民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(受取証書の
交付請求
)
(受取証書の
交付請求等
)
第四百八十六条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
第四百八十六条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
★新設★
2
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
(平一六法一四七・全改、平二九法四四・一部改正)
(平一六法一四七・全改、平二九法四四・令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(外国に在る日本人の遺言の方式)
(外国に在る日本人の遺言の方式)
第九百八十四条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
★挿入★
第九百八十四条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
この場合においては、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の印を押すことを要しない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第四条
第一条の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。
2
新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の民法第九百八十四条の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。