民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民法等の一部を改正する法律
令和三年四月二十八日 法律 第二十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第二章
人
第二章
人
第一節
権利能力
(
第三条
)
第一節
権利能力
(
第三条
)
第二節
意思能力
(
第三条の二
)
第二節
意思能力
(
第三条の二
)
第三節
行為能力
(
第四条-第二十一条
)
第三節
行為能力
(
第四条-第二十一条
)
第四節
住所
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
住所
(
第二十二条-第二十四条
)
第五節
不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(
第二十五条-第三十二条
)
第五節
不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(
第二十五条-第三十二条
)
第六節
同時死亡の推定
(
第三十二条の二
)
第六節
同時死亡の推定
(
第三十二条の二
)
第三章
法人
(
第三十三条-第八十四条
)
第三章
法人
(
第三十三条-第八十四条
)
第四章
物
(
第八十五条-第八十九条
)
第四章
物
(
第八十五条-第八十九条
)
第五章
法律行為
第五章
法律行為
第一節
総則
(
第九十条-第九十二条
)
第一節
総則
(
第九十条-第九十二条
)
第二節
意思表示
(
第九十三条-第九十八条の二
)
第二節
意思表示
(
第九十三条-第九十八条の二
)
第三節
代理
(
第九十九条-第百十八条
)
第三節
代理
(
第九十九条-第百十八条
)
第四節
無効及び取消し
(
第百十九条-第百二十六条
)
第四節
無効及び取消し
(
第百十九条-第百二十六条
)
第五節
条件及び期限
(
第百二十七条-第百三十七条
)
第五節
条件及び期限
(
第百二十七条-第百三十七条
)
第六章
期間の計算
(
第百三十八条-第百四十三条
)
第六章
期間の計算
(
第百三十八条-第百四十三条
)
第七章
時効
第七章
時効
第一節
総則
(
第百四十四条-第百六十一条
)
第一節
総則
(
第百四十四条-第百六十一条
)
第二節
取得時効
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第二節
取得時効
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第三節
消滅時効
(
第百六十六条-第百七十四条
)
第三節
消滅時効
(
第百六十六条-第百七十四条
)
第二編
物権
第二編
物権
第一章
総則
(
第百七十五条-第百七十九条
)
第一章
総則
(
第百七十五条-第百七十九条
)
第二章
占有権
第二章
占有権
第一節
占有権の取得
(
第百八十条-第百八十七条
)
第一節
占有権の取得
(
第百八十条-第百八十七条
)
第二節
占有権の効力
(
第百八十八条-第二百二条
)
第二節
占有権の効力
(
第百八十八条-第二百二条
)
第三節
占有権の消滅
(
第二百三条・第二百四条
)
第三節
占有権の消滅
(
第二百三条・第二百四条
)
第四節
準占有
(
第二百五条
)
第四節
準占有
(
第二百五条
)
第三章
所有権
第三章
所有権
第一節
所有権の限界
第一節
所有権の限界
第一款
所有権の内容及び範囲
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
所有権の内容及び範囲
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
相隣関係
(
第二百九条-第二百三十八条
)
第二款
相隣関係
(
第二百九条-第二百三十八条
)
第二節
所有権の取得
(
第二百三十九条-第二百四十八条
)
第二節
所有権の取得
(
第二百三十九条-第二百四十八条
)
第三節
共有
(
第二百四十九条-第二百六十四条
)
第三節
共有
(
第二百四十九条-第二百六十四条
)
★新設★
第四節
所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
(
第二百六十四条の二-第二百六十四条の八
)
★新設★
第五節
管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
(
第二百六十四条の九-第二百六十四条の十四
)
第四章
地上権
(
第二百六十五条-第二百六十九条の二
)
第四章
地上権
(
第二百六十五条-第二百六十九条の二
)
第五章
永小作権
(
第二百七十条-第二百七十九条
)
第五章
永小作権
(
第二百七十条-第二百七十九条
)
第六章
地役権
(
第二百八十条-第二百九十四条
)
第六章
地役権
(
第二百八十条-第二百九十四条
)
第七章
留置権
(
第二百九十五条-第三百二条
)
第七章
留置権
(
第二百九十五条-第三百二条
)
第八章
先取特権
第八章
先取特権
第一節
総則
(
第三百三条-第三百五条
)
第一節
総則
(
第三百三条-第三百五条
)
第二節
先取特権の種類
第二節
先取特権の種類
第一款
一般の先取特権
(
第三百六条-第三百十条
)
第一款
一般の先取特権
(
第三百六条-第三百十条
)
第二款
動産の先取特権
(
第三百十一条-第三百二十四条
)
第二款
動産の先取特権
(
第三百十一条-第三百二十四条
)
第三款
不動産の先取特権
(
第三百二十五条-第三百二十八条
)
第三款
不動産の先取特権
(
第三百二十五条-第三百二十八条
)
第三節
先取特権の順位
(
第三百二十九条-第三百三十二条
)
第三節
先取特権の順位
(
第三百二十九条-第三百三十二条
)
第四節
先取特権の効力
(
第三百三十三条-第三百四十一条
)
第四節
先取特権の効力
(
第三百三十三条-第三百四十一条
)
第九章
質権
第九章
質権
第一節
総則
(
第三百四十二条-第三百五十一条
)
第一節
総則
(
第三百四十二条-第三百五十一条
)
第二節
動産質
(
第三百五十二条-第三百五十五条
)
第二節
動産質
(
第三百五十二条-第三百五十五条
)
第三節
不動産質
(
第三百五十六条-第三百六十一条
)
第三節
不動産質
(
第三百五十六条-第三百六十一条
)
第四節
権利質
(
第三百六十二条-第三百六十八条
)
第四節
権利質
(
第三百六十二条-第三百六十八条
)
第十章
抵当権
第十章
抵当権
第一節
総則
(
第三百六十九条-第三百七十二条
)
第一節
総則
(
第三百六十九条-第三百七十二条
)
第二節
抵当権の効力
(
第三百七十三条-第三百九十五条
)
第二節
抵当権の効力
(
第三百七十三条-第三百九十五条
)
第三節
抵当権の消滅
(
第三百九十六条-第三百九十八条
)
第三節
抵当権の消滅
(
