密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令
平成十五年十二月十七日 政令 第五百二十四号
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令
令和二年三月二十五日 政令 第五十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
(新建物についての登記の申請)
(新建物についての登記の申請)
第七条
法第二百四十五条第一項の規定によってする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第二百五十一条第一項及び法第二百六十二条において準用する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百十八条第一項の先取特権の保存の登記、法第二百二十二条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記
★挿入★
並びに担保権等登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。
第七条
法第二百四十五条第一項の規定によってする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第二百五十一条第一項及び法第二百六十二条において準用する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百十八条第一項の先取特権の保存の登記、法第二百二十二条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記
、同条第五項の規定による借家権の設定その他の登記
並びに担保権等登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
2
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3
第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第二百四十五条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第二百四十五条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4
第五条第三項後段の規定は、第一項の申請について準用する。
4
第五条第三項後段の規定は、第一項の申請について準用する。
(平一七政二四・一部改正・旧第八条繰上)
(平一七政二四・一部改正・旧第八条繰上、令二政五七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
(担保権等登記の登記原因)
(借家権の設定その他の登記等の登記原因)
第八条
★新設★
第八条
前条第一項の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。以下この条において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第二百二十四条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第二百二十四条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、
同項
に規定する事項とする。
3
前二項
の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、
これらの規定
に規定する事項とする。
(平一七政二四・追加)
(平一七政二四・追加、令二政五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日政令第五十七号~
★新設★
附 則(令和二・三・二五政五七)
この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。