木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令
平成八年十月二十五日 政令 第三百十号
国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和元年十一月七日 政令 第百四十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
(木材製品利用事業)
第一条
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
一
土木工事業
二
建築工事業
三
木材・木製品製造業
四
家具・装備品製造業
五
パルプ製造業
六
紙製造業
七
電気業
八
熱供給業
九
前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの
(令元政一四七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★第二条に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(木材取引のために開設される市場)
(木材取引のために開設される市場)
第一条
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)
第四条第二項第二号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
第二条
法
第四条第二項第二号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
(令元政一四七・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)
(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)
第二条
法
第四条第四項第四号
(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第四条の二第三項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第四条の三第一項第一号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。
第三条
法
第四条第五項第四号
(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第四条の二第三項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第四条の三第一項第一号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。
(平一三政三〇四・平二八政三九六・一部改正)
(平一三政三〇四・平二八政三九六・一部改正、令元政一四七・一部改正・旧第二条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第三条
法第十五条の政令で定める期間は、十二年以内とする。
第四条
法第十五条の政令で定める期間は、十二年以内とする。
(平二八政三九六・全改)
(平二八政三九六・全改、令元政一四七・旧第三条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
(都道府県が行う資金の供給の事業)
第五条
法第十六条第一号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。
(令元政一四七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
(独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け)
第六条
法第十六条第一号の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとする。
(令元政一四七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
(木材製品利用事業者の範囲)
第七条
法第十六条第二号ロの政令で定める木材製品利用事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が三百人以下の会社及び個人であって、第一条第一号から第八号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに農林水産大臣が定める金額以下の会社並びに常時使用する従業者の数がその業種ごとに農林水産大臣が定める数以下の会社及び個人であって、第一条第九号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(令元政一四七・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月七日政令第百四十七号~
★新設★
附 則(令和元・一一・七政一四七)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。