第三百九十六条-第三百九十八条
)
第四節
根抵当
(
第三百九十八条の二-第三百九十八条の二十二
)
第四節
根抵当
(
第三百九十八条の二-第三百九十八条の二十二
)
第三編
債権
第三編
債権
第一章
総則
第一章
総則
第一節
債権の目的
(
第三百九十九条-第四百十一条
)
第一節
債権の目的
(
第三百九十九条-第四百十一条
)
第二節
債権の効力
第二節
債権の効力
第一款
債務不履行の責任等
(
第四百十二条-第四百二十二条の二
)
第一款
債務不履行の責任等
(
第四百十二条-第四百二十二条の二
)
第二款
債権者代位権
(
第四百二十三条-第四百二十三条の七
)
第二款
債権者代位権
(
第四百二十三条-第四百二十三条の七
)
第三款
詐害行為取消権
第三款
詐害行為取消権
第一目
詐害行為取消権の要件
(
第四百二十四条-第四百二十四条の五
)
第一目
詐害行為取消権の要件
(
第四百二十四条-第四百二十四条の五
)
第二目
詐害行為取消権の行使の方法等
(
第四百二十四条の六-第四百二十四条の九
)
第二目
詐害行為取消権の行使の方法等
(
第四百二十四条の六-第四百二十四条の九
)
第三目
詐害行為取消権の行使の効果
(
第四百二十五条-第四百二十五条の四
)
第三目
詐害行為取消権の行使の効果
(
第四百二十五条-第四百二十五条の四
)
第四目
詐害行為取消権の期間の制限
(
第四百二十六条
)
第四目
詐害行為取消権の期間の制限
(
第四百二十六条
)
第三節
多数当事者の債権及び債務
第三節
多数当事者の債権及び債務
第一款
総則
(
第四百二十七条
)
第一款
総則
(
第四百二十七条
)
第二款
不可分債権及び不可分債務
(
第四百二十八条-第四百三十一条
)
第二款
不可分債権及び不可分債務
(
第四百二十八条-第四百三十一条
)
第三款
連帯債権
(
第四百三十二条-第四百三十五条の二
)
第三款
連帯債権
(
第四百三十二条-第四百三十五条の二
)
第四款
連帯債務
(
第四百三十六条-第四百四十五条
)
第四款
連帯債務
(
第四百三十六条-第四百四十五条
)
第五款
保証債務
第五款
保証債務
第一目
総則
(
第四百四十六条-第四百六十五条
)
第一目
総則
(
第四百四十六条-第四百六十五条
)
第二目
個人根保証契約
(
第四百六十五条の二-第四百六十五条の五
)
第二目
個人根保証契約
(
第四百六十五条の二-第四百六十五条の五
)
第三目
事業に係る債務についての保証契約の特則
(
第四百六十五条の六-第四百六十五条の十
)
第三目
事業に係る債務についての保証契約の特則
(
第四百六十五条の六-第四百六十五条の十
)
第四節
債権の譲渡
(
第四百六十六条-第四百六十九条
)
第四節
債権の譲渡
(
第四百六十六条-第四百六十九条
)
第五節
債務の引受け
第五節
債務の引受け
第一款
併存的債務引受
(
第四百七十条・第四百七十一条
)
第一款
併存的債務引受
(
第四百七十条・第四百七十一条
)
第二款
免責的債務引受
(
第四百七十二条-第四百七十二条の四
)
第二款
免責的債務引受
(
第四百七十二条-第四百七十二条の四
)
第六節
債権の消滅
第六節
債権の消滅
第一款
弁済
第一款
弁済
第一目
総則
(
第四百七十三条-第四百九十三条
)
第一目
総則
(
第四百七十三条-第四百九十三条
)
第二目
弁済の目的物の供託
(
第四百九十四条-第四百九十八条
)
第二目
弁済の目的物の供託
(
第四百九十四条-第四百九十八条
)
第三目
弁済による代位
(
第四百九十九条-第五百四条
)
第三目
弁済による代位
(
第四百九十九条-第五百四条
)
第二款
相殺
(
第五百五条-第五百十二条の二
)
第二款
相殺
(
第五百五条-第五百十二条の二
)
第三款
更改
(
第五百十三条-第五百十八条
)
第三款
更改
(
第五百十三条-第五百十八条
)
第四款
免除
(
第五百十九条
)
第四款
免除
(
第五百十九条
)
第五款
混同
(
第五百二十条
)
第五款
混同
(
第五百二十条
)
第七節
有価証券
第七節
有価証券
第一款
指図証券
(
第五百二十条の二-第五百二十条の十二
)
第一款
指図証券
(
第五百二十条の二-第五百二十条の十二
)
第二款
記名式所持人払証券
(
第五百二十条の十三-第五百二十条の十八
)
第二款
記名式所持人払証券
(
第五百二十条の十三-第五百二十条の十八
)
第三款
その他の記名証券
(
第五百二十条の十九
)
第三款
その他の記名証券
(
第五百二十条の十九
)
第四款
無記名証券
(
第五百二十条の二十
)
第四款
無記名証券
(
第五百二十条の二十
)
第二章
契約
第二章
契約
第一節
総則
第一節
総則
第一款
契約の成立
(
第五百二十一条-第五百三十二条
)
第一款
契約の成立
(
第五百二十一条-第五百三十二条
)
第二款
契約の効力
(
第五百三十三条-第五百三十九条
)
第二款
契約の効力
(
第五百三十三条-第五百三十九条
)
第三款
契約上の地位の移転
(
第五百三十九条の二
)
第三款
契約上の地位の移転
(
第五百三十九条の二
)
第四款
契約の解除
(
第五百四十条-第五百四十八条
)
第四款
契約の解除
(
第五百四十条-第五百四十八条
)
第五款
定型約款
(
第五百四十八条の二-第五百四十八条の四
)
第五款
定型約款
(
第五百四十八条の二-第五百四十八条の四
)
第二節
贈与
(
第五百四十九条-第五百五十四条
)
第二節
贈与
(
第五百四十九条-第五百五十四条
)
第三節
売買
第三節
売買
第一款
総則
(
第五百五十五条-第五百五十九条
)
第一款
総則
(
第五百五十五条-第五百五十九条
)
第二款
売買の効力
(
第五百六十条-第五百七十八条
)
第二款
売買の効力
(
第五百六十条-第五百七十八条
)
第三款
買戻し
(
第五百七十九条-第五百八十五条
)
第三款
買戻し
(
第五百七十九条-第五百八十五条
)
第四節
交換
(
第五百八十六条
)
第四節
交換
(
第五百八十六条
)
第五節
消費貸借
(
第五百八十七条-第五百九十二条
)
第五節
消費貸借
(
第五百八十七条-第五百九十二条
)
第六節
使用貸借
(
第五百九十三条-第六百条
)
第六節
使用貸借
(
第五百九十三条-第六百条
)
第七節
賃貸借
第七節
賃貸借
第一款
総則
(
第六百一条-第六百四条
)
第一款
総則
(
第六百一条-第六百四条
)
第二款
賃貸借の効力
(
第六百五条-第六百十六条
)
第二款
賃貸借の効力
(
第六百五条-第六百十六条
)
第三款
賃貸借の終了
(
第六百十六条の二-第六百二十二条
)
第三款
賃貸借の終了
(
第六百十六条の二-第六百二十二条
)
第四款
敷金
(
第六百二十二条の二
)
第四款
敷金
(
第六百二十二条の二
)
第八節
雇用
(
第六百二十三条-第六百三十一条
)
第八節
雇用
(
第六百二十三条-第六百三十一条
)
第九節
請負
(
第六百三十二条-第六百四十二条
)
第九節
請負
(
