民法
明治二十九年四月二十七日 法律 第八十九号
民法等の一部を改正する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十四日法律第三十四号~
(養子となる者の年齢)
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五
第八百十七条の二に規定する請求の時
に六歳
に達している者は、養子となることができない。
ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
★挿入★
第八百十七条の五
第八百十七条の二に規定する請求の時
に十五歳
に達している者は、養子となることができない。
★削除★
特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
★新設★
2
前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
★新設★
3
養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
(昭六二法一〇一・追加、平一六法一四七・一部改正)
(昭六二法一〇一・追加、平一六法一四七・令元法三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十四日法律第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三四)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一九〇号で同二年四月一日から施行〕ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
(政令への委任)
3
前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。