民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民法等の一部を改正する法律
令和四年十二月十六日 法律 第百二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(再婚禁止期間)
第七百三十三条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
第七百三十三条
削除
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二
女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平二八法七一・一部改正)
(令四法一〇二)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(婚姻の届出の受理)
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条
★挿入★
から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第七百四十条
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条
、第七百三十二条、第七百三十四条
から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平三〇法五九・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平三〇法五九・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(婚姻の取消し)
(婚姻の取消し)
第七百四十三条
婚姻は、次条
から第七百四十七条まで
の規定によらなければ、取り消すことができない。
第七百四十三条
婚姻は、次条
、第七百四十五条及び第七百四十七条
の規定によらなければ、取り消すことができない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(不適法な婚姻の取消し)
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条
第七百三十一条
★挿入★
から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
第七百四十四条
第七百三十一条
、第七百三十二条及び第七百三十四条
から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2
第七百三十二条
又は第七百三十三条
の規定に違反した婚姻については、
当事者の配偶者又は前配偶者
も、その取消しを請求することができる。
2
第七百三十二条
★削除★
の規定に違反した婚姻については、
前婚の配偶者
も、その取消しを請求することができる。
(昭二二法二二二・全改、平一五法一〇九・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一五法一〇九・平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
第七百四十六条
削除
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平二八法七一・一部改正)
(令四法一〇二)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(嫡出の推定)
(嫡出の推定)
第七百七十二条
妻が婚姻中に懐胎した子は、
★挿入★
夫の子と推定する。
★挿入★
第七百七十二条
妻が婚姻中に懐胎した子は、
当該婚姻における
夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2
婚姻の成立
の日から二百日
★挿入★
を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
2
前項の場合において、婚姻の成立
の日から二百日
以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日
を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
★新設★
3
第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
★新設★
4
前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(父を定めることを目的とする訴え)
(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条
第七百三十三条第一項
の規定に違反して
再婚
をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
第七百七十三条
第七百三十二条
の規定に違反して
婚姻
をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(嫡出の否認)
(嫡出の否認)
第七百七十四条
第七百七十二条の
★挿入★
場合において、
夫
は、子が嫡出であることを否認することができる。
第七百七十四条
第七百七十二条の
規定により子の父が定められる
場合において、
父又は子
は、子が嫡出であることを否認することができる。
★新設★
2
前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
★新設★
3
第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
★新設★
4
第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
★新設★
5
前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(嫡出否認の訴え)
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条
前条の規定による
否認権は、
子又は親権を行う母
に対する嫡出否認の訴えによって行う。
親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第七百七十五条
次の各号に掲げる
否認権は、
それぞれ当該各号に定める者
に対する嫡出否認の訴えによって行う。
★削除★
★新設★
一
父の否認権 子又は親権を行う母
★新設★
二
子の否認権 父
★新設★
三
母の否認権 父
★新設★
四
前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
★新設★
2
前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(嫡出の承認)
(嫡出の承認)
第七百七十六条
夫
は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、
★挿入★
その否認権を失う。
第七百七十六条
父又は母
は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、
それぞれ
その否認権を失う。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条
嫡出否認
の訴えは、
夫が子の出生を知った
時から
一年
以内に提起しなければならない。
第七百七十七条
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認
の訴えは、
それぞれ当該各号に定める
時から
三年
以内に提起しなければならない。
★新設★
一
父の否認権 父が子の出生を知った時
★新設★
二
子の否認権 その出生の時
★新設★
三
母の否認権 子の出生の時
★新設★
四
前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
第七百七十八条
夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
第七百七十八条
第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
一
第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
二
子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時
三
母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時
四
前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
(昭二二法二二二・全改、平一一法一四九・平一六法一四七・一部改正)
(令四法一〇二・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
第七百七十八条の二
第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。
2
子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。
3
第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。
4
第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。
(令四法一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
(子の監護に要した費用の償還の制限)
第七百七十八条の三
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
(令四法一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
第七百七十八条の四
相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。
(令四法一〇二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(胎児又は死亡した子の認知)
(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
第七百八十三条
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
★新設★
2
前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
3
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令四法一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(認知に対する反対の事実の主張)
(認知の無効の訴え)
第七百八十六条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
第七百八十六条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一
子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時
二
認知をした者 認知の時
三
子の母 子の母が認知を知った時
2
子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
3
前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
4
第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(令四法一〇二・全改)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
(子の人格の尊重等)
第八百二十一条
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
(令四法一〇二・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★第八百二十二条に移動しました★
★旧第八百二十一条から移動しました★
(居所の指定)
(居所の指定)
第八百二十一条
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
第八百二十二条
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正、令四法一〇二・旧第八二一条繰下)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
(懲戒)
★削除★
第八百二十二条
親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十二月十六日法律第百二号~
★新設★
附 則(令和四・一二・一六法一〇二)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一七三号で同六年四月一日から施行〕ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。
(再婚禁止に違反した婚姻の経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。
(嫡出の推定に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。
(嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置)
第四条
新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
2
新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。
3
新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
(胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置)
第五条
新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
2
新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。