第六百三十二条-第六百四十二条
)
第十節
委任
(
第六百四十三条-第六百五十六条
)
第十節
委任
(
第六百四十三条-第六百五十六条
)
第十一節
寄託
(
第六百五十七条-第六百六十六条
)
第十一節
寄託
(
第六百五十七条-第六百六十六条
)
第十二節
組合
(
第六百六十七条-第六百八十八条
)
第十二節
組合
(
第六百六十七条-第六百八十八条
)
第十三節
終身定期金
(
第六百八十九条-第六百九十四条
)
第十三節
終身定期金
(
第六百八十九条-第六百九十四条
)
第十四節
和解
(
第六百九十五条・第六百九十六条
)
第十四節
和解
(
第六百九十五条・第六百九十六条
)
第三章
事務管理
(
第六百九十七条-第七百二条
)
第三章
事務管理
(
第六百九十七条-第七百二条
)
第四章
不当利得
(
第七百三条-第七百八条
)
第四章
不当利得
(
第七百三条-第七百八条
)
第五章
不法行為
(
第七百九条-第七百二十四条の二
)
第五章
不法行為
(
第七百九条-第七百二十四条の二
)
第四編
親族
第四編
親族
第一章
総則
(
第七百二十五条-第七百三十条
)
第一章
総則
(
第七百二十五条-第七百三十条
)
第二章
婚姻
第二章
婚姻
第一節
婚姻の成立
第一節
婚姻の成立
第一款
婚姻の要件
(
第七百三十一条-第七百四十一条
)
第一款
婚姻の要件
(
第七百三十一条-第七百四十一条
)
第二款
婚姻の無効及び取消し
(
第七百四十二条-第七百四十九条
)
第二款
婚姻の無効及び取消し
(
第七百四十二条-第七百四十九条
)
第二節
婚姻の効力
(
第七百五十条-第七百五十四条
)
第二節
婚姻の効力
(
第七百五十条-第七百五十四条
)
第三節
夫婦財産制
第三節
夫婦財産制
第一款
総則
(
第七百五十五条-第七百五十九条
)
第一款
総則
(
第七百五十五条-第七百五十九条
)
第二款
法定財産制
(
第七百六十条-第七百六十二条
)
第二款
法定財産制
(
第七百六十条-第七百六十二条
)
第四節
離婚
第四節
離婚
第一款
協議上の離婚
(
第七百六十三条-第七百六十九条
)
第一款
協議上の離婚
(
第七百六十三条-第七百六十九条
)
第二款
裁判上の離婚
(
第七百七十条・第七百七十一条
)
第二款
裁判上の離婚
(
第七百七十条・第七百七十一条
)
第三章
親子
第三章
親子
第一節
実子
(
第七百七十二条-第七百九十一条
)
第一節
実子
(
第七百七十二条-第七百九十一条
)
第二節
養子
第二節
養子
第一款
縁組の要件
(
第七百九十二条-第八百一条
)
第一款
縁組の要件
(
第七百九十二条-第八百一条
)
第二款
縁組の無効及び取消し
(
第八百二条-第八百八条
)
第二款
縁組の無効及び取消し
(
第八百二条-第八百八条
)
第三款
縁組の効力
(
第八百九条・第八百十条
)
第三款
縁組の効力
(
第八百九条・第八百十条
)
第四款
離縁
(
第八百十一条-第八百十七条
)
第四款
離縁
(
第八百十一条-第八百十七条
)
第五款
特別養子
(
第八百十七条の二-第八百十七条の十一
)
第五款
特別養子
(
第八百十七条の二-第八百十七条の十一
)
第四章
親権
第四章
親権
第一節
総則
(
第八百十八条・第八百十九条
)
第一節
総則
(
第八百十八条・第八百十九条
)
第二節
親権の効力
(
第八百二十条-第八百三十三条
)
第二節
親権の効力
(
第八百二十条-第八百三十三条
)
第三節
親権の喪失
(
第八百三十四条-第八百三十七条
)
第三節
親権の喪失
(
第八百三十四条-第八百三十七条
)
第五章
後見
第五章
後見
第一節
後見の開始
(
第八百三十八条
)
第一節
後見の開始
(
第八百三十八条
)
第二節
後見の機関
第二節
後見の機関
第一款
後見人
(
第八百三十九条-第八百四十七条
)
第一款
後見人
(
第八百三十九条-第八百四十七条
)
第二款
後見監督人
(
第八百四十八条-第八百五十二条
)
第二款
後見監督人
(
第八百四十八条-第八百五十二条
)
第三節
後見の事務
(
第八百五十三条-第八百六十九条
)
第三節
後見の事務
(
第八百五十三条-第八百六十九条
)
第四節
後見の終了
(
第八百七十条-第八百七十五条
)
第四節
後見の終了
(
第八百七十条-第八百七十五条
)
第六章
保佐及び補助
第六章
保佐及び補助
第一節
保佐
(
第八百七十六条-第八百七十六条の五
)
第一節
保佐
(
第八百七十六条-第八百七十六条の五
)
第二節
補助
(
第八百七十六条の六-第八百七十六条の十
)
第二節
補助
(
第八百七十六条の六-第八百七十六条の十
)
第七章
扶養
(
第八百七十七条-第八百八十一条
)
第七章
扶養
(
第八百七十七条-第八百八十一条
)
第五編
相続
第五編
相続
第一章
総則
(
第八百八十二条-第八百八十五条
)
第一章
総則
(
第八百八十二条-第八百八十五条
)
第二章
相続人
(
第八百八十六条-第八百九十五条
)
第二章
相続人
(
第八百八十六条-第八百九十五条
)
第三章
相続の効力
第三章
相続の効力
第一節
総則
(
第八百九十六条-第八百九十九条の二
)
第一節
総則
(
第八百九十六条-第八百九十九条の二
)
第二節
相続分
(
第九百条-第九百五条
)
第二節
相続分
(
第九百条-第九百五条
)
第三節
遺産の分割
(
第九百六条-第九百十四条
)
第三節
遺産の分割
(
第九百六条-第九百十四条
)
第四章
相続の承認及び放棄
第四章
相続の承認及び放棄
第一節
総則
(
第九百十五条-第九百十九条
)
第一節
総則
(
第九百十五条-第九百十九条
)
第二節
相続の承認
第二節
相続の承認
第一款
単純承認
(
第九百二十条・第九百二十一条
)
第一款
単純承認
(
第九百二十条・第九百二十一条
)
第二款
限定承認
(
第九百二十二条-第九百三十七条
)
第二款
限定承認
(
第九百二十二条-第九百三十七条
)
第三節
相続の放棄
(
第九百三十八条-第九百四十条
)
第三節
相続の放棄
(
第九百三十八条-第九百四十条
)
第五章
財産分離
(
第九百四十一条-第九百五十条
)
第五章
財産分離
(
第九百四十一条-第九百五十条
)
第六章
相続人の不存在
(
第九百五十一条-第九百五十九条
)
第六章
相続人の不存在
(
第九百五十一条-第九百五十九条
)
第七章
遺言
第七章
遺言
第一節
総則
(
第九百六十条-第九百六十六条
)
第一節
総則
(
第九百六十条-第九百六十六条
)
第二節
遺言の方式
第二節
遺言の方式
第一款
普通の方式
(
第九百六十七条-第九百七十五条
)
第一款
普通の方式
(
第九百六十七条-第九百七十五条
)
第二款
特別の方式
(
第九百七十六条-第九百八十四条
)
第二款
特別の方式
(
第九百七十六条-第九百八十四条
)
第三節
遺言の効力
(
第九百八十五条-第千三条
)
第三節
遺言の効力
(
第九百八十五条-第千三条
)
第四節
遺言の執行
(
第千四条-第千二十一条
