民事訴訟法
平成八年六月二十六日 法律 第百九号
民法等の一部を改正する法律
令和三年四月二十八日 法律 第二十四号
条項号:
附則第二十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
(訴訟手続の中断及び受継)
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
第百二十四条
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一
《振分始》当事者の死亡《振分終》《振分始》相続人、
相続財産管理人
その他法令により訴訟を続行すべき者《振分終》
一
《振分始》当事者の死亡《振分終》《振分始》相続人、
相続財産の管理人、相続財産の清算人
その他法令により訴訟を続行すべき者《振分終》
二
《振分始》当事者である法人の合併による消滅《振分終》《振分始》合併によって設立された法人又は合併後存続する法人《振分終》
二
《振分始》当事者である法人の合併による消滅《振分終》《振分始》合併によって設立された法人又は合併後存続する法人《振分終》
三
《振分始》当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅《振分終》《振分始》法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者《振分終》
三
《振分始》当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅《振分終》《振分始》法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者《振分終》
四
《振分始》次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了《振分終》《振分始》当該イからハまでに定める者《振分終》
四
《振分始》次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了《振分終》《振分始》当該イからハまでに定める者《振分終》
イ
《振分始》当事者である受託者《振分終》《振分始》新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人《振分終》
イ
《振分始》当事者である受託者《振分終》《振分始》新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人《振分終》
ロ
《振分始》当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人《振分終》《振分始》新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人《振分終》
ロ
《振分始》当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人《振分終》《振分始》新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人《振分終》
ハ
《振分始》当事者である信託管理人《振分終》《振分始》受益者又は新たな信託管理人《振分終》
ハ
《振分始》当事者である信託管理人《振分終》《振分始》受益者又は新たな信託管理人《振分終》
五
《振分始》一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失《振分終》《振分始》同一の資格を有する者《振分終》
五
《振分始》一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失《振分終》《振分始》同一の資格を有する者《振分終》
六
《振分始》選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失《振分終》《振分始》選定者の全員又は新たな選定当事者《振分終》
六
《振分始》選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失《振分終》《振分始》選定者の全員又は新たな選定当事者《振分終》
2
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
2
前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
3
第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
4
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5
第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
5
第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一
被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
一
被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二
被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
二
被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
(平一一法一五一・平一八法一〇九・一部改正)
(平一一法一五一・平一八法一〇九・令三法二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
第百二十五条
削除
第百二十五条
所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2
所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3
第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
(平一六法七六)
(令三法二四・全改)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年四月二十八日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和三・四・二八法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三三二号で同五年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三十四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。