民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令
昭和六十二年八月四日 政令 第二百七十五号
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和七年四月一日 政令 第百五十六号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十六号~
(民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
(民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
第一条の三
令和七年三月三十一日
までの間における法第四条第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十五条に規定する民間都市開発事業(防災上有効な備蓄倉庫その他の施設、都市の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)で国土交通大臣が定める基準に該当するものについての第二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「五百平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
第一条の三
令和九年三月三十一日
までの間における法第四条第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十五条に規定する民間都市開発事業(防災上有効な備蓄倉庫その他の施設、都市の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)で国土交通大臣が定める基準に該当するものについての第二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内においては、千平方メートル)」とあるのは「五百平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
(平六政三四・追加、平七政三七七・平九政八九・平一一政三五二・平一二政一二三・平一二政三一二・平一五政一八五・平一六政九五・平一八政一〇〇・平一八政二六五・平二一政八〇・平二五政四八・平二六政二三九・平二八政一三九・平二九政八六・平三一政九二・令四政九八・一部改正)
(平六政三四・追加、平七政三七七・平九政八九・平一一政三五二・平一二政一二三・平一二政三一二・平一五政一八五・平一六政九五・平一八政一〇〇・平一八政二六五・平二一政八〇・平二五政四八・平二六政二三九・平二八政一三九・平二九政八六・平三一政九二・令四政九八・令七政一五六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十六号~
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
第一条の四
令和七年三月三十一日
までの間における法第四条第一項第一号に掲げる業務(法第二条第二項第一号に規定する民間都市開発事業のうち防災上有効な備蓄倉庫その他の施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するもので国土交通大臣が定める基準に該当するものに係るものに限る。)については、法第四条第一項第一号の政令で定める地域は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に該当する地域とする。
第一条の四
令和九年三月三十一日
までの間における法第四条第一項第一号に掲げる業務(法第二条第二項第一号に規定する民間都市開発事業のうち防災上有効な備蓄倉庫その他の施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するもので国土交通大臣が定める基準に該当するものに係るものに限る。)については、法第四条第一項第一号の政令で定める地域は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に該当する地域とする。
★新設★
2
前項に規定する日までに法第四条第一項第一号の規定により機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、第三条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に該当する地域とする。
(平二五政四八・全改、平二六政二三九・平二八政一三九・平二九政八六・平三一政九二・令四政九八・一部改正)
(平二五政四八・全改、平二六政二三九・平二八政一三九・平二九政八六・平三一政九二・令四政九八・令七政一五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百五十六号~
★新設★
附 則(令和七・四・一政一五六)
この政令は、公布の日から施行する。