)
第四節
遺言の執行
(
第千四条-第千二十一条
)
第五節
遺言の撤回及び取消し
(
第千二十二条-第千二十七条
)
第五節
遺言の撤回及び取消し
(
第千二十二条-第千二十七条
)
第八章
配偶者の居住の権利
第八章
配偶者の居住の権利
第一節
配偶者居住権
(
第千二十八条-第千三十六条
)
第一節
配偶者居住権
(
第千二十八条-第千三十六条
)
第二節
配偶者短期居住権
(
第千三十七条-第千四十一条
)
第二節
配偶者短期居住権
(
第千三十七条-第千四十一条
)
第九章
遺留分
(
第千四十二条-第千四十九条
)
第九章
遺留分
(
第千四十二条-第千四十九条
)
第十章
特別の寄与
(
第千五十条
)
第十章
特別の寄与
(
第千五十条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(隣地の使用請求)
(隣地の使用)
第二百九条
土地の所有者は、
境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する
ため必要な範囲内で、隣地
の使用を請求する
ことができる。ただし、
隣人
の承諾がなければ、
その住家に
立ち入ることはできない。
第二百九条
土地の所有者は、
次に掲げる目的の
ため必要な範囲内で、隣地
を使用する
ことができる。ただし、
住家については、その居住者
の承諾がなければ、
★削除★
立ち入ることはできない。
★新設★
一
境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
★新設★
二
境界標の調査又は境界に関する測量
★新設★
三
第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
★新設★
2
前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
★新設★
3
第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合において、
隣人
が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
4
第一項
の場合において、
隣地の所有者又は隣地使用者
が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
第二百十三条の二
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
2
前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3
第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
4
第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。
5
第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。
6
第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
7
第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
第二百十三条の三
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。
2
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条
隣地
の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第二百三十三条
土地の所有者は、隣地
の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
★新設★
2
前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
★新設★
3
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二
竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三
急迫の事情があるとき。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
4
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(共有物の使用)
(共有物の使用)
第二百四十九条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
第二百四十九条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
★新設★
2
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
★新設★
3
共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(共有物の変更)
(共有物の変更)
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更
★挿入★
を加えることができない。
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更
(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)
を加えることができない。
★新設★
2
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(共有物の管理)
(共有物の管理)
第二百五十二条
共有物の管理に関する事項
は、前条の場合を除き
、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
★挿入★
第二百五十二条
共有物の管理に関する事項
(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は
、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
★削除★
共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
★新設★
2
裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二
共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
★新設★
3
前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
★新設★
4
