百までごとに、千円を加えた額
裁判所における手続を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(法第九条第一項若しくは第二項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の一の項から二の二の項までに掲げる申立てを除く。)千円。ただし、強制執行又は競売若しくは収益執行の申立てに係る事件における申立人以外の債権者については五百円
イ 民事訴訟法の規定による手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て
ロ 民事保全法の規定による保全異議の申立て又は保全取消しの申立て
一の項の例により算定した額
イ 民事訴訟法の規定による文書提出命令の申立て、検証の目的の提示の申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定の取消しの申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て又は訴えの提起前における証拠保全の申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、民事執行法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出若しくは売却許可決定の取消しの申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て、同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て又は民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第八十一条の規定による船舶国籍証書等の再取上命令の申立て
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百四十八条第一項第一号、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百十九条第一号又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十七条第一号の規定による裁判上の費用に係る申立て(この表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ニ 破産法第百二十五条第一項の規定による破産債権査定申立て、同法第百七十三条第一項の規定による否認の請求、同法第百七十八条第一項の規定による役員の責任の査定の申立て、民事再生法第百五条第一項の規定による再生債権の査定の申立て、同法第百三十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定による損害賠償請求権の査定の申立て、同法第百四十九条第一項の規定による価額決定の請求、同法第二百二十七条第一項の規定による再生債権の評価の申立て、会社更生法第九十五条第一項の規定による否認の請求、同法第百条第一項の規定による役員等の責任の査定の申立て、同法第百五条第一項の規定による価額決定の請求又は同法第百五十一条第一項の規定による更生債権等査定申立て
ホ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止決定の取消しの申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て
ヘ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て
ト 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十五条第七項(同法第百七十三条、第百八十条、第百九十四条第八項、第二百二条第三項及び第二百八条において準用する場合を含む。)、第百四十七条(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十九条第三項の規定による処分の取消しの申立て若しくは同法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申立て
チ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
リ 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の規定による査証の命令の申立て
八百円
破産法、民事再生法又は会社更生法の規定による参加の届出五百円