共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一
樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二
前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三
建物の賃借権等 三年
四
動産の賃借権等 六箇月
★新設★
5
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(共有物の管理者)
第二百五十二条の二
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2
共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
3
共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
4
前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(裁判による共有物の分割)
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき
★挿入★
は、その分割を裁判所に請求することができる。
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき
、又は協議をすることができないとき
は、その分割を裁判所に請求することができる。
★新設★
2
裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一
共有物の現物を分割する方法
二
共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合において、
共有物
の現物
を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
3
前項
に規定する方法により
共有物
★削除★
を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
★新設★
4
裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
第二百五十八条の二
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
2
共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3
相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所在等不明共有者の持分の取得)
第二百六十二条の二
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で
按
(
あん
)
分してそれぞれ取得させる。
2
前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3
所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
4
第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5
前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所在等不明共有者の持分の譲渡)
第二百六十二条の三
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
2
所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3
第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4
前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(準共有)
(準共有)
第二百六十四条
この節
★挿入★
の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第二百六十四条
この節
(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)
の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有者不明土地管理命令)
第二百六十四条の二
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。
2
所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
3
所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。
4
裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有者不明土地管理人の権限)
第二百六十四条の三
前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
2
所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一
保存行為
二
所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
第二百六十四条の四
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有者不明土地管理人の義務)
第二百六十四条の五
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2
数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)
第二百六十四条の六
所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
2
所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有者不明土地管理人の報酬等)
第二百六十四条の七
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2
所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(所有者不明建物管理命令)
第二百六十四条の八
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。
2
所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
3
所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。
4
裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。
5
第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(管理不全土地管理命令)
第二百六十四条の九
裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
2
管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
3
裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(管理不全土地管理人の権限)
第二百六十四条の十
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
2
管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
一
保存行為
二
管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
3
管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(管理不全土地管理人の義務)
第二百六十四条の十一
管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2
管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(管理不全土地管理人の解任及び辞任)
第二百六十四条の十二
管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。
2
管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(管理不全土地管理人の報酬等)
第二百六十四条の十三
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(管理不全建物管理命令)
第二百六十四条の十四
裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。
2
管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
3
裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。
4
第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(共同抵当における代価の配当)
(共同抵当における代価の配当)
第三百九十二条
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を
按
(
あん
)
分する
。
第三百九十二条
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を
按分する
。
2
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
2
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
(平一六法一四七・全改)
(平一六法一四七・全改、令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(相続財産の保存)
第八百九十七条の二
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2
第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(共同相続の効力)
(共同相続の効力)
第八百九十八条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十八条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
★新設★
2
相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二
相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
(令三法二四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(遺産の分割の協議又は
審判等
)
(遺産の分割の協議又は
審判
)
第九百七条
共同相続人は、
次条
の規定により被相続人が遺言で禁じた場合
★挿入★
を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
第九百七条
共同相続人は、
次条第一項
の規定により被相続人が遺言で禁じた場合
又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合
を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
2
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3
前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
★削除★
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・平三〇法七二・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・平三〇法七二・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
第九百八条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
★新設★
2
共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
★新設★
3
前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
★新設★
4
前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
★新設★
5
家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続財産の管理)
(相続人による管理)
第九百十八条
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
第九百十八条
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
★削除★
3
第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
★削除★
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(限定承認者による管理)
(限定承認者による管理)
第九百二十六条
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
第九百二十六条
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2
第六百四十五条、第六百四十六条
、第六百五十条第一項
及び第二項
並びに第九百十八条第二項及び第三項
の規定は、前項の場合について準用する。
2
第六百四十五条、第六百四十六条
並びに第六百五十条第一項
及び第二項
★削除★
の規定は、前項の場合について準用する。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続人が数人ある場合の相続財産の
管理人
)
(相続人が数人ある場合の相続財産の
清算人
)
第九百三十六条
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の
管理人
を選任しなければならない。
第九百三十六条
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の
清算人
を選任しなければならない。
2
前項の相続財産の
管理人
は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
2
前項の相続財産の
清算人
は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3
第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の
管理人
について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の
管理人
の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
3
第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の
清算人
について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の
清算人
の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続の放棄をした者による管理)
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条
相続の放棄をした者は、その放棄
によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで
、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産
の管理を継続しなければ
ならない。
第九百四十条
相続の放棄をした者は、その放棄
の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間
、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産
を保存しなければ
ならない。
2
第六百四十五条、第六百四十六条
、第六百五十条第一項
及び第二項
並びに第九百十八条第二項及び第三項
の規定は、前項の場合について準用する。
2
第六百四十五条、第六百四十六条
並びに第六百五十条第一項
及び第二項
★削除★
の規定は、前項の場合について準用する。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続財産の
管理人
の選任)
(相続財産の
清算人
の選任)
第九百五十二条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の
管理人
を選任しなければならない。
第九百五十二条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の
清算人
を選任しなければならない。
2
前項の規定により相続財産の
管理人
を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく
これ
を公告しなければならない。
★挿入★
2
前項の規定により相続財産の
清算人
を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく
、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨
を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の
相続財産の管理人
(以下この章において単に「
相続財産の管理人
」という。)について準用する。
第九百五十三条
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の
相続財産の清算人
(以下この章において単に「
相続財産の清算人
」という。)について準用する。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(
相続財産の管理人
の報告)
(
相続財産の清算人
の報告)
第九百五十四条
相続財産の管理人
は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
第九百五十四条
相続財産の清算人
は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続財産法人の不成立)
(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、
相続財産の管理人
がその権限内でした行為の効力を妨げない。
第九百五十五条
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、
相続財産の清算人
がその権限内でした行為の効力を妨げない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(
相続財産の管理人
の代理権の消滅)
(
相続財産の清算人
の代理権の消滅)
第九百五十六条
相続財産の管理人
の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
第九百五十六条
相続財産の清算人
の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2
前項の場合には、
相続財産の管理人
は、遅滞なく相続人に対して
管理の
計算をしなければならない。
2
前項の場合には、
相続財産の清算人
は、遅滞なく相続人に対して
清算に係る
計算をしなければならない。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条
第九百五十二条第二項の公告があった
後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかった
ときは、
相続財産の管理人は、遅滞なく、すべて
の相続債権者及び受遺者に対し、
一定の
期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、
二箇月を下ることができない
。
第九百五十七条
第九百五十二条第二項の公告があった
★削除★
ときは、
相続財産の清算人は、全て
の相続債権者及び受遺者に対し、
二箇月以上の期間を定めて、その
期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、
同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない
。
2
第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
2
第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平一七法八七・平一八法五〇・一部改正)
(昭二二法二二二・全改、平一六法一四七・平一七法八七・平一八法五〇・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★第九百五十八条に移動しました★
★旧第九百五十八条の二から移動しました★
(権利を主張する者がない場合)
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二
前条
の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに
相続財産の管理人
に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
第九百五十八条
第九百五十二条第二項
の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに
相続財産の清算人
に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(昭三七法四〇・追加、平一六法一四七・一部改正)
(昭三七法四〇・追加、平一六法一四七・一部改正、令三法二四・一部改正・旧第九五八条の二繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★第九百五十八条の二に移動しました★
★旧第九百五十八条の三から移動しました★
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
第九百五十八条の二
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2
前項の請求は、
第九百五十八条
の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
2
前項の請求は、
第九百五十二条第二項
の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(昭三七法四〇・追加、平一六法一四七・一部改正)
(昭三七法四〇・追加、平一六法一四七・一部改正、令三法二四・一部改正・旧第九五八条の三繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(相続人の捜索の公告)
★削除★
第九百五十八条
前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(昭二二法二二二・全改、昭二三法二六〇・昭三七法四〇・平一六法一四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和三・四・二八法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三三二号で同五年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第九百十八条第二項(旧民法第九百二十六条第二項(旧民法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分は、施行日以後は、第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分とみなす。
2
施行日前に旧民法第九百十八条第二項の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求とみなす。
(遺産の分割に関する経過措置)
第三条
新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。
(相続財産の清算に関する経過措置)
第四条
施行日前に旧民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、施行日以後は、新民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
2
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、新民法第九百四十条第一項及び第九百五十三条から第九百五十六条までの規定の適用については、新民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
3
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の管理人の選任の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の清算人の選任の請求とみなす。
4
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告及び催告、相続債権者及び受遺者に対する弁済並びにその弁済のための相続財産の換価、相続債権者及び受遺者の換価手続への参加、不当な弁済をした相続財産の管理人の責任、相続人の捜索の公告、公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者の権利並びに相続人としての権利を主張する者がない場合における相続人、相続債権者及び受遺者の権利については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与については、新民法第九百五十八条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。